不服申立て等とは?川崎の特定行政書士がやさしくサポート
許認可の不許可・取消・停止などの処分に納得できないとき、
「どう動けばいいか」を一緒に整理します。
令和8年1月1日改正により、ご自身で申請した案件でも特定行政書士が不服申立てを代理できるケースが広がりました。
不服申立て等のしくみを見る まずは無料相談する不服申立て等とは何か?
行政庁から届いた「不許可」「取消」「停止」「改善命令」などの通知に、
そのまま従うしかないと思っていませんか。
行政手続には、処分に納得できないときに見直しを求めるための
「不服申立て等」という仕組みがあります。
不服申立て等の代表的な手続き
- 再調査の請求:同じ行政庁に対して、もう一度内容を見直してほしいと求める手続き
- 審査請求:上級行政庁に対し、処分の適否をチェックしてもらう手続き
- 再審査請求:審査請求の結果にも不服がある場合に行う二段階目の手続き
- 執行停止申立て:処分の効力を一時的に止めるよう求める手続き
不服申立て等で目指せること
- 不許可・取消などの処分自体の取消し・変更
- 処分理由の見直しや、条件・猶予期間の調整
- 事実認定や手続に誤りがないかの第三者的なチェック
すぐに裁判(行政訴訟)に進むのではなく、比較的負担の小さい見直し手続きとして、 不服申立て等を選ぶケースも多くあります。
行政書士と特定行政書士の違い
どちらも「行政手続きの専門家」ですが、できることの範囲に違いがあります。
特に、不服申立て等の場面では、この違いが重要になります。
行政書士とは
- 官公署に提出する申請書・届出書などの作成
- 許認可取得のための相談・手続の代行
- 契約書・内容証明などの権利義務・事実証明に関する書類作成
許認可を「取る前」の段階で、書類と手続を支える専門家です。
特定行政書士とは
- 通常の行政書士業務に加え、行政不服審査法に基づく不服申立て手続の代理が可能
- 審査請求書などの作成だけでなく、代理人として手続を進めることが認められる
- 弁明・口頭意見陳述の場面での、意見陳述や主張立証の補佐が可能
許認可を「取った後」「取れなかったとき」の 処分の見直し・救済に関わる専門家として関与できる点が特徴です。
令和8年1月1日の改正では、行政書士が「作成することができる書類」に関する処分については、
元の申請書を行政書士が作成していない場合でも、
特定行政書士が不服申立ての代理を行えることが明確になりました。
どんな場合に、特定行政書士は何ができるのか?
「このケースでも相談していいのか分からない」というお声をよくいただきます。
代表的な場面と、特定行政書士がサポートできる内容を整理しました。
ケース1:許認可の不許可通知が届いたとき
例:建設業許可、産業廃棄物処理業許可、飲食店営業許可、風俗営業許可など
- 処分通知書の内容・根拠条文の確認
- 事実認定や手続きに誤りがないかの整理
- 再調査の請求・審査請求など、不服申立て等の選択肢を比較
- 不服申立書面の作成・提出、主張立証のサポート
ケース2:取消・停止など、事業継続に影響する処分を受けたとき
例:営業停止命令、許可取消し、期間短縮など
- 処分が事業や雇用に与える影響の整理
- 不服申立て等と併せた、執行停止申立ての検討
- 重大な損害・回復困難性など、要件に沿った主張立証
- 行政庁との任意協議・条件調整に向けた書面作成支援
ケース3:自分で申請した結果の不許可に納得できないとき
これまでは、「申請書を行政書士が作成していない」ことを理由に、
不服申立て代理の関与が難しいケースもありました。
- 令和8年1月1日改正により、行政書士が作成できる種類の申請書であれば、自分で出した申請でも対象となるケースが拡大
- 申請内容と処分理由を照らし合わせ、争点を整理
- 不服申立て等と、再申請や任意の話し合いとの比較
- 必要に応じて、不服申立て書面の作成・代理提出
ケース4:指導・改善命令の内容や期限が現実的でないと感じるとき
行政指導や改善命令の内容によっては、現場の実情に合わず、
実際には履行が困難な場合もあります。
- 指導・命令の法的性質と、義務の範囲を整理
- 不服申立て等の対象となるかどうかの検討
- 期限延長・条件変更など、現実的な運用に向けた書面作成支援
上記以外にも、個別の事情により取れる手段は変わります。
まずは処分通知書・申請書控え・経緯メモなどをお持ちいただき、
「争うべきか」「受け入れて是正すべきか」を一緒に整理していきます。
不服申立て等サポートメニュー(概要)
状況に応じて、以下のようなメニューを組み合わせてご提案します。
初期相談・処分分析
- 処分通知・経緯のヒアリング
- 法的論点・手続き上の論点の整理
