コラム
永住申請における「夫婦別居・単身赴任」の扱いと考え方
夫婦別居や単身赴任があると、「永住申請が不利になるのでは」と不安を感じる方は少なくありません。永住許可の審査は、出入国在留管理庁が公表している「永住許可に関するガイドライン」に沿って、在留状況や素行、独立の生計、在留が日本の利益に合するかなどを総合的に判断する仕組みです。「別居があるから一律に不許可」という公式基準は設けられていません。
もっとも、配偶者である申請人については、在留資格の前提として婚姻関係の実態が重視されるため、別居がある場合には「なぜ別居か」とあわせて「夫婦としての関係がどのように継続しているか」を丁寧に説明し、客観的な資料で裏付けることが重要になります。
目次
- 永住の基本要件と配偶者の前提
- 別居がある場合に押さえたい視点
- 審査で懸念されやすい点と整理の方向性
- 婚姻の実態を示す代表的な資料
- 生活基盤を整える際のポイント
- 理由書作成の基本的な流れ
- ケースごとに考えたい判断軸
- 提出前の最終チェックと専門家への相談
- まとめ
1. 永住の基本要件と配偶者の前提
この章で扱う主なポイントは以下のとおりです。
- 配偶者ケースでも「素行・納税・社会保険・安定収入」は土台になること
- 別居があると「婚姻の実態」についての説明の必要性が高まること
- 単身赴任など、国内での合理的な別居は、事情と資料を整理することで説明しやすいこと
永住許可の基本的な要件は、「素行が善良であること」「独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること」「その者の永住が日本国の利益に合すると認められること」とされています。配偶者の場合もこの枠組み自体は変わらず、納税状況や社会保険の加入状況、安定した収入があるかといった点は、婚姻状況とは別に審査の土台として確認されます。
配偶者ケースでも「素行・納税・社会保険・安定収入」は土台になる
永住許可では、税金の納付や公的医療保険・年金の加入状況、安定した収入の有無など、公的義務の履行と生活の安定性が重要な判断材料とされています。具体的には、市区町村が発行する納税証明書や、年金・健康保険の加入状況を示す資料、収入を確認できる源泉徴収票や課税証明書などが用いられ、未納や長期の空白がある場合には審査上のマイナス要素となり得ます。
別居があると「婚姻の実態」の説明が必要になる
配偶者に関する在留資格や永住許可の審査では、「戸籍上の婚姻があるか」だけでなく、「夫婦としての実質的な生活関係が維持されているか」が重視されています。別居状態にある場合、入管当局は、別居が一時的・合理的な事情によるものか、あるいは婚姻関係の実体が失われている状態に近いものかを慎重に見極めるため、別居理由や夫婦間の連絡・生活費の負担状況などについて、通常よりも詳細な説明や資料の提出を求めることがあります。
単身赴任など国内別居は「事情+資料」で説明する
国内での単身赴任等により別居している場合、転勤命令や勤務先の所在地と通勤困難性など、業務上の必要性を客観的に示す資料が用意しやすい点で、事情を説明しやすい側面があります。例えば、会社からの辞令や在職証明書、赴任先の賃貸借契約書などを併せて提出し、家族の住所を本拠としたうえで、単身赴任は業務上のやむを得ない対応であることを整理して説明する方法が考えられます。
2. 別居がある場合に押さえたい視点
この章で扱う主なポイントは以下のとおりです。
- 入管が確認するのは「別居の事実」だけでなく「婚姻の実態と継続性」であること
- 単身赴任や子どもの学校事情などは、第三者にも理解しやすい事情として位置づけられること
- 別居に関する説明と、提出する証拠資料の方向性をそろえること
永住許可の審査は、「何年別居しているか」といった期間だけで自動的に判断されるものではなく、別居の理由や婚姻関係の継続状況、全体の生活基盤の安定性などを総合的に評価する運用がとられています。したがって、別居がある場合には、「婚姻実態」と「生活基盤」の双方について、事実関係を整理し、矛盾のない形で説明・立証することが重要になります。
