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コラム

離婚への第一歩 - 子どもがいる離婚で後悔しないために。親権・養育費で決めておくべきこと

離婚を考え始めたとき、「子どものこと」が一番の心配事だという方は多いでしょう。

「子どもに寂しい思いをさせたくない」 「経済的に苦労させたくない」

このような思いから、離婚に踏み出せない方も少なくありません。しかし、親権や養育費、面会交流についてしっかり話し合い、納得できる答えを見つけることができれば、新しい人生への一歩を踏み出す勇気が湧いてきます。

本記事では、子どもがいる離婚で後悔しないために、必ず決めておくべき3つのことを解説します。

なお、本記事では、専門的な内容を初めての方にもご理解いただくため、本記事ではあえて専門用語を避け、平易な表現を用いています。厳密な法令解釈とは異なる部分がある点、あらかじめご了承ください。


 

1. 離婚後の「親権」とは?

 

親権とは、子どもを監護・教育し、財産を管理する権利と義務のことです。未成年の子どもがいる夫婦が離婚する際は、必ずどちらか一方を「親権者」と定めなければなりません。

 

親権を決める際のポイント

 

  • 夫婦間の話し合いで決定: まずは夫婦間の話し合いで親権者を決めます。協議がまとまらない場合は、家庭裁判所の調停や審判に移行します。

  • 子どもの利益を最優先に: 裁判所は、子どもの年齢や発育状況、これまでの養育実績、子どもの意思などを総合的に考慮し、「子どもの利益」を最優先に判断します。

  • 安易な妥協はしない: 親権は一度決めると後から変更することが非常に困難です。離婚時に安易に妥協してしまうと、後悔につながる可能性があります。

 

2. 子どもの未来を守る「養育費」

 

養育費は、子どもが経済的・社会的に自立するまでに必要な費用です。衣食住の費用、教育費、医療費などが含まれます。

 

養育費を取り決める際のチェックリスト

 

養育費は、**「いくら・いつまで・どうやって払うか」**を明確にする必要があります。

チェック項目 取り決めのポイント
支払額 夫婦双方の収入に応じて算定される「養育費算定表」を目安に決めましょう。
支払期間 子どもが成人するまで、または大学卒業までなど、具体的に定めます。
支払い方法 毎月何日までに、どの口座に振り込むかまで明確に指定します。
特別な費用の負担 入学金や塾代など、通常の養育費とは別に発生する費用をどう分担するか決めます。

 

【ポイント】 口約束はトラブルの元です。必ず離婚協議書として書面で残し、さらに公正証書にしておくことで、支払いが滞った際に法的な強制力を持たせることができます。

 

3. 離婚後も続く親子の絆「面会交流」

 

面会交流は、親権者ではない親が子どもと会ったり、手紙や電話で交流したりする権利です。子どもにとっても、両親との良好な関係を維持するために大切なことです。

 

面会交流を決める際のチェックリスト

 

あいまいにすると、後から「会わせない」「会いたい」で争いが生じやすくなります。具体的な取り決めをしましょう。

決めるべき内容 取り決めの例
頻度 「月1回」「年に数回」など。長期休暇や誕生日なども考慮します。
場所 「公共施設」「公園」など。子どもの安心を第一に考えましょう。
連絡方法 「LINE」「電話」など、円滑な連絡手段を確保します。
その他 学校行事への参加可否や、お正月・クリスマスなどの扱いについても決めておくと安心です。

 


 

まとめ:お子様との未来を安心して築くために

 

子どもがいる離婚では、**「親権」「養育費」「面会交流」**の3つを明確に決めることが、将来のトラブルを防ぐ最大のポイントです。

しかし、夫婦間の話し合いは感情的になりがちで、冷静に進めるのは難しいかもしれません。

HANAWA行政書士事務所では、お子様との未来を安心して築くための基盤づくりをお手伝いします。お客様に代わって離婚協議書や公正証書原案の作成をサポートし、法的に正しい形で手続きを進めます。

「何から手をつけて良いかわからない」「公正証書について詳しく知りたい」とお悩みの方は、お気軽にご相談ください。神奈川県川崎市から一都三県を中心に、離婚手続きと離婚後のサポートを実施しております。
 


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