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コラム

Q.自筆証書遺言と公正証書遺言の違い(選び方)—『遺言で後悔しない』ための基礎

遺言は「書けば安心」ではなく、「正しく作れて、確実に見つかり、揉めにくい形」まで整って初めて意味が出ます。自筆証書遺言と公正証書遺言の違いを、失敗を避ける観点で整理し、横浜市・川崎市で動きやすい相談先とチェックリストまでまとめます。


目次

  • 後悔を防ぐために最初に押さえたい3つの判断

  • 自筆証書遺言と公正証書遺言で大きく違う5つのポイン

  • 自筆証書遺言を選ぶなら失敗を減らす2つの安全

  • 公正証書遺言を選ぶときに迷わない3ステッ

  • 再婚家庭やパートナーを守るなら意識したい3つの揉めポイン

  • 付言事項で伝わり方が変わる2つのメリットと例文の作り

  • 横浜市と川崎市で動きやすくなる3つの相談ルー

  • 最後に確認したい10項目チェックリスト(自分に合う遺言の選び方

  • よくある不安がほどける3つのQ&A(文字数ミドル想定)


後悔を防ぐために最初に押さえたい3つの判断軸

この章で扱う主なポイントは以下のとおりです。

  • 無効リスクを減らしたいか(方式ミスの怖さを先に理解)

  • 見つからない・改ざんされる不安があるか(保管の考え方)

  • 家族関係が複雑で「揉め回避」を最優先したいか(再婚・パートナー保護)

以上のポイントを踏まえると、遺言の「作り方」より先に、失敗パターン(無効・紛失・争い)を減らす見立てができます。ここでは3つの軸で、自分に合う遺言の方向性を決めます。

無効リスクを減らしたいか(方式ミスの怖さを先に理解)

結論として、無効リスクを最小化したいなら公正証書遺言が軸になります。理由は、公証人が関与し、方式のズレが起きにくい作り方だからです。たとえば自筆証書遺言は、全文・日付・氏名の自書や押印など、形式面の要件を満たさないと効力が問題になります。まずは「形式でつまずきたくないか」を最初に判断してください。

見つからない・改ざんされる不安があるか(保管の考え方)

結論として、紛失や隠匿・改ざんが不安なら「保管までセット」で考えます。理由は、遺言があっても見つからなければ手続に反映されにくく、争いの火種にもなるためです。自筆で自宅保管だと、破棄・隠匿・改ざんの心配が残ります。一方で、法務局の保管制度や公証役場保管を選べば、保管面の不安を大きく下げられます。

家族関係が複雑で「揉め回避」を最優先したいか(再婚・パートナー保護)

結論として、再婚家庭やパートナー保護など争いを避けたい場面では、公正証書遺言を優先するのが安全です。理由は、第三者(公証人・証人)が関与し、手続の適式さと意思確認が強化されるからです。前婚の子がいる、相続人が多い、関係が疎遠などは、疑念が生まれやすい状況です。揉め回避を最優先に置くと、選ぶべき手段が見えやすくなります。


自筆証書遺言と公正証書遺言で大きく違う5つのポイント

この章で扱う主なポイントは以下のとおりです。

  • 作り方の違い(自書の範囲/公証人関与の有無)

  • 保管の違い(自宅・法務局保管・公証役場保管)

  • 相続開始後の手続きの違い(検認が必要かどうか)

  • 費用と手間の違い(無料でできる範囲/手数料がかかる範囲)

  • トラブルになりやすい場面の違い(紛失・隠匿・改ざん・争い)

結論として、違いは「作成の確実性・保管の安全性・相続開始後の手続負担」に集約されます。ここでは5つの観点を並べ、どこで失敗しやすいかを可視化します。

作り方の違い(自書の範囲/公証人関与の有無)

結論として、自筆は自分で要件を満たし、公正証書は公証人関与で作成します。理由は、民法上の方式がそれぞれ異なるからです。自筆証書遺言は原則として全文を自書し、日付・氏名も自書して押印します。財産目録は自書でなくてもよい一方、作り方に独自の注意点が残ります。作成の入口でつまずきたくない場合は、公正証書が選ばれやすいです。

保管の違い(自宅・法務局保管・公証役場保管)

結論として、保管は「自分で守る」か「公的機関で守る」かの違いです。理由は、保管場所で紛失・改ざんのリスクが大きく変わるためです。自宅保管は自由度が高い反面、見つからない・破棄される不安が残ります。法務局保管は制度に沿って保管され、公正証書は原本が公証役場に保管されます。保管の不安が強いなら、作成方法とセットで選びましょう。

