離婚協議書作成サポート
離婚は新たな人生のスタート。
トラブルを防ぐためにも、確実で強い離婚協議書を専門家とともに作りましょう。
HANAWA行政書士事務所は、一人ひとりの状況に合わせたオーダーメイドの離婚協議書作成をお手伝いします。
離婚協議書とは?
離婚協議書とは、離婚する夫婦が話し合いによって決めた離婚条件を、文書の形で正式にまとめたものです。例えば、財産分与や慰謝料、養育費、親権、面会交流など、離婚に際して決めておきたいさまざまな取り決めを盛り込みます。
離婚は夫婦双方の合意で成立しますが、単に口頭で決めただけでは、後になって「そんなことは言っていない」「そんな約束はしていない」といったトラブルが発生しやすくなります。特にお金が絡む養育費や財産分与は、数年にわたって支払いが続くことが多いため、きちんと書面に残しておくことが重要です。
例えば以下のようなケースがあります:
- 養育費の未払いトラブル
離婚時に「子ども1人あたり月5万円」と口約束していたが、数年後、支払いが滞り「そんな約束はしていない」と相手が主張。書面がなかったため、証拠がなく、請求に時間と費用がかかった。 - 財産分与の認識違い
離婚時に「マンションは妻が住む」という話でまとまったと思っていたが、名義変更をしておらず、数年後に元夫が「売却して現金を分けたい」と言い出し、トラブルに発展した。 - 親権や面会のトラブル
離婚時に「月に一度は父親と面会させる」と話していたが、元妻が再婚後、面会を一切拒否するようになり、調停にまで発展した。
さらに、離婚協議書を「公正証書」にすることで、法的効力が一段と強化されます。公正証書にしておくと、たとえ相手が養育費や慰謝料を支払わなくなっても、裁判を経ることなく給与や預金を差し押さえる強制執行が可能になる場合があります。
離婚は感情的にも大きな負担がかかる出来事ですが、将来の安心のためには、冷静に合意事項を文書にすることが大切です。離婚協議書の作成は、単なる書類作りではなく、将来のトラブル防止とお互いの新しい生活を守る大切な手続きと言えます。
法的効力と公正証書化の必要性
離婚協議書は、夫婦間で取り決めた離婚条件を書面にしたもので、当事者間では法的拘束力を持ちます。つまり、協議書に署名押印があれば、「こう取り決めた」という証拠にはなり、約束を破った際に裁判で主張する重要な根拠となります。
しかし、離婚協議書単体には「強制執行力」がありません。例えば、相手が約束通りに養育費や慰謝料を支払わなくなった場合、協議書を持っていてもすぐに相手の給与や預金を差し押さえることはできません。まずは裁判を起こし、支払義務を再度確認する判決を取らなければならず、時間も費用もかかります。
こうした問題を解決するのが、公正証書化です。離婚協議書の内容を公証役場で「公正証書」にすることで、以下のような大きなメリットが生まれます。
公正証書化のメリット
- 強制執行が可能
公正証書に「支払わない場合は強制執行に服する」という文言を入れておけば、相手が支払いを怠った際、裁判を起こさなくても、すぐに給与や預金を差押える強制執行が可能です。
例えば、養育費を月5万円支払うという取り決めをしていたのに相手が支払わなくなった場合、公正証書があればすぐに差押えの手続きを取れます。 - 証拠力が高い
公正証書は公証人という法律の専門家が作成するため、裁判所でも強い証拠能力を持ちます。万一裁判になっても、公正証書があることで裁判がスムーズに進みやすくなります。 - 相手に対する心理的抑止力
「もし支払わなければ差押えされる」というプレッシャーが生じるため、相手が合意内容を守りやすくなります。口約束や自作の書類より、はるかに相手への抑止力が高いのが公正証書です。
実際によくあるトラブル例
- 養育費の未払い
離婚時に「子ども一人につき月5万円を払う」と協議したが、相手が1年後から「お金がない」と言って払わなくなった。→ 公正証書がなければ、養育費を回収するために裁判を起こさなければならない。 - 慰謝料の支払い拒否
