コラム
【特定行政書士試験に向けた学習記録】行政手続法内の混同ポイント整理
意見聴取・弁明、公示・通知義務、行政指導の法的性質
1. 前回のおさらい:基準と義務
こんにちは。前回は「審査基準・処分基準」と「努力義務・法的義務」を学びました。
ポイントは:
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審査基準(申請処分) → 明確な基準に基づく承認/拒否
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処分基準(不利益処分) → 裁量を伴う判断、裁量権の逸脱・濫用に注意
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法的義務 → 第8条・第14条の理由提示や聴聞義務
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努力義務 → 行政指導や助言
今回は、これらを実務で混同しやすいポイントに絞り、さらに深く理解します。
2. 意見聴取・弁明の範囲
(1) 意見聴取とは?
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国民に不利益を与える可能性のある行政処分の前に、意見を聞く手続
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条文:第14条第1項(不利益処分前の聴聞)
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例:建築確認の許可取り消し、営業停止処分など
問いかけ
「意見を聞かずに処分してはいけない場合は?」
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原則:不利益処分では聴聞が必要
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例外:緊急時や公法上の例外規定で免除される場合あり
(2) 弁明とは?
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意見聴取に応じる国民側の行為
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「自分の立場や事情を説明して処分の不利益を避けるための発言」
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法的効果:行政は弁明を考慮する義務がある
3. 公示・通知義務
(1) 公示義務
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法律で定められた行政行為を、不特定多数に知らせる義務
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例:道路使用許可、入札公告
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目的:透明性確保、誰でも権利行使のチャンスを得る
(2) 通知義務
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特定の人に処分や決定を個別に知らせる義務
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例:建築確認の承認通知、営業停止命令
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ポイント:通知がなければ処分効力は発生しない場合がある
比喩
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公示=街頭掲示板
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通知=個別郵便
4. 行政指導の法的性質
ここで混同が生じやすい部分です。
行政指導のタイプ | 内容 | 法的性質 |
---|---|---|
任意協力型 | 指導・助言・勧告 | 努力義務、強制力なし |
強制力型 | 事実上の命令・制裁を伴う場合 | 法的義務に近い、裁量の制約あり |
具体例
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任意協力型:食品衛生指導で改善を促す
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強制力型:改善命令を無視すると罰則や許認可取消の対象
問いかけ
「行政指導=ただのアドバイスでいいの?」
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任意協力型は強制力なし
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しかし、従わないと将来の不利益処分につながる可能性あり
5. 図解で整理:混同ポイント
[意見聴取・弁明]
↓
不利益処分の前提手続
↳ 国民の弁明を考慮
↳ 条文:第14条
[公示・通知]
↳ 公示:不特定多数に知らせる
↳ 通知:特定個人に知らせる
↳ 法的効果:通知なければ効力制限
[行政指導]
↳ 任意協力型:努力義務
↳ 強制力型:法的義務に近い
この図で、手続きと義務の関係を視覚的に整理できます。
6. 実務での具体例
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建築確認申請
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不備あれば→申請拒否(第8条:理由提示)
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大幅違反あれば→許可取り消し(第14条:聴聞・弁明)
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事前指導は→行政指導(努力義務)
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営業停止命令
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違反内容の聴聞・弁明を経て決定
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公示で周知
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行政指導による改善勧告も併用
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問いかけ
「混同しやすいポイントはどこ?」
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行政指導と不利益処分の線引き
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聴聞義務と単なる意見聴取の違い
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公示と通知の対象の違い
7. チェックリストで確認
項目 | 必要か | 条文 | 備考 |
---|---|---|---|
意見聴取 | 不利益処分の場合原則必要 | 第14条 | 例外あり |
弁明 | 国民の権利 | 第14条 | 行政は考慮義務 |
公示 | 不特定多数向け | 第5条(例) | 透明性確保 |
通知 | 特定個人向け | 第7条(例) | 効力発生に影響 |
行政指導 | 努力義務/法的義務 | 第4条 | 任意協力型 or 強制力型 |
8. 今日のまとめ
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意見聴取・弁明
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不利益処分前の手続で権利保護
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公示・通知
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公示=不特定多数、通知=特定個人
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行政指導の法的性質
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任意協力型=努力義務、強制力なし
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強制力型=法的義務に近く、処分につながる場合あり
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条文・図解で整理
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第14条は聴聞・弁明、第4条は行政指導
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次回への橋渡し
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この理解をもとに、次は「行政不服審査法内の混同ポイント整理」に進みます。
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審査請求前置主義、処分の効力停止、期間や利害関係人の範囲を理解していきます。
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