相続開始後の手続きの違い(検認が必要かどうか)

結論として、自筆は原則として家庭裁判所の検認が必要で、公正証書は不要です。理由は、検認が「遺言書の状態を明確にして偽造・変造を防ぐ」ための手続だからです。検認は有効・無効を判断する手続ではなく、形式や状態を確認します。なお、法務局で保管された自筆証書遺言について交付される「遺言書情報証明書」は検認が不要とされています。相続人の負担を減らす観点でも差が出ます。

費用と手間の違い(無料でできる範囲/手数料がかかる範囲)

結論として、費用を抑えたいなら自筆が出発点ですが、手間と確実性も同時に見ます。理由は、作成コストが低くても、無効や争いで結果的に負担が増えることがあるからです。自筆は作成自体に公的手数料がかからない一方、法務局の保管制度を使う場合は所定の手数料が必要です。公正証書は政令で定められた手数料がかかり、金額は内容(目的価額等)で変わります。手数料は改正され得るため、最新表で確認してください。

トラブルになりやすい場面の違い(紛失・隠匿・改ざん・争い)

結論として、トラブルの起点は「見つからない」「内容を疑われる」「不公平感が残る」の3つです。理由は、相続は感情と利害が重なり、疑念が一度出ると収束しにくいからです。自宅保管の自筆は紛失・隠匿・改ざんの疑いが生まれやすく、手続も増えがちです。公正証書は原本が公証役場に保管され、検認不要で進めやすい面があります。揉め回避を最優先に置くなら、争点を減らす選択が有利です。


自筆証書遺言を選ぶなら失敗を減らす2つの安全策

この章で扱う主なポイントは以下のとおりです。

  • 方式ミスを避ける「書き方の基本チェック」(日付・署名・押印・訂正など)

  • 財産目録はPC作成もできるが“各ページ署名押印”が要注意

  • 「自筆証書遺言書保管制度」で変わること(検認不要など)

  • 保管制度の限界(有効性を保証しない)

結論として、自筆証書遺言は「書き方」と「保管」の二重対策で失敗が減ります。ここでは、方式ミスを避ける基本と、保管制度をどう位置づけるかを整理します。

方式ミスを避ける「書き方の基本チェック」(日付・署名・押印・訂正など)

結論として、自筆の最大リスクは方式ミスなので、チェックで潰します。理由は、形式不備があると、せっかくの意思が反映されにくくなるからです。最低限、次の点を作成前後で見直してください。

  • 日付:作成した年月日を特定できる形で書く

  • 氏名:遺言者本人の氏名を自書する

  • 押印:押印があるか確認する

  • 訂正:加除訂正がある場合は、所定の方式で行う(自己流で直さない)
    最後に、全文を読み返し「誰に・何を・どう渡すか」が誤解なく読めるかまで確認すると安心です。

財産目録はPC作成もできるが“各ページ署名押印”が要注意

結論として、財産目録を自書しない場合は「毎葉の署名押印」が要点です。理由は、目録だけ作り方が例外扱いになり、ここで抜けが出やすいからです。通帳の写しや不動産の一覧をパソコンで作るのは便利ですが、ページごとに署名押印が必要とされています。両面に記載があるときは両面が対象になる点にも注意してください。目録と本文が「一体のもの」としてつながる形でまとめることも重要です。

「自筆証書遺言書保管制度」で変わること(検認不要など)

結論として、保管制度を使うと「紛失・改ざん不安」と「検認の手間」が軽くなります。理由は、法務局で保管され、相続開始後は所定の請求により閲覧や証明書の交付が受けられる仕組みだからです。家庭裁判所の案内でも、法務局保管の自筆証書遺言に関する証明書は検認不要とされています。自筆を選ぶなら、保管まで含めて設計すると失敗が減ります。

保管制度の限界(有効性を保証しない)

結論として、保管制度は万能ではなく「有効性の保証」や「内容相談」はしてくれません。理由は、制度の目的が保管と手続の円滑化にあり、内容の適否まで判断する枠組みではないからです。法務局の案内でも、保管された遺言書の有効性を保証しないことや、内容相談に応じられないことが明示されています。つまり、形式が整っていても、内容の書きぶりや配慮不足が争いに直結する場面は残ります。不安が強い場合は、作成前に専門家へ相談するのが安全です。