不貞行為の慰謝料を取り決めたが、相手が離婚後に「そんな金額は払えない」と拒否。→ 公正証書があれば差押えで回収可能。
対応案・実務アドバイス
- 強制執行文言を入れる
公正証書を作る際には「支払いが滞った場合には強制執行を受けることを承諾する」という文言を必ず入れることが重要です。
- 分割払いの取り決めも細かく書く
養育費や慰謝料などの支払いを分割にする場合は、金額、支払期日、振込先口座などを具体的に記載することが大切です。
- 弁護士・行政書士への相談を検討する
自分だけで公正証書の内容を決めるのは不安な場合、専門家に相談することで漏れのない内容にできます。
対応案・実務アドバイス
- 強制執行文言を入れる
公正証書を作る際には「支払いが滞った場合には強制執行を受けることを承諾する」という文言を必ず入れることが重要です。
- 分割払いの取り決めも細かく書く
養育費や慰謝料などの支払いを分割にする場合は、金額、支払期日、振込先口座などを具体的に記載することが大切です。
- 弁護士・行政書士への相談を検討する
自分だけで公正証書の内容を決めるのは不安な場合、専門家に相談することで漏れのない内容にできます。
対応案・実務アドバイス
- 強制執行文言を入れる
公正証書を作る際には「支払いが滞った場合には強制執行を受けることを承諾する」という文言を必ず入れることが重要です。 - 分割払いの取り決めも細かく書く
養育費や慰謝料などの支払いを分割にする場合は、金額、支払期日、振込先口座などを具体的に記載することが大切です。 - 弁護士・行政書士への相談を検討する
自分だけで公正証書の内容を決めるのは不安な場合、専門家に相談することで漏れのない内容にできます。
養育費や財産分与、慰謝料など、離婚後に揉めやすい問題も、公正証書化しておくことで将来のトラブルを大幅に減らせます。公正証書の作成は費用や手間はかかるものの、長期的には安心を買うための有効な手段です。
離婚協議書に記載する主な内容
離婚協議書には、離婚後の生活や金銭的取り決めをめぐる重要事項をできるだけ具体的に記載することが大切です。以下のような内容がよく盛り込まれます。
- 財産分与
婚姻期間中に築いた財産は、基本的に夫婦の共有財産とみなされ、公平に分けるのが原則です。ただし、分与割合は50%ずつが多いものの、収入差や婚姻期間の長短、離婚原因などを考慮して変動することもあります。
記載例
「夫○○○○は、妻○○○○に対し、共有財産である○○銀行○○支店普通預金口座(口座番号:XXXXXXX)の残高〇〇円のうち、50%にあたる〇〇円を令和〇年〇月〇日までに振込送金する。」
「婚姻期間中に取得した自動車(車種○○○○、登録番号○○-○○)は、妻が取得し、名義変更手続を令和〇年〇月〇日までに完了するものとする。」
対象財産の例
- 不動産(土地・建物)
- 預貯金
- 株式・投資信託
- 退職金
- 車・家財
ポイント
✅ 名義変更の期限や、売却時の分配割合も具体的に記載する。
✅ 住宅ローンが残っている場合は、その負担をどうするか必ず取り決める。 - 慰謝料
離婚原因が不貞行為や暴力、モラハラなどの場合に請求できるのが慰謝料です。金額の相場は数十万円から数百万円程度ですが、具体的事情によって上下します。
記載例
「夫○○○○は、妻○○○○に対し、不貞行為による慰謝料として金300万円を令和〇年〇月〇日までに一括で支払うものとする。」
「支払いが遅延した場合は、遅延損害金として年14.6%を付加する。」
ポイント
✅ 不貞や暴力の証拠があると金額交渉で有利になる。
✅ 分割払いにする場合は、支払期日や方法を必ず明記する。 - 養育費
子どもの生活費や教育費を賄うための重要な取り決めです。家庭裁判所が公表する算定表を参考に金額を決めることが多く、支払期間や方法も詳細に書きます。
記載例
「夫○○○○は、未成年の長女○○○○(平成〇年〇月〇日生)の養育費として、月額50,000円を令和〇年〇月分から、長女が満20歳に達する日の属する月まで、毎月末日限り、妻名義の○○銀行○○支店普通口座(口座番号:XXXXXXX)に振込送金する。」
