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コラム

経営業務管理責任者の常勤要件を証明する資料の選び方

許認可審査では、経営業務管理責任者の常勤性を「実態」で示すことが重要です。雇用契約書の記載方法、社会保険資料の提出方法、兼任時の留意点など、審査を通過するために押さえるべきポイントを、実務の観点からわかりやすく解説します。


目次

  • 常勤要件を誤解しないための3つの視点
    • 「常勤」と「非常勤」の違いを行政庁がどう判断しているか
    • 常勤性を確認する3つの基本資料(雇用契約書・出勤実態・社会保険)
    • 経営業務管理責任者が「他社役員」「別法人代表」を兼ねる場合の扱い
  • 証明書類の選び方で変わる許可審査の通りやすさ
    • 雇用契約書で押さえるべき常勤性のチェックポイント
    • 社会保険加入資料の提出が原則求められる理由
    • 出勤記録・給与明細など補完資料が必要になるケース
  • 主任技術者・専任技術者との兼任に潜む3つの落とし穴
    • 「専任技術者兼任」は原則不可か──例外的に認められる条件とは
    • 現場代理人・令3条使用人との関係を整理する
    • 兼任が否認されやすいケースとその回避策
  • 要件緩和・執行役員制度の「見落としやすい」運用ポイント
    • 経管の要件緩和措置で見直された実務対応
    • 執行役員を経管とする場合の証明方法と留意点
    • 審査官が「形式的」と判断するNG事例
  • 経営業務管理責任者変更時に必要な3つの確認ステップ
    • 変更届と証明資料の整合性を確認する
    • 辞任・死亡・兼任解除などケース別の対応
    • 経管不在期間が発生した場合のリスクとリカバリー方法
  • まとめ──経営業務管理責任者の常勤要件を証明する実務チェックリスト
    • 建設業許可審査で重視される「実態」と「形式」のバランス
    • 証明書類選定の最終チェックリスト(提出前に確認すべき項目)

1. 常勤要件を誤解しないための3つの視点

この章で扱う主なポイントは以下のとおりです。

  • 「常勤」と「非常勤」の違いを行政庁がどう判断しているか
  • 常勤性を確認する3つの基本資料(雇用契約書・出勤実態・社会保険)
  • 経営業務管理責任者が「他社役員」「別法人代表」を兼ねる場合の扱い

常勤要件は、名義や勤務日数だけでは判断されません。行政庁は「経営業務を日常的に統括できるか」を重視します。ここでは判断基準と証明書類の考え方を整理します。

1-1. 「常勤」と「非常勤」の違いを行政庁がどう判断しているか

行政庁は、経営業務管理責任者が建設業の経営に日常的に関与しているかを基準に判断します。勤務時間の長短よりも、実際に経営判断を行える体制が確立されているかどうかが焦点となります。

他社経営や別法人での活動を兼ねる場合、当該業務に支障があれば常勤とは認められません。役員報酬や指揮命令関係の整合性も確認されるため、形式よりも実態が重視されます。

1-2. 常勤性を確認する3つの基本資料(雇用契約書・出勤実態・社会保険)

常勤性は、次の3つの資料で示すのが基本です。

  1. 雇用契約書:就業場所・勤務形態・職務内容を明確に記載する。
  2. 出勤記録:勤怠表やタイムカードで勤務実態を証明する。
  3. 社会保険資料:申請法人での加入実績を裏づける。

これらの資料は相互に矛盾がないことが前提です。

たとえば、雇用契約で常勤としながら、社会保険が他社で加入されていれば不整合とみなされます。自治体によっては、給与支払報告書や源泉徴収票の提出を求める場合もあるため、提出先の基準を必ず確認しましょう。

1-3. 経営業務管理責任者が「他社役員」「別法人代表」を兼ねる場合の扱い

経営業務管理責任者が他社役員を兼ねる場合、常勤性を欠くと判断されるおそれがあります。

ただし、都道府県の審査基準により、実質的に一体経営と認められる場合は、例外的に承認されることがあります。その際は、職務分掌表や業務報告体制図などで、経営統括の実態を示すことが有効です。


2. 証明書類の選び方で変わる許可審査の通りやすさ

この章で扱う主なポイントは以下のとおりです。

  • 雇用契約書で押さえるべき常勤性のチェックポイント
  • 社会保険加入資料の提出が原則求められる理由
  • 出勤記録・給与明細など補完資料が必要になるケース

