行政手続法:不利益処分と聴聞・弁明手続 - 特定行政書士試験学習ガイド
第1章 不利益処分の概要
1-1 不利益処分とは何か
不利益処分の定義
行政手続法第2条第4号は、不利益処分を「行政庁が、法令に基づき、特定の者を名あて人として、直接に、これに義務を課し、又はその権利を制限する処分」と定義しています。
この定義から、不利益処分の要件は以下の通りです:
- 行政庁が行うこと
- 法令に基づくこと
- 特定の者を名あて人とすること
- 直接に効果を及ぼすこと
- 義務を課すか権利を制限すること
不利益処分の具体例
- 許可の取消し:営業許可の取消し、運転免許の取消し
- 許可等の拒否:新規許可申請の拒否、更新申請の拒否
- 制裁的処分:営業停止処分、資格停止処分
- 侵害的処分:建物の除却命令、営業禁止処分
- 負担的処分:課税処分、賦課金の徴収
1-2 不利益処分と適用除外
適用除外される処分(行政手続法第3条)
行政手続法の不利益処分手続は、以下の処分には適用されません:
- 国会・裁判所に関する処分
- 刑事事件・犯則事件に関する処分
- 租税の賦課徴収に関する処分
- 外国人の出入国・難民認定に関する処分
- 専ら人の学識技能に関する試験・検定の結果についての処分
- 公務員に対する人事処分
- 公務員・公的機関の行為を直接の根拠とする給付の停止・変更
これらの適用除外は、それぞれ特別の考慮事項があるためです。例えば、租税の賦課徴収については、大量処理の必要性や既存の不服申立制度の存在が理由となっています。
1-3 不利益処分の分類と手続の選択
処分の重大性による分類
行政手続法は、不利益処分の重大性に応じて、異なる手続を定めています:
- 聴聞手続が必要な処分(第13条)
- 名あて人の資格・地位を直接に剥奪する処分
- 名あて人の業務・事業の全部・大部分の停止を命ずる処分
- その他政令で定める処分
- 弁明の機会の付与が必要な処分(第13条但書)
- 上記以外の不利益処分(原則)
- 意見陳述手続が不要な処分(第13条第2項各号)
- 公益・緊急性の観点から手続を経ることが困難・不適当な処分
第2章 聴聞手続
2-1 聴聞手続の適用範囲
聴聞手続が必要な処分の基準
行政手続法第13条第1項は、以下の不利益処分について聴聞手続を義務付けています:
- 資格・地位の剥奪処分
- 許可・認可・特許等の取消し
- 資格の取消し・剥奪
- 法人格の取消し
- 事業活動の全面的・大幅な制限処分
- 営業・事業の全部停止
- 営業・事業の大部分停止
- 長期間の営業停止
- 政令で定める処分
- 行政手続法施行令で具体的に列挙
重大性の判断基準
処分が名あて人に与える不利益の程度、社会経済活動への影響の大きさ、回復の困難性等を総合的に考慮して判断されます。
2-2 聴聞の通知
通知の内容(行政手続法第15条)
聴聞を行う場合、行政庁は以下の事項を書面により通知しなければなりません:
- 予定される不利益処分の内容及び根拠となる法令の条項
- 不利益処分の原因となる事実
- 聴聞の期日及び場所
- 聴聞に関する事務を所掌する組織の名称及び所在地
通知の時期
聴聞は、聴聞の期日の相当前までに、前記事項を書面により通知して行わなければなりません。「相当前」とは、名あて人が十分な準備をするのに必要な期間を確保する趣旨です。
通知の効果
聴聞の通知により、名あて人は以下の権利を取得します:
- 聴聞期日への出頭権
- 意見陳述権
- 証拠提出権
- 代理人選任権
2-3 聴聞の実施
聴聞の主宰者
聴聞は、当該不利益処分に係る事案に関与しない職員その他政令で定める者が主宰します(第16条)。公正性・中立性を確保するためです。
聴聞期日における審理の方式
- 当事者主義的要素
- 名あて人の意見陳述権
- 証拠の提出権
- 質問権
