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コラム

引っ越したら車検証の住所変更:期限/必要書類/ナンバーが変わる境界線

引っ越しや結婚改姓で住所・氏名が変わったら、車検証の変更は避けて通れません。期限や必要書類を知らないままだと、売却や車検など“あとで”詰まりやすくなります。
住所変更は「証明書のつながり」「管轄変更の有無」「車庫の要否」を押さえるとスムーズです。複数回転居の“あるある”も含めて整理します。

Q. 引っ越し後、住所変更って必ず必要?
A. 原則必要です。放置すると売却や各種手続のタイミングで詰まりやすくなります。住所変更は道路運送車両法により、原則「15日以内」の手続きが案内されています。


住所・氏名変更フロー(段階)

この章で扱う主なポイントは以下のとおりです。

  • STEP1 変更内容を確定(住所変更/氏名変更/両方)

  • STEP2 住所のつながり資料を用意(住民票・除票・附票など)

  • STEP3 (必要なら)車庫証明を取得

  • STEP4 窓口で申請→車検証受領

  • STEP5 管轄が変わる場合はナンバー変更へ接続

以上のポイントを踏まえると、最短で進める鍵は「分岐(管轄・車庫)」を先に確定し、次に“住所つながり”を一度で通る形に整えることです。ここからは、つまずきやすい順に段階をほどいていきます。

STEP1 変更内容を確定(住所変更/氏名変更/両方)

最初に「住所だけ」「氏名だけ」「両方」を確定すると、集める書類がぶれません。加えて、車検証の「所有者」と「使用者」が同じかも確認してください。ローン会社や販売店が所有者の場合、勝手に手続きを進められず、同意や社内書式が必要になることがあります(軽自動車も同様です)。
先に変更点と名義関係をメモしておくと、窓口での手戻りを減らせます。

STEP2 住所のつながり資料を用意(住民票・除票・附票など)

住所変更で最も重要なのは「車検証の住所→現住所まで、連続して説明できること」です。住民票だけでつながりが証明できない場合は、「住民票の除票」や「戸籍の附票」で途中を補完する、と国土交通省の案内でも整理されています。
なお、運輸支局の案内では「住民票(除票)または戸籍の附票」とされる例もあるため、附票に現住所まで記載されていれば“住所のつながり”と“現住所の証明”を兼ねられる扱いになることがあります。
一方で附票は本籍地での取得になりやすいので、急ぐなら住民票を軸に組み立て、不足分だけ附票で埋める考え方が現実的です。

STEP3 (必要なら)車庫証明を取得

車庫証明は「必要な人だけ」ですが、必要なケースでは先に動かないと全体が止まります。普通車の住所変更では、車庫証明が必要書類として案内されることがあり、発行日から1か月以内などの有効期限が設けられる運用も見られます。
引っ越し先で保管場所が変わるか、そもそも対象地域かを先に確認し、必要なら警察署手続きを先行させると期限に追われにくくなります。

STEP4 窓口で申請→車検証受領

書類がそろったら、普通車は運輸支局で「変更登録」、軽自動車は軽自動車検査協会で「自動車検査証記録事項の変更」を行います。住所等の変更は原則15日以内の案内があるため、平日に動ける日を早めに確保しておくと安心です。
また、令和3年1月1日から、住所・氏名の変更登録などで「申請書等への押印・署名が不要となる」扱いが示されています。
ただし、所有者が別人(法人)だと別書式の提出が発生しやすいので、事前確認が効きます。

STEP5 管轄が変わる場合はナンバー変更へ接続

最後の分岐は「使用の本拠の位置」の管轄が変わるかどうかです。軽自動車検査協会の案内でも、管轄に変更がなければナンバープレートは不要で、変更がある場合はプレートの提出と番号標代が必要になります。
ナンバー変更が絡むと当日の動線が増えるため、「管轄が変わる引っ越しなのか」を早い段階で押さえておくと予定が崩れにくいでしょう。


住所・氏名変更でやること(結論)

この章で扱う主なポイントは以下のとおりです。

  • 車検証の変更(普通車)/届出(軽)

