Tel: 090-3718-2803

営業時間:10:00~23:00
(年中無休)

メニュー

コラム

【財産評価 第2回】銀行口座・預貯金の調べ方|相続時の凍結前に行うべき事前対策と調査方法

「親が亡くなった後、どこの銀行に口座があるのかわからない…」

相続手続きの第一歩である財産調査で、このような不安を抱える方は少なくありません。

特に預貯金は、遺産の中でも身近でありながら、意外と全容の把握が難しいものです。

今回は、相続時に直面する「銀行口座の調べ方」に焦点を当て、手続きの流れや必要書類、さらには生前にできる対策まで解説します。


 

1. 相続時の預貯金調査はなぜ難しいのか?

 

故人の預貯金調査が難しいのには、主に以下のような理由があります。

課題 概要
口座が多銀行に分散している 複数の銀行に複数の口座を持っている場合、家族がすべてを把握できていないことが多々あります。
通帳やカードが見つからない 普段から家族に銀行口座の情報を共有している方は少数派で、重要な書類の保管場所が不明なケースも少なくありません。
ネット銀行の見落とし 通帳がないネット銀行や証券口座は、存在自体に気づかないこともあります。

 

これらの課題を解決するためには、相続開始後だけでなく、生前の準備が非常に重要になります。


 

2. 相続開始後に行う預貯金の調査方法

 

故人が亡くなった後、手がかりが何もない状態からでも預貯金を調査する方法はいくつかあります。

 

【STEP1】まずは自力で手がかりを探す

 

まずは、自宅内にある手がかりを徹底的に探します。通帳、キャッシュカード、郵便物(銀行からの取引明細や案内)、手帳や家計簿など、故人が残した情報から銀行名を特定しましょう。

 

【STEP2】銀行への「預貯金照会」

 

手がかりが見つかった場合、その銀行に対して「預貯金照会」を行います。この手続きは、故人がその銀行に所有していたすべての口座の有無や残高、取引履歴を調べてもらうものです。

【必要書類の例】

  • 故人の出生から死亡までの戸籍謄本

  • 相続人全員の戸籍謄本

  • 照会を行う相続人の実印と印鑑証明書

  • 預貯金照会依頼書(銀行所定の書式)

【注意点】 預貯金照会は、原則として銀行ごとに手続きが必要です。もし銀行名がわからない場合は、各銀行に個別に問い合わせるしかありません。

 

【STEP3】銀行口座の凍結について

 

銀行は、名義人(故人)の死亡を知った時点で、その口座を凍結します。凍結後は、口座からの引き出しや入金ができなくなります。これは、相続人同士のトラブルや不正な引き出しを防ぐためです。

凍結を解除し預貯金を引き出すためには、原則として「遺産分割協議書」や「相続人全員の同意書」など、複雑な書類の提出が求められます。


 

3. 【重要】生前にできる預貯金調査の事前対策

 

相続開始後にご家族が慌てないためにも、生前に準備できる対策をいくつかご紹介します。

 

① 財産目録の作成

 

最もシンプルかつ効果的な対策です。財産を整理し、**「財産目録」**として一覧にしておきましょう。

| 財産の種類 | 銀行名     | 支店名     | 口座番号 |
| 普通預金     | 〇〇銀行 | 〇〇支店 | 1234567 |
| 定期預金     | △△銀行 | △△支店 | 7654321 |
| ネット銀行 | □□銀行 | ―              | 9876543 |

この財産目録を、ご家族がいつでも確認できる場所に保管しておけば、相続開始後の調査が格段にスムーズになります。

 

② 任意代理人制度の活用

 

ご本人の判断能力があるうちに、信頼できる家族や専門家を任意代理人として選任し、財産管理を任せる制度です。公正証書で作成しておけば、効力が明確になり安心です。

 

③ 家族信託の活用

 

**「財産を管理する人(受託者)」「財産から利益を得る人(受益者)」**を自由に設定できる制度です。家族信託契約を締結すれば、財産の名義を受託者(例:子ども)に移すことで、本人の判断能力が低下しても、口座が凍結される心配がなくなります。


 

まとめ:相続の不安は生前対策で解消できる

 

相続時の預貯金調査は、故人がどの銀行に口座を持っていたか分からないと、多大な時間と労力がかかります。

しかし、財産目録の作成や家族信託といった生前対策を講じることで、ご家族の負担を大きく減らすことができます。

HANAWA行政書士事務所では、神奈川県川崎市から一都三県を中心に、財産調査の方法から、家族信託や遺言書の作成まで、相続・遺言・信託・生前整理に関するサポートを実施しております。

「何から手をつければいいか分からない」

そんなお悩みをお持ちの方は、ぜひ一度、当事務所にご相談ください。
 


HANAWA行政書士事務所のホームページはコチラから

シニア(高齢者)とその家族向けサービスについてはコチラから

お問合せはコチラから