入管が見るのは「別居の有無」より「婚姻の実態と継続性」
配偶者を前提とする在留資格や永住許可の判断においては、夫婦間の連絡頻度や交流状況、生活費の負担方法、重要な生活上の決定をどのように行っているかなどを通じて、「婚姻の実態」が判断されます。別居がある場合でも、例えば定期的な帰省や面会、生活費の送金、子どもの教育や住居に関する共同の意思決定の記録などがあれば、婚姻関係が実質的に継続している事情として評価される可能性があります。
単身赴任や子どもの学校事情は説明材料になり得る
単身赴任や子どもの学区・在学状況などは、勤務地や学校の所在地と生活拠点との距離や通学環境を踏まえると、第三者にも理解されやすい客観的事情となります。例えば、「勤務地が遠隔地であり、通勤が現実的でないこと」や「学年途中の転校を避けるため現住所を維持していること」などを、辞令、公的な学校関係書類、通学環境に関する資料などとセットで説明することが考えられます。
説明と証拠の方向性をそろえる
別居についての説明は、文章だけでは抽象的になりがちであり、また、資料のみを提出しても、その資料で何を示したいのかが伝わりにくい場合があります。そのため、「別居の必要性」「婚姻関係の実態」「今後の見通し」といった項目ごとに、対応する証拠資料(辞令、契約書、送金記録、連絡履歴など)をあらかじめ対応付けて整理し、理由書と添付資料の内容が矛盾しないようにすることが望ましいといえます。
3. 審査で懸念されやすい点と整理の方向性
この章で扱う主なポイントは以下のとおりです。
- 「夫婦関係が形式的ではないか」という懸念
- 「生活が分かれていて生計基盤が弱いのではないか」という懸念
- 住民票上の世帯情報だけでは実態が十分に伝わらないこと
入管当局は、配偶者を前提とする在留資格や永住許可の審査において、不自然な別居や交流の乏しさがある場合、偽装結婚や婚姻関係の実質的な解消の有無について慎重に確認する必要があります。また、家計が分離しているように見える場合や、住所・勤務先・世帯構成などの書類に矛盾がある場合には、生活基盤の安定性や実態に疑問が生じるおそれがあるため、事前に整理しておくことが重要です。
「夫婦関係が形だけでは?」との懸念と資料の方向性
審査上問題になりやすいのは、夫婦間の連絡がほとんどない、長期間会っていない、将来の生活設計が不明瞭など、婚姻関係の継続性が確認しづらいケースです。このような場合には、例えば一定期間ごとの連絡履歴、帰省や面会の記録、今後の同居や生活設計に関する具体的な見通しなどを簡潔にまとめ、必要に応じて資料で裏付けることが、事情を説明するうえで有効と考えられます。
「生活が別で基盤が弱いのでは?」との懸念と整理の方向性
家計が完全に別々に運用されているように見える場合や、実際にどこを生活の中心としているのかが書類上明らかでない場合、生活基盤の安定性について疑問がもたれることがあります。そのため、送金記録や共同で負担している費目(家賃、教育費、保険料など)を整理し、どのように生活費を分担しているかが分かるようにしておくほか、住民票上の住所と実際の居住実態、赴任先住居の位置づけが矛盾しないように説明を整えることが重要です。
住民票情報だけでは実態は十分に伝わらない
住民票に同一世帯として記載されている場合でも、それだけで婚姻関係の実態や夫婦間の交流状況、家計の運用方法などまで示されるわけではありません。したがって、住民票はあくまで基礎資料と位置づけたうえで、帰省や面会、生活費の送金、学校行事への参加状況など、日常の実態が分かる資料を併せて提出することにより、実際の家族関係を立体的に説明していくことが望まれます。
4. 婚姻の実態を示す代表的な資料
この章で扱う主なポイントは以下のとおりです。
- 連絡・交流の継続を示す資料
- 家計の一体性を示す資料
- 同居に準ずる実態を示す資料