  • 必要に応じてナンバー変更

  • 必要に応じて車庫証明

結論から言うと、やることは「車検証(記録事項)を直す」を中心に、管轄変更と車庫の要否で作業が追加されるだけです。先に分岐を確定し、必要な分だけ足していくと最短化できます。

車検証の変更(普通車)/届出(軽)

普通車は運輸支局で変更登録を行い、手数料印紙(検査登録印紙)として350円が案内されています。
軽自動車は軽自動車検査協会で手続きし、住所変更ページでは「自動車検査証記録事項の変更:無料」と明記されています(更新日:2026年1月6日)。
なお、登録手数料は今後改定される可能性があり、道路運送車両法関係手数料令の改正案(意見募集)では変更登録が500円(窓口)となる案が示されています。直近で手続きをする場合は最新額も確認しておくと安心です。

必要に応じてナンバー変更

ナンバー変更が必要かは「管轄が変わるか」で決まります。管轄が同じなら原則いまのナンバーで進められ、変更がある場合はナンバープレートの提出と番号標代が発生します。
ナンバーを変えたくない場合でも、管轄が変わる引っ越しなら避けにくいので、先に境界線を確認してから準備するのが現実的です。

必要に応じて車庫証明

車庫証明は全員必須ではありませんが、必要なケースでは優先順位が高い手続きです。普通車の変更登録案内では、車庫証明書(発行後1か月以内など)を求める運用が見られます。
軽自動車は協会での住所変更手続き自体に車庫書面が不要でも、地域によっては警察署への届出が必要になる場合があるため、引っ越し先の運用を確認しておくと手戻りを防げます。


必要書類の考え方(住所の“つながり”)

この章で扱う主なポイントは以下のとおりです。

  • 住民票/除票/戸籍の附票の使い分け

  • 転居を複数回した場合の組み立て方

  • 氏名変更(改姓)の場合に足す書類

必要書類は「現住所を示すもの」と「車検証の住所から現住所までの経緯をつなぐもの」に分けると整理が簡単です。転居回数が多いほど切れ目が出やすいので、先に“どこがつながらないか”を見つけることが近道になります。

住民票/除票/戸籍の附票の使い分け

国土交通省の案内では、住民票のみで住所のつながりが証明できない場合に「住民票の除票」や「戸籍の附票」が必要になると整理されています。
実務上は、まず住民票で現住所を示し、車検証の住所とつながらない区間だけ除票・附票で補う流れがスムーズです。なお、運輸支局のQ&Aでは「住民票(除票)または戸籍の附票」とされる例があるため、附票に現住所まで記載されていれば附票中心で組み立てられる場合もあります。
ただし提出先の運用差があるため、迷うなら窓口案内に合わせて選ぶと安全です。

転居を複数回した場合の組み立て方

複数回転居でも、やることは「住所の連鎖を一本の線にする」だけです。コツは、先に住民票を取り、車検証の住所と一致しない地点を特定してから不足分を足すことです。住民票だけでつながりが証明できない場合に除票・附票を追加するという整理は、国土交通省の案内にも明示されています。
役所での取得回数を減らすためにも、「車検証の住所」「転居の順番」「本籍地の有無」をメモしてから動くと失敗しにくくなります。

氏名変更(改姓)の場合に足す書類

氏名変更は、原則として戸籍謄本(または抄本)で確認するのが確実です。住民票で代用できるのは、住民票に旧姓・新姓の両方が記載され、つながりが確認できる場合に限られると運輸局Q&Aでも示されています。
ただし旧姓併記は自治体での手続きが前提になりやすく、誰でも自動的に載るものではありません。最短で通したいなら、最初から戸籍書類を用意し、住民票で足りるケースは“結果として省略できた”くらいで考えると堅実です。


ナンバーが変わる/変わらないの境界線

この章で扱う主なポイントは以下のとおりです。

  • 管轄が変わると原則変更

  • 希望番号の扱い(考え方)

  • 封印(普通車)の注意点

ナンバーの悩みは「管轄が変わるか」が9割です。変わるなら交換が必要になりやすく、変わらないなら今のナンバーで進められます。ここでは、判断の境界線と段取りを整理します。

