コラム
永住許可の生計要件「年収いくら必要?」扶養人数別完全ガイド
永住許可申請でよく耳にする「年収300万円」という数字は、法務省や入管庁が定めた公式基準ではありません。実務上の目安として広く用いられている水準です。
本記事では、扶養人数や共働き、支援者の扱いなどを入管法上の独立生計要件に照らして整理し、「どこを整えれば審査への不安が減るか」という実践的な判断軸を提示します。
目次
- 結論:「年収300万円目安」と「下回っても可能」の2点
- 生計要件で見られる「収入・扶養・公的義務」の3本柱
- 扶養0〜3人で見る年収目安の早見表
- 共働きで「世帯収入が強みになる」条件と注意点
- 支援者の扱い方:「穴埋め」ではなく「補強材料」
- 目安を下回った年があっても通る可能性を上げる3つの見せ方
- 申請前のセルフチェック:書類準備5項目
- まとめ
1. 結論:「年収300万円目安」と「下回っても可能」の2点
1-1. 「300万円=公式ライン」ではない実務上の目安
永住許可の生計要件は「具体的な年収の法定ライン」ではなく、独立生計要件として「日常生活で公共の負担にならず、将来にわたって安定した生活が見込まれるか」が総合的に判断されます。
実務では単身で年収300万円前後、扶養1人あたり50〜80万円程度の加算が目安として語られますが、これはあくまで現場で用いられる一般的水準であり、法務省が公表した公式基準ではありません。
年収300万円という数字は、入管法第22条と「永住許可に関するガイドライン」に明示された必須条件ではなく、専門家や実務家が説明に用いる目安として広まったものです。ガイドラインでは「日常生活において公共の負担にならず、資産や技能から見て将来も安定した生活が見込まれること」とされており、具体的な年収額の記載はありません。
同じ年収300万円でも、勤続年数が長く毎月の収入が安定している人と、転職直後で収入が不安定な人では評価が異なります。重要なのは「300万円に届くかどうか」ではなく、「その水準の収入が今後も継続し、生活が回っていることを説明できるか」という点です。
1-2. 扶養人数で上がる目安は「+50〜80万円」、+70万円が使われやすい理由
扶養家族が増えるほど必要な生活費も増えるため、実務上の年収目安も高く見積もられます。専門家の記事では、単身300万円前後を起点に「扶養家族1人あたり50〜80万円程度を加算する」という整理が多く、中間値として70万円を用いる例も見られます。
この幅がある理由は以下のとおりです。
- 居住地域(家賃水準)や家族構成の違いを吸収できる幅が必要
- 「1人あたり約70万円」という説明が、他の専門家記事や日本人の平均年収水準とバランスが取りやすい
迷う場合は「300万円+(扶養人数×70万円)」を起点に、家賃・貯蓄・公的負担の状況で調整する方法が実務的です。
1-3. 年収が目安未満でも「生活の安定」の説明力が分かれ目
年収が上記の目安を下回っていても、直ちに永住許可が不可能になるわけではありません。独立生計要件は、収入の金額だけでなく、職歴・雇用形態・貯蓄・支出・公的義務の履行状況など生活全体の安定性で判断されます。
たとえば転職や育児で一時的に年収が下がっているが、その前後の年は安定しており、現在は継続的な雇用や収入がある場合、複数年の推移や雇用契約書・給与明細などで「例外的な年であること」と「現在の安定性」を説明することが重要です。
一方、収入の変動理由の説明が弱く、納税・年金・健康保険の遅れが重なっている場合は、不安定と評価されやすい点に注意が必要です。
2. 生計要件で見られる「収入・扶養・公的義務」の3本柱
永住許可の生計要件は、年収の多寡だけでなく「収入」「扶養の状況」「公的義務の履行」という複数要素を通じて、安定した生活の見込みがあるかを判断します。
2-1. 収入は「額」だけでなく「継続性・安定性」が重視される
