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コラム

離婚後の名字と戸籍の手続きまとめ

離婚が成立すると、「名字は自動で変わるのか」「手続きが必要なのか」と戸惑う方は少なくありません。実際、名字(氏)と戸籍の扱いは異なり、どちらも法律上の手続きに関わるため、正確な理解が不可欠です。

本記事では、戸籍法や民法に基づき、離婚後の名字(氏)と戸籍の関係を実務的に整理します。手続きの期限、必要書類、関連する生活上の諸手続きまで網羅的に解説しますので、ぜひ最後までお読みください。


目次

  • 離婚後に名字がどうなるか:3つの基本原則
  • 旧姓に戻す場合の手続き
  • 婚姻中の姓を使い続ける場合の手続き
  • 名字変更に伴う関連手続き:主要5項目
  • 子どもの姓に関する重要事項
  • 子どもの姓を変更する場合の法的手続き
  • 実務チェックリスト
  • まとめ

離婚後に名字がどうなるか:3つの基本原則

1. 離婚と同時に旧姓に戻るのが原則

民法第767条第1項により、離婚が成立すると原則として婚姻前の氏に復する(旧姓に戻る)ことになります。この効果は離婚届が市区町村に受理された時点で自動的に生じるため、別途申請は不要です。

2. 婚姻中の姓を続けたい場合は「婚氏続称届」が必要

離婚後も婚姻中の姓を使用したい場合は、離婚の日から3か月以内に「離婚の際に称していた氏を称する届(婚氏続称届)」を提出する必要があります(戸籍法第77条の2第1項)。

  • 提出先:本籍地または住所地の市区町村役場
  • 重要:この届出をしない限り、自動的に旧姓に戻ります

3. 名字(氏)と戸籍は別の仕組み

離婚により婚姻が解消されると、氏の扱いにかかわらず夫婦の戸籍は分離します。婚氏続称を選んだ場合でも、新しい戸籍が作られます(戸籍法第77条の2第2項)。

したがって、「姓を変えなければ戸籍の手続きは不要」という認識は誤りです。氏と戸籍は連動しない独立した制度であることを理解しておきましょう。


旧姓に戻す場合の手続き

離婚と同時に旧姓に戻る(自動復氏)

離婚届受理と同時に旧姓に戻る場合、別途届出は不要です。離婚の効果として戸籍上の氏は自動的に復します。

3か月を過ぎてから旧姓に戻したい場合

離婚時に婚氏続称届を提出して婚姻中の姓を使っていた方が、後から旧姓に戻したい場合は、家庭裁判所の許可が必要です(戸籍法第107条第1項)。

この申立てを「氏の変更許可申立て」といい、やむを得ない事由(社会生活に支障がある等)を疎明する必要があります。単なる手続き忘れでは認められない場合があるため、注意が必要です。


婚姻中の姓を使い続ける場合の手続き

婚氏続称届の提出方法

  • 提出期限:離婚成立から3か月以内(戸籍法第77条の2第1項)
  • 提出先:本籍地または住所地の市区町村役場
  • 必要書類:本人確認書類、届出人の署名押印

注意:3か月を過ぎると、家庭裁判所の許可手続きが必要になります(戸籍法第107条第1項)。この期限は厳格に運用されますので、必ず守りましょう。

戸籍の扱い

婚氏続称を行っても、新しい戸籍(単独戸籍または新本籍地での戸籍)が作成されます。これは法務省通達(平成8年法務省民事局通達)でも明記されている取扱いです。


名字変更に伴う関連手続き:主要5項目

名字(氏)の変更は、生活の多くの公的・民間手続きに影響します。以下、主要な手続きを整理します。

1. 住民票・マイナンバーカード

  • 住民票:自動で反映されます(住民基本台帳法第9条の2)
  • マイナンバーカード:市区町村窓口で記載変更または再交付申請を行います

2. 印鑑登録

旧氏の印鑑登録は自動的に無効になります。新氏で再登録が必要です。

3. 運転免許証・パスポート

  • 運転免許証:警察署の運転免許課で氏名変更届を提出
  • パスポート:旅券法第13条に基づき、訂正申請または新規発給申請が必要

4. 銀行・保険・年金関係

  • 銀行口座・保険証:各金融機関・保険会社へ個別に届出
  • 厚生年金・国民年金:日本年金機構への氏名変更届が必要

5. 勤務先・国家資格等

給与、社会保険、職業資格登録など、勤務先経由での届出・変更手続きが必要です。

補足:婚氏続称を選んだ場合、ほとんどの名義変更は不要ですが、戸籍上の変更(新戸籍編製)は生じていますので、戸籍謄本が必要な手続きでは最新のものを取得してください。


子どもの姓に関する重要事項

母が旧姓に戻っても子の姓は自動では変わらない

民法第790条により、子の氏はその戸籍の親の氏を称します。離婚で親の氏が変わっても、子の戸籍と氏はそのままです。

親子で姓が異なっても法的問題はない

法律上、母と子で姓が異なること自体は何ら違法でも不利でもありません。通常、学校や病院では親子関係の証明として戸籍謄本や健康保険証などで対応できます。

実務上の配慮

手続きの場面で親子関係の確認を求められる場合があります。必要に応じて戸籍謄本や母子健康手帳を提示できるよう準備しておくと安心です。


子どもの姓を変更する場合の法的手続き

子どもの姓を母の姓(または父の姓)に変更したい場合は、以下の2段階の手続きが必要です。

1. 家庭裁判所への申立て

子どもの戸籍上の姓を変更するには、家庭裁判所に「子の氏の変更許可申立て」を行い、裁判所の許可を得る必要があります(戸籍法第107条の2第1項)。

これは子の利益を守るための制度です。親の希望のみで自動的に許可されるわけではありませんが、実務上は多くのケースで許可されています。

2. 市区町村への届出

家庭裁判所で許可決定が出たら、1か月以内に役所で「入籍届」(入籍許可証の添付)を提出します(戸籍法第79条)。これにより、子の戸籍および氏が正式に変更されます。


実務チェックリスト:離婚後の名字と戸籍手続き

手続きの抜け漏れを防ぐため、以下のチェックリストをご活用ください。

  • [    ] 初動:離婚届提出時に「婚氏続称届」を出すか決定
  • [    ] 期限:離婚日から3か月以内に必要な届出を完了
  • [    ] 持ち物:本人確認書類、印鑑、戸籍謄本等(本籍地以外で届出する場合)
  • [    ] 関連手続き:マイナンバーカード、運転免許証、銀行口座、保険、勤務先等への届出
  • [    ] 子ども関連:姓を変更したい場合は家庭裁判所→入籍届の順で実施

まとめ

離婚後の名字と戸籍に関するポイントを再確認しましょう。

  • 離婚すると原則として旧姓に戻る(民法第767条)
  • 婚姻中の姓を続けたいときは3か月以内に婚氏続称届を提出
  • 名字と戸籍は別の仕組みで、婚氏続称でも新戸籍が編製される
  • 子の姓は自動では変わらない。変更するには家庭裁判所の許可が必要
  • 手続き期限と届出窓口を正確に管理することがもっとも重要

離婚後の手続きは複雑に感じられますが、期限と必要書類を押さえれば確実に進められます。不明点がある場合は、早めに市区町村窓口または専門家に相談することをお勧めします。


本記事は、民法・戸籍法・旅券法・住民基本台帳法および法務省・裁判所公式情報をもとに、2025年12月時点の制度概要をまとめたものです。個別事情により手続内容が異なる場合があるため、具体的な判断は必ず市区町村窓口または専門家(弁護士・行政書士)にご確認ください。


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