「教育費、医療費など突発的な高額支出が発生した場合は、双方協議のうえ折半で負担する。」
ポイント
✅ 子の年齢による支払終期(成人までか、大学卒業までかなど)を決める。
✅ 振込先口座を明記する。
✅ 臨時費用の負担方法も書いておくとトラブル防止になる。 - 親権・面会交流
未成年の子どもがいる場合、どちらを親権者とするかを決めるほか、面会交流の頻度や方法も細かく取り決めます。
記載例
「長女○○○○の親権者は妻○○○○と定める。」
「夫は長女と、毎月第2・第4土曜日の午前10時から午後4時まで面会するものとし、面会場所は妻と協議のうえ決定する。」
「面会時の送迎は原則として夫が行う。」
ポイント
✅ 面会頻度、時間帯、場所、送迎の負担者を具体的に書く。
✅ 子どもの意向や年齢も考慮する。
✅ 行事(誕生日・入学式など)への参加可否も決めておくと安心。 - 年金分割
婚姻中の厚生年金保険の加入記録を分割できる制度です。特に妻が専業主婦だったケースでは、老後の生活設計に大きく影響するため重要です。
記載例
「夫○○○○は、妻○○○○との婚姻期間中の厚生年金保険記録について、標準報酬改定率の50%を分割対象とすることに合意する。」
ポイント
✅ 分割割合(最大50%)を明記する。
✅ 年金事務所で手続きが必要になる。 - 住宅ローンや住居の処理
マイホームがある場合、住宅ローンの残債や住み続けるか売却するかの取り決めは非常に重要です。
記載例
「婚姻期間中に取得した自宅不動産(所在:神奈川県川崎市○○町○丁目、登記簿番号:○○)は売却し、売却代金から残ローンを返済し、残金を夫婦で2分の1ずつ分配する。」
「夫○○○○は、離婚後も当該住宅に居住し、住宅ローンを単独で支払い続ける。妻は登記上の持分を令和〇年〇月〇日までに抹消するものとする。」
ポイント
✅ 売却か住み続けるかを明確にする。
✅ ローンの債務者変更ができるか金融機関に確認が必要。
✅ 持分移転登記や抵当権の扱いも検討する。 - その他(ペットの飼育、車の名義など)
財産以外にも生活上の取り決めを細かく定めることができます。
記載例
「婚姻期間中に飼育していた犬(犬種○○○○、名前○○○○)は妻が引き取り、飼育に要する費用は妻が負担する。」
「離婚後、夫は月1回、妻と協議のうえ犬に面会することができる。」
「婚姻期間中に購入した車両(車種○○○○、登録番号○○-○○)は夫が取得し、名義変更手続きを令和〇年〇月〇日までに行う。」
ポイント
✅ ペットの飼育費負担、面会の有無を明記。
✅ 名義変更の期日を決める。
✅ 家財や家電なども取り決めが可能。
HANAWA行政書士事務所について
HANAWA行政書士事務所は、神奈川県川崎市を拠点に、離婚協議書の作成支援を数多く手がけています。
「どう書いたらいいかわからない」「将来トラブルにならないように備えたい」などの不安に、専門家として法的観点から的確にサポートいたします。
お客様の想いを正確に文書に落とし込み、安心の手続きへと導きます。
提供するサービス内容
離婚協議書作成
- お客様の意向を丁寧にヒアリング
- 養育費、財産分与、慰謝料、親権、面会交流など各条項を具体的かつ分かりやすい文書で作成
- 法的観点を踏まえた適切な表現への修正・提案
公正証書化サポート
- 公正証書化に適した条項整理
- 公証人との打ち合わせのための書類作成支援
- 公証役場手続きの準備を一括サポート
公証役場への同行
- 公証役場での手続きが不安な方に同行
- 当日の流れを分かりやすくご案内
サービス利用時に必要な書類
スムーズに手続きを進めるため、以下の資料をご準備ください。
- ご夫婦双方の身分証明書(運転免許証、マイナンバーカードなど)
- 財産資料(預金通帳のコピー、住宅ローン明細、不動産登記簿謄本など)
- お子様に関する情報(氏名、生年月日、学校名など)
- 年金分割を希望する場合の基礎年金番号や婚姻期間の情報
HANAWA行政書士事務所の強み
