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コラム

【争族回避の切り札】なぜ遺言書が必要なのか?その理由と効果、種類と違い

「遺言書(ゆいごんしょ)」と聞いて、「まだ早い」「うちには財産が少ないから不要」と感じる方も少なくありません。しかし、現実には遺言書がなかったことで、家族が揉めてしまう「争族(そうぞく)」に発展するケースが非常に多くあります。

遺言書は、単に財産を分配するための事務的な書類ではありません。それは、あなたが残された家族に「思いやり」と「安心」を届け、**【争族回避の切り札】**となる大切なメッセージなのです。

今回は、なぜ遺言書が重要なのか、その具体的な理由や効果、そして主な種類とそれぞれの違いについて、行政書士の視点から詳しく解説します。


 

なぜ遺言書が必要なのか?〜「争族」を避ける3つの理由〜

 

遺言書がない場合、故人の財産は相続人全員の**「共有状態」**となります。そして、誰がどの財産をどれだけ受け継ぐかは、遺産分割協議という「相続人全員での話し合い」で決めることになります。

この話し合い、一見するとスムーズに進みそうに思えますが、実際には以下のような理由から「争族」に発展するケースが少なくありません。

  1. 相続トラブル(争族)を防ぐため 最も大きな理由はこれです。 「長男だから多くもらうべき」「介護をしてきたのだから私に多く」「あの財産は私が譲ってもらうはずだった」など、それぞれの相続人が持つ故人への思いや貢献度、感情的なしこりなどが複雑に絡み合い、話し合いがこじれることがあります。遺言書があれば、誰に何を相続させるかが明確に決まるため、話し合いの必要がなくなり、争いが発生する余地がなくなります

  2. 自分の意思を明確に反映できる 遺言書がなければ、法的なルール(法定相続分)に従って財産を分けるのが原則です。しかし、遺言書があれば、以下のようなあなたの自由な意思を法的に残すことができます

    • 法定相続人ではない、お世話になった友人や内縁の妻(夫)、特定の団体など、家族以外の人や法人にも財産を渡したい

    • 特定の相続人に多めに残したい、あるいは特定の財産(事業用資産など)を一人に集中させたい。

    • 障害のある子どもに将来安心な分を残したい。

    • 法定相続分では実現できないあなたの想いを、遺言書で具体的に形にすることが可能です。

  3. 相続手続きをスムーズに進められる 相続では、銀行口座の凍結解除や不動産の名義変更など、様々な手続きが必要になります。これらには通常、相続人全員の同意書(遺産分割協議書など)が求められます。 遺言書があれば、この同意が不要になる場合が多く、手続きが大幅に簡略化されます。また、遺言執行者を指定しておけば、その人が単独で手続きを進められるため、相続人全員の協力が得にくい場合でも滞りなく手続きが進みます。


 

遺言書の種類とその違い

 

遺言書には、主に「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」の2種類があります。それぞれの特徴やメリット・デメリットを理解し、ご自身に合ったものを選ぶことが大切です。

 

1. 自筆証書遺言(じひつしょうしょゆいごん)

 

文字通り、遺言者自身が全文を手書きで作成する遺言書です。

メリット:

  • 費用がかからない: 便箋と筆記用具があれば作成できます。

  • 手軽に作成できる: 思い立った時にすぐに書くことができます。

  • 内容を秘密にできる: 誰にも知られずに作成・保管が可能です。

デメリット:

