コラム
日本で会社を設立したい外国人が知っておくべきこと
※本記事は、未来創造人材制度(J-Find)に関する解説とは異なります。
外国人が日本で会社を設立するには、ビザ・資本金・登記・銀行手続きなど、多面的な要件を順序よく満たす必要があります。
とくに2025年10月16日施行の改正により、在留資格「経営・管理」では、資本金等3,000万円以上、常勤職員1名以上の雇用(日本人・永住者等)、日本語B2相当(JLPT N2)体制、専門家確認(署名・押印付)、専用事業所の確保(自宅兼用・共用ラウンジ原則不可)、資金出所・送金経路の適法性(犯罪収益移転防止法・KYC整合)が求められます。
本記事は改正点を踏まえ、初心者でも迷わず準備できるよう、最新法令に基づいた実務手順と注意点を整理しました。
※記載内容は実務精度を期していますが、個別審査・運用は案件ごとに異なります。提出前には必ず法務省ISA・出入国在留管理庁最新告示・銀行規定を確認し、行政書士・診断士・公認会計士・税理士等の専門家助言を受けてください。
目次
- 日本で会社を設立する前に知っておきたい3つの基本ポイント
- 「経営・管理ビザ」で変わる起業のチャンスと条件
- 会社設立を成功させるための5つの実務ステップ
- 外国人がつまずきやすい3つの注意点と回避策【2025年版】
- 行政書士に相談することで変わる3つのメリット+失敗しない選び方
- まとめ:安心して日本で起業を始めるために
1. 日本で会社を設立する前に知っておきたい3つの基本ポイント
この章で扱う主なポイントは以下のとおりです。
- 外国人でも日本で会社を作れる? 法律上の基本ルール
- 会社形態の違い(株式会社・合同会社)をわかりやすく比較
- 在留資格の有無で手続きや流れはどう変わる?
以上を押さえると、制度と実務の流れが見えてきます。先に在留資格の条件と会社形態の向き不向きを理解すると、登記・口座・ビザ申請の流れが一気にスムーズになります。
外国人でも日本で会社を作れる? 法律上の基本ルール
日本の会社法では、国籍による設立制限はありません。外国籍でも会社設立自体は可能ですが、経営活動(代表者業務)を行うには適法な在留資格が必須です。
出資のみなら在留資格は不要ですが、代表・経営行為を行う場合は必ず在留資格(例:「経営・管理」)が必要です。
海外居住者は日本側に送達先・代理人を指定する必要があり、登記や銀行手続きで日本語書類の整合性も求められます。専門家を通じて進めると安心です。
会社形態の違い(株式会社・合同会社)をわかりやすく比較
| 項目 | 株式会社 | 合同会社 |
|---|---|---|
| 設立費用 | 約20〜25万円(定款認証あり) | 約6〜10万円(認証不要) |
| 経営構造 | 株主と取締役が分離 | 出資者=経営者で柔軟 |
| 社会的信用度 | 高い(対外信用を得やすい) | 中程度 |
| 口座・審査の体感 | 通りやすい傾向 | 外国人設立は厳しい場面あり |
合同会社は設立が簡単で柔軟性が高い一方、銀行審査や在留資格審査では株式会社のほうが信用面で有利です。費用重視か信用重視かを明確にし、状況に応じて最適な形態を選択しましょう。
在留資格の有無で手続きや流れはどう変わる?
