コラム
就労系在留資格の申請実務 - 4. 特定技能(1)制度の概要と企業・支援機関の役割
2019年4月に創設された在留資格**「特定技能」**は、深刻な人手不足に対応するため、多くの企業で活用されています。しかし、その申請実務は「技術・人文知識・国際業務」(以下、「技人国」)とは大きく異なり、制度全体への深い理解が不可欠です。
今回は、「特定技能」の制度創設の背景、特定産業分野、企業と支援機関の役割について解説します。
なお、本記事では、専門的な内容を初めての方にもご理解いただくため、本記事ではあえて専門用語を避け、平易な表現を用いています。厳密な法令解釈とは異なる部分がある点、あらかじめご了承ください。
1. 特定技能制度創設の背景と目的
特定技能制度は、生産性向上や国内人材の確保のための取組を行ってもなお、人材を確保することが困難な12の特定産業分野(※2024年現在)に限り、外国人材を即戦力として受け入れることを目的として創設されました。
これは、高度な専門性を前提とする「技人国」とは異なり、熟練した技能を持つ外国人材を日本の労働市場に受け入れるためのものです。
【特定技能の基本要件】
-
対象分野が限定: 人手不足が顕著な産業に限定されています。
-
技能・日本語水準: 一定の技能水準と日本語能力水準を満たしていることが必要です。
-
支援体制の義務: 企業(特定技能所属機関)には、特定技能外国人への「生活オリエンテーション」「日本語学習支援」「相談対応」などの支援が義務付けられています。
2. 特定産業分野と技能・日本語水準
特定技能には、1号と2号の2種類があり、在留期間や要件が異なります。
特定技能1号 | 特定技能2号 | |
在留期間 | 最長5年間(更新不可) | 上限なし(更新可) |
分野 | 12分野(※2024年現在) | 2分野(建設・造船) →2024年4月より11分野に拡大予定 |
技能水準 | 相当程度の知識・経験 (分野別試験合格など) |
熟練した技能 (熟練度を確認する試験合格など) |
日本語水準 | 日本語能力試験N4相当以上 | 試験不要 |
【実務上のポイント】 行政書士は、クライアントの事業内容がどの特定産業分野に該当するかを正確に判断する必要があります。また、外国人材の技能実習履歴や日本語能力を事前にヒアリングし、申請要件を満たしているか確認することが重要です。
3. 特定技能外国人を受け入れる企業の要件と役割
特定技能外国人を受け入れる企業(以下、「特定技能所属機関」)は、以下の要件を満たす必要があります。
① 法令遵守と適正な労務管理
労働関係法令や社会保険関係法令等を遵守していること。
-
実務上の確認点: 過去に法令違反がないか、外国人材の賃金が日本人と同等以上であるか(賃金規程や賃金台帳の確認)、長時間労働がないかなどを事前に確認します。
② 支援計画の作成と実施(義務的支援10項目)
受け入れ企業は、特定技能外国人が日本で安心して生活できるよう「支援計画」を作成し、以下の10項目すべての支援を適切に実施することが義務付けられています。
支援項目の例 | 内容 |
事前ガイダンス | 労働条件や生活情報に関する事前説明 |
入国時・帰国時の送迎 | 空港などへの送迎 |
住居の確保・生活オリエンテーション | 賃貸借契約の支援、銀行口座開設等の案内 |
日本語学習の機会提供 | 日本語教室の情報提供など |
生活や業務上の相談対応 | 多言語での対応が原則 |
【ポイント】 支援業務は、企業が自ら行う**「自己支援」と、出入国在留管理庁に登録された「登録支援機関」に委託する「委託支援」**の2パターンがあります。
4. 登録支援機関の役割と行政書士の立ち位置
多くの企業は、支援業務を自社で行う負担を避けるため、登録支援機関に委託します。
【登録支援機関の役割】
-
支援計画の作成
-
上記の義務的支援10項目のすべてを実施
-
特定技能外国人の活動状況に関する定期的な報告(※2025年からは年1回へ変更予定)
【行政書士の役割】 行政書士は、単に書類を作成するだけでなく、クライアントが適正な受け入れ体制を構築できるよう、制度全体のコンサルティングを行うことが求められます。
-
企業が特定技能の要件を満たしているかの事前診断
-
支援体制(自己支援か委託支援か)の設計支援
-
申請書類の作成と、在留資格申請の代行
まとめ:特定技能は「制度全体」の理解が不可欠
在留資格「特定技能」の申請実務は、単に書類を揃えるだけでなく、制度の趣旨や企業に課せられた支援義務を深く理解することが求められます。
HANAWA行政書士事務所では、神奈川県川崎市から一都三県を中心に、ビザ・在留資格のサポートを実施しております。特定技能制度の導入を検討している企業様は、ぜひ一度ご相談ください。