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コラム

相続放棄の判断基準と手続き:こんな時は放棄を検討しよう

身近な方が亡くなった際、遺産を受け継ぐ「相続」は、故人の想いを引き継ぐ大切な機会です。 しかし、相続はプラスの財産(預貯金、不動産など)だけでなく、マイナスの財産(借金、ローンなど)も引き継ぐことになります。もし、借金が預貯金を上回っていたらどうなるのでしょうか?

このような場合に、検討すべき選択肢が**「相続放棄」**です。

相続放棄は、故人の財産を一切引き継がないという意思表示です。手続きは家庭裁判所で行う必要があり、適切な判断と手続きが求められます。

本記事では、相続放棄を検討すべきケース、相続放棄とよく似た制度である「限定承認」との違い、そして手続きの具体的な流れを行政書士の視点から解説します。


 

1. 相続放棄を検討すべき3つのケース

 

相続放棄は、プラスの財産とマイナスの財産を比較し、慎重に判断する必要があります。具体的には、以下のようなケースで検討すべきでしょう。

 

ケース1:マイナスの財産が明らかに多い場合

 

故人が多額の借金や負債を抱えていた場合です。

例えば、故人が消費者金融から借り入れをしていた、住宅ローンや事業の借入金の連帯保証人になっていた、といった状況です。相続してしまうとご自身の財産で負債を返済しなければならなくなるため、相続放棄をすることで、借金の返済義務から解放されます。

 

ケース2:相続人同士の人間関係が悪く、トラブルを避けたい場合

 

特定の相続人と関わりたくない、遺産を巡る話し合いに参加したくない、といったケースです。

相続放棄をすると、最初から相続人ではなかったものとして扱われるため、遺産分割協議に参加する必要がなくなります。これにより、他の相続人との関係を断ち切り、トラブルを回避できます。

 

ケース3:特定の相続人に全ての財産を承継させたい場合

 

故人の事業を特定の相続人が承継することになっており、他の相続人は一切関わりたくない、といったケースです。

この場合、他の相続人全員が相続放棄をすることで、事業を承継する相続人一人にすべての財産が集中します。これにより、複雑な遺産分割協議をせずに済むというメリットがあります。


 

2. 相続放棄と限定承認の違い(メリット・デメリット)

 

相続を「放棄」するだけでなく、「限定承認」という選択肢もあります。それぞれのメリット・デメリットを理解し、ご自身の状況に合った方法を選びましょう。

項目 相続放棄 限定承認
概要 プラスの財産もマイナスの財産も、すべて引き継がない プラスの財産の範囲内で、マイナスの財産を清算し、残った分だけを相続
メリット ・借金の返済義務から完全に解放される<br>・遺産分割協議に参加する必要がない ・借金があっても自己の財産で返済する義務はない<br>・財産状況が不明でも大きなリスクを負わない
デメリット ・故人の財産(形見の品など)も一切受け継げない<br>・撤回は原則として不可<br>・次の順位の相続人に相続権が移る ・手続きが非常に複雑で時間がかかる<br>・相続人全員の合意が必要

 

3. 相続放棄の手続きと注意点

 

相続放棄は、**「自己のために相続が開始したことを知ったときから3か月以内」**に、家庭裁判所に申述する必要があります。この期間を過ぎると、原則として相続を「承認」したものと見なされてしまうため、注意が必要です。

 

主な手続きの流れ

 

  1. 必要書類の準備: 戸籍謄本、住民票、申述書など、多くの書類を準備します。

  2. 家庭裁判所への申述: 必要書類を家庭裁判所に提出します。

  3. 照会書・回答書のやり取り: 裁判所から届く書類に回答し、提出します。

  4. 受理通知書の受領: 申述が受理されると、裁判所から受理通知書が届きます。

 

注意点

 

  • 熟慮期間の延長: 3か月の期間内に判断が難しい場合は、家庭裁判所に期間の延長を申し立てることができます。

  • 単純承認と見なされる行為: 故人の預貯金を使ったり、遺産を売却したりすると、「単純承認」と見なされ、相続放棄ができなくなる可能性があります。

  • 次の順位の相続人への連絡: 相続放棄をすると、次の順位の相続人に相続権が移ります。トラブルを防ぐためにも、事前に連絡しておくことをお勧めします。

  • 財産の管理義務: 相続放棄をしても、次の相続人が決まるまでの間は、財産の管理義務が残ることがあります。

 

まとめ:相続放棄は専門家への相談が不可欠

 

相続放棄は、ご自身の未来だけでなく、ご家族にも影響を与える重要な決断です。特に、手続きには期限があり、不備があると受理されないリスクもあります。

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