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川崎の離婚協議書作成

離婚は新たな人生のスタート。
将来のトラブルを防ぐためにも、離婚協議書を専門家とともに整えていきましょう。

HANAWA行政書士事務所は、一人ひとりの状況に合わせたオーダーメイドの離婚協議書作成をお手伝いします。

離婚協議書とは?

離婚協議書とは、離婚する夫婦が話し合いによって決めた離婚条件を、文書の形で正式にまとめたものです。例えば、財産分与や慰謝料、養育費、親権、面会交流など、離婚に際して決めておきたいさまざまな取り決めを盛り込みます。
離婚は夫婦双方の合意で成立しますが、単に口頭で決めただけでは、後になって「そんなことは言っていない」「そんな約束はしていない」といったトラブルが発生しやすくなります。特にお金が絡む養育費や財産分与は、数年にわたって支払いが続くことが多いため、きちんと書面に残しておくことが重要です。

例えば以下のようなケースがあります:

このように、口約束は簡単に覆されるリスクがあるため、離婚条件を文書にまとめ、夫婦双方が署名押印することがトラブル回避の第一歩となります。
さらに、離婚協議書を「公正証書」にすることで、支払い条項などは一定の要件を満たす場合に強制執行の手続に進められる可能性があり、履行確保の観点で検討されることがあります。
離婚協議書の作成は、単なる書類作りではなく、将来のトラブル防止とお互いの新しい生活を守るための備えの一つと言えます。

※当事務所が行うのは、離婚協議書・公正証書原案などの書面作成支援です。交渉や裁判手続の代理は行っておりません。必要に応じて、関係士業・専門家と連携して進め方をご案内します。

法的効力と公正証書化の必要性

離婚協議書は、夫婦間で取り決めた離婚条件を書面にしたもので、当事者間では一定の拘束力を持つ合意書として扱われます。つまり、協議書に署名押印があれば、「こう取り決めた」という証拠になり、約束を破った際に裁判で主張する重要な根拠となります。
一方で、離婚協議書単体には「強制執行力」がありません。例えば、相手が約束通りに養育費や慰謝料を支払わなくなった場合、協議書を持っていてもすぐに相手の給与や預金を差し押さえることはできず、別途手続が必要になります。

こうした点から、公正証書化が検討されることがあります。離婚協議書の内容を公証役場で「公正証書」にすることで、支払い条項について執行認諾文言等の要件を満たす場合、裁判を経ずに強制執行を申し立てられる場合があります(ケースにより異なります)。

公正証書化のメリット(一般的な整理)

  • 一定の要件を満たす場合、強制執行の申立てが可能
     公正証書に「支払わない場合は強制執行に服する」旨の条項(執行認諾文言)を入れるなど、要件を満たせば、相手が支払いを怠った際に強制執行の申立てができる場合があります。
  • 証拠力が高い
     公正証書は公証人が作成するため、紛争時の証拠として整理しやすい傾向があります。
  • 心理的な抑止力になり得る
     「公的な書面」として認識されることで、合意内容の履行を促すきっかけになることがあります。

実際によくあるトラブル例

  • 養育費の未払い
     離婚時に「子ども一人につき月5万円を払う」と協議したが、相手が1年後から「お金がない」と言って払わなくなった。→ 公正証書がなければ、回収のために別途手続が必要になる場合がある。
  • 慰謝料の支払い拒否
     慰謝料を取り決めたが、離婚後に「そんな金額は払えない」と拒否。→ 公正証書化や支払い方法の取り決めが、履行確保の観点で検討されることがある。

対応案・実務アドバイス

  • 執行認諾文言など要件の確認
     公正証書を作る際は、支払い条項の要件(文言や内容の具体性など)を満たすかを確認することが大切です。
  • 分割払いの取り決めは具体的に
     金額、支払期日、振込先口座などを具体的に記載することで、後日の解釈違いを防ぎやすくなります。
  • 難しい場合は専門家へ
     条項設計や文案の整理に不安がある場合、専門家へ相談することで漏れのない内容に整えやすくなります。

