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コラム

車の手続、まずはここから:名義変更・車庫証明・住所変更…あなたのケースはどれ?

名義変更・車庫証明・住所変更…手続名が多くて混乱しがちですが大丈夫です。買った/売った/引っ越した等の7パターンから逆引きし、必要手続・期限・ナンバー変更の有無まで整理します。読み終える頃には、あなたのケースが確定します。

Q. 車を譲っただけでも手続が必要?
A. 原則必要です。ケースごとに手続名が変わるので、まず当てはめが重要です。


まず結論:よくある7パターン

この章で扱う主なポイントは以下のとおりです。

  • 買った(新規/中古)
  • 売った・譲った(名義変更)
  • 引っ越した(住所変更)
  • 駐車場が変わった(車庫証明)
  • ナンバーを変えたい/必要になった(番号変更)
  • 一時的に使わない/廃車(抹消)
  • 相続・贈与(名義変更+追加書類)

以上を押さえると、「自動車 手続き 一覧」を眺めて迷うより先に、あなたの状況がどれに当たるかが決まります。特に登録(名義・住所)は15日ルールがあるため、当てはめ→期限→窓口の順に進めるのが近道です。

7パターン早見表

あなたのシーン 主な手続 目安の期限 主な窓口 ナンバーが変わる可能性
買った 新規登録/移転登録 早めに 運輸支局/軽自動車検査協会 管轄次第
売った・譲った 名義変更(移転) 15日以内 運輸支局/軽自動車検査協会 条件次第
引っ越した 住所変更(変更) 15日以内 運輸支局/軽自動車検査協会 管轄が変わると可能性大
駐車場が変わった 車庫証明(または届出) 15日以内 警察署 なし
ナンバーを変えたい 番号変更/交換 状況次第 運輸支局/軽自動車検査協会 変える前提
使わない・廃車 抹消登録 早めに 運輸支局/軽自動車検査協会 返納が必要な場合あり
相続・贈与 名義変更+追加書類 早めに 運輸支局/軽自動車検査協会 条件次第

買った(新規/中古)

結論:「新車か中古か」「販売店か個人売買か」で手続が変わります。

新車は販売店が新規登録まで進めることが多い一方、中古を個人売買で買った場合は、購入者側で移転登録(名義変更)が必要になりやすいです。車検証の所有者が前のままだと、税金の通知や事故・違反の連絡で不利益が出ることがあります。買った直後に車検証の「所有者・使用者」を確認し、必要なら早めに登録へ進むのが安全策です。

売った・譲った(名義変更)

結論:「渡したら終わり」ではなく、移転登録(名義変更)までがセットです。

道路運送車両法では、所有者が変わった日から15日以内に移転登録の申請が必要とされています。たとえば譲渡後も名義が旧所有者のままだと、自動車税の通知や連絡があなたに届くリスクが残ります。譲る側・譲られる側で「いつ申請するか」「誰が窓口へ行くか」「委任状が必要か」まで先に決めておくと、後から揉めにくくなります。

引っ越した(住所変更)

結論:引っ越したら車検証の住所変更(変更登録)が必要です。

道路運送車両法第12条の規定により、変更があった日から15日以内に変更登録の申請を行う必要があります。放置すると納付書やリコール案内が旧住所に届くだけでなく、法令上は罰金の対象になる可能性もあります。

引っ越し後は、住民票が新住所になった段階で「車庫(必要なら)→住所変更→(管轄が変わるなら)ナンバー変更」の順に片づけると手戻りが減ります。

駐車場が変わった(車庫証明)

結論:駐車場(保管場所)が変わっただけでも、警察署への手続が必要になる場合があります。

普通車(登録車)は、新規登録・移転登録・変更登録のタイミングで「保管場所証明(車庫証明)」が必要になるのが基本です。一方で、「保管場所だけが変わった」場合は、普通車でも「保管場所届出」になる運用があります。

軽自動車は原則として車庫証明は不要ですが、地域によっては「保管場所届出」が必要になります。また、虚偽申請や不届けは罰金の対象になり得るため、「面倒だから後で」は避けたほうが無難です。

ナンバーを変えたい/必要になった(番号変更)