- 家族としての意思決定を示す資料
- 第三者性のある客観資料
婚姻の実態は、申請人や配偶者の説明だけではなく、それを裏付ける客観的資料があって初めて説得力を持つものとして扱われます。別居家庭の場合でも、日常生活の中で自然に生じる記録を整理しておくことで、関係の継続性や協力関係を示しやすくなります。
連絡・交流の継続
夫婦間の連絡や交流が継続していることは、婚姻関係が実質的に維持されていることを示す重要な要素です。具体例としては、一定期間ごとの通話履歴やメッセージ履歴、オンライン通話の記録などを、内容ではなく「やり取りが継続している」という形で整理し、長期にわたって全く連絡がない期間が生じないようにしておくことが挙げられます。
家計の一体性
夫婦が生活費をどのように分担しているかは、婚姻関係の実体と生活基盤の双方に関わるポイントです。送金記録や家賃・教育費・保険料等の支払い状況を整理し、「どの費用をどちらが負担しているか」が一目で分かる資料を作成しておくと、別居があっても家計面での協力関係が維持されていることを示しやすくなります。
同居に準ずる実態
週末や長期休暇に帰宅している場合や、家族行事の際に一緒に過ごしている場合など、別居であっても同居に近い実態が認められる事情は、婚姻関係の継続性を補強する要素となります。交通機関のチケットや移動履歴、家族で撮影した写真などを、日付や頻度が分かるように整理しておくことで、実際の交流の様子を具体的に示すことができます。
家族としての意思決定
子どもの教育方針や住居選択、将来の同居計画など、生活上の重要な決定を夫婦でどのように行っているかも、「家族としての一体性」を示す材料となります。学校面談への参加記録や、住居に関する検討のメモ、教育費の負担状況など、夫婦が協力して判断していることがうかがえる資料があれば、説明を補強することができます。
第三者性のある証拠
会社が発行する転勤辞令や在職証明書、自治体や学校が発行する公的書類など、第三者が作成した資料は、説明の信頼性を高めるうえで有効です。また、納税証明書や社会保険加入証明などは、生計の安定性や公的義務の履行状況を示す資料として、永住許可審査全体の土台を支える重要な材料になります。
5. 生活基盤を整える際のポイント
この章で扱う主なポイントは以下のとおりです。
- 収入・納税・社会保険の確認
- 居住実態の整合性
- 家族の生活設計の整理
- 申請のタイミングの考え方
永住許可の審査では、別居の有無にかかわらず、申請人の生活基盤が長期的に安定しているかどうかが重視されます。そのため、別居への対応を考える前に、「収入」「納税」「社会保険」などの土台を確認し、資料に矛盾や空白がないか点検しておくことが重要です。
収入・納税・社会保険の「抜け」を防ぐ
永住許可に関するガイドラインでは、「独立の生計を営むに足りる資産又は技能」「公的義務の履行」などが要件として位置づけられています。具体的には、住民税の納付状況や年金・健康保険への加入状況、安定した収入の有無などが確認され、未納や滞納、長期の未加入期間がある場合には、申請前に状況を整理し、必要に応じて納付や説明の準備を行うことが重要です。
居住実態の整合性を保つ
申請書や住民票、勤務先情報、赴任先の住所などに記載される住所情報が互いに矛盾していると、「実際にどこで生活しているのか」が分かりづらくなり、審査上の確認事項が増える原因となり得ます。単身赴任先が平日の主たる滞在場所である場合でも、「業務上必要な住居」としての位置づけと、家族が暮らす住所が生活の本拠であることとを整理して説明し、資料の記載が一貫するようにしておくことが望まれます。
家族の生活設計(子どもの学校など)
子どもの学校や生活環境を考慮して別居を選択している場合、その事情は生活の安定を重視した判断として説明し得るものです。学年途中の転校を避けたいことや、通学環境を維持したいことなどを簡潔にまとめたうえで、必要に応じて学校の所在地や通学状況が分かる範囲の資料を添付し、過度な個人情報の提出を避けつつ、合理的な生活設計として整理する方法が考えられます。
