Tel: 090-3718-2803

営業時間:10:00~23:00
(年中無休)

メニュー

コラム

【保存版】「500万円未満の工事」に建設業許可は本当に不要?一人親方も必見!軽微工事の許可と取得メリットを徹底解説

はじめに:軽微工事でも油断は禁物

建設業を営む方の中には、「500万円未満の工事なら建設業許可は必要ない」と考えている方が少なくありません。しかし、実際には軽微工事でも許可の有無によってリスクや事業機会が大きく変わります。

例えば、一人親方のCさんは、年間で合計1,000万円超の軽微工事を請け負っていました。ある日、行政指導を受け、今後の受注に影響が出る可能性があると知らされます。

本記事では、軽微工事の定義や許可の必要性、具体的事例、許可取得のメリットまで詳しく解説します。


1. 「軽微工事」とは?正しい定義を知ろう

1-1. 建築一式工事の場合

建築一式工事の軽微工事は、以下のいずれかに該当する場合です。

  • 工事請負代金が1,500万円未満

  • 木造で延べ面積が150㎡未満の工事

これに該当する工事は、原則として建設業許可を取得しなくても請負可能です。ただし、注意点があります。

1-2. 建築一式以外の工事

建築一式以外(電気・管・塗装など)の工事は、1件の請負代金が500万円未満であれば許可不要とされています。


2. 許可が必要なケースと注意点

2-1. 事例で理解する軽微工事の落とし穴

事例B:小規模工務店のケース

Bさんは、年間10件の戸建てリフォームを請け負っていました。1件あたりの請負代金は400万円。

  • 年間請負額:400万円 × 10件 = 4,000万円

  • 1件ごとの金額は500万円未満ですが、年間累計で大きな金額になります。

この場合、行政から「許可取得を検討すべき」との指導を受けることがあります。つまり、1件ごとに軽微工事でも、規模や継続性によってリスクが生じるのです。

事例C:一人親方

一人親方Cさんは、年間1,200万円の軽微工事を複数の元請から請け負っていました。行政指導で「許可を取得しておくことが望ましい」と警告され、受注機会が制限されるリスクを認識します。


2-2. 特定工事は軽微でも許可が必要

以下の工事は、軽微工事であっても許可や届出が必要です。

  • 解体工事(建築物の規模に関係なく、特定建設業許可が必要な場合あり)

  • アスベスト除去工事(労働安全衛生法・廃棄物処理法に基づく届出や許可)

  • 特定舗装工事・電気工事(業法や条例により届出が必要な場合あり)


3. 軽微工事の許可不要制度の注意点

3-1. 契約書の記載

軽微工事であっても、契約書に**「工事請負代金」「工事内容」「工期」**を明確に記載しておくことが重要です。
行政が指導や監査を行う際、契約書の記載が不十分だと「許可が必要と判断される場合」があります。

3-2. 発注者の判断

元請や発注者によっては、軽微工事でも許可がある事業者を優先するケースがあります。
つまり、許可を取得していることでビジネスチャンスが広がるというメリットもあります。


4. 許可を取得しておくメリット

4-1. 信頼性の向上

  • 元請や顧客に「安心して任せられる事業者」として認知されます。

  • 金額や規模にかかわらず、受注の幅が広がります。

4-2. 行政指導リスクの軽減

  • 許可を取得しておくことで、累積請負額や事業規模が大きくなっても行政指導の対象になりにくくなります。

4-3. 将来の事業拡大に対応

  • 軽微工事から、より大きな案件に移行する際も、既に許可を取得しているためスムーズに対応可能です。


5. 行政指導を受けた具体事例

  • D社(中堅工務店)
    1件200万円の軽微工事を複数請け負い、年間総額が3,000万円超になった場合、行政から「許可を検討すべき」と指導。
    → 許可取得により、今後の大規模案件への受注機会が確保されました。

  • Cさん(一人親方)
    年間1,200万円超の軽微工事を請負 → 許可未取得で指導。
    → 許可取得後、元請からの信頼が増し、新規案件受注が可能に。


6. 許可取得の流れと軽微工事への影響

6-1. 経営業務管理責任者

  • 経営経験が3年以上ある方が対象

  • 軽微工事中心の事業者は、過去の請負実績を整理して証明書類を提出することが可能

6-2. 専任技術者

  • 1件の工事に対して責任を持つ技術者

  • 小規模事業者や一人親方は、自身が専任技術者として登録可能

6-3. 財産的基礎

  • 銀行残高証明や決算書で財務状況を証明

  • 軽微工事のみの場合でも、数百万円規模の資金証明で十分な場合があります


7. HANAWA行政書士事務所に相談するメリット

  • 専門知識でスムーズな許可取得
    軽微工事中心の事業者が陥りやすい落とし穴も熟知

  • 書類作成や提出を代行
    自身で調べる手間を大幅に削減

  • 将来の事業拡大に向けたアドバイス
    「まだ必要ない」と先延ばしせず、早めの準備を推奨


まとめ:軽微工事でも許可取得は重要な武器

  • 軽微工事の範囲内でも、累積請負額や特定工事の有無によりリスクが存在

  • 許可を取得することで、信頼性向上・行政指導回避・受注機会拡大のメリットがある

  • HANAWA行政書士事務所なら、一人親方から小規模工務店まで、最適な許可取得サポートが可能

建設業許可は単なる行政手続きではありません。あなたのビジネスを守り、成長させるための重要な武器です。
まだ取得していない方も、まずはHANAWA行政書士事務所にご相談ください。


HANAWA行政書士事務所のホームページはコチラから

建設業許可のサポートについてはコチラから

お問合せはコチラから