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コラム

生前にやっておくと安心な「財産目録」づくりの方法と、相続時の注意点

「自分の財産がどれくらいあるのか、正確には分からない…」 「もしもの時、家族が困らないようにしておきたい…」

人生の終盤を考える際、このようなお悩みを抱える方は少なくありません。

その解決策の一つが、**「財産目録」**の作成です。 財産目録とは、ご自身の財産や負債を一覧にしたリストのこと。これは、相続の場面で大きな力を発揮する、まさに“人生の備え”といえます。

この記事では、財産目録を作るメリット、具体的な作成方法、そして相続時の注意点を行政書士の視点からわかりやすく解説します。


 

1. 財産目録を生前に作っておくべき3つの理由

 

「遺言書があれば十分なのでは?」と思う方もいるかもしれません。しかし、遺言書と合わせて財産目録を作成しておくことで、残されたご家族の負担を大きく減らすことができます。

 

理由①:相続手続きがスムーズになる

 

相続手続きの第一歩は、故人の財産をすべて把握することです。財産目録があれば、どこにどんな財産があるのか一目で分かります。

  • プラスの財産: 預貯金、不動産、株式など

  • マイナスの財産: 借金、ローン、未払い金など

財産目録がないと、ご家族は銀行や証券会社を一つずつ探す必要があり、大変な手間がかかります。

 

理由②:相続放棄の判断材料になる

 

借金などのマイナスの財産がプラスの財産を上回る場合、相続人は**「相続放棄」**を検討する必要があります。

相続放棄は、相続の開始を知った時から3ヶ月以内に家庭裁判所に申し立てる必要があります。財産目録があれば、プラスとマイナスのどちらが多いかすぐに判断できるため、この重要な判断を迅速に行うことができます。

 

理由③:遺言書の実効性が高まる

 

遺言書で特定の財産を誰に相続させるか指定しても、その財産が特定できなければ、ご家族が混乱してしまう可能性があります。

例えば、「〇〇銀行の預金を長男に」と書いても、どこの支店の口座なのか、口座番号は何かといった情報がないと、手続きがスムーズに進みません。財産目録に口座情報などを詳細に記載しておくことで、遺言書の内容を確実に実行できます。


 

2. 財産目録の具体的な作成方法と記載例

 

財産目録には特に決まった形式はありませんが、財産の種類ごとに整理することで、ご家族にとって非常に分かりやすいものになります。以下は代表的な記載例です。

(1)プラスの財産

  • 預貯金: 銀行名・支店名・口座番号

  • 不動産: 土地・建物の所在地、地番、登記簿情報

  • 株式・投資信託: 証券会社名、銘柄、数量

  • 現金・貴金属: 自宅保管の有無、保管場所

(2)マイナスの財産

  • 借入金: 金融機関名、契約日、残高

  • 未払金: 税金、医療費など

  • 連帯保証債務: 債務者、金額、契約内容


 

3. 作成時の注意点と専門家がお手伝いできること

 

財産目録は、作成したら終わりではありません。以下の点にも注意が必要です。

 

注意点①:定期的な更新

 

預貯金の変動や不動産の売却など、財産状況が変わるたびに更新しましょう。最低でも1年に1回は見直すことをおすすめします。

 

注意点②:保管場所の共有

 

せっかく作成しても、ご家族がその存在や保管場所を知らなければ意味がありません。信頼できるご家族に「どこに保管しているか」を伝えておきましょう。

 

行政書士がお手伝いできること

 

「財産目録を作りたいけど、何から始めればいいか分からない…」 「正確な財産情報を調べるのが大変…」

そう感じた際は、ぜひ専門家である行政書士にご相談ください。 HANAWA行政書士事務所では、お客様の財産状況を一緒に整理し、正確で分かりやすい財産目録の作成をサポートいたします。

また、財産目録の作成だけでなく、遺言書や家族信託など、お客様の状況に合わせた最適な終活プランのご提案も行っています。


 

まとめ

 

「財産目録」は、残される家族への思いやりであり、自分自身の安心にもつながります。 “まだ元気だから”ではなく、“元気なうちに”作ることが、トラブルを未然に防ぐ最善策です。

HANAWA行政書士事務所では、神奈川県川崎市から一都三県を中心に、相続・遺言・信託・生前整理のサポートをしています。まずはお気軽にご相談ください。お客様の想いを形にするお手伝いをいたします。
 


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