| 在留資格 | 起業の可否 | 留意点 |
|---|---|---|
| 永住者・日本人配偶者 | 可 | 適法在留と活動実績の維持が前提 |
| 就労(技術・人文・国際等) | 条件付き可 | 原則「経営・管理」への変更が必要 |
| 留学 | 原則不可 | 卒業後に変更して起業可能 |
| 経営・管理 | 可 | 事業経営に特化した在留資格 |
| 家族滞在 | 原則不可 | 主たる在留者に依存 |
「永住者・日本人配偶者」は制限なしと誤解されがちですが、適法在留と活動実績の維持が前提です。また、在留資格がなければ会社設立後も経営活動はできません。
2. 「経営・管理ビザ」で変わる起業のチャンスと条件
この章で扱う主なポイントは以下のとおりです。
- 「経営・管理ビザ」とは? 外国人起業家に必要な理由
- 新規取得と在留資格変更の2パターンを徹底解説
- 立場別ケーススタディで見る3つの起業ルート
審査の基本は実体・適法性・継続性の3要素です。これを裏づける体制を整えると許可可能性が高まります。
「経営・管理ビザ」とは? 外国人起業家に必要な理由
この在留資格は事業経営に特化した資格であり、経営権限を持つ外国人に必要です。2025年10月16日施行の改正後は、以下の要件がすべて必須になります。
主要要件:
-
資本金等3,000万円以上(法人=払込資本/個人事業=投下総額で同等水準を立証)
-
常勤職員1名以上の雇用(日本人・特別永住者・永住者・定住者等限定。雇用契約・労働実態・社会保険加入で証明)※起業前に必要になるので予定ではダメな点に注意
-
日本語B2相当(JLPT N2):申請者本人または常勤職員のどちらかが該当し、事業運営の日本語コミュニケーション能力を体制として担保
-
学歴・経験要件:修士・博士・専門職学位、または経営・管理実務3年以上
-
専門家確認:中小企業診断士・公認会計士・税理士による署名・押印付き内容確認済証明書(単なる助言は不可)
-
事業所要件:専用オフィス必須。自宅兼用・共用ラウンジ・一般コワーキングは原則不可。例外は極めて限定的(法人名義専有区画)
-
資金の出所・送金経路:犯罪収益移転防止法およびKYC規制に適合。送金元・経路・最終受益者を証憑で説明
既存保持者には2028年10月16日まで経過措置がありますが、更新時には事業継続・納税・社会保険加入・活動実績・新基準への適合見込みを厳しく審査され、活動実績説明文書の提出が必須です。
新規取得と在留資格変更の2パターンを徹底解説
新規取得(海外→日本)
登記準備、法人名義の専用事務所契約、常勤1名の採用内定(社会保険加入)を行い、専門家確認済事業計画、資金の払込・送金証憑を整えたうえで、在外公館または入国管理局で申請します。
在留資格変更(日本在住)
退職前に変更申請を提出し、在留活動の空白期間を作らないことが極めて重要です。登記簿・賃貸契約・雇用契約・社会保険手続・払込証明・専門家確認書を一体で提出します。
特定活動(J-Find等・51号)→経営・管理
2025年10月15日までの申請は旧基準、10月16日以降は新基準で審査されます。申請日の管理を徹底してください。
立場別ケーススタディで見る3つの起業ルート
ケース1:留学生→卒業・起業
卒業後に資格変更。大学インキュベーション施設などで専用区画を確保し、複数出資で3,000万円を準備。N2体制と常勤1名で申請。
ケース2:会社員→退職・起業
退職前に変更申請。空白期間を作らず、払込資本・雇用契約・専門家確認書を揃えます。
ケース3:新規来日→起業
来日前に日本側協力者を確保し、資金・事務所・雇用・計画確認を整えたうえで申請します。
3. 会社設立を成功させるための5つの実務ステップ
この章で扱う主なポイントは以下のとおりです。
- 会社の基本情報を決める(商号・住所・事業目的)
- 資本金の準備と出資ルールを理解する
- 定款の作成と認証の流れを押さえる
- 登記手続きと法務局申請のポイント
- 銀行口座開設と資金の受け入れ準備
会社設立は証拠を積み上げるプロセスです。「実体・適法性・継続性」を意識しながら進めると、審査が通りやすくなります。
会社の基本情報を決める(商号・住所・事業目的)
事業目的はビザ審査でも確認されます。実際の活動に即した具体的内容を記載し、許認可業種なら該当法令に合わせて定義してください。所在地は法人名義の専用事務所住所で登録します。
資本金の準備と出資ルールを理解する
資本金3,000万円は払込み済みが前提です。銀行の払込保管証明書・通帳写し・公証役場書類で証明する必要があります。
個人事業主の場合も、設備・人件費・賃料など投下総額3,000万円相当の証憑が必要です。資金の出所・送金経路は犯罪収益移転防止法・KYC適合として、最終受益者と送金元を明確に説明します。
定款の作成と認証の流れを押さえる
定款は登記・入国管理局・銀行の整合性確認基準です。内容が事業計画と一致しているか、専門家確認済書類と照らして再確認しましょう。外国語版を併用する場合も日本語正本を優先します。
登記手続きと法務局申請のポイント
登記内容の誤記はそのまま審査上の疑義につながります。申請書・印鑑届・払込証明・役員情報の整合をチェックし、所在地=専用事務所、役員体制=在留資格計画が一貫するよう調整します。