管轄が変わると原則変更

管轄の基準は住所そのものというより、「使用の本拠の位置(主に車を使う場所)」です。軽自動車検査協会の案内では、管轄に変更がなければナンバープレートは不要で、管轄が変わる場合は必要になると明記されています。
同じ都道府県内でも管轄が変わることはあるので、「引っ越し先が同じ県=ナンバー据え置き」と決めつけないほうが安全です。

希望番号の扱い(考え方)

希望番号は「管轄が変わるときに、番号を自分で選んで納得感を上げる仕組み」と捉えると分かりやすいです。軽自動車検査協会では、希望ナンバーを希望する場合に予約済証が必要で、交付可能日以降・有効期間1か月以内に手続きするよう案内しています。
引っ越し期日は手続きが集中しがちなので、希望番号まで行うなら「先に予約→窓口で変更」の順番を崩さないのがポイントになります。

封印(普通車)の注意点

普通車でナンバーが変わる場合、封印が関わるため当日の段取りが重要になります。車だけで完結すると思い込むと、封印や番号返納の流れで止まりやすいので注意が必要です。
また、押印・署名の取扱いは見直しが進んでおり、令和3年1月1日から変更登録などで押印・署名が不要となる主な手続きが示されています。
ただし所有者が法人(ローン会社等)のケースでは、別書式や同意の取り寄せが先に必要になるため、車の動線だけでなく書類の動線も押さえておくと安心できます。


よくある失敗

この章で扱う主なポイントは以下のとおりです。

  • 車庫証明が先なのに後回し

  • 証明書が足りず“住所がつながらない”

  • 旧住所での委任状・押印のズレ

失敗は「順番ミス」「つながり不足」「昔のルールの思い込み」に集約されます。先に落とし穴を知っておけば、再訪問や再取得を減らせます。

車庫証明が先なのに後回し

車庫証明が必要なケースで後回しにすると、窓口で受理されず二度手間になりがちです。普通車の変更登録案内では車庫証明書を求める運用が見られ、発行日から1か月以内などの期限も絡みます。
「まず車庫→次に車検証」の順にすると、書類の鮮度がそろい、結果として一回で終わりやすくなります。

証明書が足りず“住所がつながらない”

差し戻しで多いのは、住民票だけでは車検証の住所から現住所まで追えない状態です。国土交通省の案内でも、住民票のみでつながりが証明できない場合は「住民票の除票」「戸籍の附票」が必要とされています。
引っ越し回数が多いほど“切れている区間”が論点になるので、取得前に住所の流れを紙に書き出しておくと、必要な証明書が見えやすくなります。

旧住所での委任状・押印のズレ

手続きの簡素化により、令和3年1月1日から変更登録などで申請書等への押印・署名が不要となる主な手続きが示されています。
それでも混乱が起きるのは、所有者がローン会社など法人のケースです。協会も、所有者と使用者が相違する場合は所有者の同意が必要と案内しています。
印鑑そのものより「所有者が誰か」「同意書類を先に取り寄せたか」が差し戻し回避の分かれ道になります。


まとめ

  • 住所・氏名変更は原則15日以内の手続きが案内されているため、引っ越し後は早めに動きます。

  • 最重要は“住所のつながり”で、住民票だけで足りない場合は除票・戸籍の附票で補完します。

  • 普通車は変更登録(住所変更等)で手数料印紙350円の案内があり、ナンバーや車庫で費用が増えます。

  • 軽自動車は協会案内では記録事項変更の申請手数料は無料で、管轄変更がある場合は番号標代が別途必要です。

  • 押印・署名は原則不要へ見直しが進む一方、ローン会社等が所有者のときは同意・書式の取り寄せが最優先になります。

まずは車検証を手元に置き、「管轄が変わるか」「車庫が要るか」「住所がつながるか」の3点をチェックしてください。ここが固まれば、必要書類は一気に絞れ、手続きは一直線で進みます。


脚注

証明書の種類・要否は個別事情で変わります。


免責

本記事は一般情報です。転居回数・住民票記載・家族状況等により必要書類が変わります。


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