審査での通過率は、提出書類の整合性に左右されます。行政庁が重視する「信頼性」と「一貫性」を意識して準備しましょう。

2-1. 雇用契約書で押さえるべき常勤性のチェックポイント

雇用契約書では以下の3点を明確に記載します。

  • 就業場所が本社(許可申請地)であること
  • 勤務形態が「常勤(フルタイム)」であること
  • 職務内容が経営業務の統括であること

有期契約や短時間勤務の記載があると、非常勤と判断される場合があります。契約書と実際の勤務体制が一致しているか、事前に確認しておきましょう。

2-2. 社会保険加入資料の提出が原則求められる理由

社会保険資料は、常勤性を裏づける最も客観的な証拠とされます。

加入先が申請法人と一致していれば、他社勤務の疑いを排除できます。これは法的義務ではありませんが、多くの自治体で提出が原則求められるため、実務上は必須に近い扱いです。

なお、国民健康保険加入者や70歳以上で厚生年金非加入の方は、出勤記録や給与明細など補完資料を併せて提出し、常勤実態を補強します。

2-3. 出勤記録・給与明細など補完資料が必要になるケース

社会保険資料だけでは常勤性を示しきれない場合、出勤記録・給与明細・会議記録などを追加提出します。

役員で雇用関係がない場合は、役員報酬台帳や取締役会議事録が有効です。また、自治体によっては補完書類の種類が異なるため、事前に提出先の運用基準を確認しましょう。


3. 主任技術者・専任技術者との兼任に潜む3つの落とし穴

この章で扱う主なポイントは以下のとおりです。

  • 「専任技術者兼任」は原則不可か──例外的に認められる条件とは
  • 現場代理人・令3条使用人との関係を整理する
  • 兼任が否認されやすいケースとその回避策

経営業務管理責任者と技術者の兼任は、要件を満たせば可能ですが、審査では慎重に判断されます。ここでは兼任の可否と証明方法を整理します。

3-1. 「専任技術者兼任」は原則不可か──例外的に認められる条件とは

経営業務管理責任者は、原則として専任技術者を兼任できます。ただし、兼任する場合は、経営業務と技術業務の双方に専念できる体制が求められます。

審査では、事業規模・組織体制・実際の業務分担が確認されます。特に、現場配置を伴う場合は専任性が問われるため、社内体制図や業務分掌規程で裏づけることが重要です。

3-2. 現場代理人・令3条使用人との関係を整理する

経営業務管理責任者が現場代理人を兼ねることは、専任性の観点から原則認められません。

また、建設業法施行令第3条に規定する使用人(支店長など)との兼任については、営業所の独立性や業務実態を踏まえて判断されます。兼任を検討する場合は、組織図と職務分掌表を整備し、実態を明確に示す必要があります。

3-3. 兼任が否認されやすいケースとその回避策

以下のケースでは兼任が否認されやすい傾向にあります。

  • 複数の現場に常駐する現場代理人を兼ねる場合
  • 遠隔地の営業所で令3条使用人を兼ねる場合
  • 技術者としての配置が常態化している場合

回避策としては、組織体制の見直し、職務分掌の明確化、代理者の配置などが考えられます。事前に行政庁と相談し、実態に即した体制を構築しましょう。


4. 要件緩和・執行役員制度の「見落としやすい」運用ポイント

この章で扱う主なポイントは以下のとおりです。

  • 経管の要件緩和措置で見直された実務対応
  • 執行役員を経管とする場合の証明方法と留意点
  • 審査官が「形式的」と判断するNG事例

令和2年の建設業法改正により、経営業務管理責任者の要件が緩和されました。ここでは緩和措置の内容と実務上の留意点を解説します。

4-1. 経管の要件緩和措置で見直された実務対応

改正により、経営業務管理責任者としての経験が5年以上なくとも、一定の補佐経験や役職経験があれば認められる制度が導入されました。

具体的には、経営業務を補佐した経験が6年以上ある者や、建設業に関する財務管理・労務管理・業務運営の経験を有する者を、適切な体制のもとで経営業務管理責任者として認める運用です。

この場合、補佐体制を証明する組織図・職務分掌規程・補佐者の経歴書などが必要になります。

4-2. 執行役員を経管とする場合の証明方法と留意点

執行役員を経営業務管理責任者とする場合、取締役に準ずる地位にあることを証明する必要があります。

証明資料としては、執行役員規程・取締役会議事録・職務権限規程などが求められます。また、実際に経営判断に関与していることを示すため、経営会議への出席記録や決裁権限の証明も有効です。

