コラム
Q.任意後見契約とは?法定後見との違い(入口)—『介護と終活』を同時に進めるコツ
親の介護が始まると、「契約やお金はどうするのか」「判断が難しくなったらどう備えるのか」が同時にのしかかります。任意後見と法定後見は似た言葉でも、開始の条件と動き方が違います。ここで要点を整理しておくと、家族の迷いが減り、次に何をすべきかが見えます。川崎市多摩区で動き出しやすい相談ルートも含め、一次情報にもとづいてまとめます。
目次
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まず迷いを減らす2つの質問:任意後見が先か、法定後見が先
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任意後見契約のしくみで変わる3つのこと:法定後見との違いが一度でわか
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混同しやすい支援を3種類で整理:見守り・財産管理の委任・
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契約前に外せない確認ポイントを5つに絞る:家族の揉め事を防ぐチェッ
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任意後見を進める3ステップ:人生会議→契約設計→公正証書(+発効の段取り
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法定後見の申立てが必要になる2つの場面:すでに判断能力が低下/契約が止まっ
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多摩区で相談先を3つに絞る:地域包括→区社協「あんしんセンター」→川崎市成年後見支援センタ
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まとめ:介護と終活を同時に進めるために今日できる3つの行
まず迷いを減らす2つの質問:任意後見が先か、法定後見が先か
この章で扱う主なポイントは以下のとおりです。
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「判断能力があるうちに“契約で備える”か」をざっくり見分ける
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いま詰まっているのは「契約・お金」か「医療・介護の意思決定」か
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家族で共有する“今日の状況メモ”の作り方(3行でOK)
以上のポイントを押さえると、「今は契約の準備段階なのか」「すでに申立てが必要なのか」が見えやすくなります。ここでは判断の物差しを先に置き、次章以降の制度説明につなげます。
「判断能力があるうちに“契約で備える”か」をざっくり見分ける
任意後見は、本人があらかじめ契約で備える制度です。
理由は、任意後見は公正証書で契約し、必要になった段階で家庭裁判所が任意後見監督人を選ぶ仕組みだからです。(法務省)
たとえば「誰に、どの範囲を任せるか」を本人が説明し、内容を理解したうえで合意できる間に、契約案を固めておくと進めやすくなります。
まずは「契約内容を本人が理解して決められるか」を入口の判断軸にすると、迷いが減ります。
いま詰まっているのは「契約・お金」か「医療・介護の意思決定」か
迷いの正体を「何が詰まっているか」で分けると前に進みます。
理由は、成年後見制度は法律行為(契約や手続)を扱う枠組みとして案内されており、医療や介護の希望は別途、本人の意思を共有する段取りが必要になりやすいからです。(最高裁判所)
たとえば、施設契約や支払いが止まっているなら「契約・お金」が先、治療や延命の希望が言いづらいなら「意思決定の共有」が先、という整理が役立ちます。
詰まりを一つに絞るだけで、相談先に伝える内容も短くなります。
家族で共有する“今日の状況メモ”の作り方(3行でOK)
家族の混乱を減らすには、状況を3行で共有するのが有効です。
理由は、裁判所手続や相談の場では「本人の状態」「困りごと」「急ぎ度」が確認事項になりやすいからです。(最高裁判所)
書き方は次の3行で足ります。
- いま困っていること(例:施設契約/支払い/手続)
- 本人の状態(例:説明の理解がどの程度か、受診・診断書の有無)
- 期限(例:今月中に契約が必要、など)
この3行があると、次に必要な資料や窓口が整理しやすくなります。
任意後見契約のしくみで変わる3つのこと:法定後見との違いが一度でわかる
この章で扱う主なポイントは以下のとおりです。
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任意後見は「元気なうちに公正証書で契約」、法定後見は「判断能力低下後に申立て」 (法務省)
