飲食店営業許可サポート
食品衛生法に基づく営業許可取得を、開業前から手続き完了までしっかり支援します。
飲食店営業許可とは
食品衛生法に基づき、飲食店を営業するために必要な許可です。保健所が営業施設の衛生状態や管理体制を確認します。
必要な人・条件
- 飲食店を開業する法人または個人事業主
- 営業施設が食品衛生基準を満たしていること
- 食品衛生責任者を選任(講習修了必須)
- 過去に衛生法令違反歴のないことが望ましい
許可取得の判断基準
- 施設構造・設備が衛生基準に適合していること
- 従業員に食品衛生責任者を配置していること
- 営業者の信用(法令違反歴の有無)
手続きの流れ
- 営業施設の構造・設備を確認
- 食品衛生責任者の講習修了証取得
- 保健所に申請書・添付書類提出
- 施設の現地確認・指摘対応
- 許可取得後、営業開始可能
具体的事例
- C社:新規開業で厨房設備・レイアウト確認を代行、保健所対応を支援して許可取得
- D社:移転に伴う営業許可変更をスムーズに取得
費用・報酬目安
- 行政書士報酬:新規 5万~10万円 / 変更・更新 3万~7万円
- 実費:保健所手数料 約1万~2万円、講習費用 約1万円
よくある質問(FAQ)
- 許可なしで営業できますか?
- 営業すると営業停止や罰則対象になります。
- 施設はどこまで準備すれば良いですか?
- 保健所が現地確認できる設備・構造に整えておく必要があります。
- 許可取得までの期間は?
- 通常2~4週間。現地確認日程により前後します。
事務所案内
事務所案内
HANAWA行政書士事務所
〒214-0021
神奈川県川崎市多摩区宿河原7-6-8-1
Tel: 090-3718-2803
Email: aso.hanawa@gmail.com
営業時間 10:00~23:00(年中無休)
夜間も対応可能ですので、お気軽にご連絡ください。
最寄駅 JR南武線「久地駅」より徒歩10分
アクセスマップ
代表者写真
代表者紹介
氏名: 内堀 敦史
生年月日: 1979年9月12日
出身地: 神奈川県伊勢原市
略歴: SIerでのシステム開発、会計事務所での民事法務を経て、2025年4月にHANAWA行政書士事務所を設立。幅広い実務経験を活かし、複雑な案件にも対応可能です。
専門分野: 相続・遺言、外国人在留資格、離婚・債権債務など、民事法務全般に強み
思い: 「身近で気軽に相談できる法律家でありたい」という想いを胸に、複雑な手続きをわかりやすく、誠実に支援。依頼者一人ひとりの背景や想いを大切にし、最適な解決策を共に考えることを信条としています。
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