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コラム

Q.死後事務委任でできること・できないことは誰に頼める?家族がいない場合の備え

家族が亡くなった直後、深い悲しみの中でも現実的な手続きを進めなければなりません。死亡届の提出、年金や健康保険の手続き、住まいの整理など、短期間に多くの対応が求められます。しかし実際には、「何を」「いつまでに」「誰が行うのか」が分からず、戸惑うケースが少なくありません。

本記事では、死後事務委任でできること・できないことを、公的機関が示す一次情報に基づいて整理します。家族が担う役割を明確にしながら、単身の方が備える際の判断材料としても活用できるよう、実務目線で解説します。


目次

  • 死後事務委任で整理できる「家族が困らない3つの領域」

  • 死後事務委任で対応できることが明確になる5つの具体業務

  • 死後事務委任ではできないことを知ると備えが変わる3つの注意点

  • 家族がやることが一目で分かる死亡後手続きチェックリスト

  • 家族がいない場合でも安心できる3つの備え方

  • 終活として今から準備しておくと負担が減る4つのポイント

  • まとめ


死後事務委任で整理できる「家族が困らない3つの領域」

この章で扱う主なポイントは以下のとおりです。

  • 死亡直後に発生する事務手続きの全体像

  • 窓口が分散する手続きを整理する考え方

  • 家族間の認識ズレを防ぐ仕組み

死後の手続きは件数が多く、期限もそれぞれ異なります。全体像を把握しないまま個別対応を始めると、対応漏れや無駄なやり直しが生じやすくなります。死後事務委任は、手続きを分野別に整理し、家族の実務負担を軽減するための仕組みです。

死亡直後に発生する事務手続きの全体像を把握する

死亡後の手続きは、短期間に集中する点が大きな特徴です。死亡届や火葬許可申請など、法令や制度上の期限が明確に定められているためです。例えば死亡届は、原則として死亡の事実を知った日から7日以内に提出しなければなりません。これが遅れると、火葬や埋葬の手続き自体が進められなくなります。事前に全体像を理解しておくことで、精神的に余裕のない状況でも優先順位を誤らずに対応できます。

役所・金融・生活周りの手続きを一元管理できる理由

死亡後の手続きは、市区町村役場、日本年金機構、健康保険組合、金融機関、民間事業者など、窓口が分散しています。この分散こそが、家族の混乱を招く最大の要因です。死後事務委任では、役所関係、生活インフラ、契約関係といった領域ごとに整理し、全体を俯瞰しながら進めます。その結果、個別対応に追われる状況を避けやすくなります。

「誰が・いつまでに・何をするか」を明確にする重要性

家族間で起こりやすいのが、「誰かがやると思っていた」という認識のズレです。死後事務委任では、事務内容と担当者を事前に明確にします。これにより、特定の人に負担が集中することや、期限切れによる不利益を防ぎやすくなります。


死後事務委任で対応できることが明確になる5つの具体業務

この章で扱う主なポイントは以下のとおりです。

  • 初期手続きの段取り整理

  • 年金・健康保険などの届出支援

  • 住居や契約関係の整理

  • 葬儀や供養に関する希望の反映

  • 行政書士が関与できる範囲

死後事務委任でできることを正確に理解することは、制度への過度な期待や誤解を防ぐうえで欠かせません。

死亡届提出から火葬・埋葬までに必要な実務

死亡届の提出や火葬許可申請は、死亡後すぐに必要となる基本手続きです。死亡診断書をもとに、市区町村へ提出します。死後事務委任では、これらの手続きを誰がどの順番で行うかを整理し、家族が迷わず動ける状態をつくります。

年金・健康保険・介護保険など公的手続きの代行範囲

年金受給者が亡くなった場合、資格喪失届や未支給年金の請求が必要です。健康保険や介護保険も同様に届出期限があります。これらを怠ると、後日返還請求が生じることがあります。死後事務委任では、必要書類の把握と提出準備を支援します。

住居の明け渡しやライフライン解約など生活整理

賃貸住宅では、明け渡しや原状回復の調整が必要になります。電気・ガス・水道、通信契約の解約も発生します。これらは相続とは異なる「生活上の後始末」に該当し、死後事務委任の代表的な対象です。