-
豊富な実績と経験
多数の離婚協議書作成の経験を活かし、漏れのない書類を作成します。 -
法律専門家による将来トラブルの予防
法的リスクを踏まえた書面作成で、将来の紛争リスクを最小限に抑えます。 -
わかりやすい文書作成
法律用語を一般の方にも理解しやすい言葉に置き換え、安心して内容を確認できます。 -
柔軟かつ丁寧な対応
お客様の状況や事情を丁寧に伺い、オーダーメイドで書面を作成します。 -
秘密厳守
個人情報・ご相談内容は厳重に管理し、プライバシーを徹底して保護します。 -
全国対応・オンライン対応可能
遠方の方もオンラインでスムーズに手続き可能です。
こんな方におすすめ
- 将来のトラブルを防ぎたい
- 正確で法的に抜けのない書面を作りたい
- 公正証書化を検討している
- 書類作成が不安で専門家に頼みたい
料金表
HANAWA行政書士事務所では、お客様のご事情に応じた明確な料金体系をご案内しています。以下は代表的なサービスとその目安料金です。
離婚協議書の作成
¥33,000(税込)~
- 基本条項(養育費、財産分与、慰謝料など)を含む3~4ページ程度
- 面談またはオンラインでのヒアリング
- 文案作成・初回修正1回まで対応
- PDFおよびWord形式での納品
公正証書作成サポート
¥22,000(税込)~
- 公証人への提出に適した条項の整理
- 文案下書きの作成と必要書類の準備支援
- 手続きの流れをご案内
- ※公証役場への同行はオプション
オプション料金
- 面談の追加(2回目以降):¥5,500/回
- 公証役場への同行(神奈川・東京エリア内):¥11,000
- 郵送・製本対応:¥3,300~
見積り・追加料金について
内容が複雑な場合や、ページ数が多い場合(例:10ページ超)には、別途お見積もりをご案内いたします。まずはお気軽にご相談ください。
初回相談無料
初回30分のご相談は無料です。費用の目安や、最適なサポート内容をご案内いたします。無理な営業は一切行いませんので、安心してご連絡ください。
手続きの流れ
- ヒアリング: お客様の状況やご希望を詳しく伺います。
- 原案作成: ヒアリング内容を基に離婚協議書の原案を作成します。
- 内容確認・修正: お客様にご確認いただき、必要に応じて修正します。
- 公証役場手続き: 公正証書化を希望する場合、公証役場との調整・手続きを行います。
- 完成・納品: 完成した離婚協議書をお渡しします。
よくあるご質問(FAQ)
Q. 離婚協議書を作れば絶対に安心ですか?
A. 書面化は安心材料ですが、公正証書化することでさらに確実性が高まります。
Q. 作成にはどのくらい日数がかかりますか?
A. 通常1〜2週間程度ですが、内容や事情によって異なります。
事務所案内
事務所案内
HANAWA行政書士事務所
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神奈川県川崎市多摩区宿河原7-6-8-1
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Email: aso.hanawa@gmail.com
営業時間 10:00~23:00(年中無休)
夜間も対応可能ですので、お気軽にご連絡ください。
最寄駅 JR南武線「久地駅」より徒歩10分
アクセスマップ
代表者写真

代表者紹介
氏名: 内堀 敦史
生年月日: 1979年9月12日
出身地: 神奈川県伊勢原市
略歴: SIerにて基幹システムの開発・導入に従事。2025年4月にHANAWA行政書士事務所を設立。
専門分野: 相続・遺言、外国人在留、離婚・内容証明等
思い: 「身近で気軽に相談できる法律家でありたい」という想いを胸に、複雑な手続きをわかりやすく、誠実に支援。依頼者一人ひとりの背景や想いを大切にし、最適な解決策を共に考えることを信条としています。
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