コラム
永住は更新不要、でも在留カードは別:更新は満了2か月前から
Q. 永住者は更新不要と思っていたのに、「更新が必要」と聞いた。どういうこと?
A. 「更新」には2種類あります。永住者の在留資格(在留期間)は無期限ですが、在留カード自体には有効期間があり、カードの更新は必要です。永住者(16歳以上)の在留カード更新申請は、有効期間満了日の2か月前から満了日までが申請期間とされています。
なぜ永住者でも「更新」が必要なのか
会社から「在留カードのコピーを提出してください」と言われ、久しぶりにカードを見たら期限が迫っている——。
「永住だから更新はないはず…」と思っていたのに、総務から「在留カードを更新してください」と言われて混乱する。こうした状況は、決して珍しくありません。
この混乱は、「永住資格」と「在留カード」が別物であるという2層構造を理解することで解消できます。
【重要】申請可能期間は「満了2か月前から」
出入国在留管理庁の在留カード有効期間更新の手続案内では、永住者(16歳以上)の在留カード更新申請期間は、「現に有する在留カードの有効期間の満了日の2か月前から有効期間満了日まで」と明記されています。
この点を知らないと、次のような問題が起きがちです:
- 「更新が必要」と聞いて慌てる
- しかし「いつから申請できるか」が分からず、予定が組めない
- 結果として、提出先(会社・不動産・金融機関など)との調整が後手に回る
在留資格としての永住は「在留期間が無期限」ですが、在留カード自体には有効期間と更新の申請期間がある——この構造を押さえておくことが重要です。
今すぐやるべきチェック(書類ではなく"日付"だけ)
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在留カードの有効期間満了日を確認する
カード下部の「このカードは〇年〇月〇日まで有効です」の日付を見る -
満了日から2か月前の日をカレンダーに入れる
これが申請可能日の目安となる -
提出が絡む相手がいる場合は、満了日を早めに共有する
会社・学校・不動産・金融機関などは、独自の締切運用をしている場合がある
【補足】16歳未満の永住者の場合
16歳未満の永住者の在留カードは、有効期間の満了日が16歳の誕生日(2023年11月1日以降に交付されたカードでは16歳の誕生日の前日)とされています。この場合の更新申請期間は、「16歳の誕生日の6か月前から同誕生日まで(または誕生日の前日まで)」と案内されています。
つまずきやすいポイント
他の在留資格との「開始時期のズレ」
多くの在留資格の在留期間更新は、「在留期間満了日の概ね3か月前から申請可能」という案内が一般的です。
一方で、永住者の在留カード有効期間の更新申請は、「在留カードの有効期間満了日の2か月前から満了日まで」が申請期間として示されています。
この「3か月前ではなく2か月前から」という違いが、毎回ギリギリになってしまう原因です。
よくある3つの勘違い
勘違い1:「永住=更新は完全にゼロ」
永住者の在留資格(在留期間)は無期限とされていますが、在留カードには有効期間があり、永住者(16歳以上)についても在留カードの有効期間更新申請が必要です。
勘違い2:「更新は3か月前から動けばいい」
多くの在留資格の在留期間更新許可申請は、在留期間満了日の概ね3か月前から申請可能と案内されています。しかし、永住者(16歳以上)の在留カード有効期間の更新申請は、在留カードの有効期間満了日の2か月前から満了日までが申請期間です。
勘違い3:「満了日を過ぎてから考えればいい」
手続案内上、在留カード有効期間の更新申請期間は「有効期間満了日の2か月前から有効期間満了日まで」とされています。
満了日を過ぎると在留カードの有効期間が切れた状態となり、入管法上の義務違反に該当する可能性があります。まずは有効期間満了日と2か月前の日付を先に確保しておくことが現実的です。
参考
本記事の内容は、以下の公的な一次情報に基づいています:
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在留カードの有効期間の更新申請
永住者16歳以上:有効期間満了日の2か月前〜有効期間満了日まで
16歳の誕生日が有効期限となる場合:6か月前からの申請期間 -
永住者及び高度専門職2号の方への案内
在留カードは有効期間満了日の2か月前から更新申請ができる旨の注記 -
在留資格一覧表における永住者の取扱い
在留期間が「無期限」とされている(出入国在留管理庁の在留資格案内等) -
在留期間更新許可申請に関する一般的な案内
「在留期間満了日の概ね3か月前から申請可能」とする目安
免責事項
本記事は、出入国在留管理庁等の公的な一次情報に基づく一般的な情報提供であり、個別の事案についての法的助言ではありません。
年齢(16歳未満かどうか)、在留カードの記載内容、在留資格の種類、在留状況、その他の個別事情により取り扱いが異なることがあります。
必ず最新の公式な案内と、住居地を管轄する出入国在留管理局・出張所等の運用を確認のうえ、必要に応じて専門家や管轄官署に相談してください。
