コラム
転入届は出したのに…マイナンバーカード「90日失効」を防ぐ手続き
Q:転入届は出したのに、マイナンバーカードの住所変更を忘れたらどうなりますか?
A:転入届のときにカードを持参せず、継続利用(記載変更)をしないまま90日が過ぎるとカードが失効します。まずは「転入届を出した日」から90日以内かを確認し、早めに区役所区民課へ相談してください。
引越し直後は、段ボールと各種手続きで手一杯ですよね。
「転入届だけ先に出した」「マイナンバーカードは後で…」とやってしまい、ある日突然、コンビニ交付や各種ログインが必要になって詰む——川崎市でも、これ、けっこう起きています。
結論はシンプルで、"転入届から90日"が一つのリミットです。ここを超えると、カードが失効して手間が増えます。^1 本記事では、失効を防ぐために今すぐやるべきことをチェックリスト形式でご紹介します。
目次
- マイナンバーカード失効の条件
- 今日やることチェックリスト(最短)
- よくある勘違いと注意点
- まとめ
マイナンバーカード失効の条件
90日ルールが最重要
主役となる1行はこれです。
「転入届出の際にカードの持参がなく、継続利用手続きしないまま転入届をした日から90日が経過すると、カードは失効」
つまり、転入届を出したときにマイナンバーカードを持っていかず、その後も放置していると、90日後にカードが使えなくなってしまうのです。
その他の期限も要注意
90日だけでなく、以下の期限も設定されています。
- 転入日から14日以内に記載変更が基本
- 転出予定日から30日以内という条件もあり
これらの期限を超えると、継続利用ができず失効扱いになる可能性があります。
今日やることチェックリスト(最短)
失効を防ぐために、以下の手順で確認・手続きを進めましょう。
1. まず期限チェック
最優先:「転入届を出した日」から90日以内か確認
これが本丸です。手帳やカレンダーで転入届を出した日を確認し、90日を計算してください。
2. 他の期限も同時確認
ついでに以下2つも確認しましょう。
- 転入日から14日以内か
- 転出予定日から30日以内か
いずれかの期限を超えていると、継続利用できず失効扱いになり得ます。
3. カードを手元に用意
窓口では原則としてマイナンバーカードが必要です。必ず持参してください。
4. 行き先を間違えない
手続きができる場所は**各区役所の「区民課」**のみです。
注意:以下の場所では取扱いなし
- 支所
- 出張所
- 行政サービスコーナー
行く前に必ず自分の住所地を管轄する区役所の区民課を確認してください。
5. 受付時間を確認
受付時間:
- 平日:8:30–17:00
- 第2・第4土曜:8:30–12:30
- 休み:祝日、年末年始
土曜日も一部開庁していますが、すべての土曜日ではない点に注意が必要です。
6. 窓口での伝え方
窓口ではこう言うとスムーズです。
「マイナンバーカードの記載内容変更(継続利用)をお願いします」
この言い方で、担当者に意図が正確に伝わります。
7. 手続きの所要時間
本人手続なら当日完了と案内されています。
ただし、混雑状況や個別事情によって変わることがあります。時間に余裕を持って行くことをお勧めします。
8. もし期限を超えていそうなら
窓口で**「失効扱いかどうか」**を先に確認してください。
失効している場合は、再申請等の案内が必要になります。放置が一番よくありません。早めに相談しましょう。
補足:県の案内も確認
神奈川県の案内でも、記載内容の変更は14日以内が基本とされています。「まだ大丈夫」と思っているうちに時間が過ぎてしまうため、早めの対応が重要です。
よくある勘違いと注意点
マイナンバーカードの住所変更では、以下のような勘違いが発生しやすいので注意してください。
勘違い①:転入届を出せば、カードの住所も自動で変わる
これは間違いです。
転入届とマイナンバーカードの記載変更は別手続きです。カードを持参せずに90日放置すると失効の注意が必要です。
正しい対応: 転入届とは別に、マイナンバーカードの記載内容変更手続きを必ず行う
勘違い②:土曜に行政サービスコーナーでサクッと終わる
これも間違いです。
そもそもマイナンバーカードの記載変更は、支所・出張所・行政サービスコーナーでは取扱いがありません。
正しい対応: 行く前に必ず「区民課」の場所と開庁日を確認する。第2・第4土曜は区役所区民課で対応可能。
勘違い③:90日だけ見ておけばOK
これも不十分です。
90日以外にも、転入日から14日、転出予定日から30日という条件が並んでいます。
正しい対応: 複数の期限を総合的にチェックし、最も早い期限に間に合うよう行動する
まとめ
マイナンバーカードの住所変更を忘れると、90日後に失効してしまいます。失効を防ぐために、以下のポイントを押さえましょう。
最重要ポイント:
- 転入届を出した日から90日以内に継続利用手続きを行う
- できれば転入日から14日以内に手続きする(県の基本案内)
- 手続きは各区役所の区民課でのみ可能
- マイナンバーカードを必ず持参する
- 期限を超えていそうなら、すぐに窓口で確認する
「後でやろう」と思っているうちに時間が経ち、カードが使えなくなってから慌てるケースが多発しています。転入届を出したら、できるだけ早くマイナンバーカードの記載変更も済ませてしまいましょう。
参考情報
本記事は以下の公式情報を参考にしています。
-
川崎市FAQ「マイナンバーカードの記載内容に変更があったときは」
https://www.city.kawasaki.jp/templates/faq/250/0000125690.html -
川崎市PDF「マイナンバーカード(個人番号カード)及び電子証明書 利用の御案内」
https://www.city.kawasaki.jp/250/cmsfiles/contents/0000080/80193/mainumbercardriyouannnai.pdf -
神奈川県「引っ越しの際はマイナンバーカードも変更手続きを」
https://www.pref.kanagawa.jp/docs/b8k/myn/move/info.html
免責事項
本記事は公開情報にもとづく一般的な案内です。具体的な状況(転入日の扱い、期限超過後の対応、代理手続きの可否など)により必要な手続きは変わります。必ず自治体窓口の最新案内に従ってください。
