コラム
1年別居してしまったときの配偶者ビザ維持のための実践的整理
別居が1年以上続くと、在留資格「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」などの更新に不安を感じる方が多いです。ただし、別居の理由や現状の関係を丁寧に説明し、今後の生活計画を具体的に示すことで、在留継続が認められる場合もあります。本記事では、法的な考え方と実際の準備方法を整理し、入管に事実関係を正確に伝える際のポイントをまとめます。
目次
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別居1年以上のときに押さえるべき3つの現実
- 入管が確認する「婚姻実態」の基本的視点
- 長期別居が慎重視される理由と、説明によって補う方法
- 今後の生活計画を重視されるケース
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婚姻継続説明書を作成するときの3つの柱
- 別居理由は「合理的事情」として説明する
- 現在のコミュニケーション状況を正確に伝える
- 再同居・関係修復への具体的な行動計画
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入管に伝わる「復縁計画」の整理方法
- 距離を縮めるための初期コミュニケーション
- 再同居への現実的スケジュールづくり
- 入管に提示できる「関係継続の客観資料」
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まとめ
1. 別居1年以上のときに押さえるべき3つの現実
入管が確認する「婚姻実態」の基本的視点
入管庁は、単に同居しているかどうかではなく、「夫婦関係の実態が継続しているか」を総合的に判断します。判断資料には、以下のような客観的な項目が含まれます。
- 連絡の有無と頻度(電話、メール、SNS、手紙など)
- 経済的な支援(生活費の一部負担、送金など)
- 面会や共同生活の再開に向けた行動の有無
- 別居理由とそれを支える事情(勤務・介護・健康など)
別居していても、一定の交流や生活上の協力が確認できる場合には「実質的な婚姻関係」と評価される可能性があります。
長期別居が慎重視される理由と、説明によって補う方法
長期別居は「婚姻関係が事実上破綻しているのではないか」との懸念を生じやすいため、入管は関係継続性を慎重に確認します。ただし、「別居に至った経緯」「現在の連絡・生活支援の実態」「再同居に向けた希望や準備」が客観的に示されていれば、直ちに不許可となるわけではありません。
次のような点を明確に整理することが有効です。
- 別居に至った事情を事実関係として説明する
- 現在も交流・支援関係を維持していることを示す
- 将来に向けた生活再建や再同居の見通しを具体的に説明する
今後の生活計画を重視されるケース
入管庁は申請者の「今後の生活の安定性」も重視します。過去の事情よりも、将来に向けて婚姻を維持・再構築する具体的な計画が示されることで、前向きな評価につながる場合があります。
計画として整理すべき項目は以下です。
- 再同居の希望時期や準備の進捗
- 住居確保・職場や家族との調整内容
- 継続的な話し合い・相談機関の利用状況
2. 婚姻継続説明書を作成するときの3つの柱
婚姻継続説明書は、別居がある場合に特に重視される書類のひとつです。目的は「責任の所在」を示すことではなく、「現在の実態と今後の生活方針」を客観的に説明することです。
別居理由は「合理的事情」として説明する
別居理由を書く際には、感情的・主観的な責任追及を避け、事実を客観的に示します。合理的事情の例としては以下が挙げられます。
- 勤務地や就業時間帯の違いによる別居
- 看護・介護など家族事情に基づく一時的な別居
- 夫婦間の生活改善・調整のための時間的距離の確保
これらに加え、今後の話し合いや再同居に向けた取り組みを具体的に記載します。
現在のコミュニケーション状況を正確に伝える
事実に基づき、連絡の頻度や方法、話題の内容を簡潔に整理します。誇張や省略をすると矛盾が生じやすいため、事実のまま記載することが重要です。
- 使用している連絡手段(例:LINE、電話、メール)
- 連絡頻度の目安(週1回など)
- 会話内容の主な傾向(生活・健康・家族の話題)
- 連絡が途切れた期間があれば、その理由
再同居・関係修復への具体的な行動計画
再同居や関係改善に向けた取り組みを、時系列で書くと実現性が伝わりやすくなります。
- 再同居の目標時期と準備状況
- 物件探し・住環境調整の実績
- 面会日程や話し合いスケジュール
- 合意内容や約束事項
「すでに始めた具体的な行動」を添えると、計画全体の信頼性が高まります。
3. 入管に伝わる「復縁計画」の整理方法
復縁計画とは、感情面の表現ではなく、実際に行動で示された「関係再構築の努力」をまとめたものを指します。入管庁はその事実的裏付けを重視します。
距離を縮めるための初期コミュニケーション
再同居や復縁を急がず、日常的な連絡を通じて信頼関係を再構築します。
- 近況報告や体調を気遣う連絡を継続する
- 相手の生活状況を理解する姿勢を示す
- 面会可能であれば短時間でも会う機会を設ける
こうした行動の積み重ねが、入管に誠実な対応と映ります。
再同居への現実的スケジュールづくり
計画を曖昧にせず、実際に実現可能であることを重視します。
- 両者の生活リズムを確認
- 定期的な面会や話し合いの実施
- 再同居の目標時期設定
- 住宅探しや引越し準備の進捗管理
進行状況を記録しておくと、後日の申請時に有効な証拠となります。
入管に提示できる「関係継続の客観資料」
入管庁では、客観的証拠資料の提出を求めるケースが多くあります。以下のような日常的記録が有効です。
- 直近のメッセージ履歴や通話履歴
- 共同で会った際の写真
- 面会や訪問時の交通費領収書
- 話し合いのメモやスケジュール表
提出時には、個人情報やプライバシー保護にも十分配慮します。
まとめ
- 別居期間が1年以上でも、婚姻実態と今後の生活計画を具体的に説明できれば、在留の継続が認められる可能性はあります。
- 重要なのは「別居理由」「現在の関係の実情」「再同居または安定的生活の見通し」を正確に示すことです。
- 感情的な記述ではなく、客観的な資料と事実に基づく説明が信頼性を高めます。
- 日常的な記録の積み重ねが、入管に対して誠実な対応として理解されやすくなります。
本記事は法務省が公表する一般的な入管運用方針および行政実務に基づき、一般読者に向けて構成したものです。個別ケースによって判断が異なるため、申請前には行政書士や弁護士などの専門家への相談を推奨します。