葬儀・納骨・永代供養など事前に決められる内容

葬儀や納骨の方法は、残された家族にとって精神的負担が大きい判断です。本人の希望を事前に整理しておくことで、家族は判断に迷わず対応できます。永代供養を含め、意思を明確にしておく意義は小さくありません。

行政書士が関与できる業務と一次情報の位置づけ

行政書士は、官公署に提出する書類の作成や事務整理を専門とします。市区町村や日本年金機構などの一次情報に基づき、制度に沿った支援を行います。一方で、法律行為の代理や紛争対応は行えない点を理解しておく必要があります。


死後事務委任ではできないことを知ると備えが変わる3つの注意点

この章で扱う主なポイントは以下のとおりです。

  • 相続手続きとの違い

  • 財産処分ができない理由

  • 他制度との併用の必要性

相続・遺産分割が死後事務に含まれない理由

死後事務委任は、相続手続きを代替する制度ではありません。遺産分割や相続人間の調整は、法律関係に直接影響するため対象外です。この点を誤解すると、手続きが進まない原因になります。

預貯金の引き出しや不動産処分ができないケース

金融機関の口座は、死亡の事実が確認されると原則として凍結されます。死後事務委任があっても、自由に引き出せるわけではありません。不動産の売却についても、遺言や相続手続きが前提になります。

生前対策(遺言・任意後見)と併用すべき場面

死後事務委任だけで全てを賄うことはできません。遺言や任意後見と組み合わせることで、生前から死後までを見据えた備えが可能になります。


家族がやることが一目で分かる死亡後手続きチェックリスト

この章で扱う主なポイントは以下のとおりです。

  • 早急に必要な手続き

  • 期限が定められている公的手続き

  • 放置すると不利益が生じやすい手続き

死亡直後〜7日以内に必要な手続き一覧

死亡届の提出、火葬許可申請が該当します。代替がきかないため、最優先で行う必要があります。

14日以内・1か月以内に期限がある公的手続き

年金、健康保険、介護保険の手続きがあります。期限を過ぎると、返還や再手続きが必要になる場合があります。

期限はないが放置すると困る手続き

住居整理や契約解約は期限がありませんが、費用が継続的に発生する点に注意が必要です。

家族が行う場合と専門家に任せる場合の切り分け

精神的・時間的負担が大きい場合は、専門家の支援を検討することも合理的な判断です。


家族がいない場合でも安心できる3つの備え方

この章で扱う主なポイントは以下のとおりです。

  • 契約内容の具体化

  • 専門職に依頼する際の注意点

  • 地域性を踏まえた相談先選び

死後事務委任契約を結ぶ際の基本的な流れ

希望内容を具体的に整理し、契約書に反映させます。抽象的な表現では、実務対応が困難になります。

行政書士・専門職に依頼するメリットと限界

第三者に任せることで、家族がいない場合でも一定の対応が可能になります。一方で、対応範囲には法的な限界があります。

東京都23区西部で相談先を選ぶ際の視点

地域の行政手続きに精通しているかどうかは重要な判断材料です。説明の分かりやすさも含めて検討する必要があります。


終活として今から準備しておくと負担が減る4つのポイント

この章で扱う主なポイントは以下のとおりです。

  • 意思を残す工夫

  • 制度の役割分担

  • 情報整理の重要性

  • 早期相談の効果

エンディングノートで意思を残すべき理由

法的効力はありませんが、家族の判断を支える資料として有効です。

死後事務・遺言・任意後見を組み合わせる考え方

各制度の役割を理解し、補完関係として活用することが重要です。

子世代と共有しておくべき情報の整理方法

情報を一元管理しておくことで、緊急時の混乱を防げます。

専門家に早めに相談することで防げるトラブル

事後対応よりも、事前相談の方が負担は軽くなります。


まとめ

  • 死後事務委任は家族の実務負担を整理する制度です

  • できることとできないことの理解が欠かせません

  • 手続きは期限ごとに整理すると対応しやすくなります

  • 家族がいない場合は事前準備が安心につながります

  • 専門家の活用は現実的な選択肢です

死後の手続きを「残された人任せ」にしないことが、最大の配慮です。不安がある場合は、元気なうちに専門家へ相談してください。


脚注

本記事は、公的機関が公表している制度案内に基づく一般的な解説です。具体的な手続きや契約内容は個別事情により異なるため、詳細は行政書士や弁護士などの専門家へご相談ください。


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