結論:ナンバー変更は「希望で変える」ケースと「管轄が変わって必要になる」ケースに分かれます。

引っ越しで管轄が変わると、ナンバー変更が必要になることが多いです。先に「新住所の管轄がどこか」を確認すると、必要な持ち込み(車両/ナンバープレート)が見えてきます。

普通車は封印が絡むことがあり、軽は封印がないなど違いもあります。手続当日の動きが変わるため、平日時間が限られる人ほど、事前に窓口案内を見て段取りするのが得策です。

一時的に使わない/廃車(抹消)

結論:「車を残すか」「車を手放すか」で抹消の種類が変わります。

一定期間だけ乗らないなら一時抹消、解体して車そのものをなくすなら永久抹消が基本線です。抹消をすると税や保険の扱いも変わるため、先に「いつまで乗らないのか」「今後また登録する可能性があるか」を整理すると判断しやすくなります。

返納物(ナンバープレート等)の有無も含め、必要書類を先に確認してから動くと、窓口での差し戻しを減らせます。

相続・贈与(名義変更+追加書類)

結論:相続・贈与は名義変更に加えて「関係を証明する書類」が必要になりやすいです。

売買と違い、所有者が変わる根拠を示す必要があるため、戸籍や遺産分割協議書などが追加されることがあります。また、車検証上の所有者がローン会社やディーラー(所有権留保)だと、相続人だけで勝手に名義変更できません。まず車検証の所有者欄を確認し、所有者の承諾や完済証明など"前提条件"をそろえるのが先決です。


手続別に「何が変わるか」を整理

この章で扱う主なポイントは以下のとおりです。

  • 所有者が変わる=名義(移転)
  • 使用の本拠が変わる=住所(変更)
  • 保管場所が要件=車庫証明
  • 車をやめる=抹消(種類あり)

「どの手続に当たるか」は、"何が変わったか"で判断すると迷いません。名義・住所・保管場所・抹消の4つに分けると、必要書類の漏れが減り、最短ルートが見えてきます。

所有者が変わる=名義(移転)

結論:売買・譲渡・相続などで所有者が変わるなら移転登録(名義変更)です。

道路運送車両法では、所有者変更があった日から15日以内に移転登録の申請が必要とされています。期限を過ぎると罰金の対象になる可能性があるため、「後でやる」はリスクが残ります。

最初に車検証の所有者欄を見て、自分名義になっているかを確認すると、必要な準備が早く固まります。

使用の本拠が変わる=住所(変更)

結論:住所(使用の本拠)が変わったら変更登録です。

道路運送車両法第12条により、変更があった日から15日以内に変更登録の申請を行う必要があります。期限超過が常に直ちに処罰されるとは限りませんが、納税・保険・リコール通知など実害が出やすいのは事実です。気づいた時点で早めに動くほうが結果的に楽になります。

保管場所が要件=車庫証明

結論:保管場所の手続は「登録のための車庫証明」と「届出」に分けて考えると整理できます。

普通車は登録(新規・移転・変更)の場面で車庫証明が必要になるのが基本で、保管場所だけの変更は届出になる運用があります。軽自動車は車庫証明ではなく、地域によって保管場所届出が必要になる点がポイントです。

虚偽申請や不届けは罰金の対象になり得るため、図面や使用承諾の準備を丁寧に進めるのが安全です。

車をやめる=抹消(種類あり)

結論:抹消は「登録を止める」手続で、目的により種類が分かれます。

車を保管して将来また乗るなら一時抹消、解体などで車をなくすなら永久抹消が基本線です。どちらにするかで必要書類や返納物が変わり、税・保険の扱いにも関わります。先に"車を残すかどうか"を決めてから動くと、窓口で迷いにくくなります。


ここで詰まるポイント

この章で扱う主なポイントは以下のとおりです。

  • 普通車と軽で窓口・書類が違う
  • ローン残債・所有権付きだと追加手続が発生
  • 委任状/印鑑/本人確認で止まりやすい

結局、手続が長引く原因は「書類の不備」と「前提条件の見落とし」に集約されます。平日に動ける日が限られる人ほど、ここを先に潰しておくのが得策です。

普通車と軽で窓口・書類が違う

結論:普通車と軽自動車は"似ている別ルール"だと考えると失敗しません。

登録手続の窓口は、普通車が運輸支局、軽が軽自動車検査協会です。さらに保管場所は、普通車は車庫証明が中心、軽は地域により保管場所届出が必要という違いがあります。

普通車と軽自動車の違い

比較項目 普通車(登録車) 軽自動車
管轄窓口 運輸支局 軽自動車検査協会
保管場所 車庫証明が基本(適用除外あり) 原則車庫証明不要/地域により届出
ナンバー変更 封印が絡むことあり 封印なし(運用は要確認)

