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コラム

建設業許可が必要になる「500万円」の判断基準 ― 建設・産廃で“書類ミスによる損”を防ぐために ―

建設業では「500万円未満なら許可は不要」と言われることがあります。しかし実務では、契約内容や書類の整理方法によって判断が分かれるケースが少なくありません。
本記事では、建設業法に定められている「許可が必要となる金額基準」について、制度論にとどまらず、契約書・金額整理・産業廃棄物処理に関する書類といった実務上の入口で誤解が生じやすいポイントに焦点を当てて解説します。
横浜市をはじめとする自治体で、「許可が必要かどうか迷っている段階」の事業者が、行政窓口や専門家に相談する前に状況を整理するための材料として活用できる内容を想定しています。


目次

  1. 「500万円」の判断を誤ると“無許可扱い”になる入口ポイント

  2. 請負契約書の書き方で変わる判断の落とし穴

  3. 工事と産業廃棄物処理が絡む場合の注意点

  4. 契約書作成が逆にリスクになる書類ミス

  5. 横浜市で多い相談事例から見る判断ミス

  6. 迷ったときの実務チェックリスト


「500万円」の判断を誤ると“無許可扱い”になる3つの入口ポイント

建設業法でいう「500万円」の基本ルールを最低限で整理

建設業法では、建築一式工事を除き、1件の請負代金が500万円以上(税込)となる場合、原則として建設業許可が必要とされています。
ここでいう「請負代金」とは、請負契約書や見積書など、契約関係を示す書類に記載された金額を指します。実際に受け取った金額や、最終的な利益額で判断するものではありません。
また、判断基準は消費税を含めた金額であり、この点は国土交通省の公式解説でも示されています。

実務でズレやすい「金額の考え方」が生まれる理由

判断がズレやすくなる背景には、現場感覚と書類上の整理との間に差が生じやすい点があります。
たとえば、同じ発注者から、同じ目的の工事を、時期を近接させて請け負っている場合、契約を分けていても実質的に一体の請負と判断される可能性があります。
この点について明確な数値基準があるわけではなく、個別具体的な事情を踏まえて判断されます。

行政・警察・元請が見るのは“現場”より“書類”という現実

許可の要否が問題となる場面では、現場での説明よりも、書面に残っている資料が重視されます。
具体的には、請負契約書、見積書、請求書、工事内容が分かる資料などが確認対象になります。そのため、「どう説明するか」よりも、「書類上、どのように整理されているか」が重要になります。


請負契約書の書き方で変わる500万円判断の3つの落とし穴

税込・税抜、材料費込み・別契約の扱いはどう判断されるか

建設業法上の判断では、消費税を含めた金額が基準となります。税抜では500万円未満であっても、税込で超える場合には注意が必要です。
材料費についても、工事請負の一部として受注している場合は、原則として請負代金に含まれます。
一方で、施主が材料を直接購入するなど、請負契約の範囲外であることが明確な場合には、請負代金に含まれないケースもあります。

契約を分けても合算されるケース/されないケース

契約を分けたからといって、必ず合算されるわけではありません。
ただし、工事内容が密接に関連しており、実質的に一体の工事と評価できる場合には、合算して判断される可能性があります。国土交通省の解説でも、形式より実態を重視する考え方が示されています。

契約条項に残ると不利になりやすい文言の例

「工事一式」「付随工事を含む」といった表現は、工事範囲が広く解釈されるおそれがあります。
これらの表現自体が直ちに違法となるわけではありませんが、工事内容と金額の対応関係が不明確になり、判断上のリスクが高まる点には注意が必要です。


工事+産廃が絡むと判断が難しくなる3つの理由

「工事代」と「処分費」は500万円判断で分けられるのか

産業廃棄物の処分費が工事請負契約の一部として含まれている場合、請負代金に含めて判断される可能性があります。
一方、処分業務が廃棄物処理法に基づく別個の委託契約として明確に分かれている場合には、切り分けて考えられる余地があります。

マニフェスト制度が補足資料として確認される場面

マニフェストは、廃棄物処理法に基づく管理票であり、工事請負の有無を直接判断する書類ではありません。
ただし、工事の実施時期や内容を補足的に示す資料として、他の契約書類と併せて確認されることがあります。

産廃業者が関与する場合の注意点

産廃業者が現場で作業を行う場合でも、その作業内容が建設工事に該当するかどうかが判断基準になります。
単に廃棄物の収集運搬や処分を行うだけであれば、直ちに建設業許可が必要になるわけではありません。業務範囲の整理が重要です。


契約書を作ったことで逆にリスクが増える3つの書類ミス

収入印紙の貼付が問題になるケース

請負契約書に収入印紙が貼付されていない場合、印紙税法上の問題は生じますが、契約自体が無効になるわけではありません。
ただし、書類管理が不十分と評価される可能性はあります。

請求書・見積書との金額不整合

契約書と請求書の金額が一致していない場合、契約内容の整理不足と見られることがあります。
特に追加工事が発生した場合には、契約変更を書面で残すことが重要です。

雛形流用による不整合

過去の雛形をそのまま使用した結果、実際の工事内容と合っていない契約書になっているケースがあります。
契約書は工事ごとに見直すことが基本です。


横浜市でよくある相談事例から見る判断ミス3パターン

許可不要と思っていたが変更届が必要になったケース

工事内容の変更によって、業種追加や変更届が必要になる場合があります。当初の判断を前提にし続けるのは危険です。

元請からの確認で問題が発覚するケース

元請業者のコンプライアンス確認をきっかけに、許可の有無を指摘されるケースは少なくありません。

調査時に確認される書類の優先順位

一般的には、請負契約書、見積書・請求書、工事内容が分かる資料の順で確認されます。


500万円判断で迷ったときの実務チェックリスト

契約前に確認すべきポイント

契約金額(税込)、工事範囲、契約形態を事前に整理します。

工事途中・完了後の見直しポイント

請求金額と契約内容の整合性を確認します。

専門家や行政に相談すべきタイミング

判断に迷う場合や金額が基準付近の場合には、早めに相談することが望ましい対応です。


まとめ

  • 500万円基準は建設業法に基づくものです

  • 判断は契約書類の内容が基礎になります

  • 実態と書類の不一致はリスクになります

  • 工事と産廃が絡む場合は整理が必要です

  • 迷った段階での確認が有効です

事後対応よりも、入口段階での整理が最大のリスク対策になります。


脚注

本記事は、建設業法および廃棄物処理法に基づく一般的な考え方を整理したものです。
個別の事案については、必ず所管行政庁または専門家に相談してください。


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