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任意後見の効力は「任意後見監督人が選任された時」から(入口で最大の誤解ポイント) (法務省)
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介護が始まった家庭で起きがちな“向き不向き”(ケース別の目安)
結論として、違いは「いつ・誰が・何を根拠に動けるか」です。ここでは一次情報の説明に沿って、混同しやすい点だけを先にほどきます。
任意後見は「元気なうちに公正証書で契約」、法定後見は「判断能力低下後に申立て」 (法務省)
任意後見は、本人が自分で選び、契約で備える制度です。
理由は、任意後見は本人が任意後見人(受任者)や内容を定め、公正証書で契約する仕組みとして案内されているからです。(法務省)
一方、法定後見は、家庭裁判所への申立てと審判を経て開始する手続として説明されています。(最高裁判所)
「契約で備えるのが任意」「審判で始まるのが法定」という整理にすると、入口で迷いにくくなります。
任意後見の効力は「任意後見監督人が選任された時」から(入口で最大の誤解ポイント) (法務省)
任意後見契約は、契約しただけでは直ちに始まりません。
理由は、任意後見は任意後見監督人の選任がされてはじめて効力が生じると案内されているためです。(法務省)
この点を外すと「契約したのに施設契約が進まない」といった誤解が起きやすくなります。
入口では「契約=準備」「監督人選任=開始」と分けて覚えるのが安全です。
介護が始まった家庭で起きがちな“向き不向き”(ケース別の目安)
家庭で起きがちなのは「準備の任意」と「緊急の法定」を同じ土俵で比べてしまうことです。
理由は、任意後見は将来に備える契約であり、法定後見は現在の状態を前提に審判で始まる手続だからです。(法務省)(最高裁判所)
たとえば、まず介護の支払い・契約の詰まりを解消したい場面では裁判所手続の検討が前に出やすい一方、本人の希望を反映した設計を優先するなら任意後見の検討が合います。
どちらが正しいかではなく、「いま必要な入口がどちらか」を先に決めると進めやすくなります。
混同しやすい支援を3種類で整理:見守り・財産管理の委任・任意後見
この章で扱う主なポイントは以下のとおりです。
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「見守り」でできること/できないこと(緊急時の連絡・確認の線引き)
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「財産管理の委任」で足りる範囲/足りなくなる境界(後見が必要になるサイン)
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介護施設の契約で起きがちな注意点(署名・支払い・家族の役割分担)
結論として、言葉が似ていても「法的に何を代理できるか」が違います。ここでは「見守り=連絡体制」「委任=契約で任せる」「任意後見=監督人のもとで契約内容を実行」の順に整理します。
「見守り」でできること/できないこと(緊急時の連絡・確認の線引き)
「見守り」は、連絡体制の整備として捉えるのが安全です。
理由は、連絡・訪問・状況確認はできても、契約や財産に関する法律行為を本人の代わりに行う根拠には直結しないからです。
たとえば、緊急時の連絡先を一本化し、受診や生活状況を確認する役割は整理できます。
一方で、契約や解約、財産に関する法律行為の代理は別枠として検討する必要があります。
「財産管理の委任」で足りる範囲/足りなくなる境界(後見が必要になるサイン)
「委任」は、法律行為を相手方に委託する契約として民法に規定があります。
理由は、民法は委任を「当事者の一方が法律行為をすることを相手方に委託し、相手方がこれを承諾すること」によって成立すると定めているためです。
たとえば、本人が内容を理解して承諾できる間は、委任で手続きを任せる設計が選ばれることがあります。
ただし、本人の判断能力が欠けているのが通常の状態とされる場合は、後見開始の審判という別の手続が用意されています。(最高裁判所)
介護施設の契約で起きがちな注意点(署名・支払い・家族の役割分担)
施設契約では「誰が契約当事者か」を先に確認するのが要点です。
理由は、成年後見人は本人の財産に関する法律行為を本人に代わって行えると説明されており、契約の主体が整理できないと手続が止まりやすいからです。(最高裁判所)
たとえば、入所契約・保証・支払い口座の名義が混在すると、家族内で「誰が何をするか」が曖昧になります。
契約書の名義、支払い方法、緊急連絡の役割を分けて記録すると、後の相談も早くなります。
契約前に外せない確認ポイントを5つに絞る:家族の揉め事を防ぐチェック
この章で扱う主なポイントは以下のとおりです。