収入については、金額の水準に加えて、その収入が今後も続く形かどうかが重視されます。永住許可のガイドラインでは、職業や資産などから将来における安定した生活が見込まれるかが確認されます。
転職直後の場合
まだ収入実績が短いため、雇用契約書や就労予定期間、直近の給与明細などで今後の収入継続を示すことが有効です。
歩合給や業務委託の場合
月ごとの収入の振れ幅が大きくなりがちなので、複数月〜数年分の入金実績を示し、平均的な水準と継続性を説明することが重要です。
副業収入がある場合
契約書や入金履歴など客観的な資料で、根拠のある収入として整理しておくと評価材料になります。
2-2. 扶養は「人数」だけでなく「実態」が見られる
扶養については、人数だけでなく「どのような形で生活を支えているか」という実態も確認されます。家計全体に対する負担の大きさを把握し、「今後も無理なく支え続けられるか」を判断するためです。
同居家族
家賃や生活費を世帯単位で負担していることが多いため、家計の説明は比較的シンプルです。
別居や海外扶養
仕送りの有無・頻度・金額などが重視され、送金記録や生活費負担を示す資料が求められます。
税務上の扶養控除
税法上扶養に入っているかだけでなく、実際に生活費を負担しているかが入管の評価対象となります。
2-3. 納税・年金・保険などの公的義務は「遅れ」も不利要因
永住許可のガイドラインでは、「公的義務を適正に履行していること」が国益要件の一部として位置づけられており、住民税・所得税、年金、健康保険などの納付状況が確認されます。「支払ったかどうか」だけでなく「期限どおりかどうか」も含めて見られるため、遅れや未納があるとマイナス評価につながります。
対象になりやすいもの
住民税・所得税、国民年金・厚生年金、国民健康保険・社会保険料など
遅れがある場合
完納していることに加え、その理由と今後の改善状況を簡潔に説明できるようにしておくことが望ましいとされます。
3. 扶養0〜3人で見る年収目安の早見表
以下の数字は「実務上よく用いられる目安」であり、法務省が定めた公式基準ではありません。
3-1. 単身:「300万円前後」が起点
単身者の場合、実務上は年収300万円前後が起点として扱われることが多いとされます。扶養負担がなく生活費の見込みが立てやすいため、この水準を基準に安定性を判断しやすいという背景があります。
ただし、賞与比率が高い職種や繁忙期が偏っている仕事では年ごとの収入に波が出やすいため、複数年の収入推移を示すことで全体としての安定性を説明することがよく行われます。家賃や借入返済など固定費が重い場合は、「収入」だけでなく「支出の管理状況」も合わせて説明すると説得力が増します。
3-2. 扶養1人:「+50〜80万円(よくあるのは+70万円)」
扶養家族が1人いる場合、単身の目安に年間50〜80万円程度の上乗せを想定する説明が多く見られます。食費・教育費・医療費などの追加的な生活費負担を概算するための幅であり、中間値である約70万円を目安とする専門家記事も存在します。
迷う場合は「単身目安300万円+約70万円=約370万円」を起点に、家賃水準や教育費、医療費などに応じて上下を検討すると整理しやすくなります。配偶者が無職期間にある、医療費負担が継続しているなどの事情がある場合は、貯蓄残高や家計の健全性を合わせて示すことで、年収数字だけでは測れない安定性を補うことが重要です。
3-3. 扶養2〜3人:「300万円+(扶養人数×加算)」で全体像をつかむ
扶養家族が2〜3人の場合、単身目安300万円に「扶養人数×50〜80万円(実務では70万円前後がよく用いられる)」を加える形で全体像を把握する説明が用いられます。
加算額を70万円と仮定した場合の計算例
- 扶養2人:300万円+70万円×2=約440万円
- 扶養3人:300万円+70万円×3=約510万円