違いを把握してから動くと、「窓口が違って一日ムダ」が起きにくくなります。

ローン残債・所有権付きだと追加手続が発生

結論:所有者があなた以外(ローン会社・ディーラー等)なら、使用者だけで名義変更はできません。

いわゆる所有権留保の状態では、所有者の承諾や完済証明などが"必須条件"になりやすいです。「追加手続がある」というより、「前提が整わないと一歩も進まない」と捉えるほうが実務に合います。売却や譲渡を急ぐほど詰まりやすいので、まず車検証の所有者欄を確認し、必要書類の取り寄せから着手しましょう。

委任状/印鑑/本人確認で止まりやすい

結論:平日に行けない問題は委任状で解決できることが多い一方、押印や証明書の条件で差し戻しが起きがちです。

住所のつながり(住民票等)や、印鑑証明の期限、本人確認書類のコピー要件など、細部で止まります。窓口へ行く前に「誰が申請者で、誰が代理人か」「必要な押印は何か」を確定させると、一発で通りやすくなります。


次回予告:まず多いのは車庫証明

この章で扱う主なポイントは以下のとおりです。

  • 必要・不要の判断
  • 必要書類と流れ
  • 最短で通すコツ

車庫まわりは、引っ越し・購入・駐車場変更とセットで発生しやすく、差し戻しの原因も集中しがちです。次回は「要否の判定」と「書類の揃え方」を最短ルートでまとめます。

必要・不要の判断

結論:保管場所の手続は「普通車か軽か」「地域が適用除外か」で判断します。

軽自動車は原則車庫証明が不要ですが、地域によっては保管場所届出が必要になります。普通車でも、地域によって車庫証明が不要(適用除外)となる場合があるため、住所地(使用の本拠)での確認が重要です。

判断を誤ると二度手間になりやすいので、まずは管轄警察署の案内に沿って確認するのが確実です。

必要書類と流れ

結論:車庫証明(または届出)は「図面+使用権原+申請(届出)書」が核です。

所在図・配置図、使用承諾証明書(または自認書)などをそろえ、保管場所を管轄する警察署へ提出します。賃貸駐車場は承諾書の取り寄せがボトルネックになりやすいので、契約時点で依頼先と発行方法を確認しておくと安心です。

最短で通すコツ

結論:最短で通すコツは「差し戻し原因の先回り」です。

図面の寸法・方角・出入口、住所表記の揺れ、使用期間の条件など、窓口で指摘されやすいところほど事前に整えるとスムーズです。また、虚偽申請や不届けは罰金の対象になり得ます。焦って雑に出すより、落ち着いて"通る書類"を作るほうが結果的に早く終わります。


まとめ

  • まずは7パターンに当てはめると、やるべき手続が一気に絞れます。
  • 名義変更は道路運送車両法上「15日以内」が原則で、放置はリスクを残します。
  • 住所変更も同じく「15日以内」が基本で、早めの対応が安全です。
  • 車庫(保管場所)は普通車と軽で考え方が異なり、軽は地域により届出が必要になります。
  • 平日一発で終わらせるには、委任状・印鑑・本人確認の要件を先に固めるのが近道です。

当てはめができたら、次は「車庫が必要かどうか」と「必要書類の最短準備」に進みましょう。まず車検証を手元に置き、あなたのパターン(7つのどれか)を確定させてから、管轄窓口の最新案内に沿って準備を進めてください。


脚注

管轄(運輸支局・軽自動車検査協会・警察署)は住所地で異なります。近年はOSS等のオンライン化・運用変更も進んでおり、軽自動車OSSのシステム更改(2024年1月)などにより手続の案内が更新される場合があります。


免責

本記事は一般情報です。地域・車種・事情により必要書類や運用が異なるため、申請前に管轄窓口の最新案内をご確認ください。


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