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任意後見人(受任者)を誰にするか(親族/専門職それぞれの現実)
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任せる事務の範囲を「財産」「生活」「手続き」の3ブロックで書き出す
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費用と報酬のイメージをそろえる(公正証書・印紙等の目安もここで) (日本公証人連合会)
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本人の意思を残す:人生会議(ACP)と“後見で扱う範囲”をつなぐ書き方 (厚生労働省)
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第三者の目をどう入れるか(監督・相談先・家族内の連絡網)
結論として、契約書の前に“家族の認識ズレ”を潰すのが最優先です。ここでは、一次情報で確認できる費用・仕組みを軸に、揉めやすい論点を5つに限定します。
任意後見人(受任者)を誰にするか(親族/専門職それぞれの現実)
任意後見は「誰に任せるか」を契約で決めます。
理由は、任意後見は本人が任意後見人を選び、契約内容を定める制度として説明されているからです。(法務省)
親族か専門職かの選択は、家族構成や連絡体制によって現実的な運用が変わります。
まずは「連絡を受ける人」「書類を作る人」「お金の出入りを見る人」を分けて、候補者の負担を見える化します。
任せる事務の範囲を「財産」「生活」「手続き」の3ブロックで書き出す
範囲は、契約書に書く前にブロックで整理すると漏れが減ります。
理由は、任意後見は契約で定めた事項について、任意後見人が事務を行う仕組みとして案内されているからです。(法務省)
例として、財産(支払い・口座・不動産等)、生活(住まい・サービス利用)、手続き(役所・年金等)に分けます。
最後に「本当に必要なものだけ」に絞ると、将来の運用も軽くなります。
費用と報酬のイメージをそろえる(公正証書・印紙等の目安もここで) (日本公証人連合会)
任意後見は、契約時点で一定の費用がかかります。
理由は、日本公証人連合会が任意後見契約公正証書の作成費用(公証役場手数料など)を示しているためです。(日本公証人連合会)
公正証書作成手数料は「1契約につき1万3000円」と案内されています(枚数加算等の条件あり)。(日本公証人連合会)
加えて、任意後見監督人の報酬は家庭裁判所が付与の当否と金額を決め、本人の財産から支払われるとされています。(最高裁判所)
本人の意思を残す:人生会議(ACP)と“後見で扱う範囲”をつなぐ書き方 (厚生労働省)
医療・介護の希望は、人生会議(ACP)として先に共有しておくとぶれにくくなります。
理由は、厚生労働省が人生会議(ACP)を「もしものときのために、本人の望む医療やケアについて前もって考え、繰り返し話し合い共有する取組」と案内しているからです。(厚生労働省)
書き方は難しくせず、「大事にしたいこと」「避けたいこと」「誰に伝えるか」を一言ずつ残します。
そのメモを契約設計の前提として置くと、家族内の認識が揃いやすくなります。
第三者の目をどう入れるか(監督・相談先・家族内の連絡網)
第三者の目は、任意後見では「任意後見監督人」によって制度上担保されます。
理由は、任意後見監督人は家庭裁判所が選任し、報酬も家庭裁判所の判断で本人財産から支払われると説明されているためです。(最高裁判所)
家族内では、連絡網(誰に・何を・どの順で)を決め、記録の置き場を一つにします。
制度の目と家庭の目を分けて考えると、役割分担がすっきりします。
任意後見を進める3ステップ:人生会議→契約設計→公正証書(+発効の段取り)
この章で扱う主なポイントは以下のとおりです。
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ステップ1:人生会議(ACP)の進め方(家族で30分、質問は最小限) (厚生労働省)
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ステップ2:契約内容のたたき台を作る(具体的に、盛り込みすぎない)
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ステップ3:公正証書化→登記→必要時に「監督人選任」へ(発効までを俯瞰) (最高裁判所)
結論として、任意後見は「話す→書く→公正証書→必要時に監督人選任」の順で進みます。ここでは手順を短くし、どこで何が「効力」になるかを見失わない構成にします。
ステップ1:人生会議(ACP)の進め方(家族で30分、質問は最小限) (厚生労働省)
最初にやるべきは、本人の望む医療やケアを家族で共有することです。
