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コラム

「勝手に捨てたら有罪?」私有地の放置自転車を合法的に片付ける「正しい手順」

Q: 私有地に放置された自転車を、勝手に公道へ出したり処分したりしてもいいですか?
A: 原則として避けるべき対応です。
日本の法律には、裁判所などの適法な手続を経ずに実力で権利を実現する「自力救済」を原則として禁じる考え方があります(最高裁昭和40年12月7日判決参照)。 たとえ自分の敷地内であっても、他人の財産である可能性がある自転車を一方的に廃棄・移動すると、損害賠償請求(民法第709条の不法行為)や、状況によっては占有離脱物横領罪(刑法第254条)・器物損壊罪(刑法第261条)等に問われるリスクがあります。 まずは警察への盗難照会や、張り紙・催告などを通じた所有者への呼びかけなど「適法なステップ」を踏み、必要に応じて遺失物法上の手続や裁判所の手続も視野に入れて進めることが、安全で確実な解決方法になります。

「いい加減にしてくれ……」
アパートの駐輪場や店舗の駐車場に、数ヶ月も放置されたボロボロの自転車やバイク。邪魔だからと、今夜こっそり公道に押し出そうとしていませんか?
ちょっと待ってください。その「1分で終わる作業」が、あなたを「被害者」から「加害者」に変えてしまうおそれがあります。
日本の法律では、自分の権利を守るためであっても、裁判所を通さずに力ずくで解決する「自力救済」を原則として禁じています(最高裁昭和40年12月7日判決参照)。 本記事では、違法駐停車問題等の実務に携わる行政書士の視点から、あなたが過度な法的リスクを負うことなく放置車両をできる限り適法に処理するための基本的な考え方と手順をお伝えします。


放置自転車を適法に処理するための「5つのステップ」

放置自転車は、誤った対応をすれば法的トラブルに発展する「リスク物件」です。以下のステップに沿って、慎重かつ記録を残しながら対処しましょう。

適法処理の5ステップ

 

【ステップ1】放置状況を記録する

タイヤの空気圧、錆の具合、埃の積もり方、放置位置などを写真撮影(日付入り)します。
「いつから」「どのような状態で」放置されているかを、後から第三者に説明できる形で残しておくことが重要です。
可能であれば、複数日にわたって同じ位置・同じ車体を撮影し、長期間動いていないことが客観的に分かるようにしておきます。​

 

【ステップ2】警察へ盗難照会を行う

最寄りの警察署または交番へ連絡し、「盗難自転車ではないか」の確認(防犯登録番号による照会など)を依頼します。
盗難車両であれば、警察が被害者への連絡や回収等の対応を行うことがあります。
盗難車でない場合でも、「警察に相談し、照会を受けた」という事実が残ることは、後日の紛争予防に役立ちます。
防犯登録番号が確認できる場合は、警察を通じて所有者の連絡先情報が把握され、注意喚起につながる可能性があります(直接所有者情報を教えてもらえるとは限りません)。​

 

【ステップ3】撤去予告の掲示を行う

所有者がその場に戻ることを前提に、車体に「撤去予告票」を貼付し、撤去期限を明示します。
記載内容例:「この自転車は〇月〇日から当駐輪場で長期間放置されています。〇月〇日までに撤去されない場合は、当方で撤去・処分を検討します。連絡先:〇〇」。
猶予期間は、目安として2週間〜1ヶ月程度設けると、所有者に配慮した対応といえます(自治体の放置自転車対策でも、一定期間の警告後に撤去する運用が一般的です)。
予告票を貼った状態や、掲示期間が分かるような写真も、日時を分かる形で撮影して保管しておきましょう。​

 

【ステップ4】所有者が判明した場合は催告を行う

防犯登録等から所有者が判明した場合、連絡先が把握できる範囲で、書面で「引取り」を催告します。​
内容証明郵便を利用する場合には、放置状況、撤去期限、期限後に取らざるを得ないと考えている措置(撤去・保管・処分など)を具体的に明記します。​
このような段階的な催告を行っておくことが、「こちらとして取り得る合理的な手段を尽くした」と説明するための有力な材料になります。
配達証明付き内容証明郵便で送付し、受領書やコピーを保管しておくと、後日紛争になった際の証拠として有用です。​

 

