コラム
就労系在留資格の申請実務 - 2. 技術・人文知識・国際業務(2)申請書類作成のポイント
就労系在留資格で最も申請件数が多い**「技術・人文知識・国際業務」(以下、「技人国」)**。その許可の鍵を握るのが、説得力のある申請書類の作成です。
申請書は、入国管理局(以下、入管)の審査官に、クライアントの状況を正確かつ効果的に伝えるための重要なツールです。単に必要書類を揃えるだけでは不許可のリスクが高まります。
今回は、申請書作成の3つのポイントを、実務上の注意点や審査官の視点を交えて解説します。
なお、本記事では、専門的な内容を初めての方にもご理解いただくため、本記事ではあえて専門用語を避け、平易な表現を用いています。厳密な法令解釈とは異なる部分がある点、あらかじめご了承ください。
1. 申請書記入の注意点:ミスのない正確な情報が信頼の第一歩
申請書は、入管が提供する定型フォームに沿って記入しますが、記入ミスや記載漏れは不許可の一因となり得ます。
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職務内容: 従事する職務内容を具体的に記入します。例えば「営業」ではなく、**「海外顧客向けマーケティング戦略立案および商談」**のように、専門性が伝わる表現を使いましょう。
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添付書類との整合性: 申請書に記載した内容は、添付するすべての書類(卒業証明書、職務経歴書、雇用契約書など)と一致している必要があります。 わずかな不一致でも、審査官は疑念を抱くため、入念なチェックが必要です。
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署名・日付・写真: 写真は申請前6か月以内のもの、規格通りを厳守します。署名や日付の漏れも不許可につながるため、最終確認を徹底しましょう。
【実務上のポイント】 クライアントから受け取った情報を行政書士がプロの視点で整理し、整合性を確認することが不可欠です。外国人クライアントの場合、日本語の理解が不十分なこともあるため、記入内容を一緒に確認する体制を築きましょう。
2. 理由書の構成と説得力ある書き方
理由書は、申請書だけでは伝えきれない「この人を雇用する合理性」を審査官に納得させるための重要なドキュメントです。実務では、理由書の提出は事実上必須と考えてください。
説得力ある理由書の構成
説得力のある理由書は、以下の3つの要素で構成されます。
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導入: 採用の目的と、申請人の専門性が職務内容と適合する旨を簡潔に示します。
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本文:
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企業側の必要性: 雇用企業がどのような事業を行い、なぜ外国人材を必要としているのかを具体的に説明します。
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申請人の適格性: 申請人の学歴・職歴が、従事する業務とどのように関連しているかを具体例とともに説明します。
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職務内容の専門性: 従事する業務が、なぜ専門的知識や技術を要するのか、単純労働ではないことを明確に示します。
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結び: 本件申請が、日本の経済や社会に貢献することを強調し、許可を求める旨を記載します。
説得力ある書き方のコツ
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論理的なストーリー: 理由書全体が一つのストーリーとして繋がっていることが重要です。**「当社は〇〇という事業で、××という課題を抱えている。この課題を解決するためには、△△の専門知識を持つ人材が必要だ。申請人は過去の経験からその知識を有しており、当社の事業に貢献できる」**という流れで構成すると、説得力が向上します。
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具体的な数値・事例: 「優秀な人材」といった抽象的な表現ではなく、**「過去5年間で〇〇のプロジェクトを成功させた」「〇〇の言語を駆使して海外市場を開拓できる」**のように、具体的な数値や事例を盛り込みます。
【実務上のポイント】 理由書は、クライアントからのヒアリング内容を行政書士が整理し、作成するべき書類です。特に、雇用企業が外国人材を必要とする「背景」を深く掘り下げることで、説得力が格段に向上します。
3. 雇用契約書のチェックポイント
雇用契約書は、申請書や理由書の内容を裏付ける最も重要な書類の一つです。以下の点を徹底的にチェックしましょう。
項目 | 実務チェックのポイント |
職務内容 | 業務が「技人国」の範囲内であるか(専門性・知識労働か)を明確に記載。単純作業のみは不許可の原因となります。 |
報酬 | 同様の業務に従事する日本人と同等以上の報酬が保証されているか。報酬が低い場合、入管から「単純労働ではないか?」という疑念を招く可能性があります。 |
勤務場所 | 勤務地を明確に記載。転勤範囲が広い場合は、業務内容との整合性を説明する書類を別途用意することもあります。 |
社会保険 | 健康保険・厚生年金の加入が明記されているか。未加入は、入管が**「申請人が日本で安定した生活を送れるか」**を判断する上でマイナス要素となります。 |
【実務上のポイント】 雇用契約書は、入管審査官が読むことを前提に作成しましょう。業務の専門性や報酬の適正性を明示する補足書類を添付することで、許可率を上げることができます。
まとめ
在留資格「技人国」の申請は、単なる書類の収集・提出作業ではありません。
**「申請人の専門性と、従事する業務の関連性」を、いかに説得力のある書類で審査官に伝えるかという「情報設計」**のプロセスです。
HANAWA行政書士事務所では、この情報設計のプロフェッショナルとして、クライアントの状況を深く理解し、的確な書類を作成することで、許可という結果に導きます。神奈川県川崎市から一都三県を中心に、ビザ・在留資格のサポートを実施しておりますので、お気軽にご相談ください。