理由は、厚生労働省が人生会議(ACP)として、前もって考え話し合い共有する取組を案内しているためです。(厚生労働省)
質問は3つに絞ります(例:大事にしたいこと/避けたいこと/伝える相手)。
30分で「一言メモ」にしておくと、後の契約設計の迷いが減ります。
ステップ2:契約内容のたたき台を作る(具体的に、盛り込みすぎない)
契約のたたき台は「特定の法律行為」に絞るのが基本です。
理由は、任意後見は契約で定めた内容を前提に手続が動く仕組みとして説明されているからです。(法務省)
たとえば、当面の困りごと(支払い、更新、解約など)から書き、必要がなければ入れません。
盛り込みすぎないほうが、将来の運用と監督の双方で扱いやすくなります。
ステップ3:公正証書化→登記→必要時に「監督人選任」へ(発効までを俯瞰) (最高裁判所)
任意後見契約は、公正証書で作成し、その後の段取りがあります。
理由は、任意後見は公正証書での契約が要件とされ、監督人選任の申立てを経て効力が生じるためです。(法務省)(最高裁判所)
監督人選任の申立ては、提出後は家庭裁判所の許可がなければ取り下げられないと案内されています。(最高裁判所)
「契約→必要時に監督人選任」という流れを、家族で同じ言葉で共有しておくのが肝心です。
法定後見の申立てが必要になる2つの場面:すでに判断能力が低下/契約が止まった
この章で扱う主なポイントは以下のとおりです。
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申立て前に集める情報(本人状況・財産・介護の契約の詰まり)
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申立ての流れと落とし穴(時間がかかる・意向照会・鑑定などの見通し) (最高裁判所)
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費用負担が不安なときの支援(自治体の助成・利用支援の当たり方) (川崎市公式サイト)
結論として、法定後見は「いま保護が必要な状態」を前提に家庭裁判所が審判で開始します。ここでは裁判所の案内に沿って、申立てに向けた準備と注意点を簡潔に整理します。
申立て前に集める情報(本人状況・財産・介護の契約の詰まり)
申立て前に必要なのは「本人の状態」と「困っている法律行為」の整理です。
理由は、後見開始は本人の判断能力の状態を前提に審判がなされ、成年後見人が法律行為を本人に代わって行う制度として説明されているからです。(最高裁判所)
最低限そろえる軸は、①本人の状況(診断書等の有無)、②財産の概況、③止まっている契約・支払いです。
この整理があると、相談窓口や裁判所の説明が噛み合いやすくなります。
申立ての流れと落とし穴(時間がかかる・意向照会・鑑定などの見通し) (最高裁判所)
申立ては、提出して終わりではなく、調査や鑑定が入る場合があります。
理由は、裁判所が必要と判断した場合に鑑定を行うことがあり、鑑定費用が発生し得る旨が案内されているためです。(最高裁判所)
また、裁判所の手続では、必要に応じて親族への意向確認(意向照会)を行う場合があるとも案内されています。(最高裁判所)
「時間がかかり得る」「鑑定があり得る」を前提に、期限(施設・支払い)から逆算して相談すると安全です。
費用負担が不安なときの支援(自治体の助成・利用支援の当たり方) (川崎市公式サイト)
川崎市には、申立費用や報酬の負担が難しい場合の助成制度があります。
理由は、市が申立費用(鑑定費用)や成年後見人等に対する報酬について、負担困難な方への助成を案内しているからです。(川崎市公式サイト)
案内では、鑑定費用は助成対象になり得る一方、申立・登記手数料や郵便切手代などは対象外とされています。(川崎市公式サイト)
また報酬助成には上限(月額18,000円/28,000円などの区分)が示されています。(川崎市公式サイト)
多摩区で相談先を3つに絞る:地域包括→区社協「あんしんセンター」→川崎市成年後見支援センター
この章で扱う主なポイントは以下のとおりです。
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まず地域包括へ:多摩区は地域包括支援センターが一覧化(最初に伝えると早い5項目)
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手続き・申立支援は「各区あんしんセンター」から(市の案内に合わせる) (川崎市公式サイト)
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川崎市成年後見支援センターでできること(専門職相談・申立書作成支援など) (川崎市公式サイト)
結論として、迷ったら「入口(地域包括)→手続(あんしんセンター)→専門相談(支援センター)」の順が最短です。川崎市の案内に沿って、役割の違いを一言で整理します。
まず地域包括へ:多摩区は地域包括支援センターが一覧化(最初に伝えると早い5項目)