これらはあくまで「計算上の目安」にすぎず、居住地域の家賃水準や共働きの有無、貯蓄の厚さなどによって審査での評価は変わる可能性があります。家賃負担が軽い、共働きで世帯収入が安定している、長期の雇用継続が見込まれるといったプラス要素があれば、同じ年収でも安定性が高く評価される余地があります。
3-4. 同じ計算でも不利になりやすいケース
同じように「300万円+扶養加算」で計算しても、実態によっては慎重に見られやすいケースがあります。
海外扶養が多い場合
送金記録が乏しいと、実際にどの程度の生活費を負担しているかが見えにくくなります。
扶養増直後
家族構成が変わったばかりのタイミングでは、家計が新しい状態で安定しているかを判断しづらいため、慎重に見られることがあります。
こうした場合には、送金記録や家計の内訳、預貯金残高、雇用継続の見込みなどを組み合わせ、「無理のない範囲で扶養を続けられる」ことを示す資料を揃えておくことが有効です。
4. 共働きで「世帯収入が強みになる」条件と注意点
共働きで世帯収入が複数の安定した収入源から構成されている場合、生計の安定性を示しやすくなります。一方、在留資格による就労制限や収入の不安定さがあると、単純な「合算額」だけでは強みとして評価されにくい点にも注意が必要です。
4-1. 合算がプラスに働きやすい典型例
申請人本人と配偶者がいずれも就労資格で在留し、継続的に安定した収入を得ている場合、実務上は世帯全体の経済的安定性が評価されやすいとされます。どちらか一方の収入に全面的に依存していない構造が、将来の収入リスクを分散する材料と考えられるためです。
このような場合には、以下の資料を整えることで「世帯単位での収入の継続性」を示しやすくなります。
- それぞれの雇用契約書や在職証明
- 過去数年分の課税・納税証明書
- 給与明細や源泉徴収票など収入推移の資料
4-2. 合算が期待どおりに見られない例
配偶者の収入が在留資格上の就労制限に抵触する可能性がある場合や、資格外活動許可の範囲を超えている疑いがある場合などは、世帯収入に含めて評価されにくくなることがあります。また、短期・単発のアルバイト収入が中心で月ごとの変動幅が大きい場合も、安定性が乏しいと判断されやすい傾向があります。
こうした場合には、以下の点を確認することが重要です。
- 在留資格に適合した就労であることを確認する
- 雇用期間や勤務実績、入金履歴を通じて継続性を説明する
共働きの「合算」は、各収入が適法かつ安定していることが前提である点を押さえておく必要があります。
5. 支援者の扱い方:「穴埋め」ではなく「補強材料」
親族や知人からの生活支援がある場合でも、それを「足りない年収を直接穴埋めするもの」として前面に出しすぎると、かえって申請人自身の自立性に疑問が生じることがあります。永住許可の独立生計要件は、基本的には申請人(および世帯)の収入や資産に基づいて判断されるため、支援はあくまで補強として扱うのが安全です。
5-1. 身元保証人と「生活費を支える人」の役割を混同しない
永住許可では原則として日本人などの身元保証人を求められますが、身元保証人は法的な債務保証人とは異なり、生活費を継続的に負担することまでを直接約束する立場ではありません。身元保証人と実際に生活費を支援する人(親族など)の役割を混同すると、「誰が何をどの範囲で支えているか」が不明確になり、かえって疑問を招く場合があります。
そのため、以下のように整理することが望ましいとされます。
- 身元保証人は「身元・生活状況・日本での活動について責任を持って紹介する立場」である
- 生活費の支援者がいる場合は、その関係性と支援の内容を別途整理する
5-2. 支援がある場合に添えると強い補強
生活の一部について親族などから金銭的な支援を受けている場合、支援の継続性や範囲が明確であれば、一定の補強材料として扱われることがあります。ただし、口頭説明だけでは「いつまで・いくら・どの費目を支援するか」が伝わりにくいため、可能であれば以下のような形で整理することが有効です。