銀行口座開設と資金の受け入れ準備
2025年以降、銀行はKYC/eKYC・PEPs・反社照会を強化しています。送金元・経路・UBO(最終受益者)・資金経路の証憑を整理し、犯罪収益移転防止法適合性を説明できるようにしておきましょう。
共用オフィスや自宅兼用オフィスは原則不可です。
4. 外国人がつまずきやすい3つの注意点と回避策【2025年版】
この章で扱う主なポイントは以下のとおりです。
- ビザ申請での失敗例
- 銀行口座開設トラブル
- 日本人協力者との信頼構築
失敗の原因は「実体不足」「適法性不備」「継続性の説明欠如」に集中します。
ビザ申請での失敗例(「実態のない会社」と見なされるケース)
専用オフィスがない、常勤職員がいない、資本金不足などは「実体なし」と判断され不許可になります。
法人名義の専有事務所契約書・雇用契約・社会保険加入証明・払込証明・専門家確認書・納税計画書を整合的に揃えましょう。
銀行口座が開設できない? よくあるトラブルと対策
銀行は2025年以降、犯罪収益移転防止法・KYC対応を強化しています。送金元・経路・最終受益者を説明できない場合や、共用オフィスを使用している場合は拒否されることもあります。
英日どちらの証憑でも整合した資料束を作り、KYC質問に迅速・具体的に対応できるよう準備してください。
日本人協力者をどう見つける? 信頼構築のコツ
名義貸しや形式的な取締役はリスクです。行政書士・会計士・商工会議所などの専門家経由で紹介を受けるのが安全です。
協力者との信頼関係は、長期的な事業継続にも大きく影響します。
5. 行政書士に相談することで変わる3つのメリット+失敗しない選び方
この章で扱う主なポイントは以下のとおりです。
- ビザと会社設立をワンストップでサポートしてもらえる
- 文化・言語の壁を越えてスムーズに手続きできる
- 成功事例から学ぶ「サポートのある起業」の安心感
改正後は、専門家確認書が提出必須になったため、行政書士や診断士、会計士との連携が欠かせません。
ビザと会社設立をワンストップでサポートしてもらえる
登記・定款・入国管理局・銀行を一括でサポートできるため、整合性の取れた申請書類を準備できます。再提出や不許可のリスクを最小限に抑えられます。
文化・言語の壁を越えてスムーズに手続きできる
多言語対応の行政書士事務所なら、専門用語の誤訳リスクを防げます。日本語正本+外国語副本の整合をとることが許可率向上につながります。
※言語による例外もありますので、詳しくは専門家にご相談ください。
成功事例から学ぶ「サポートのある起業」の安心感
専門家連携による起業は許可率と口座開設率の両方を高めます。UBO・KYC質問にも即応でき、専用事務所・雇用・計画確認を整然と提示できます。
ミニコラム:外国人起業に強い行政書士を見分ける3つのポイント
- 経営・管理ビザの改正後通過実績
- 多言語対応(英語・中国語・ベトナム語など)
- 診断士・会計士・銀行・不動産業者とのネットワーク
Q&A形式:料金・トラブル回避・相性チェックのコツ
Q1:費用相場は?
→ 20〜30万円前後(会社設立+在留)。専門家確認書の範囲で変動します。
Q2:契約時の注意点は?
→ 業務範囲・成果物・追加費用・確認書署名者を契約書に明記。
Q3:相性の見極め方は?
→ 初回相談で「3,000万円・常勤1名・N2・専用事務所・資金経路」への具体的指示が出るか確認。
6. まとめ:安心して日本で起業を始めるために
この章で扱う主なポイントは以下のとおりです。
- 今日からできる準備リスト
- 無料相談で自分のケースを確認しよう
今日からできる準備リスト
□ 資本金等3,000万円払込み済証明を取得
□ 法人名義専用事務所契約(自宅・共用不可)
□ 常勤職員1名採用+社会保険加入
□ N2相当日本語体制の確保
□ 専門家確認書(署名・押印付)取得
□ 資金出所・送金経路の証憑整理(犯罪収益移転防止法・KYC準拠)
□ 退職前に資格変更申請を完了
無料相談で自分のケースを確認しよう
条件の当てはまりは人それぞれです。ビザ・登記・銀行の三領域に通じた行政書士・診断士・会計士に相談し、必要書類チェックリストと実行スケジュールを早期に作成しましょう。
全体まとめ
- 改正後は3,000万円・常勤1名・N2・専用事務所・専門家確認が新基準
- 払込証明と資金経路証明(犯罪収益移転防止法・KYC対応)が最大の審査ポイント
- 合同会社は柔軟だが信用・審査面では株式会社が有利
- 既存保持者は2028年10月16日まで経過措置、ただし更新時には納税・社会保険・実績で厳格判断
- 専門家連携と退職前申請で不許可リスクを最小化
本記事は、令和7年10月16日施行「経営・管理」在留資格改正省令、出入国在留管理庁告示・法務省公式資料・行政書士連絡協議会通達、および金融庁KYCガイドラインに基づく一般解説です。
記載内容は実務精度を期していますが、個別審査・運用は案件ごとに異なります。提出前には必ず法務省ISA・出入国在留管理庁最新告示・銀行規定を確認し、行政書士・診断士・公認会計士・税理士等の専門家助言を受けてください。
