コラム
【入門編 第12回】再入国許可申請とみなし再入国許可:一時的な出国と再入国のルール
入管業務の「土台」を築く全12回の連載、今回は第12回「再入国許可申請とみなし再入国許可」について、実務上のポイントを交えながら徹底解説します。
在留資格を持つ外国人が日本から一時的に出国し、再び入国する際には、原則として「再入国許可」が必要です。この許可を怠ると、せっかく得た在留資格を失うことになり、深刻なトラブルに発展します。行政書士として、このルールを正確に理解しておくことは不可欠です。
なお、本記事では、専門的な内容を初めての方にもご理解いただくため、本記事ではあえて専門用語を避け、平易な表現を用いています。厳密な法令解釈とは異なる部分がある点、あらかじめご了承ください。
1. 再入国許可の種類と違い
再入国許可には、大きく分けて2種類あります。実務では、この2つの制度を混同しないことがトラブル回避の第一歩です。
種類 | 特徴 | 有効期間 |
みなし再入国許可 | 原則的な制度。 出国審査時に申告するだけで、事前の申請は不要。 | 出国日から1年以内(ただし在留期限が1年未満の場合はその期間まで) |
再入国許可 | みなし再入国許可の例外。 事前に地方出入国在留管理局で申請し、許可を得る。 | 最長5年間(ただし在留期限を超えられない) |
2. 行政書士が知っておくべき実務ポイント
みなし再入国許可の注意点
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申請は不要、申告は必須:出国審査時に「みなし再入国許可による出国を希望します」の欄にチェックを入れる必要があります。このチェックを忘れると、在留資格は失効します。
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有効期間は「1年」ではない:有効期間は「出国の日から1年以内」です。在留期限が1年未満の場合、その期限が最長期間となります。
通常の再入国許可の注意点
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1年以上の長期滞在に備える:留学や病気療養などで海外に1年以上滞在する可能性がある場合は、みなし再入国許可ではなく、必ず通常の再入国許可を申請するようアドバイスしましょう。
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在留期間の更新に注意:在留期限が出国中に到来する場合、「在留期間更新許可申請」と「通常の再入国許可申請」を同時に行う必要があります。
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複数回出入国する場合:有効期間内に複数回出入国する予定がある場合は、「数次許可」を申請することで、手数料を節約できます。
3. トラブル事例と対応策
再入国許可に関するトラブルは、依頼者の生活基盤を揺るがしかねません。ここでは、実務上よくある2つのケースと、その対応策を解説します。
【事例1】 みなし再入国許可の有効期間を過ぎてしまった
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状況:海外に滞在中、病気や家族の事情で帰国が遅れ、出国日から1年を過ぎてしまった。
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結果:在留資格は自動的に失効します。永住者であっても、再度「永住許可申請」を行う必要があります。
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対応策:海外滞在中に再入国許可を延長することはできません。唯一の回避策は、可能な限り早く帰国することです。出国前に、長期滞在の可能性がある場合は通常の再入国許可を推奨することが大切です。
【事例2】 再入国出国用EDカードのチェックを忘れてしまった
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状況:空港での出国審査時、EDカードのチェックを忘れて出国してしまった。
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結果:みなし再入国許可が適用されず、在留資格は失効します。
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対応策:在留資格を再度得るためには、海外の日本大使館や領事館で「在留資格認定証明書交付申請」をやり直すしかありません。出発前の段階で、依頼者に空港での最終確認を念入りに促しましょう。
まとめ:行政書士の役割
再入国許可のルールを軽視している外国人は少なくありません。行政書士として、私たちは以下のタイミングで依頼者の生活をサポートできます。
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出国前のアドバイス:出国期間や在留期限を確認し、最適な手続きを判断します。
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再入国許可申請の代行:依頼者に代わって、地方出入国在留管理局への申請を行います。
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トラブル発生時のサポート:万が一在留資格が失効した場合でも、再取得に向けた手続きをサポートします。
ビザ・在留資格の手続きでお困りの方は、ぜひ一度、当事務所にご相談ください。神奈川県川崎市から一都三県を中心に、お客様の状況に合わせて最適なサポートをご提供いたします。