コラム
Q.在留カードの住所変更届?いつまで?どこで??必要書類と期限だけ先にまとめ
在留カードの住所変更は、法律で義務づけられている重要な手続きです。手続きを忘れたり、誤った窓口で行ったりすると、後の在留資格更新などに影響するおそれがあります。一方で、日本の行政手続きは分かりにくく、外国人の方が戸惑いやすいのも事実です。本記事では、在留カードの住所変更について、期限・窓口・必要書類を中心に、法律に基づいて分かりやすく整理します。
【目次】
-
在留カードの住所変更で最初に確認すべき3つのポイント
-
手続きを間違えやすい3つの注意点
-
在留カード以外に一緒に確認したい2つの関連手続き
-
東京都23区西部で手続きする場合の実務ポイント
-
自分のケースが不安なときに相談すると変わる3つのこと
在留カードの住所変更で最初に確認すべき3つのポイント
この章で扱う主なポイントは以下のとおりです。
-
住所変更の届出期限は引っ越し後14日以内
-
手続きの窓口は市区町村役所(入管ではない)
-
在留カードを含む当日の必要書類一覧
在留カードの住所変更は、出入国管理及び難民認定法に基づく義務です。最初に「いつまでに」「どこで」「何を持って行くのか」を正確に理解することで、手続きのやり直しや法令違反を防げます。
住所変更の届出期限は引っ越し後14日以内
中長期在留者は、新しい住所に住み始めた日から14日以内に住所変更の届出を行う必要があります。これは出入国管理及び難民認定法第19条の9で定められています。
対象となるのは、在留カードを所持する外国人で、短期滞在の在留資格の方は含まれません。
正当な理由なく期限を過ぎた場合、同法に基づく指導や、状況によっては在留資格の審査で不利に考慮される可能性があります。引っ越し日を起点として14日以内である点を、必ず意識して行動することが重要です。
手続きの窓口は市区町村役所(入管ではない)
住所変更の届出は、住民登録を行う市区町村役所で行います。出入国在留管理局では住所変更の受付は行っていません。
これは、住所情報が住民基本台帳法に基づき、自治体で管理されているためです。
具体的には、転入届または転居届の提出時に在留カードを提示し、職員がカード裏面に新住所を記載します。この手続きにより、法務大臣への届出があったものとみなされます。
在留カードを含む当日の必要書類一覧
住所変更時に一般的に必要となる書類は次のとおりです。
-
在留カード(必須)
-
パスポート(自治体によって提示を求められる場合あり)
-
転出証明書(他の市区町村から転入した場合)
自治体ごとに運用が異なるため、事前に公式サイトで確認すると確実です。書類が不足すると、当日に手続きが完了しない場合があります。
手続きを間違えやすい3つの注意点
この章で扱う主なポイントは以下のとおりです。
-
届出が遅れた場合に起こり得る不利益
-
家族で引っ越した場合の届出の考え方
-
転居と同時に仕事や学校が変わった場合の注意
住所変更は単純に見えても、状況によって注意点が変わります。特に次の3点は、実務上の相談が多い部分です。
届出が遅れた場合に起こり得る不利益
住所変更の届出を怠った場合、出入国管理及び難民認定法違反となる可能性があります。すぐに罰金が科されるとは限りませんが、指導や注意の対象になることがあります。
また、在留期間更新許可申請や在留資格変更許可申請の際に、過去の届出状況が確認されることがあります。
期限を過ぎたことに気づいた場合は、放置せず、速やかに市区町村役所で手続きを行うことが重要です。
家族で引っ越した場合の届出の考え方
家族全員が中長期在留者である場合、一人ひとりについて住所変更の届出が必要です。在留カードは個人単位で管理されているためです。
そのため、世帯としての引っ越しであっても、全員分の在留カードを持参します。
未成年の子どもがいる場合も同様に手続きが必要となる点に注意が必要です。
転居と同時に仕事や学校が変わった場合の注意
引っ越しと同時に転職・退職・転校などがあった場合、住所変更とは別に所属機関に関する届出が必要となる場合があります。
これは、出入国管理及び難民認定法により、就労先や教育機関の変更についても届出義務が課されているためです。
住所変更を済ませたからといって、すべての届出が完了したとは限りません。状況に応じて追加の手続きが必要か確認することが重要です。
在留カード以外に一緒に確認したい2つの関連手続き
この章で扱う主なポイントは以下のとおりです。
-
マイナンバー(個人番号)と住所変更の関係
-
所属機関変更届が必要になるケース・ならないケース
住所変更は、他の制度とも連動しています。見落としやすい点を整理します。
マイナンバー(個人番号)と住所変更の関係
中長期在留者には、住民登録に基づきマイナンバーが付番されます。住所変更の手続きを市区町村で行うことで、住民票上の住所は更新されます。
ただし、マイナンバーカードを所持している場合は、カードの記載内容変更手続きが別途必要です。
在留カードの住所変更と同時に行えることが多いため、カードを所持している方は必ず持参してください。
所属機関変更届が必要になるケース・ならないケース
転職、退職、学校の変更があった場合は、原則として入管への届出が必要です。これは住所変更とは別の制度です。
一方、住所のみが変わり、勤務先や学校に変更がない場合は、所属機関に関する届出は不要です。
判断に迷う場合は、出入国在留管理庁の公式情報を確認するか、専門家に相談すると確実です。
東京都23区西部で手続きする場合の実務ポイント
この章で扱う主なポイントは以下のとおりです。
-
区役所での一般的な流れと所要時間の目安
-
日本語が不安な場合の相談先・サポート方法
地域の実務を知っておくことで、手続きが円滑に進みます。
区役所での一般的な流れと所要時間の目安
東京都23区西部の区役所では、転入・転居届の窓口で在留カードを提示し、住所変更を行います。
手続き自体は比較的短時間ですが、繁忙期や曜日によって待ち時間が発生します。
月曜日、祝日明け、引っ越しシーズンは混雑しやすいため、時間に余裕を持つことが望ましいです。
日本語が不安な場合の相談先・サポート方法
区役所によっては、多言語案内や通訳支援を実施しています。また、行政書士など在留手続きに詳しい専門家に相談する方法もあります。
制度上の義務を確実に果たすためにも、支援を利用することは適切な選択です。
自分のケースが不安なときに相談すると変わる3つのこと
この章で扱う主なポイントは以下のとおりです。
-
手続き漏れ・期限切れを防げる
-
複数手続きをまとめて整理できる
-
将来の在留資格更新への影響を確認できる
個別事情がある場合、専門家への相談が有効です。
手続き漏れ・期限切れを防げる
法令に基づき、必要な届出を整理できるため、義務違反を防ぎやすくなります。
複数手続きをまとめて整理できる
住所変更と関連する届出を一体として確認でき、手続きの全体像を把握できます。
将来の在留資格更新への影響を確認できる
過去の届出状況が在留資格に影響しないかを、事前に確認できます。
【まとめ】
-
在留カードの住所変更は法律上の義務
-
期限は引っ越し後14日以内
-
手続きは市区町村役所で行う
-
状況により他の届出が必要
-
不安な場合は早めの相談が重要
在留カードの住所変更は、日本で適法に生活するための基本的な手続きです。制度を正しく理解し、必要に応じて専門家の助言を受けながら、確実に対応しましょう。
【脚注】
本記事は、出入国管理及び難民認定法や住民基本台帳法などの公的制度を分かりやすく説明したものです。個別の事情によって必要な対応が異なる場合がありますので、最終的な判断は自治体窓口や在留資格に詳しい専門家にご相談ください。
