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コラム

【入門編 第11回】就労資格証明書交付申請の基礎|転職時のスムーズな手続き

はじめに

 

このシリーズでは、入管業務の「土台」を築くための基礎知識を解説しています。今回は、在留資格を持つ外国人が転職する際に非常に重要な役割を果たす**「就労資格証明書交付申請」**について、その基礎から実務上のポイントまでを解説します。

なお、本記事では、専門的な内容を初めての方にもご理解いただくため、本記事ではあえて専門用語を避け、平易な表現を用いています。厳密な法令解釈とは異なる部分がある点、あらかじめご了承ください。


 

1. 就労資格証明書とは?その役割とメリット

 

就労資格証明書とは、日本に在留する外国人が、現在保有している在留資格に応じてどのような種類の就労活動を行うことができるかを、法務大臣が証明するものです。

この証明書は、在留カードとは異なり、あくまで「この外国人は、〇〇という在留資格に基づいて、××という種類の仕事に従事することができます」という法的証明を与えるものです。

 

取得するメリット

 

就労資格証明書は、法律上、必ずしも取得しなければならないものではありませんが、取得することで以下のような大きなメリットがあります。

  • 転職先企業への信頼性向上

    新しい会社は、採用しようとしている外国人が、自社の業務内容に合った在留資格を持っているか確認する必要があります。就労資格証明書を提示することで、企業側は「この外国人は、自社の業務に法的に問題なく従事できる」と確信でき、採用プロセスがスムーズに進みます。

  • 外国人の転職活動をスムーズに

    転職を希望する外国人にとっても、就労資格証明書は大きな武器となります。証明書があることで、在留資格の要件を満たしていることを客観的に証明でき、自信を持って転職活動に臨めます。

  • 在留資格の更新申請を簡略化

    転職後に在留期間更新許可申請を行う際、就労資格証明書を提出することで、転職先での就労活動が従前の在留資格の範囲内であることを証明できます。これにより、入国管理局の審査が円滑に進み、更新手続きがスムーズになります。


 

2. 転職時に申請すべき理由とタイミング

 

では、どのようなタイミングで、なぜ申請すべきなのでしょうか。

 

申請すべき理由:不法就労のリスク回避

 

在留資格「技術・人文知識・国際業務」などで日本に滞在する外国人が、転職後に前の会社と同じような職種に就く場合でも、厳密には入国管理局の許可なく別の会社で就労活動を行うことはできません。転職先の業務内容が、現在の在留資格の活動範囲に該当するかどうかは、法律の専門家でないと判断が難しい場合があります。

もし、転職先の業務内容が在留資格の範囲を逸脱していた場合、それは不法就労となり、最悪の場合、在留資格の取消しや強制退去の対象となります。

就労資格証明書は、このリスクを事前に解消するために申請するものです。証明書を取得することで、転職後の就労活動が、法的に問題ないことを**入国管理局が「お墨付き」**として与えてくれます。

 

申請のベストなタイミング

 

  • 転職先が内定した直後

    これが最も一般的なタイミングです。内定が出た後、正式な雇用契約を結ぶ前に、証明書を申請することで、転職先の企業も安心して採用を進めることができます。

  • 在留期間更新申請と同時に

    もし転職のタイミングが在留期間更新の時期と重なる場合は、同時に申請することも可能です。これにより、手続きの手間を一度に済ませることができます。


 

3. 実務上のポイント:申請代行における注意点

 

行政書士として就労資格証明書交付申請を代行する際の、重要なポイントを解説します。

 

【必要書類の確認】

 

申請には、以下の書類が必要となります。

  1. 就労資格証明書交付申請書:入管のウェブサイトからダウンロード可能です。

  2. 在留カードの写し

  3. パスポートの写し

  4. 転職先企業に関する書類

    • 会社の登記簿謄本

    • 会社の沿革、事業内容がわかる資料(パンフレット、ウェブサイトの写しなど)

    • 雇用契約書、労働条件通知書など

 

【実務上の注意点】

 

  • 転職先の適法性チェック

    最も重要なのが、転職先が不法就労助長行為を行っていないか、過去に行政指導を受けていないかなど、信頼性を確認することです。

  • 業務内容の審査ポイント

    申請の際、入国管理局が最も厳しく審査するのは、**「転職後の業務内容が、現在の在留資格の活動範囲内に収まっているか」**という点です。

    • 「技術・人文知識・国際業務」の外国人が、転職して単なる単純労働に従事する場合、証明書は交付されません。

    • 「技能」の外国人が、転職して専門外の調理業務に従事する場合も同様です。

    お客様からヒアリングする際は、職務内容を具体的に、かつ詳細に確認し、入管法上の在留資格の要件に合致していることを書類上で説得力を持って説明する必要があります。

  • 問題発生時の対応

    • **不交付(不許可)**になった場合

      原因の多くは、転職先の業務内容が在留資格に合致しないことや、転職先企業の安定性・継続性に疑義がある場合です。不交付理由をしっかりと分析し、お客様に今後の選択肢(在留資格変更許可申請など)を丁寧に説明します。

    • 在留期間満了が近い場合

      就労資格証明書の審査には時間がかかるため、在留期間満了日までに結果が出ないこともあります。その場合は、事前に在留期間更新許可申請の準備を進めておく必要があります。


 

まとめ:就労資格証明書は「安心」の証

 

就労資格証明書交付申請は、単なる書類手続きではありません。

それは、外国人が**日本で安心して働き続けるための「お守り」であり、企業が適法に外国人を雇用するための「証明書」**です。

行政書士は、この証明書を通じて、外国人本人、そして採用する企業の双方に安心を提供することができます。

HANAWA行政書士事務所では、神奈川県川崎市から一都三県を中心に、ビザ・在留資格のサポートを実施しております。就労資格証明書に関するご相談はもちろん、複雑な入管業務でお困りの際は、お気軽にお問い合わせください。


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