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コラム

誰が相続人になる?法定相続人の範囲と順位を図解で徹底解説

「相続」と聞くと、多くの人が「配偶者や子どもが財産を受け継ぐもの」と漠然と考えているかもしれません。しかし、法律で定められた相続人(法定相続人)の範囲や順位は、意外と複雑です。誰が、どのような場合に相続人となるのかを正確に理解しておくことは、円滑な相続手続きのために非常に重要です。

この記事では、法定相続人の範囲と順位を、わかりやすい図解を交えながら徹底解説します。いざという時に「誰が相続人になるんだろう?」と慌てないよう、一緒に見ていきましょう。


 

法定相続人とは?

 

法定相続人とは、民法によって相続する権利が認められている人のことです。遺言書がない場合や、遺言書に記載のない財産がある場合、この法定相続人が遺産を相続することになります。

法定相続人には、必ず相続人となる配偶者相続人と、順位によって相続人になる血族相続人がいます。


 

配偶者相続人:常に相続人となる

 

被相続人に配偶者がいる場合、その配偶者は常に相続人となります。これは、他に誰が相続人になるかに関わらず、最も優先される立場です。

ただし、事実婚の配偶者には相続権はありませんので注意が必要です。あくまで法律上の婚姻関係にある配偶者のみが法定相続人となります。


 

血族相続人:順位によって相続人となる

 

配偶者以外の相続人を血族相続人といい、民法で以下の通り厳格な順位が定められています。上位の順位の人がいれば、下位の順位の人は相続人にはなりません。

 

第1順位:子(直系卑属)

 

被相続人に子がいる場合、子が第1順位の相続人となります。

  • 実子・養子: 法律上の親子関係があれば、実子も養子も同じく第1順位の相続人です。

  • 非嫡出子: 法律上の認知がされていれば、婚姻関係にない男女の間に生まれた子(非嫡出子)も相続人となります。

  • 胎児: 相続開始時に胎児であっても、無事に生まれてくれば相続人となります。

【図解:第1順位の相続関係】

     [被相続人]━━┳━━[配偶者]
                   ┃
                   ┃
             [子(第1順位)]

 

代襲相続(子の場合)

 

もし、被相続人よりも子が先に亡くなっていた場合、その子にさらに子(被相続人から見て孫)がいれば、その孫が子の代わりに相続人となります。これを代襲相続といいます。

さらに、孫がすでに亡くなっている場合は、ひ孫が代襲相続することもあります(再代襲相続)。

【図解:子の代襲相続】

[被相続人]━━┳━​​​​​​​━​​​​​​​[配偶者]
              ┃
              ┃
      [子(先に死亡)]
              ┃
              ┃
     [孫(代襲相続人)]

 

第2順位:直系尊属(親・祖父母など)

 

第1順位の相続人(子やその代襲相続人)が一人もいない場合は、直系尊属(親や祖父母)が第2順位の相続人となります。

  • 父母: 被相続人の父母がいれば、父母が相続人となります。

  • 祖父母: 父母がすでに亡くなっている場合、被相続人の祖父母が相続人となります。この場合も、より近い世代の直系尊属が優先されます(例:父母がいなければ祖父母、祖父母もいなければ曾祖父母)。

  • 養親: 養子縁組をした親も、実の親と同様に直系尊属として相続人になります。

【図解:第2順位の相続関係】

  [祖父母(第2順位:親がいない場合)]
     ┃
     ┃
  [父母(第2順位)]
     ┃
     ┃
  [被相続人]━​​​​​​━​​​​​​​━​​​​​​​[配偶者]
    (※子がいない場合のみ)

 

第3順位:兄弟姉妹

 

第1順位の相続人(子やその代襲相続人)も、第2順位の相続人(直系尊属)も一人もいない場合は、兄弟姉妹が第3順位の相続人となります。

  • 全血兄弟姉妹: 父母を同じくする兄弟姉妹。

  • 半血兄弟姉妹: 父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹(異母兄弟・異父兄弟)も相続人となります。ただし、半血兄弟姉妹の相続分は、全血兄弟姉妹の半分になります。

【図解:第3順位の相続関係】

               [被相続人の父母]
                      ┃
        ┏━━━━━━┻━━━━━━┓
        ┃                          ┃
   [被相続人]━​​​​​​━​​​​​​​━​​​​​​​[配偶者]   [兄弟姉妹(第3順位)]
    (※子・直系尊属がいない場合のみ)

 

代襲相続(兄弟姉妹の場合)

 

兄弟姉妹が被相続人よりも先に亡くなっていた場合、その兄弟姉妹に子(被相続人から見て甥・姪)がいれば、その甥・姪が兄弟姉妹の代わりに相続人となります。

ただし、兄弟姉妹の代襲相続は甥・姪までで、それより下の世代(ひ孫や甥・姪の子)への再代襲は認められません

【図解:兄弟姉妹の代襲相続】

           [被相続人の父母]
                  ┃
    ┏━━━━━━┻━━━━━━┓
    ┃                          ┃
[被相続人]━​​​​​​━​​​​​​​━​​​​​​​[配偶者]   [兄弟姉妹(先に死亡)]                      |
                                ┃
                                ┃
                           [甥・姪(代襲相続人)]

 

法定相続分の割合

 

法定相続人が確定したら、次に気になるのが「それぞれどれくらいの割合で財産を受け継ぐのか」という法定相続分です。遺言書がない場合、この法定相続分に従って遺産を分割するのが原則です。

  • 配偶者と子の場合: 配偶者1/2、子1/2(子が複数いる場合は1/2を人数で等分)

  • 配偶者と直系尊属(親など)の場合: 配偶者2/3、直系尊属1/3(直系尊属が複数いる場合は1/3を人数で等分)

  • 配偶者と兄弟姉妹の場合: 配偶者3/4、兄弟姉妹1/4(兄弟姉妹が複数いる場合は1/4を人数で等分)

  • 子がいない場合(直系尊属も兄弟姉妹もいない): 配偶者がすべての財産を相続

  • 配偶者がいない場合:

    • 子がすべてを相続

    • 直系尊属がすべてを相続

    • 兄弟姉妹がすべてを相続

これらの法定相続分はあくまで目安であり、相続人全員の合意があれば、遺産分割協議によって異なる割合で分割することも可能です。


 

相続人から外れるケース:欠格と廃除

 

法定相続人であっても、特定の事情により相続権を失う場合があります。

  • 相続欠格: 被相続人や他の相続人を殺害したり、遺言書を偽造・破棄・隠匿したりするなど、相続に関する重大な不正行為を行った場合、当然に相続権を失います。

  • 相続人廃除: 被相続人に対して虐待や重大な侮辱を与えたり、著しい非行があったりした場合、被相続人の意思により家庭裁判所に申し立てて、その相続人の相続権をはく奪することができます。


 

まとめ:正確な知識で円滑な相続を

 

「誰が相続人になるのか?」という問いは、相続手続きの最初にして最も重要なステップです。法定相続人の範囲と順位、代襲相続のルールを正確に理解しておくことが、その後のスムーズな遺産分割協議や各種名義変更、相続税申告へとつながります。

戸籍の収集や相続関係の特定は、専門的な知識と時間が必要となる作業です。ご自身での調査に不安がある場合や、複雑な相続関係で悩んでいる場合は、ぜひ専門家である行政書士にご相談ください。当事務所では、お客様一人ひとりの状況に合わせた最適なサポートを提供し、円満な相続の実現をサポートいたします。


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