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コラム

経営業務管理責任者とは?要件と必要条件を徹底解説

建設業許可を取得する際、技術力や財務基盤だけでなく、経営業務管理責任者の設置が不可欠です。
本記事では、初心者にも分かりやすく「経営業務管理責任者とは何か」「必要な要件」「申請時の注意点」などを徹底解説します。

※本記事は一般的な情報提供を目的としています。具体的な手続きや書類作成は、建設業法の条文確認や行政書士への相談を推奨します。
HANAWA行政書士事務所では、全国対応のリモート打合せにより、申請書類作成や要件確認をサポートしています。


1. 経営業務管理責任者とは?

建設業許可申請における経営業務管理責任者は、建設業の経営を総合的に管理する責任者を指します。単なる名義上の役職ではなく、実際に経営判断・財務管理・契約管理などを行える人物でなければなりません。

1-1 経営業務管理責任者の役割

経営業務管理責任者の具体的な役割は以下の通りです。

  • 建設業許可申請書への署名・押印

  • 会社の経営方針や経営計画の立案・実行

  • 下請け契約や請負契約の責任者

  • 技術者・従業員の管理、配置

  • 工事全体の経営・管理に関する意思決定

経営業務管理責任者は、会社や事業所における経営の中心的存在であり、許可取得の要件を満たすために不可欠な存在です。

1-2 経営業務管理責任者に該当する人物

  • 個人事業主:本人がそのまま経営業務管理責任者に該当

  • 法人:取締役、執行役、支配人など、経営の意思決定に関与する立場の人物

  • 複数事業所を持つ場合:主要事業所に常勤で在籍していることが条件

注意:非常勤や外部顧問では、原則として経営業務管理責任者として認められません。


2. 経営業務管理責任者の要件

建設業法では、経営業務管理責任者として以下の要件を満たすことが求められています。

2-1 経営経験

  • 原則5年以上:建設業の経営業務管理責任者としての実務経験が5年以上必要です。

  • 補佐経験6年以上:経営業務を補佐した経験が6年以上であれば、一定条件下で要件を満たすことが可能です。

  • 法人の場合、過去に役員として経営に関与した経験も評価対象となります。

  • 個人事業主の場合、開業以来の経営業務経験を証明する書類が必要です。

5年の経営経験がない場合でも、補佐経験で要件を満たせるため、幅広い方が対象となります。

2-2 欠格事由

経営業務管理責任者は、以下の欠格事由に該当すると認められません。

  • 破産手続中で復権を得ていない場合

  • 禁錮以上の刑に処せられ、復権を得ていない場合

  • 過去に建設業許可取消処分を受けた場合

欠格事由に該当する場合、他の役員や親族などで経営業務管理責任者を補完する必要があります。


3. 経営業務管理責任者の証明方法

申請時には、経営業務管理責任者の経験・経歴を証明する書類が必要です。

3-1 法人の場合

  • 登記簿謄本(役員・代表者の確認)

  • 履歴書(経営経験の詳細記載)

  • 決算書や法人税申告書

  • 工事請負契約書、注文書、請求書など、実際の建設業実務を証明する書類

3-2 個人事業主の場合

  • 開業届(個人事業の実態確認)

  • 青色申告決算書や確定申告書(過去3~5年分)

  • 前職の建設業経験証明書

  • 工事請負契約書、注文書、請求書などの実務証明書

3-3 書類作成時の注意点

  • 虚偽記載は絶対に避けること

  • 書類不足や証明不足は、審査期間の延長や不許可の原因となる

  • 特に、複数社の経験や廃業した会社の証明は、専門家によるサポートが有効


4. 配置に関する注意点

4-1 複数業種への対応

  • 同一人物が複数業種の経営業務管理責任者を兼任可能

  • 常勤かつ実務管理能力が確認できることが条件

4-2 退職・交代時の対応

  • 経営業務管理責任者が退職した場合は、速やかに新任者を配置

  • 配置変更届を提出しない場合、許可停止や不許可のリスク

4-3 兼任・非常勤の制限

  • 経営業務管理責任者は原則常勤

  • 非常勤や外部顧問は原則不可


5. 許可申請における書類作成のポイント

5-1 履歴書の記載内容

  • 氏名、生年月日、役職

  • 経営経験(期間、会社名、事業内容)

  • 保有資格・免許

5-2 決算書・確定申告書

  • 過去3~5年分の財務状況を証明

  • 個人事業主は青色申告決算書や収支内訳書を添付

5-3 実務証明書類

  • 工事請負契約書

  • 注文書・請求書

  • 契約書に基づく施工実績の証明

書類不備や虚偽記載は、不許可の最大要因となります。


6. 経営業務管理責任者を置くメリット

  • 許可取得・維持がスムーズになる

  • 金融機関・取引先への信用力向上

  • 下請契約の責任体制が明確化

  • 工事トラブル時の責任範囲が明確

経営業務管理責任者が不在の場合、許可取得自体ができません。


7. 行政書士に依頼するメリット

建設業許可申請は書類整備が複雑で、特に経営業務管理責任者に関する書類は専門知識が必要です。

7-1 書類作成サポート

  • 経歴証明書類の作成(複数社・補佐経験含む)

  • 廃業会社の証明書類収集

  • 欠格事由や不足書類のチェック

7-2 複数業種・複数事業所対応

  • 経営業務管理責任者の兼任可否確認

  • 書類提出順序や手続きを最適化

7-3 書類不備による審査遅延回避

  • 書類不備は審査期間延長の最大要因

  • 専門家による事前チェックで時間短縮・許可取得率向上

HANAWA行政書士事務所では、全国対応可能なリモート打合せで、複雑なケースにも対応します。


8. 配置チェックリスト

  1. 常勤の責任者を置いているか

  2. 経営経験5年以上、または補佐経験6年以上か

  3. 欠格事由に該当していないか

  4. 経歴を証明する書類(契約書・注文書・請求書など)が揃っているか

  5. 複数業種で兼任可能か確認済みか

  6. 退職・交代時の手続き方法を把握しているか


9. よくあるQ&A

Q1:個人事業から法人化した場合、経営業務管理責任者はどうなる?

  • 法人成り後は、代表取締役や取締役等が経営業務管理責任者として申請可能。過去の個人事業経験も証明に利用可能です。

Q2:非常勤役員でも経営業務管理責任者になれる?

  • 原則不可。常勤で経営に関与している必要があります。

Q3:欠格事由に該当した場合は?

  • 他の役員や親族で適格者を配置し、欠格事由該当者は除外する必要があります。


10. まとめ

項目 条件
経験年数 原則5年以上、補佐経験6年以上可
役職 個人事業主=本人、法人=取締役・執行役・支配人など
常勤 必須
欠格事由 破産手続中、刑事罰、過去の許可取消歴など
証明書類 履歴書、登記簿謄本、決算書、確定申告書、契約書など実務証明書類
  • 経営業務管理責任者は、許可取得・維持・信用力向上に不可欠

  • 書類準備や経歴確認は、事前に行政書士に相談することで効率的かつ確実に進められる

  • 複数社の経験や補佐経験を含めた経歴証明が許可取得のカギ


次回予告

  • 「専任技術者の資格・役割と選び方」を解説

  • 経営業務管理責任者と専任技術者のバランスが、建設業許可の取得難易度に影響します


この記事では、経営業務管理責任者の基礎知識から、申請に必要な書類・実務ポイントまで網羅しました。
建設業許可の取得を検討している方は、事前に書類チェック・専門家相談を行うことで、スムーズかつ確実に許可取得が可能です。


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