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コラム

【特定行政書士試験に向けた学習記録】行政手続法内の混同ポイント整理

意見聴取・弁明、公示・通知義務、行政指導の法的性質


1. 前回のおさらい:基準と義務

こんにちは。前回は「審査基準・処分基準」と「努力義務・法的義務」を学びました。
ポイントは:

  • 審査基準(申請処分) → 明確な基準に基づく承認/拒否

  • 処分基準(不利益処分) → 裁量を伴う判断、裁量権の逸脱・濫用に注意

  • 法的義務 → 第8条・第14条の理由提示や聴聞義務

  • 努力義務 → 行政指導や助言

今回は、これらを実務で混同しやすいポイントに絞り、さらに深く理解します。


2. 意見聴取・弁明の範囲

(1) 意見聴取とは?

  • 国民に不利益を与える可能性のある行政処分の前に、意見を聞く手続

  • 条文:第14条第1項(不利益処分前の聴聞)

  • 例:建築確認の許可取り消し、営業停止処分など

問いかけ

「意見を聞かずに処分してはいけない場合は?」

  • 原則:不利益処分では聴聞が必要

  • 例外:緊急時や公法上の例外規定で免除される場合あり

(2) 弁明とは?

  • 意見聴取に応じる国民側の行為

  • 「自分の立場や事情を説明して処分の不利益を避けるための発言」

  • 法的効果:行政は弁明を考慮する義務がある


3. 公示・通知義務

(1) 公示義務

  • 法律で定められた行政行為を、不特定多数に知らせる義務

  • 例:道路使用許可、入札公告

  • 目的:透明性確保、誰でも権利行使のチャンスを得る

(2) 通知義務

  • 特定の人に処分や決定を個別に知らせる義務

  • 例:建築確認の承認通知、営業停止命令

  • ポイント:通知がなければ処分効力は発生しない場合がある

比喩

  • 公示=街頭掲示板

  • 通知=個別郵便


4. 行政指導の法的性質

ここで混同が生じやすい部分です。

行政指導のタイプ 内容 法的性質
任意協力型 指導・助言・勧告 努力義務、強制力なし
強制力型 事実上の命令・制裁を伴う場合 法的義務に近い、裁量の制約あり

具体例

  • 任意協力型:食品衛生指導で改善を促す

  • 強制力型:改善命令を無視すると罰則や許認可取消の対象

問いかけ

「行政指導=ただのアドバイスでいいの?」

  • 任意協力型は強制力なし

  • しかし、従わないと将来の不利益処分につながる可能性あり


5. 図解で整理:混同ポイント


 

[意見聴取・弁明]
  ↓
不利益処分の前提手続
  ↳ 国民の弁明を考慮
  ↳ 条文:第14条

[公示・通知]
  ↳ 公示:不特定多数に知らせる
  ↳ 通知:特定個人に知らせる
  ↳ 法的効果:通知なければ効力制限

[行政指導]
  ↳ 任意協力型:努力義務
  ↳ 強制力型:法的義務に近い

 

この図で、手続きと義務の関係を視覚的に整理できます。


6. 実務での具体例

  • 建築確認申請

    • 不備あれば→申請拒否(第8条:理由提示)

    • 大幅違反あれば→許可取り消し(第14条:聴聞・弁明)

    • 事前指導は→行政指導(努力義務)

  • 営業停止命令

    • 違反内容の聴聞・弁明を経て決定

    • 公示で周知

    • 行政指導による改善勧告も併用

問いかけ

「混同しやすいポイントはどこ?」

  • 行政指導と不利益処分の線引き

  • 聴聞義務と単なる意見聴取の違い

  • 公示と通知の対象の違い


7. チェックリストで確認

項目 必要か 条文 備考
意見聴取 不利益処分の場合原則必要 第14条 例外あり
弁明 国民の権利 第14条 行政は考慮義務
公示 不特定多数向け 第5条(例) 透明性確保
通知 特定個人向け 第7条(例) 効力発生に影響
行政指導 努力義務/法的義務 第4条 任意協力型 or 強制力型

8. 今日のまとめ

  1. 意見聴取・弁明

    • 不利益処分前の手続で権利保護

  2. 公示・通知

    • 公示=不特定多数、通知=特定個人

  3. 行政指導の法的性質

    • 任意協力型=努力義務、強制力なし

    • 強制力型=法的義務に近く、処分につながる場合あり

  4. 条文・図解で整理

    • 第14条は聴聞・弁明、第4条は行政指導

  • 次回への橋渡し

    • この理解をもとに、次は「行政不服審査法内の混同ポイント整理」に進みます。

    • 審査請求前置主義、処分の効力停止、期間や利害関係人の範囲を理解していきます。


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