公正証書遺言を選ぶときに迷わない3ステップ

この章で扱う主なポイントは以下のとおりです。

  • ステップ1:相談前に整理すること(財産・相続人・希望の分け方)

  • ステップ2:当日の流れと証人(証人2名が必要、相談は無料)

  • ステップ3:費用の目安と最新確認(手数料は改正があり得る)

結論として、公正証書遺言は「事前整理→当日手続→費用確認」の順で迷いが減ります。ここでは、準備不足で二度手間になるのを防ぐための段取りをまとめます。

ステップ1:相談前に整理すること(財産・相続人・希望の分け方)

結論として、相談前に「誰が関係者で、何を、どう分けたいか」を一枚にまとめます。理由は、公正証書遺言は情報が揃うほど手続がスムーズになり、意思も整理できるからです。具体的には、財産(不動産・預貯金・有価証券など)の概略、相続人の範囲、希望する分け方を箇条書きにします。迷う点があれば「保留」と明記し、相談で詰めると効率的です。

ステップ2:当日の流れと証人(証人2名が必要、相談は無料)

結論として、当日は公証人の進行で内容を確認し、証人2名の立会いで作成します。理由は、公正証書遺言の方式として証人の立会いが求められているからです。日本公証人連合会の案内では、未成年者や推定相続人、遺贈を受ける者などは証人になれないとされています。証人が見つからない場合に、公証役場で紹介できることも示されています。なお、公正証書遺言の相談は無料とされています。

ステップ3:費用の目安と最新確認(手数料は改正があり得る)

結論として、費用は「財産の目的価額」などで変わるため、必ず最新表で確かめます。理由は、公証人手数料が政令(公証人手数料令)に基づき、改正が実際に行われているからです。日本公証人連合会は、2025年10月1日から手数料が改正される旨を告知しています。概算は公証役場でも案内されますが、最終額は内容次第で動きます。手数料の話は遠慮せず、相談時に「見積りの前提」を確認してください。


再婚家庭やパートナーを守るなら意識したい3つの揉めポイント

この章で扱う主なポイントは以下のとおりです。

  • 「誰に何を残すか」で揉めやすい典型(前婚の子・内縁など)

  • 遺留分に配慮しないと争いになりやすい(大きく侵害するなら要相談)

  • 専門家相談を優先したいサイン(争いリスクが高いケースの見分け)

結論として、再婚家庭やパートナー保護では「想定外の不満」が争いに変わりやすいです。ここでは、揉めやすい典型と、事前に専門家へつなぐ判断材料を整理します。

「誰に何を残すか」で揉めやすい典型(前婚の子・内縁など)

結論として、関係者の立場が分かれるほど「配分の理由」が問われやすくなります。理由は、家族の歴史や生活実態が一様でなく、納得の基準がズレるからです。前婚の子がいる場合、現配偶者の生活と子の期待が衝突しがちです。同居のパートナーがいても、法定相続人かどうかで扱いが変わる場面があります。誰に何を残すかは、理由と配慮まで文章に落とすことが重要です。

遺留分に配慮しないと争いになりやすい(大きく侵害するなら要相談)

結論として、遺留分を大きく侵害しそうなら、作成前に要相談です。理由は、遺留分は一定の相続人に最低限確保される取り分で、侵害があると金銭請求の対象になり得るからです。たとえば「特定の人に大部分を残す」設計は、感情面だけでなく制度面でも争点が残ります。分け方を決める段階で、遺留分を意識して調整するほうが結果的に平穏です。

専門家相談を優先したいサイン(争いリスクが高いケースの見分け)

結論として、次のサインがあるなら専門家相談を優先します。理由は、個別事情が強いほど一般論では安全策が決めにくいからです。

  • 相続人の範囲がすぐに言い切れない(疎遠・認知・養子など)

  • 不動産が中心で分けにくい

  • 前婚の子と現配偶者の利害がぶつかりそう

  • 介護や援助の偏りが大きい
    早めに相談すれば、遺言だけでなく生活設計(後見・任意後見等)まで含めて整えやすくなります。


付言事項で伝わり方が変わる2つのメリットと例文の作り方

この章で扱う主なポイントは以下のとおりです。

  • 付言事項でできること/できないこと(法的効力と役割)

  • そのまま使える「文型テンプレ」(感謝→理由→配慮→お願い)

  • 逆効果になりやすい言い回し(対立を煽らないコツ)