  • 形式不備で無効になるリスク: 法律で定められた厳格な要件(全文自筆、日付、氏名、押印など)を一つでも満たしていないと、無効になってしまう可能性が高いです。

  • 紛失・偽造・変造のリスク: 自宅で保管するため、紛失したり、第三者による偽造・変造のリスクがあります。

  • 発見されないリスク: 家族が遺言書の存在を知らないと、発見されないまま相続手続きが進んでしまうこともあります。

  • 家庭裁判所の「検認」が必要: 発見された場合、相続手続きを進める前に、家庭裁判所で「検認」という手続きを経る必要があります。これには時間と手間がかかります。

【ポイント:自筆証書遺言書保管制度】 2020年7月10日から「自筆証書遺言書保管制度」が始まりました。これは、法務局が自筆証書遺言を保管してくれる制度です。これにより、紛失や偽造・変造のリスクが減り、検認手続きも不要になります。自分で書いた遺言書を確実に残したい場合におすすめです。

 

2. 公正証書遺言(こうせいしょうしょゆいごん)

 

公証役場で、公証人が遺言者と証人2名以上の立ち会いのもとで作成する遺言書です。

メリット:

  • 高い確実性: 公証人が法律に基づいて作成するため、形式不備で無効になる心配がほとんどありません

  • 安全な保管: 公証役場で原本が保管されるため、紛失や偽造・変造のリスクがありません。

  • 検認が不要: 家庭裁判所の検認手続きが不要なため、相続開始後の手続きがスムーズです。

  • 文字が書けない方でも可能: 公証人が内容を読み上げるため、遺言者自身が文字を書けなくても作成できます。

デメリット:

  • 費用がかかる: 公証人の手数料や証人の日当(依頼する場合)がかかります。

  • 内容が秘密にできない: 作成時に公証人や証人に内容を知られることになります。

  • 作成に手間がかかる: 公証役場との事前の打ち合わせや、証人の手配などが必要です。


 

あなたにはどの遺言書が最適?

 

どちらの遺言書にも一長一短があります。

  • 費用を抑えたい、手軽に作成したい、内容を秘密にしたい場合は、自筆証書遺言(法務局での保管制度の利用を強く推奨)

  • 確実に遺言を実現したい、相続関係が複雑、財産が多い、文字を書くのが困難な場合は、公正証書遺言

ご自身の状況や希望に合わせて選ぶことが大切ですが、形式不備や紛失のリスクを考えると、専門家のアドバイスを受けながら、公正証書遺言を選択するか、自筆証書遺言保管制度を利用するのが安心です。


 

遺言書の内容で特に注意すべきポイント

 

遺言書を作成する際、以下の点に留意する必要があります。

  • 遺留分(いりゅうぶん)に配慮する: 法定相続人には、法律で定められた「最低限の取り分」である遺留分があります。これを侵害する内容にすると、後から遺留分侵害額請求が発生し、争いの原因になることがあります。

  • 財産の分け方を具体的に書く: 「自宅は長男に」「預金口座◯◯銀行の普通預金は妻に」といった具体的な記載が重要です。曖昧な表現はトラブルの元になります。

  • 付言事項(ふげんじこう)で想いを伝える: 法的効力はありませんが、遺言書に付言事項として家族への感謝の気持ちや、遺産の分け方に関する理由などを記すことができます。これにより、家族が遺言者の想いを理解し、納得して相続を進める助けになります。


 

まとめ:遺言書は「家族の絆」を守る「最後のラブレター」

 

遺言書は、単なる法的書類ではなく、あなたの**「最後のラブレター」**とも言えるものです。残された家族への感謝の気持ち、そして「争わずに仲良く暮らしてほしい」という願いを込めることができます。

「何から手をつけていいか分からない」「複雑な相続関係で悩んでいる」「遺言書の内容をどう書けばいいか」など、遺言書に関するお悩みは尽きないでしょう。

当事務所では、お客様一人ひとりのご希望や状況を丁寧にお伺いし、最適な遺言書作成のサポートを行っております。遺言書の種類選びから、内容の検討、必要書類の収集、さらには公証役場とのやり取りまで、きめ細やかに対応させていただきます。

「争族」を未然に防ぎ、大切なご家族に安心を届けるために、今こそ遺言書作成をご検討ください。どうぞお気軽に当事務所にご相談ください。


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