コラム
【特定行政書士試験に向けた学習記録】法律間の横断比較・整理
1. 前回のおさらい
こんにちは。前回は行政事件訴訟法を学びました。
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訴訟類型(取消・無効確認・不作為・義務付け)
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期間(知った日6か月/処分日1年)
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訴えの利益・原告適格
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仮処分・執行停止
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裁量処分の判断基準
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利害関係人の参加、証拠・書面主義
ポイントは「裁判による救済手段の理解」です。
今日はこの知識を、行政手続法・行政不服審査法との比較という視点で整理します。
言い換えると、法律ごとに異なる手続のルールを「同じマップ上で比較」してみる作業です。
2. 期間・期限の違い
法律ごとに不服申立や訴訟提起の期限は異なります。
法律 | 知った日 | 処分日 |
---|---|---|
行政不服審査法 | 3か月 | 1年 |
行政事件訴訟法 | 6か月 | 1年 |
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ポイント1:期間は短い方を優先
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ポイント2:知った日基準と処分日基準を混同しない
例:営業停止処分
不服申立 → 3か月
訴訟 → 6か月
どちらも処分日から1年を超えない範囲で申立可能
3. 効力停止の有無
行政不服審査法と訴訟では効力停止の取り扱いが異なります。
法律 | 効力停止 |
---|---|
行政不服審査法 | 原則なし(例外あり) |
行政事件訴訟法 | 仮処分・執行停止により可能 |
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行政不服審査法:効力は原則維持される
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行政事件訴訟法:裁判所が一時停止を認めることで国民の不利益回避が可能
比喩:不服審査は「役所に文句を言う」だけ、訴訟は「裁判所に止めてもらう」イメージ
4. 裁量処分の判断基準(法律・判例)
裁量処分については、行政手続法・不服審査法・訴訟法で少しずつ視点が変わります。
法律 | 基準 | ポイント |
---|---|---|
行政手続法 | 理由提示・聴聞 | 手続保障の観点 |
行政不服審査法 | 取消請求の可否 | 裁量逸脱・濫用の有無をチェック |
行政事件訴訟法 | 裁量権の逸脱・濫用・比例原則 | 法律・判例に基づき裁量を検証 |
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理解ポイント:
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手続保障は「事前手続」が中心(行政手続法)
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裁量逸脱・濫用は「事後救済」で判断(不服審査法・訴訟法)
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比喩:行政手続法は「試験前のルール説明」、訴訟法は「試験後に答えをチェック」
5. 手続保障(事前手続 vs 事後救済)
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事前手続(行政手続法):申請時や処分前に、意見聴取・弁明・通知などで権利利益を守る
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事後救済(不服審査法・訴訟法):処分後に取り消しや裁判で救済
観点 | 行政手続法 | 行政不服審査法 | 行政事件訴訟法 |
---|---|---|---|
権利保障 | 聴聞・意見提出 | 審査請求で救済 | 訴訟提起で救済 |
効果 | 処分前に是正 | 処分効力は原則維持 | 仮処分で一時停止可能 |
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ポイント:「事前に防ぐ」と「事後に救済する」の二段階で理解
6. 図解で整理
┌─────────────┐
│ 行政手続法 │
│ 事前手続保障 │
│ 聴聞・意見提出 │
└─────────────┘
│
▼
┌─────────────┐
│ 行政不服審査法 │
│ 事後救済 │
│ 取消請求・異議 │
└─────────────┘
│
▼
┌─────────────┐
│ 行政事件訴訟法 │
│ 事後救済(裁判) │
│ 仮処分・訴訟 │
└─────────────┘
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上から下へ流れることで、手続保障→事後救済→裁判までを一気通貫で整理できます。
7. 今日のまとめ
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期間・期限の違いを正確に把握(知った日/処分日)
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効力停止は行政事件訴訟法のみで柔軟に認められる
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裁量処分の判断は法律ごとに観点が異なる(事前手続 vs 事後救済)
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手続保障は「事前手続」と「事後救済」の二層構造
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前回までの行政手続法・不服審査法と比較すると、救済手段の流れが明確化
「法律ごとの役割の違い」と「手続保障の流れ」を頭の中でマップ化することが、特定行政書士試験攻略の鍵です。