- 支援の趣旨と期間・上限額などを書面で簡潔にまとめる
- 過去の送金記録や入金履歴を添付して継続性を示す
- 支援が「恒常的な生活費の全て」ではなく一部を補う位置づけであることを説明する
支援は、申請人本人の収入や貯蓄を前提としたうえで「生活の安定をより確かなものにする要素」として使うとバランスが取りやすくなります。
5-3. 支援者に頼る前に優先したい「本人側の整え」
支援者の存在を強調する前に、申請人自身の側で整えておくべき項目があります。独立生計要件や国益要件の観点からは、住民税・所得税・年金・健康保険の納付状況や、日常生活で無理のない家計管理ができているかが特に重要とされます。
住民税・所得税
課税・納税証明書で滞納がないか確認する
年金・健康保険
加入と納付が継続的であり、遅れがある場合は完納と理由を整理する
貯蓄
一定の預貯金があれば、収入が目安未満の年を補う材料になります
これらが整っていれば、年収が実務目安をやや下回る年があっても「生活は安定している」という説明を組み立てやすくなります。
6. 目安を下回った年があっても通る可能性を上げる3つの見せ方
年収がいわゆる「300万円+扶養加算」の目安に届かない年がある場合でも、その理由や前後の状況を整理し、「一時的な例外」であることや生活の安定性を示すことで審査の不安をある程度軽減できます。
6-1. 複数年推移で見せる
一時的な減収がある場合、その年だけを切り取るのではなく、前後数年の収入推移を示すことで全体としての安定度を説明しやすくなります。ガイドライン上も「将来における安定」が重視されるため、継続的にどの程度の収入を得てきたかが重要です。
転職・育休・病気などで減収した年
- 減収の理由を事実ベースで簡潔に説明
- 現在の雇用契約や直近の給与明細で回復状況を示す
それ以外の年
- 目安水準以上で安定していることを課税・納税証明書などで示す
このように「弱い年」を放置せず、「なぜそうなり、今はどうなっているか」を資料とともに説明することが大切です。
6-2. 支出と家計の健全性で見せる
収入が低めの年ほど「支出の管理」や「貯蓄の有無」が説得力を持ちます。独立生計要件は、公共の負担にならずに生活できているかを問うものであり、収入の絶対額だけでなく家計全体のバランスも評価対象になり得ます。
- 住居費が収入に比べて過大でないか
- 毎月の支出が収入範囲に収まっているか
- 一定の預貯金があり、家計が破綻していないか
これらを家計簿や口座残高の資料などで簡潔に示すと、「年収が低い年でも生活は維持できていた」ことを裏づけられます。
6-3. 将来の安定性で見せる
将来にわたる安定性を示す資料があると、年収目安未満の不安を補う材料になります。永住許可ガイドラインでは「将来において安定した生活が見込まれること」が求められており、現在の雇用状況や職歴、資格なども考慮されます。
雇用継続見込み
契約更新予定、無期雇用化、会社の在職証明など
職歴の一貫性
同じ業種・職種での長期就労実績
資格を伴う職種
専門職として長期的に働ける見込みがあるか
短期離職が多い場合でも、その理由と現在は安定していることを事実ベースで整理することで印象をある程度改善できます。
7. 申請前のセルフチェック:書類準備5項目
申請前は「何をどこまで揃えればよいか」が見えないと不安が大きくなります。ここでは一般的に重視される書類とチェックポイントを整理し、抜け漏れを減らすことを目指します。
7-1. 所得・課税・納税の証明
所得・課税・納税に関する書類は「収入の根拠」と「公的義務の履行」を確認するために重要です。一般には過去数年分の以下のような資料を揃えることが多いです。
- 住民税の課税・納税証明書(市区町村発行)
- 所得税関係の資料(必要に応じて)
- 源泉徴収票や確定申告書控え