結論として、付言事項は法的な分配を変えない一方で、受け止められ方を整える力があります。ここでは、効く場面と、逆効果を避ける書き方を紹介します。

付言事項でできること/できないこと(法的効力と役割)

結論として、付言事項は「気持ちや理由」を伝える欄で、分け方そのものを決める法的効力は中心ではありません。理由は、相続分の指定や遺贈などの法律効果は、本文の遺言事項で示す必要があるからです。とはいえ、家族が納得しやすい背景説明があると、感情的な衝突が和らぐことがあります。特に再婚家庭や介護が絡むケースでは、付言事項の価値が上がります。

そのまま使える「文型テンプレ」(感謝→理由→配慮→お願い)

結論として、テンプレは「短く、具体的に、誰も責めない」が基本です。理由は、長文や断定調は誤解を招き、読み手の感情を刺激しやすいからです。

【文型テンプレ】
皆さんへ。これまで支えてくれたことに感謝します。今回の分け方は、(生活の安定/介護の負担/住まいの確保など)を考えて決めました。特定の人を軽んじる意図はありません。どうか互いを責めず、手続は落ち着いて進めてください。

必要なら「相談先」や「遺言を作った日から事情が変わったら見直してほしい」などの一文を添えると実務的です。

逆効果になりやすい言い回し(対立を煽らないコツ)

結論として、付言事項で裁くような書き方は避けます。理由は、遺言は故人の最後の言葉として重く受け止められ、反発を強めることがあるからです。たとえば「○○は当然」「△△は受け取る資格がない」などは対立を煽りやすい表現です。事実の断定よりも「こう考えて決めた」という説明にとどめると、角が立ちにくくなります。


横浜市と川崎市で動きやすくなる3つの相談ルート

この章で扱う主なポイントは以下のとおりです。

  • 横浜市:市民相談室の「公証相談」(対象・予約・実施日)

  • 川崎市:行政書士の「相続・遺言・成年後見相談」(予約制の無料相談)

  • 川崎公証役場:公証業務の相談は無料(遺言作成の入口として)

結論として、まずは公的な無料相談で論点整理し、必要に応じて専門家へつなぐのが現実的です。横浜市・川崎市には、遺言の入口として使える相談窓口が用意されています。

横浜市:市民相談室の「公証相談」(対象・予約・実施日)

結論として、横浜市は市民相談室で公証相談(予約制)を利用できます。理由は、市の案内で実施日・相談方法・相談時間が明確に示されているからです。実施は原則として第1・第3金曜日の13:00~15:00で、相談時間は25分以内、電話または対面とされています。予約方法や受付開始時刻、祝日・年末年始の扱いも市の案内に沿って確認してください。

川崎市:行政書士の「相続・遺言・成年後見相談」(予約制の無料相談)

結論として、川崎市は行政書士による相続・遺言・成年後見相談が予約制で利用できます。理由は、市の公式ページで予約窓口と相談枠が示されているためです。予約は相談予約コールセンター(044-200-0108)で受け付け、相談は原則13:00~16:00、1人25分とされています。相談日は区役所ごとに異なり、祝日や年末年始は休みとなる扱いです。

川崎公証役場:公証業務の相談は無料(遺言作成の入口として)

結論として、川崎公証役場は公証業務に関する相談が無料で、予約優先で受け付けています。理由は、公証役場自身が相談方法(来庁・電話・メール・FAX等)を案内しているからです。公正証書遺言の作成を検討しているなら、必要資料や進め方の確認に使いやすい窓口です。なお、公証役場は一般的な法律相談は受けられない旨も明示しているため、争いが見える場合は弁護士等へ早めに切り替えます。


最後に確認したい10項目チェックリスト(自分に合う遺言の選び方)

この章で扱う主なポイントは以下のとおりです。

  • 自筆に向く人チェック(費用・スピード・自分で管理できる)

  • 保管制度を併用すべき人チェック(紛失不安/検認回避)

  • 公正証書に向く人チェック(確実性/家族関係の複雑さ/第三者関与)

  • 作った後にやることチェック(保管・存在の伝え方・見直し)

結論として、チェックリストで「自分の優先順位」を見える化すると、選び方で迷いにくくなります。ここでは合計10項目で、作成前後の落とし穴を一気に点検します。

自筆に向く人チェック(費用・スピード・自分で管理できる)