申請のタイミングを言語化する
永住許可申請を行う時期については、法律上「いつ出さなければならない」という期限が定められているわけではありませんが、「一定期間の在留」「安定した生計」等の前提が整っていることが要件とされています。別居が長期にわたる場合でも、納税や社会保険の履行状況が落ち着いていることや、収入が一定程度安定していることなど、「今申請する理由」を簡潔に説明できると、全体の状況が整理しやすくなります。
6. 理由書作成の基本的な流れ
この章で扱う主なポイントは以下のとおりです。
- 「別居の必要性→婚姻実態→今後の見通し」という構成
- 単身赴任や子どもの学校事情を事実として整理すること
- 長文や感情的な記述を避け、「結論→理由→資料」の順でまとめること
別居がある場合に提出する理由書(説明書)は、申請書類全体の中で、事情の全体像を示す役割を担います。読む側が必要な情報を追いやすくするために、構成や分量を工夫し、客観的な事実と対応する資料を明示することが重要です。
「別居の必要性→婚姻実態→今後の見通し」の構成
理由書は、
- なぜ別居に至ったのか(別居の必要性)
- 別居中もどのように婚姻関係を維持しているか(婚姻実態)
- 今後の同居予定や生活設計をどう考えているか(今後の見通し)
という順番で簡潔にまとめると、審査側が知りたい情報を順に確認しやすくなります。それぞれの段落で触れた内容について、関連する資料(辞令、送金記録、学校関係書類など)を対応づけて示すと、確認の効率が高まります。
客観的事情としての書き方
単身赴任や子どもの学校事情について説明する際は、「大変である」「心配である」といった感情よりも、「勤務地が遠隔で通勤が困難である」「学区や学年の関係から現住所を維持している」といった事実を中心に記載することが重要です。そのうえで、辞令の写しや勤務地を示す資料、学校の所在地や通学状況が分かる資料、帰省・送金などの記録を重ねることで、説明に客観性を持たせることができます。
長文・感情中心を避ける
理由書が長文になりすぎると、重要な点がかえって分かりにくくなるおそれがあります。「結論(なぜ別居か・どう維持しているか)→理由(具体的事情)→資料(根拠)」という順番で簡潔にまとめ、感情的な表現は必要最小限にとどめることが、読み手の理解を助けるうえで有効です。
7. ケースごとに考えたい判断軸
この章で扱う主なポイントは以下のとおりです。
- 週末に帰宅できる単身赴任と、帰宅が困難な単身赴任
- 別居期間が長くなっている場合に追加で示したい事情
- 子どもがいる別居家庭ならではの説明材料
永住許可に関するガイドライン等には、「別居期間の長さ」を数値で区切るような基準は定められていませんが、期間が長期にわたるほど、婚姻関係の実体について詳細な説明が求められる傾向があることは、実務上の解説でも指摘されています。そのため、自身の状況に近いパターンを想定し、どの部分を重点的に説明・立証するかを整理することが有効です。
週末に帰宅できる単身赴任/帰宅が困難な単身赴任
週末や一定の頻度で帰宅できる場合には、帰省の実績や家族行事への参加状況を示す資料が、婚姻関係の継続性を説明するうえで重要な材料となります。一方、勤務地が遠隔地で頻繁に帰宅することが現実的でない場合には、連絡の継続や生活費の送金、重要事項の意思決定に関する記録など、日常的な協力関係を示す資料を厚めに用意し、帰宅が困難である事情については、勤務条件等に基づき客観的に説明することが考えられます。
別居期間が長い場合に示したい事情
別居期間が長期に及ぶ場合には、年ごとの連絡・帰省・送金・行事参加などの記録を整理し、継続的な関係が維持されていることを時系列で示すことが重要です。また、将来の同居や生活の安定に向けた見通しについて、転勤サイクルや子どもの進学時期など、現実的な要素を踏まえて説明すると、事情がより具体的に伝わりやすくなります。