養育費や財産分与、慰謝料など、離婚後に揉めやすい問題も、公正証書化を含めて検討することで将来のトラブルを減らす一助となります(結果を保証するものではありません)。

離婚協議書に記載する主な内容

離婚協議書には、離婚後の生活や金銭的取り決めをめぐる重要事項をできるだけ具体的に記載することが大切です。以下のような内容がよく盛り込まれます。

HANAWA行政書士事務所について

HANAWA行政書士事務所は、神奈川県川崎市を拠点に、離婚協議書の作成支援を行っています。
「どう書いたらいいかわからない」「将来トラブルにならないように備えたい」などの不安に、書面作成の観点から丁寧にサポートいたします。
お客様の意向を正確に文書に落とし込み、安心して手続きを進めるための準備をお手伝いします。

提供するサービス内容

離婚協議書作成

公正証書化サポート

公証役場への同行

サービス利用時に必要な書類

スムーズに手続きを進めるため、以下の資料をご準備ください。

HANAWA行政書士事務所の特長

こんな方におすすめ

※当事務所は交渉や裁判手続の代理は行いません。必要に応じて、関係士業・専門家と連携して進め方をご案内します。

料金表

HANAWA行政書士事務所では、お客様のご事情に応じた料金体系をご案内しています。以下は代表的なサービスとその目安料金です。

離婚協議書の作成

¥33,000(税込)~

公正証書作成サポート

¥22,000(税込)~

オプション料金

見積り・追加料金について

内容が複雑な場合や、ページ数が多い場合(例:10ページ超)には、別途お見積もりをご案内いたします。まずはお気軽にご相談ください。

初回相談無料

初回30分のご相談は無料です。費用の目安や、最適なサポート内容をご案内いたします。無理な営業は一切行いませんので、安心してご連絡ください。

手続きの流れ

  1. ヒアリング: お客様の状況やご希望を詳しく伺います。
  2. 原案作成: ヒアリング内容を基に離婚協議書の原案を作成します。
  3. 内容確認・修正: お客様にご確認いただき、必要に応じて修正します。
  4. 公証役場手続き: 公正証書化を希望する場合、公証役場との調整・手続きを行います。
  5. 完成・納品: 完成した離婚協議書をお渡しします。

よくあるご質問(FAQ)

Q. 離婚協議書を作れば絶対に安心ですか?

A. 書面化は安心材料の一つですが、内容や状況によって効果は変わります。公正証書化を含め、目的に合った形を検討することが大切です。

Q. 作成にはどのくらい日数がかかりますか?

A. 目安として1〜2週間程度ですが、内容や事情によって異なります。お急ぎの場合も、可能な範囲で調整をご案内します。

事務所案内

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HANAWA行政書士事務所

〒214-0021
神奈川県川崎市多摩区宿河原7-6-8-1

Tel: 090-3718-2803

Email: a.uchibori@hana-wa.com

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営業時間 10:00~23:00(年中無休)
夜間も対応可能ですので、お気軽にご連絡ください。

最寄駅 JR南武線「久地駅」より徒歩10分

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代表者写真

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代表者紹介

氏名: 内堀 敦史

生年月日: 1979年9月12日

出身地: 神奈川県伊勢原市

略歴: SIerでのシステム開発、会計事務所での民事法務を経て、2025年4月にHANAWA行政書士事務所を設立。幅広い実務経験を活かし、複雑な案件にも対応可能です。

専門分野: 相続・遺言、外国人在留資格、離婚・債権債務など、民事法務全般に強み

思い: 「身近で気軽に相談できる法律家でありたい」という想いを胸に、複雑な手続きをわかりやすく、誠実に支援。依頼者一人ひとりの背景や想いを大切にし、最適な解決策を共に考えることを信条としています。

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