結論として、次の3つに当てはまるなら自筆が向きます。理由は、シンプルな設計ほど自己作成でも品質を保ちやすいからです。

  • ①費用を抑えつつ早く作りたい

  • ②相続関係が比較的シンプルで、配分も単純

  • ③自分で保管・見直しの管理ができる

保管制度を併用すべき人チェック(紛失不安/検認回避)

結論として、次の2つがあるなら保管制度の併用を検討します。理由は、保管と相続開始後手続の負担を同時に下げられるからです。

  • ④紛失・隠匿・改ざんが不安で、自宅保管に抵抗がある

  • ⑤相続人に検認の負担を残したくない

公正証書に向く人チェック(確実性/家族関係の複雑さ/第三者関与)

結論として、次の3つに当てはまるなら公正証書が向きます。理由は、第三者関与により疑念や方式ミスの余地が小さくなるためです。

  • ⑥方式ミスを徹底的に避けたい

  • ⑦再婚・相続人多数など、家族関係が複雑で揉めが心配

  • ⑧相続開始後の手続をできるだけ簡素にしたい

作った後にやることチェック(保管・存在の伝え方・見直し)

結論として、作った後の運用で遺言の価値が決まります。理由は、保管や更新が曖昧だと、意図が実現しにくいからです。

  • ⑨保管場所(制度利用の有無)を決め、必要な人に「存在だけ」伝える

  • ⑩ライフイベント(再婚・離婚・出生・不動産売却など)で定期的に見直す


よくある不安がほどける3つのQ&A(文字数ミドル想定)

この章で扱う主なポイントは以下のとおりです。

  • Q:自筆は本当に無効になりやすい?(どこでミスが起きる?)

  • Q:保管制度を使えば安心しきっていい?(限界は?)

  • Q:公正証書は検認不要?証人は?費用は?(要点だけ)

結論として、不安の多くは「どこまで制度が守ってくれるか」を誤解していることから生まれます。ここでは、誤解されやすい点だけを要点でほどきます。

Q:自筆は本当に無効になりやすい?(どこでミスが起きる?)

結論として、自筆が問題になりやすいのは「方式」と「読めない・特定できない書き方」です。理由は、全文・日付・氏名の自書や押印などの要件に加え、内容が曖昧だと解釈争いが起きやすいからです。典型は日付の不特定、署名・押印の漏れ、訂正の自己流、財産・受取人の特定不足です。作る前にチェックを作り、書いた後に第三者レビュー(内容の意味が通るか)を入れると失敗が減ります。

Q:保管制度を使えば安心しきっていい?(限界は?)

結論として、安心材料は増えますが「内容の妥当性」までは担保されません。理由は、制度が有効性を保証しないこと、内容相談に応じないことが明示されているためです。つまり、保管されていても、分け方の配慮不足や書きぶりの曖昧さで争いが生まれる余地は残ります。保管制度は強力な安全策ですが、迷いがあるなら作成前相談と組み合わせるのが無難です。

Q:公正証書は検認不要?証人は?費用は?(要点だけ)

結論として、公正証書遺言は検認不要で、証人2名が必要です。理由は、日本公証人連合会の案内で、検認不要と証人立会いが示されているからです。証人には欠格があり、未成年者や推定相続人などはなれません。費用は政令で定められ、内容(目的価額等)によって変わるため、公証役場で最新表を前提に見積り確認をしてください。


まとめ

  • 自筆と公正証書の選び方は「無効リスク」「保管不安」「揉め回避」の3軸で整理すると迷いにくいです。

  • 自筆は方式チェックと保管(制度活用)をセットにすると失敗が減ります。

  • 公正証書は検認不要で、証人2名の立会いが必要になります。

  • 再婚家庭やパートナー保護は争点が複雑になりやすく、早期の専門家相談が安全です。

  • 横浜市・川崎市には無料相談ルートがあるため、入口の論点整理に活用できます。

遺言は「いまの家族関係」と「数年後の状況変化」を両方見越して整えるのがコツです。チェックリストで方向性を決めたうえで、迷いが残るところだけでも早めに相談し、後悔の芽を先に摘んでください。


脚注

本記事は、法務省(法務局)・裁判所・日本公証人連合会・e-Gov法令検索・横浜市・川崎市・公証役場の公表情報に基づく一般的な解説です。個別事情(家族構成、財産内容、健康状態、紛争可能性など)により最適解は変わります。

また、制度・手数料・運用は改正や更新があり得ます。最終判断の前に、必ず最新の公式情報を確認し、必要に応じて弁護士・公証人・行政書士などの専門家へ相談してください。


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