行政庁から「不許可」「取消」「停止」「改善命令」などの通知を受け取った方へ
期限と選択肢を整理し、不服申立て等の方針を一緒に検討します
「この処分を受け入れるしかないのか」「不服申立て等をすべきか迷っている」段階でもご相談いただけます。
まずは通知書と経緯を確認し、手続の選択肢・期限の考え方・準備すべき資料をわかりやすく整理します。
- 期限の確認:通知書の教示や個別法を踏まえて、優先順位を整理
- 手続の選択:再調査の請求/審査請求/再審査請求/執行停止などを比較
- 書面と資料:主張の軸と提出資料を整え、不備や行き違いを減らす準備
※結論(取消・変更等)の保証はできません。資料をもとに、見通しとリスク、次の一手を整理します。
まずは「期限」と「選択肢」を整理しませんか?
相談で一緒に整理できること
- 通知書(処分内容・理由・教示)の読み解き
- 不服申立て等/再申請/任意協議などの選択肢比較
- 優先順位(期限・必要資料・次に取るべき行動)
ご用意いただけるとスムーズな資料
- 処分通知書(不許可通知・取消処分通知など)
- 申請書の控え・添付資料
- 経緯が分かるメモ、メール、やり取りの記録
- 期限が記載された書面一式
対応エリア
川崎市を中心に一都三県(東京・神奈川・千葉・埼玉)。全国オンライン(WEB会議)にも対応しています。
※守秘義務を遵守します。まずは状況整理からでも構いません。
不服申立て等とは何か?
行政庁から届いた「不許可」「取消」「停止」「改善命令」などの通知に、
そのまま従うしかないと思っていませんか。
行政手続には、処分に納得できないときに見直しを求めるための
「不服申立て等」という仕組みがあります。
代表的な手続き
- 再調査の請求:処分を行った行政庁に対して、もう一度見直しを求める手続き(個別法で認められる場合)
- 審査請求:審査庁に対し、処分の適否を審査してもらう手続き
- 再審査請求:審査請求の結果にも不服がある場合に行う二段階目の手続き(個別法で認められる場合)
- 執行停止申立て:処分の効力を一時的に止めるよう求める手続き
目指せること(一般論)
- 処分の取消し・変更を求める
- 処分理由の見直し、条件・猶予期間の調整を求める
- 事実認定や手続に誤りがないかを第三者的に点検する
※結果を保証するものではありません。制度や個別事情により、取り得る手段は変わります。
特定行政書士がサポートできること・できないこと
サポートできること
- 通知書・経緯の確認と論点整理
- 手続の選択肢比較(不服申立て等/再申請等)
- 審査請求書等の書面作成、資料整理、提出支援
- 執行停止申立てに向けた整理(要件に沿った説明の組立て)
できないこと(または状況により連携)
- 行政訴訟の代理(弁護士の業務領域です)
- 結果の保証(取消・変更等を確約することはできません)
- 個別法・事情により、対象外となる場合があります
必要に応じて、状況により弁護士等の専門家と連携・ご紹介することがあります。
期限の考え方(目安)
不服申立て等には期限が設けられていることが多く、まずは通知書の教示を確認します。
一般的には「処分を知った日から一定期間」や「処分の日から一定期間」などの考え方がありますが、
個別法の定めや事情で変わることがあります。
- 最優先:通知書の教示(どこに・いつまでに・何を提出できるか)を確認
- 次に:資料の収集に時間がかかる場合があるため、早めに方針を決める
- 注意:期限直前は検討・準備の余裕が限られます(できるだけ早期の相談推奨)
※本ページの記載は一般的な考え方です。具体的な期限は通知書・関係法令・個別事情により異なります。
どんな場合に相談できるか(代表例)
「このケースでも相談していいのか分からない」というお声をよくいただきます。
代表的な場面と、特定行政書士がサポートできる内容を整理しました。
ケース1:許認可の不許可通知が届いた
例:建設業許可、産業廃棄物処理業許可、飲食店営業許可、風俗営業許可など
- 処分通知書の内容・根拠条文の確認
- 事実認定や手続に誤りがないかの整理
- 再調査の請求・審査請求などの選択肢比較
- 書面作成・提出、資料整理のサポート
ケース2:取消・停止など、事業継続に影響する処分
例:営業停止命令、許可取消し、期間短縮など
- 処分が事業・雇用に与える影響の整理
- 不服申立て等と併せた執行停止の検討
- 要件に沿った説明の組立て・資料整理
- 任意協議・条件調整に向けた書面支援
ケース3:自分で申請した結果の不許可に納得できない
制度改正により、対象となる範囲が広がる場面があります(処分内容・書類の性質によります)。
- 申請内容と処分理由の照合、争点整理
- 不服申立て等と、再申請・任意協議の比較
- 必要に応じて書面作成・提出支援
ケース4:指導・改善命令の内容や期限が現実的でない
内容によっては、対象となるかの確認から整理します。
- 指導・命令の性質と義務の範囲を整理
- 対象となる手続の確認と方針検討
- 期限延長・条件変更に向けた書面支援
上記以外にも、個別の事情により取れる手段は変わります。まずは通知書・申請書控え・経緯メモ等をもとに、 「争うべきか」「受け入れて是正すべきか」を一緒に整理します。
不服申立て等サポートメニュー(概要)
状況に応じて、以下のようなメニューを組み合わせてご提案します。
初期相談・処分分析
- 処分通知・経緯のヒアリング
- 論点(事実・手続・法的観点)の整理