- 不服申立て等と再申請等の比較
- スケジュールと費用感のご説明
不服申立て書面の作成・提出支援
- 再調査の請求書・審査請求書・再審査請求書 等の作成
- 証拠資料の収集・整理・一覧表作成
- 記録閲覧請求など、必要な書類手続きの支援
執行停止・不利益回避のための書面作成
- 重大な損害・回復困難性などの要件整理
- 事業継続・雇用維持への影響の可視化
- 猶予・条件調整を目指す書面作成支援
審理・決定後のフォロー
- 決定内容の解説と今後の選択肢整理
- 是正・再申請・任意交渉などの実務的サポート
- 必要に応じた、行政訴訟への橋渡し(弁護士紹介等)
HANAWA行政書士事務所に相談するメリット
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川崎市・多摩区・宿河原の地域密着の事務所
神奈川県川崎市多摩区宿河原に事務所を構え、
川崎市内の事業者・個人の方を中心に、一都三県や全国からのご相談にも対応しています。 -
代表行政書士 内堀 敦史が一貫対応
許認可申請・相続・在留資格などの行政手続と合わせて、
不服申立て等まで見据えた実務的なアドバイスを行います。 -
土日・夜間・オンライン相談にも対応
日中は現場対応でお忙しい事業者の方でも、
土日・夜間やオンライン(電話・メール・WEB会議)でご相談いただけます。 -
「争う・争わない」の判断から一緒に検討
単に不服申立てを勧めるのではなく、費用対効果や今後の事業・生活への影響も踏まえ、
「どこまで争うか」「どこで折り合うか」を一緒に考えます。
ご相談の流れ
- お問い合わせ:お電話またはお問い合わせフォームからご連絡ください。
- 事前ヒアリング:処分通知書・申請書控え・経緯メモなどをご準備いただきます。
- 初回相談・方針のご提案:見直し可能性、必要な手続き、費用感をご説明します。
- ご契約・着手:ご納得いただけましたら委任契約を締結し、正式着手となります。
- 書面作成・提出・審理対応:不服申立て書面の作成・提出や、必要な対応を行います。
- 決定後のフォロー:決定内容に応じて、是正・再申請・今後の運用改善をご提案します。
よくあるご質問
Q. まずは何を持って相談に行けばよいですか?
A. 処分通知書(不許可通知・取消処分通知など)と、
可能であれば申請書の控え・添付資料、これまでの経緯が分かるメモなどをご用意ください。
初回相談では、これらの資料をもとに現状把握と今後の選択肢を整理していきます。
Q. 不服申立て等と行政訴訟、どちらを選ぶべきでしょうか?
A. 不服申立て等は行政庁内部での見直し手続きで、
行政訴訟に比べると時間・費用・立証負担が比較的軽いとされています。
ただし、処分内容や期限、費用対効果によって最適な手段は変わりますので、
行政書士・特定行政書士や弁護士と相談しながら判断することをおすすめします。
Q. 期限が迫っています。直前でも相談は可能ですか?
A. 期限直前のご相談も拝見しますが、収集できる資料や検討時間が限られてしまいます。
不服申立て等には法律上の期限がありますので、処分通知を受け取られた段階で、
できるだけ早くご相談いただくことを強くおすすめします。
事務所案内
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HANAWA行政書士事務所
〒214-0021
神奈川県川崎市多摩区宿河原7-6-8-1
Tel: 090-3718-2803
Email: aso.hanawa@gmail.com
営業時間 10:00~23:00(年中無休)
夜間も対応可能ですので、お気軽にご連絡ください。
最寄駅 JR南武線「久地駅」より徒歩10分
アクセスマップ
代表者紹介
氏名: 内堀 敦史
生年月日: 1979年9月12日
出身地: 神奈川県伊勢原市
略歴: SIerでのシステム開発、会計事務所での民事法務を経て、2025年4月にHANAWA行政書士事務所を設立。幅広い実務経験を活かし、複雑な案件にも対応可能です。
専門分野: 相続・遺言、外国人在留資格、離婚・債権債務など、民事法務全般に強み
思い: 「身近で気軽に相談できる法律家でありたい」という想いを胸に、複雑な手続きをわかりやすく、誠実に支援。依頼者一人ひとりの背景や想いを大切にし、最適な解決策を共に考えることを信条としています。
ご相談・お問い合わせ
川崎市を中心に、一都三県・全国からのご相談に対応しています。
土日・夜間・オンライン相談も可能ですので、まずはお気軽にお問い合わせください。
電話:090-3718-2803
メール:aso.hanawa@gmail.com
