コラム
離婚後の戸籍と名字(氏)はどうなる?旧姓に戻す・変更しない手続き
離婚を考えるとき、多くの方が気になるのが**「離婚後、自分や子どもの戸籍や名字はどうなるの?」**という問題ではないでしょうか。
法律や手続きの仕組みを理解しておくと、離婚届を出すときやその後の生活設計がぐっとスムーズになります。
本記事では、離婚後の戸籍と名字(氏)に関する基本と具体的な手続きを分かりやすくご説明します。この記事を読めば、今後の手続きに対する不安が解消され、新しい生活への第一歩を踏み出せるはずです。
なお、本記事では、専門的な内容を初めての方にもご理解いただくため、本記事ではあえて専門用語を避け、平易な表現を用いています。厳密な法令解釈とは異なる部分がある点、あらかじめご了承ください。
1. 離婚後の名字(氏)はどうなるのか?
民法の規定により、離婚した時点で、原則として婚姻前の姓(旧姓)に戻ります。
ただし、希望すれば婚姻中の姓をそのまま使い続けることもできます。
選択肢 | 内容 | 必要な手続き | 期限 |
旧姓に戻す | 婚姻前の名字に戻る | 離婚届提出だけで自動的に戻る | - |
婚姻中の姓を使う | 元配偶者の姓を継続 | 「離婚の際に称していた氏を称する届」を提出 | 離婚日から3か月以内 |
「婚姻中の姓を使い続ける」メリット・デメリット
離婚後も姓を変えないことには、利点と注意点があります。
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メリット:
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仕事・資格・銀行口座などの名義変更が不要
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子どもと同じ姓を維持できる
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公的手続きや日常生活への影響が少ない
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デメリット:
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元配偶者と同じ姓であるため、人間関係で誤解を招くことがある
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再婚時には改めて姓の変更が必要になる
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2. 離婚後の戸籍はどうなるのか?
戸籍は名字とは別の制度です。離婚後は、自動的に以下のいずれかの状態になります。
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① 婚姻前の戸籍に戻る
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多くの場合、実家の戸籍(親の戸籍)に戻ります。
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親の戸籍から独立していない状態になるため、転籍など親の戸籍に変動があった場合、影響を受ける可能性があります。
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② 新しい戸籍を作る
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自分を筆頭者とした新しい戸籍が作られます。
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独立した戸籍になるため、心理的にも「再スタート」という印象を持つ方が多いです。
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3. 子どもの戸籍と名字は自動では変わらない
重要なのは、離婚しても子どもの戸籍や姓は自動では変わらないということです。
親権者が旧姓に戻った場合、子どもと同じ名字を名乗りたい場合は、家庭裁判所の許可を得て、子どもの戸籍を親権者の戸籍に移す必要があります。
【手続きの流れ】
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家庭裁判所に**「子の氏の変更許可申立」**を行う
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許可審判を受ける
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役所で**「入籍届」**を提出する(親の戸籍に入れる)
この手続きは時間と労力がかかるため、計画的に進めることが大切です。
4. 離婚届提出時に必要な書類とチェックポイント
必要書類 | 説明 |
離婚届 | 市区町村役場に提出。証人2名の署名が必要。 |
本人確認書類 | 運転免許証やマイナンバーカードなど。 |
戸籍謄本 | 本籍地以外の役場で提出する場合。 |
印鑑 | 認印で可(シャチハタ不可)。 |
離婚の際に称していた氏を称する届 | 離婚後も婚姻中の姓を使い続ける場合に必要。期限は離婚日から3ヶ月以内。 |
離婚手続きのサポートは専門家にご相談ください
離婚後の戸籍や名字は、今後の生活に直結する重要な選択です。手続きが複雑でよくわからないまま進めてしまい、後から後悔するケースも少なくありません。
HANAWA行政書士事務所では、離婚手続きや離婚後のサポートを専門としており、神奈川県川崎市から一都三県を中心に活動しています。
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