ポイントは、収入(所得)→課税→納税の流れが同じ期間・同じ人物で矛盾なくつながっているかを確認することです。年収に大きな波がある場合は、複数年を並べて「一時的な例外」と「全体の安定性」を説明しやすい形にしておくと安心です。
7-2. 年金・健康保険の納付状況
年金や健康保険は「加入しているか」「支払っているか」に加えて「期限内に継続して納付しているか」が重視されます。遅れや未納があると、生活管理や公的義務への意識に不安があると見られる場合があるためです。
国民年金・厚生年金
加入種別と納付記録を確認
国民健康保険・社会保険料
保険料の滞納がないか確認
もし過去に遅れがあった場合でも、すでに完納しておりその理由と再発防止の状況を短く説明できるようにしておくと、誠実な対応として受け取られやすくなります。
7-3. 扶養の証拠
扶養の実態を示す資料は、家計負担の大きさと継続性を説明するために役立ちます。
同居家族
住民票、賃貸借契約書、公共料金の名義・支払状況など
別居家族
生活費負担の実態が分かる送金記録や銀行振込明細
海外扶養
海外送金記録、生活費の負担内容を示す資料
直近で扶養家族が増えた場合は、家計が新しい負担を含めても無理なく回っていること(支出と貯蓄のバランス)も合わせて示すと納得感を高められます。
7-4. 共働き・支援者がいる場合の添付資料
共働きや支援者がいる場合、資料の量よりも「意図が伝わる整理」が大事です。
共働き
- それぞれの課税・納税証明書
- 雇用契約書や在職証明、給与明細など就労の継続性が分かる資料
支援者
- 支援の趣旨と範囲を簡潔に記した書面
- 過去の送金記録や入金履歴
共働きについては世帯としての収入の安定を示しつつ、在留資格に適合した就労であることを確認しておく必要があります。支援者については、申請人の自立を前提としつつ「補助的な支援がある」という位置づけでまとめると誤解を避けやすくなります。
7-5. 不安が残るときの「理由書」テンプレ要素
年収が目安未満の年がある、扶養が急に増えた、過去に納付遅れがあったなど不安要素が残る場合は、理由書で「判断に必要な情報」を短く補足する方法があります。
理由書に入れる要素は次の5点に絞ると書きやすくなります。
- どの点が弱いか(例:一時的減収、転職直後、扶養増、納付遅れ)
- そうなった理由(事実ベースで簡潔に)
- 現在の状況(雇用・収入・納付状況などの安定の根拠)
- 今後の見通し(雇用継続見込み、職歴の一貫性など)
- 生活の安定の裏づけ(預貯金、家計の収支、公的義務の履行状況など)
理由書は「言い訳」ではなく「資料だけでは伝わりにくい事情を補う説明」として作成すると構成しやすくなります。
まとめ
年収300万円前後は永住許可でしばしば語られる実務上の目安ですが、法務省が定めた公式の合格ラインではありません。独立生計要件は「公共の負担にならず、将来の安定した生活が見込まれること」という観点から総合的に判断されます。
扶養家族が増えると必要な年収水準も上がりやすく、単身300万円前後に対して扶養1人あたり50〜80万円(迷う場合は70万円)程度を加算して考える実務的な整理が広く用いられていますが、これはあくまで一般的な目安です。
生計要件では、収入の額だけでなく扶養の実態や公的義務(税・年金・保険)の履行状況、貯蓄や支出の管理、将来の収入の継続性などが総合的に評価されます。
年収が目安未満の年があっても、複数年の収入推移、家計の健全性、雇用継続見込みなどを資料と理由書で整理することで不安要素を補うことが可能です。
共働きや支援者の存在はプラス材料になり得ますが、「各収入が適法かつ安定していること」と「申請人本人の自立した生計」が前提である点を踏まえた見せ方が重要です。
本記事は法務省「永住許可に関するガイドライン」(平成28年法務省発表)および入管庁公表資料に基づいて一般的傾向を解説したものです。個別事案によって判断は異なるため、最新の公式情報を確認し、必要に応じて行政書士または弁護士等の専門家にご相談ください。