- 不服申立て等と再申請等の比較
- スケジュールと費用感のご説明
書面作成・提出支援
- 再調査の請求書・審査請求書・再審査請求書 等の作成
- 証拠資料の収集・整理・一覧表作成
- 記録閲覧請求など、必要な手続きの支援
執行停止・不利益回避のための整理
- 重大な損害・回復困難性などの要件整理
- 影響(事業継続・雇用等)の可視化支援
- 猶予・条件調整を目指す書面支援
決定後のフォロー
- 決定内容の解説と今後の選択肢整理
- 是正・再申請・任意交渉などの実務支援
- 必要に応じた、弁護士等への橋渡し
費用の考え方(料金が決まる主な要素)
不服申立て等は、事案の内容・資料量・期限の近さ・必要な書面の範囲によって負担が大きく変わります。
そのため当事務所では、状況を伺ったうえで、必要な作業範囲を整理してお見積りをご案内します。
- 処分内容と争点:事実関係の整理や法的論点の数
- 資料量と不足:証拠資料の収集・整理に要する時間
- 期限の近さ:短納期対応が必要か
- 対応範囲:相談のみ/書面作成/提出支援/追加対応の有無
※まずは現状を伺い、「どこまで行うか」を一緒に整理したうえでご案内します。
よくある失敗・注意点
- 期限の見落とし:教示の確認が遅れ、準備が間に合わない
- 主張の軸が定まらない:「何が問題か」が整理できず、資料が散らばる
- 資料不足:申請書控えややり取りの記録がなく、確認に時間がかかる
- 手段の選択ミス:不服申立て等ではなく、再申請・任意協議が適する場合もある
早い段階で、通知書と経緯をもとに「期限」「手段」「必要資料」を整理することが重要です。
ご相談の流れ
- お問い合わせ:お電話またはお問い合わせフォームからご連絡ください。
- 事前ヒアリング:処分通知書・申請書控え・経緯メモなどをご準備いただきます。
- 初回相談・方針のご提案:見通し、必要な手続き、費用感をご説明します。
- ご契約・着手:ご納得いただけましたら委任契約を締結し、正式着手となります。
- 書面作成・提出・対応:書面作成・提出や、必要な対応を行います。
- 決定後のフォロー:決定内容に応じて、是正・再申請・運用改善をご提案します。
よくあるご質問
Q. まずは何を持って相談すればよいですか?
処分通知書(不許可通知・取消処分通知など)と、可能であれば申請書の控え・添付資料、 これまでの経緯が分かるメモやメール等をご用意ください。資料が揃っていなくても、現状整理から進められます。
Q. 不服申立て等と行政訴訟、どちらを選ぶべきでしょうか?
不服申立て等は行政内部の見直し手続で、訴訟に比べて負担が小さいとされることがあります。 ただし、処分内容や期限、費用対効果によって最適な手段は変わります。状況により弁護士等と連携して検討します。
Q. 期限が迫っています。直前でも相談できますか?
期限直前のご相談も拝見しますが、検討・準備の時間が限られます。まずは通知書の教示を確認し、できるだけ早めにご相談ください。
Q. どこに提出する手続きなのか分かりません。
通知書には、提出先や期限が記載されることがあります(教示)。記載が分かりづらい場合もあるため、通知書を拝見して整理します。
Q. 執行停止はいつでも申し立てできますか?
執行停止は要件や必要な説明があり、事案により判断が分かれます。処分の影響(事業継続等)と資料を確認し、申立ての可否を検討します。
Q. オンラインで相談できますか?
はい。電話・メール・WEB会議でのオンライン相談に対応しています。川崎市・一都三県以外からのご相談も可能です。
Q. 自分で申請して不許可になった場合でも対象になりますか?
制度改正により対象となる範囲が広がる場面があります。処分内容・書類の性質等により異なるため、通知書と申請書控えを確認して判断します。
事務所案内
事務所案内
HANAWA行政書士事務所
〒214-0021
神奈川県川崎市多摩区宿河原7-6-8-1
Tel: 090-3718-2803
Email: a.uchibori@hana-wa.com
営業時間 10:00~23:00(年中無休)
夜間も対応可能ですので、お気軽にご連絡ください。
最寄駅 JR南武線「久地駅」より徒歩10分
アクセスマップ
代表者紹介
氏名: 内堀 敦史
生年月日: 1979年9月12日
出身地: 神奈川県伊勢原市
略歴: SIerでのシステム開発、会計事務所での民事法務を経て、2025年4月にHANAWA行政書士事務所を設立。幅広い実務経験を活かし、複雑な案件にも対応可能です。
専門分野: 相続・遺言、外国人在留資格、離婚・債権債務など、民事法務全般に強み
思い: 「身近で気軽に相談できる法律家でありたい」という想いを胸に、複雑な手続きをわかりやすく、誠実に支援。依頼者一人ひとりの背景や想いを大切にし、最適な解決策を共に考えることを信条としています。
不服申立て等の「次の一手」を一緒に考えませんか?
処分を受け入れるのか、どこまで争うのかは、事業や生活に大きく影響します。
状況を丁寧に伺い、無理のない進め方(不服申立て等/再申請/任意協議等)を一緒に整理します。
※結論の保証はできません。まずは資料を確認し、選択肢とリスクを整理します。
ご相談・お問い合わせ
川崎市を中心に、一都三県・全国からのご相談に対応しています。
土日・夜間・オンライン相談も可能ですので、まずはお気軽にお問い合わせください。
電話:090-3718-2803
メール:a.uchibori@hana-wa.com