子どもがいる別居家庭の説明材料
子どもがいる家庭の場合、学校や生活環境を優先した結果として別居を選択しているケースもあり、その事情は別居が婚姻関係の破綻によるものではないことを示す一つの要素となり得ます。学校行事への参加や医療機関での対応、習い事の運営などについて、夫婦がどのように役割分担しているかがうかがえる資料は、家族としての協力体制を示す材料として活用できますが、子どものプライバシーに配慮しつつ提出範囲を検討することが大切です。
8. 提出前の最終チェックと専門家への相談
この章で扱う主なポイントは以下のとおりです。
- 書類間の矛盾の有無を確認すること
- 説明と証拠資料の対応を確認すること
- 不安要素が複数ある場合の専門家相談の検討
永住許可申請では、申請書、住民票、課税・納税証明書、勤務先資料、賃貸借契約書など、多数の書類を提出するのが一般的であり、それぞれに記載される住所や勤務先、扶養関係などが食い違っていないかの確認が重要です。また、別居に関する説明があるにもかかわらず、それを裏付ける資料が不足している場合、追加資料の提出を求められたり、審査に時間を要したりする可能性があります。
書類同士の矛盾チェック
住所、勤務先、扶養関係、家計の状況、単身赴任先の位置づけなどは、複数の書類に記載されるため、記載内容が一致しているかを事前に確認することが大切です。もし差異が生じている場合には、住民票の異動や勤務先の変更があった時期などを整理し、必要に応じて理由書で簡潔に補足しておくと、審査側が事情を理解しやすくなります。
説明と証拠資料の対応
別居理由や婚姻関係の実態について文章で説明しているにもかかわらず、対応する客観資料がまったく添付されていないと、説明が抽象的な印象になり、追加の確認を招くおそれがあります。転勤であれば辞令、帰省であれば交通機関の利用記録、家計であれば送金記録や支払い明細など、理由書のそれぞれの主張に対して少なくとも1つは裏付けとなる資料があるかどうかを確認しておくことが望まれます。
専門家に相談した方がよいケース
長期別居に加えて収入や納税に不安がある場合や、家計が大きく分離している場合、転職や在留資格の変更など複数の要素が重なっている場合には、自分たちだけで判断することが難しいこともあります。そのようなケースでは、法務省出入国在留管理庁の最新の案内や、永住許可に関するガイドラインを確認したうえで、入管業務に詳しい行政書士や弁護士に相談し、個別事情に即した資料の整理や説明方法について助言を受けることが推奨されます。
まとめ
別居があるだけで永住申請が自動的に不許可となるわけではなく、審査は「素行」「生計」「日本国の利益」などの要件とあわせて、婚姻関係の実態や生活基盤の安定性を総合的に判断する仕組みです。単身赴任や子どもの学校事情など、第三者にも理解されやすい事情がある場合には、その内容を簡潔に整理し、会社の辞令や学校関係書類、送金記録や帰省の記録などの客観資料で裏付けることで、別居の状況をより適切に伝えることができます。
住民票上の同一世帯といった形式的な情報だけでは婚姻実態は十分に伝わらないため、連絡・交流・家計・重要事項の意思決定といった日常の記録を整理し、理由書は「別居理由→婚姻実態→今後の見通し」の流れで分かりやすくまとめ、対応する証拠資料を添えて提出前に書類間の矛盾がないかを確認することが大切です。
本記事は、法務省「永住許可に関するガイドライン」その他出入国在留管理庁の公表資料および、公開されている専門家による解説等の一次情報に基づき、夫婦別居・単身赴任がある場合の永住申請に関する一般的な考え方と準備の整理を分かりやすくまとめたものです。
実際の永住許可申請では、在留歴や家族構成、収入・納税状況、健康状態、過去の在留状況など、個別の事情によって必要な書類や説明の優先順位が大きく異なる場合があります。最終的な判断や具体的な提出内容については、必ず法務省出入国在留管理庁の最新の案内を確認し、必要に応じて行政書士や弁護士など専門家にご相談ください。
