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コラム

どんなことを話し合う?離婚協議書に書くべき主要ポイントを解説

「離婚することになったけれど、何を話し合えばいいんだろう…」

離婚は、お互いが新しい人生を歩み始めるための重要な区切りです。しかし、感情的な対立が生まれやすく、冷静な話し合いが難しいと感じる方も少なくありません。特に、お金や子どものことなど、将来に関わる大切な取り決めを口頭だけで済ませてしまうと、後々「言った、言わない」の水掛け論となり、大きなトラブルに発展する可能性があります。

こうしたトラブルを防ぎ、お互いが安心して次の人生を歩み始めるために不可欠なのが、**「離婚協議書」**です。

本記事では、離婚協議書に必ず書いておくべき**「必須項目」**を、行政書士の視点から解説します。これらのポイントを事前に把握しておくことで、スムーズで後悔のない話し合いの準備ができます。


 

1. 離婚協議書に記載すべき5つの必須項目

 

離婚協議書に何をどこまで書けばいいのか、迷う方は多いでしょう。ここでは、特に重要な5つの項目を詳しく見ていきます。

 

(1) 親権者の指定

 

未成年の子どもがいる場合、どちらが親権者になるかを必ず明記します。親権者が決まっていないと、離婚届は受理されません。

 

(2) 養育費

 

子どもの将来を左右する重要な取り決めです。以下の詳細を具体的に記載します。

  • 金額: 毎月の金額(例: 月額5万円)

  • 支払期間: いつからいつまで支払うか(例: 子どもが20歳になるまで)

  • 支払方法: 振込先や期日(例: 毎月末日までに、指定の銀行口座へ振り込む)

  • 将来の取り決め: 大学進学時の学費負担など、将来の変化にも備えた条項を設けることをお勧めします。

 

(3) 財産分与

 

結婚期間中に夫婦で築いた財産(預貯金、不動産、生命保険、車、家財道具など)をどのように分けるかを定めます。

  • 対象となる財産: 財産分与の対象となる「共有財産」をすべて洗い出します。

  • 分割方法: 各財産をどのように分けるかを具体的に記載します。

  • 清算条項: 財産分与に関して、これ以上何も請求しないことを確認する「清算条項」を記載しておくことで、後からの追加請求を防ぐことができます。

 

(4) 慰謝料

 

不貞行為やDVなど、一方の責任で離婚に至った場合に、精神的苦痛に対する賠償金(慰謝料)を定めます。金額、支払方法(一括か分割か)、支払期限を明確に記載しましょう。

 

(5) 年金分割

 

厚生年金や共済年金に加入していた場合、婚姻期間中の保険料納付実績を夫婦で分割する手続きです。分割の割合や、手続きを行う期間についても記載しておくとスムーズです。


 

2. 公正証書にすべき!その理由とは?

 

離婚協議書を作成する際は、公証役場で**「公正証書」**にすることを強くお勧めします。

公正証書にすることで、養育費や慰謝料の支払いが滞った場合に、裁判手続きを経ることなく、相手の給料や財産を差し押さえる**「強制執行」**が可能になります。口頭の約束や、単なる私製の協議書には強制執行力がないため、この点は非常に重要です。


 

3. 後悔しない離婚のために専門家を活用しよう

 

離婚協議は、当事者同士だけで進めると、感情的になりがちで、冷静な判断が難しいこともあります。また、法的な知識がないと、将来的に不利な条件で合意してしまうリスクもあります。

行政書士などの専門家を活用することで、以下のようなメリットがあります。

  • 中立的な立場でのサポート: 専門家が客観的なアドバイスを提供し、冷静な話し合いを促します。

  • 抜け漏れのない書面作成: 法的に有効で、後々のトラブルを防ぐための詳細な項目を網羅した協議書を作成できます。

  • 公正証書化の手続き代行: 公証役場での手続きを代行することで、お客様の負担を軽減します。

離婚協議書は、単なる書面ではありません。それは、お互いが新しい人生を安心してスタートさせるための、大切な約束事です。

HANAWA行政書士事務所では、神奈川県川崎市から**一都三県(東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県)**を中心に、離婚協議書の作成から公正証書化の手続きまで、丁寧にサポートしています。ご不安な点があれば、ぜひお気軽にご相談ください。
 


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