【ステップ5】相当期間経過後に処分を検討する

所有者が現れず、予告期間や催告期間も経過した場合、なお放置が続くときには、廃棄業者への引渡しや、裁判所を通じた手続(妨害排除請求や民事保全・強制執行等)の検討が現実的な選択肢になります。
廃棄を行う場合は、業者との間で適切な契約を結び、「廃棄証明書」または「処分証明書」を受け取り、保管しておきましょう。
なお、所有者不明物の扱いについては、条件を満たす場合に遺失物法上の拾得物として警察に届け出る方法もありますが、要件や手続が複雑なため、実際の運用は警察・自治体に必ず確認してください。

 

行政書士からのアドバイス

「警察が民事不介入で動いてくれない」のは、それが基本的にはあなたの私有地上の管理問題だからです。
ただし、「盗難車両かどうかの確認」や、防犯登録に基づく照会などは警察の本来業務に含まれます。 ここを入り口として公的な相談記録を残し、その後の手続きを一つひとつ証拠化していくことが、トラブルを未然に防ぐための現実的でプロフェッショナルな対応になります。


よくある勘違いと法的リスク

 

「道路に出すだけなら罪にならない」は誤り

私有地から公道・他人の土地などへ勝手に自転車を移動させる行為は、場合によっては道路法上の規制や、廃棄物処理法第16条が禁止する不法投棄等に該当する可能性があります。 問題を「場所移動」で解決しようとすると、今度はあなた自身が道路や環境の管理者から通報され、行政指導や罰則の対象となるおそれが生じます。​

 

「ボロボロだから価値ゼロ。捨てても文句言われない」は通用しない

物の価値を決めるのは所有者(または裁判所)であり、見た目が悪いからといって第三者が一方的に「価値ゼロ」と判断できるものではありません。 「思い出の品だった」「高価なパーツが付いていた」などと主張された場合、一方的に廃棄してしまっていると、民法第709条(不法行為)に基づく損害賠償請求に対して反論が難しくなります。
また、所有者が存在するのに、勝手に「置き去り=捨てた」とみなして処分すれば、状況によっては占有離脱物横領罪(刑法第254条)などの適用が問題になる可能性があります。

 

自力救済が認められないのはなぜか

最高裁判所は、法律に定める手続きによらずに実力で権利を実現する「私力の行使(自力救済)」について、「原則として法の禁止するところ」であり、例外的に許されるとしても、他に手段がなく、その必要性が高く、かつ必要な限度を超えない範囲に限られるとしています(最高裁昭和40年12月7日判決)。 私有地の管理権があっても、他人の財産権を一方的に侵害する行為は、特別の事情がない限り違法と評価されるのが原則だと理解しておく必要があります。


参考(根拠法令・判例)

最高裁判所判例: 最高裁昭和40年12月7日判決(自力救済に関する代表的判例)
刑法: 第254条(占有離脱物横領)、第261条(器物損壊)
民法: 第709条(不法行為による損害賠償)
遺失物法: 拾得者の義務や公告・所有権取得に関する規定(例:第4条、第7条、第32条など)​
道路法: 第43条(道路に関する禁止行為)、第67条の2(放置車両の移動等に関する規定)​
廃棄物処理法: 第16条(不法投棄の禁止)​
放置自転車対策に関する自治体条例・要綱(放置禁止区域の指定、警告ラベル貼付、一定期間経過後の撤去・保管・処分等)​
各法令の詳細はe-Gov法令検索で確認できます。


まとめ

私有地の放置自転車問題は、感情的に対処すると、思わぬ法的リスクを招きかねません。 一方で、記録と手続きを意識すれば、リスクを抑えながら解決に近づけることができます。

ポイントは次のとおりです。

  • 写真やメモで放置状況を証拠化する。

  • 警察に盗難照会を行い、公的な相談記録を残す。

  • 予告票等で意思表示を行い、猶予期間を設ける。

  • 所有者が判明した場合には、書面などで引取りを催告する。

  • 相当期間経過後も改善がない場合は、廃棄業者・裁判所手続・遺失物法上の手続などを慎重に検討する。

この5つのステップを意識すれば、少なくとも「何もせず放置する」か「感情的に即時撤去するか」の二択ではなく、法的に保護されやすい立場から放置車両問題に向き合うことができます。


免責事項

本記事は一般的な情報提供を目的としており、個別の事案における法的判断や結果を保証するものではありません。 放置車両の種類(原動機付自転車・自動二輪車・自転車等)、設置場所の状況(賃貸物件、商業施設、月極駐車場、公道・私道など)、放置期間や地域の条例・要綱等により、最適な手続きや取れる選択肢は大きく異なります。
具体的なトラブルが発生している場合、または複雑な事案については、弁護士、行政書士、または管轄の警察署・自治体の担当部署へ相談し、必要に応じて裁判所の手続も含めて検討されることをお勧めします。