- 職権主義的要素
- 主宰者の職権による証拠調べ
- 事実関係の解明責任
文書等の閲覧・謄写(第18条)
名あて人及びその代理人は、聴聞の通知があった時から聴聞の期日における審理の終結時まで、当該事案に係る調書その他の関係書類の閲覧を求めることができます。
2-4 聴聞調書と報告書
聴聞調書の作成(第19条)
主宰者は、聴聞の審理の経過を記載した調書を作成し、その内容は以下を含みます:
- 審理の年月日・場所
- 主宰者及び出席者
- 発言の要旨
- 提出された証拠書類等
聴聞報告書の作成(第20条)
主宰者は、聴聞の終結後速やかに、不利益処分の原因となる事実に対する名あて人及び参加人の主張の要旨、争点、証拠関係、主宰者の意見等を記載した報告書を作成し、行政庁に提出します。
第3章 弁明の機会の付与
3-1 弁明手続の適用範囲
弁明の機会の付与が必要な処分
行政手続法第13条第1項各号に該当しない不利益処分については、聴聞に代えて弁明の機会を付与すれば足ります(同条第1項但書)。
具体的には:
- 軽微な営業停止処分
- 改善命令
- 指示処分
- 警告処分等
3-2 弁明の通知と実施
弁明通知の内容(第29条)
行政庁は、弁明の機会の付与を行うときは、以下の事項を書面により通知します:
- 予定される不利益処分の内容及び根拠となる法令の条項
- 不利益処分の原因となる事実
- 弁明書の提出先及び提出期限
弁明の方法
弁明は、原則として書面により行われます(第30条)。ただし、名あて人の申立てにより、行政庁が相当と認めるときは、口頭による弁明の機会を与えることができます。
第4章 意見陳述手続の例外
4-1 意見陳述手続が不要な場合
行政手続法第13条第2項各号の例外事由
以下の場合には、聴聞又は弁明の機会の付与を行うことを要しません:
- 公益上緊急に処分を行う必要がある場合(第1号)
- 食品衛生上の緊急処分
- 災害時の緊急措置
- 金融機関の業務停止
- 処分の性質上意見陳述の機会を与えることが困難又は不適当な場合(第2号)
- 試験・検定の不合格処分
- 入学不許可処分
- 名あて人が当該処分に同意している場合(第3号)
- 明示の同意
- 黙示の同意
4-2 事後手続の保障
理由付記の特則
第13条第2項各号の場合であっても、処分と同時又は処分後相当の期間内に、処分の理由を示さなければなりません(第14条第2項)。
第5章 処分の理由提示
5-1 理由付記の原則
理由付記義務(第14条)
行政庁は、不利益処分をする場合には、その理由を示さなければなりません。これは:
- 名あて人の権利救済の保障
- 行政の透明性・説明責任の確保
- 適正手続の保障
のためです。
理由の記載方法
理由は、名あて人が処分の根拠を理解し、不服申立て等の要否を検討できる程度に具体的でなければなりません。
5-2 理由付記の例外と特例
理由付記を要しない場合(第14条第1項但書)
以下の場合には理由を示すことを要しません:
- 法令の規定により処分の要件が定型的で、かつ、処分の理由が容易に推知できるもの
- 名あて人の求めがないもの
緊急時等の特例(第14条第2項)
第13条第2項各号の場合は、処分と同時又は処分後相当の期間内に理由を示せば足ります。
第6章 関係人の手続参加
6-1 利害関係人の参加
参加資格(第17条)
聴聞に係る不利益処分の根拠となる法令に、当該処分の権限を有する行政庁が利害関係人の意見を聴取することとする旨の定めがあるときは、その利害関係人は参加人として聴聞に参加することができます。
参加人の権利
参加人は、名あて人と同様に:
- 意見陳述権
- 証拠提出権
- 質問権
- 文書閲覧権
を有します。
6-2 代理人制度
代理人の選任(第16条第3項)
