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コラム

印鑑証明、マイナカード窓口は本人だけ(川崎)

Q:印鑑登録証が見つからないので、家族にマイナンバーカードを持たせて区役所で印鑑証明を取れますか?
A:窓口でマイナンバーカードを使って申請する場合は「本人のみ」で、代理人ではできません。


「今日中に印鑑証明が必要。でも印鑑登録証(カード)が見当たらない。マイナンバーカードなら家族でも大丈夫では?」
こうした場面で、窓口で手続きが止まってしまうことがあります。

川崎市の案内では、マイナンバーカードを添えて窓口申請する方法は“本人のみと明記されています。


手続きが止まりやすいポイント

川崎市の案内にある注意点は、次のとおりです。
「個人番号カード(マイナンバーカード)による窓口申請は本人のみ。代理人は不可」

この前提で、対応の考え方は大きく2つです。

  1. 代理人に依頼する場合
     マイナンバーカードを使う方法ではなく、原則として 「印鑑登録証(カード)」を持参して交付を受ける方法を検討します。窓口での請求は、本人・代理人どちらでもよく、委任状不要と案内されています(ただし「印鑑登録証等」の提示が前提です)。

  2. 本人が動ける場合
     本人であれば、区役所窓口で マイナンバーカードを使う申請が可能です。ただし、川崎市の案内では 対応窓口が「各区役所区民課」に限られる旨も書かれています。

なお、急ぎの方が特に注意したいのが次です。
印鑑登録証を忘れた/紛失した場合は、本人が免許証等と実印を持って行っても、その場で印鑑証明を受けられないとFAQに明記されています。まず「亡失届」等の手続きが必要になります。


確認すること(順番)

  • 印鑑登録証(カード)が手元にあるか(代理人に頼むなら最優先)

  • □ 代理人に頼む場合、マイナンバーカードを使う窓口申請はできない(本人のみ)

  • □ 本人が行く場合、行先は各区役所の区民課(対応窓口が限定されます)

  • □ 区役所に行けないとき、コンビニ交付で代替できる用途かを確認

  • □ 印鑑登録証を忘れた/紛失した場合は、まず亡失届等の手続きが必要(その場で印鑑証明は受けられない)

  • □ 提出先に、印鑑証明が必須か/期限の調整が可能かを確認(提出先の運用によります)


よくある勘違い

  • 「実印と免許証があれば、その場で印鑑証明を出せる」
     → 川崎市FAQでは、印鑑登録証を忘れた/紛失した場合は交付を受けられない旨が示されています。

  • 「マイナンバーカードなら、どの窓口でも同じ」
     → マイナンバーカードを使う窓口申請は、対応窓口が限定される旨が案内されています。

  • 「委任状があれば、マイナンバーカード方式も代理人でできる」
     → “本人のみ・代理不可”が明記されています。


参考(一次情報)


免責

本記事は、2026年1月19日時点で公開されている公的機関情報にもとづく一般情報です。個別事情(提出先の指定、本人確認状況、運用変更等)により手続き可否や必要対応は変わります。最終判断は必ず各窓口・提出先の案内をご確認ください。