最初の連絡先は、地域包括支援センターにすると話が早いです。
理由は、川崎市が多摩区の地域包括支援センターを一覧として掲載しているためです。(川崎市公式サイト)
電話の前に、次の5項目だけメモして伝えます。
- 本人の住所(多摩区内の地域)
- いま困っていること(契約/支払い/手続)
- 本人の状態(説明の理解の程度、受診状況)
- 期限(いつまでに必要か)
- 家族の連絡窓口(代表者)
この5つが揃うと、次に回すべき窓口が判断しやすくなります。
手続き・申立支援は「各区あんしんセンター」から(市の案内に合わせる) (川崎市公式サイト)
申立てや書類作成の支援は、各区の「あんしんセンター」が窓口です。
理由は、川崎市が成年後見制度を利用するための手続きや相談は、お住まいの区の社会福祉協議会「あんしんセンター」へと案内しているからです。(川崎市公式サイト)
支援センターのページでも、制度や申立に関する相談は各区あんしんセンターで実施と案内されています。(川崎市公式サイト)
まずは地域包括で状況整理をし、その後にあんしんセンターへつなぐ流れが自然です。
川崎市成年後見支援センターでできること(専門職相談・申立書作成支援など) (川崎市公式サイト)
川崎市成年後見支援センターは、制度利用を支える拠点として設置されています。
理由は、市が支援センターの役割として、相談や申立支援、専門職相談などを行うと説明しているためです。(川崎市公式サイト)
具体的には、弁護士・司法書士・社会福祉士による専門相談(予約制・無料)や、申立書作成支援などが案内されています。(川崎市公式サイト)
家族だけで抱えず、相談の段階で早めに設計を整えるのが近道です。
まとめ:介護と終活を同時に進めるために今日できる3つの行動
この章で扱う主なポイントは以下のとおりです。
結論として、今日やることは「記録」「一言の意思」「連絡先の確定」です。3つを揃えるだけで、任意後見・法定後見のどちらに進む場合でも手続が止まりにくくなります。
①家族で共有メモを作る(誰が何を、いつまでに)
家族で共有メモを作ると、動きが揃います。
理由は、相談や手続では「困りごと」と「期限」が先に確認されやすいからです。(最高裁判所)
3行メモ(困りごと/本人の状態/期限)に、担当者の名前を追記します。
「誰が何を」を固定すると、連絡の行き違いが減ります。
②本人の希望を一言で残す(人生会議の要点だけ) (厚生労働省)
本人の希望は、一言で残すだけでも価値があります。
理由は、厚生労働省が人生会議(ACP)として、前もって考え話し合い共有する取組を案内しているためです。(厚生労働省)
「大事にしたいこと」「避けたいこと」を一言ずつ書き、家族で同じ紙を見ます。
この一言があると、契約や相談の前提がぶれにくくなります。
③相談先に連絡する(地域包括→あんしんセンターの順でOK) (川崎市公式サイト)
相談は、地域包括→あんしんセンターの順で連絡すると整理しやすいです。
理由は、多摩区の地域包括が一覧化され、制度利用の手続相談は各区あんしんセンターが窓口と案内されているためです。(川崎市公式サイト)(川崎市公式サイト)
最初の電話で話すのは「3行メモ+代表者」だけで足ります。
迷いが深いほど、早めの相談が結果的に負担を減らします。
まとめ
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任意後見は「公正証書で契約して備える」制度として説明されています。(法務省)
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法定後見(後見開始)は、家庭裁判所の審判で始まり、成年後見人が法律行為を本人に代わって行えると案内されています。(最高裁判所)
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裁判所手続では鑑定が必要になる場合があり、費用負担が生じ得る点が案内されています。(最高裁判所)
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川崎市には申立費用(鑑定費用)や報酬の助成制度があり、相談窓口も案内されています。(川崎市公式サイト)
状況が複雑なほど、家族だけで結論を出そうとせず、3行メモを持って地域包括やあんしんセンターへつなげてください。一次情報に沿って整理するだけでも、手続の迷いはかなり減ります。
脚注
※本記事は、法務省・最高裁判所・厚生労働省・日本公証人連合会・川崎市公式サイトなどの一次情報にもとづき、一般の方向けに噛み砕いて説明しています。個別の事情(本人の状態、契約内容、親族関係、財産状況等)により最適な手続や進め方は変わります。最終判断や書類作成は、地域包括支援センター・あんしんセンター・弁護士/司法書士など専門家に相談してください。
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