形式的な役職名だけでは認められないため、実態を伴った証明が不可欠です。

4-3. 審査官が「形式的」と判断するNG事例

以下のような事例は、形式的と判断され否認されるおそれがあります。

  • 執行役員規程が存在するが、実際の運用実績がない
  • 補佐体制を整備しているが、補佐者の経歴が要件を満たさない
  • 組織図と実際の業務分担が一致していない

審査では、規程の存在だけでなく、実際の運用状況が重視されます。書類と実態の整合性を確保しましょう。


5. 経営業務管理責任者変更時に必要な3つの確認ステップ

この章で扱う主なポイントは以下のとおりです。

  • 変更届と証明資料の整合性を確認する
  • 辞任・死亡・兼任解除などケース別の対応
  • 経管不在期間が発生した場合のリスクとリカバリー方法

経営業務管理責任者の変更は、許可の継続に直結する重要な手続きです。ここでは変更時の留意点と手続きの流れを整理します。

5-1. 変更届と証明資料の整合性を確認する

変更届を提出する際は、以下の整合性を確認します。

  • 前任者の退任日と新任者の就任日が連続しているか
  • 新任者の経歴書と証明資料(雇用契約書・社会保険資料など)に矛盾がないか
  • 登記事項証明書の役員変更日と届出内容が一致しているか

特に、退任日と就任日の間に空白期間があると、経営業務管理責任者不在とみなされ、許可取消の対象となる可能性があります。

5-2. 辞任・死亡・兼任解除などケース別の対応

変更の理由により、必要な手続きと添付書類が異なります。

  • 辞任の場合:辞任届・取締役会議事録など
  • 死亡の場合:死亡診断書または除籍謄本など
  • 兼任解除の場合:他社での退任を証明する登記事項証明書など

いずれの場合も、速やかに後任者を選任し、変更届を提出する必要があります。

5-3. 経管不在期間が発生した場合のリスクとリカバリー方法

経営業務管理責任者が不在となった場合、建設業許可は取消の対象となります。

ただし、一定期間内(通常2週間から30日以内)に後任者を選任し、変更届を提出すれば、許可を維持できる場合があります。この判断は自治体により異なるため、不在が見込まれる場合は、事前に行政庁に相談し、対応方針を確認しておくことが重要です。


6. まとめ──経営業務管理責任者の常勤要件を証明する実務チェックリスト

この章で扱う主なポイントは以下のとおりです。

  • 建設業許可審査で重視される「実態」と「形式」のバランス
  • 証明書類選定の最終チェックリスト(提出前に確認すべき項目)

ここまでの内容を踏まえ、実務で活用できるチェックリストを提示します。

6-1. 建設業許可審査で重視される「実態」と「形式」のバランス

審査では、形式的な書類の整備だけでなく、実際の業務実態が重視されます。

雇用契約書・社会保険資料・出勤記録などの形式的な証拠と、経営会議への出席実績・決裁権限の行使・日常的な業務統括などの実態的な証拠の双方を整えることが、審査通過の鍵となります。

6-2. 証明書類選定の最終チェックリスト(提出前に確認すべき項目)

提出前に以下の項目を確認しましょう。

  • 雇用契約書に就業場所・勤務形態・職務内容が明記されているか
  • 社会保険資料の加入先が申請法人と一致しているか
  • 出勤記録と給与明細の支給実績に矛盾がないか
  • 兼任がある場合、職務分掌表や組織図で実態を説明できるか
  • 要件緩和措置を利用する場合、補佐体制の証明が整っているか
  • 変更届の場合、前任者の退任日と新任者の就任日が連続しているか
  • 提出先自治体の運用基準に沿った書類が揃っているか

まとめ

  • 常勤性は形式ではなく実態で判断される
  • 雇用契約・社会保険・出勤資料の整合が最重要
  • 自治体ごとの運用差を必ず確認する
  • 兼任や緩和制度は根拠資料を明示する
  • 変更時は日付と役職表記の不一致に注意

審査をスムーズに進めるには、自治体の運用基準に沿った資料整備が不可欠です。形式と実態の両面を整え、早めに専門家へ相談しましょう。


本記事は国土交通省通達および建設業法施行規則に基づく一般解説です。自治体によって運用が異なる場合があります。詳細は建設業許可に精通した行政書士や各自治体窓口に必ずご確認ください。


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