名あて人及び参加人は、代理人を選任することができます。代理人の資格に制限はありませんが、弁護士でない者が業として代理を行うことは弁護士法に抵触する可能性があります。
第7章 不利益処分に関する判例理論
7-1 適正手続の要請
憲法第31条の適用範囲
最高裁判所は、憲法第31条の適正手続の保障が行政手続にも適用される場合があることを認めています。
代表的判例:成田新法事件判決(最大判平成4年7月1日)
成田国際空港の安全確保に関する緊急措置法に基づく土地使用禁止処分について、最高裁は「著しく不合理であることが明らか」でない限り立法裁量を尊重するとしつつ、適正手続の要請を認めました。
7-2 聴聞・弁明手続の法的意義
手続保障の意義
聴聞・弁明手続は:
- 手続的適正の確保:憲法第31条の要請
- 事実認定の正確性向上:真実発見機能
- 行政の恣意性防止:客観性・公正性の確保
- 権利救済の前置手続:争訟制度への橋渡し
の機能を有します。
手続違反の効果
聴聞・弁明手続を経ない不利益処分は、原則として違法となり、取消し等の対象となります。ただし、手続の瑕疵が軽微で、処分の結論に影響しない場合の扱いについては議論があります。
第8章 不利益処分と行政不服審査
8-1 行政不服審査との関係
事前手続と事後救済の関係
行政手続法の事前手続(聴聞・弁明)と行政不服審査法の事後救済(審査請求)は、相互補完の関係にあります。
審査請求における手続違反の主張
不利益処分について審査請求をする場合、処分時における聴聞・弁明手続の違反を理由の一つとして主張することができます。
8-2 司法審査における手続違反
行政事件訴訟における手続違反
取消訴訟において、聴聞・弁明手続の違反は処分の違法事由となります。手続違反の主張立証責任や、手続の瑕疵の重大性について、実務上様々な問題が生じています。
第9章 各分野における特殊な手続
9-1 許認可分野における特例
建設業法の例
建設業許可の取消処分については、行政手続法の聴聞手続に加えて、建設業法独自の手続(社会保険未加入対策等)が定められています。
金融業法の例
銀行法、保険業法等では、業務停止処分等について、行政手続法を基礎としつつ、より詳細な手続規定を置いています。
9-2 資格制度における特例
医師法・弁護士法等の例
医師、弁護士等の資格取消処分については、各法律で特別の手続(医道審議会、弁護士懲戒手続等)が定められており、行政手続法との関係が問題となります。
第10章 地方公共団体における不利益処分手続
10-1 行政手続法の適用
地方公共団体への適用(第46条)
地方公共団体は、その機関がする処分について、行政手続法の規定の趣旨にのっとり、行政手続に関し必要な措置を講ずるよう努めなければなりません。
地方公共団体の条例による手続整備
多くの地方公共団体が、行政手続法に準じた手続条例を制定しています。
10-2 自治事務と法定受託事務の区別
法定受託事務
国から地方公共団体に委任された法定受託事務については、行政手続法が直接適用されます。
自治事務
地方公共団体固有の自治事務については、各団体の手続条例によることとなります。
第11章 実務における留意点
11-1 手続選択の実務
聴聞と弁明の区分
実務において、処分が聴聞手続と弁明手続のいずれに該当するかの判断は重要です。判断に際しては:
- 法令の文言の解釈
- 過去の処分事例の蓄積
- 処分の社会的影響の評価
- 名あて人の反論可能性
を総合的に検討します。
11-2 手続進行の実務上の工夫
争点整理の重要性
聴聞手続では、争点を明確化し、効率的な審理を行うための工夫が必要です:
- 事前の争点整理手続
- 証拠の事前開示
- 争点に応じた証人尋問
和解的解決の模索
処分に至る前の段階での行政指導、処分後の是正措置等により、争訟を回避する工夫も重要です。
第12章 国際比較と今後の展望
12-1 諸外国の制度との比較
アメリカの行政手続法(APA)
アメリカのAPAは、より詳細な手続規定を有し、司法的手続(formal hearing)と行政的手続(informal rulemaking)を明確に区別しています。
ドイツの行政手続法(VwVfG)
ドイツでは、より厳格な聴聞手続(rechtliches Gehör)が要求され、書面主義が徹底されています。
12-2 制度改革の動向
デジタル化への対応
行政のデジタル化に伴い、聴聞・弁明手続のオンライン化が課題となっています。
手続の簡素化・迅速化
社会経済情勢の変化に対応し、より柔軟で効率的な手続のあり方が検討されています。
第13章 特定行政書士試験対策のポイント
13-1 重要条文の理解
必須条文
- 行政手続法第2条第4号(不利益処分の定義)
- 同法第13条(意見陳述のための手続の区分)
- 同法第14条(処分の理由の提示)
- 同法第15条~第28条(聴聞)
- 同法第29条~第31条(弁明の機会の付与)
条文相互の関係性の把握
各条文が有機的に関連し合って不利益処分手続を構成していることを理解することが重要です。
13-2 判例学習のポイント
基本判例の理解
不利益処分に関する基本判例(成田新法事件、パチンコ店営業許可取消事件等)について、事案の概要、争点、判旨を正確に理解する必要があります。
判例と条文の関係
判例がどの条文の解釈に関わるものかを明確に把握し、条文理解の深化に活用することが重要です。
13-3 事例問題への対応
事案分析の手法
- 処分の性質の特定:当該処分が不利益処分に該当するか
- 適用除外の検討:行政手続法第3条の適用除外に該当しないか
- 手続の選択:聴聞か弁明かの判断
- 例外事由の検討:第13条第2項各号の例外事由に該当しないか
- 手続違反の効果:違反があった場合の法的効果
論述のポイント
- 条文の要件を正確に当てはめる
- 判例の射程を適切に判断する
- 複数の法的構成を検討する
- 結論とその根拠を明確に示す
第14章 関連制度との関係
14-1 行政指導との関係
行政指導から不利益処分への移行
行政指導が功を奏しない場合の不利益処分への移行において、手続の連続性と適正性の確保が重要です。
任意性の確保
行政指導の段階では任意性が保障されていても、不利益処分の段階では強制的効力を有するため、より厳格な手続が要求されます。
14-2 情報公開制度との関係
文書閲覧権の範囲
行政手続法第18条の文書閲覧権と情報公開法上の開示請求権の関係について整理が必要です。
個人情報の保護
聴聞手続における文書閲覧において、第三者の個人情報保護とのバランスが問題となります。
第15章 実践的応用
15-1 処分庁の立場からの検討
手続設計の考慮要素
- 法令の要求する手続水準
- 処分の性質と重大性
- 名あて人の数と多様性
- 事案の複雑性
- 緊急性の程度
手続運営上の留意点
- 主宰者の中立性確保
- 争点の適切な整理
- 証拠収集と評価
- 調書・報告書の正確な作成
15-2 名あて人・代理人の立場からの検討
手続参加の戦略
- 争点の設定と主張の構成
- 証拠の収集と提出
- 文書閲覧権の効果的活用
- 参加人との連携
権利救済への準備
- 手続違反の記録・保存
- 不服申立ての準備
- 訴訟への移行の検討
まとめ
不利益処分と聴聞・弁明手続は、行政法における適正手続の保障という観点から極めて重要な制度です。行政手続法により体系化されたこれらの手続は、行政の透明性・公正性を確保し、国民の権利保護に資する重要な仕組みとなっています。
特定行政書士試験においては、条文の正確な理解、判例の適切な把握、事例への的確な当てはめ能力が求められます。本章で学んだ内容を基礎として、さらなる学習を積み重ねることにより、確実な合格力を身に付けることができるでしょう。