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コラム

尊厳死宣言とは?もしもの時の医療に関するあなたの意思表示

「尊厳死宣言」とは、あなたの人生の最終章をあなた自身で決めるための宣言です

 

突然ですが、もしあなたが病気や事故で意思表示ができなくなった時、延命治療を望みますか?

人工呼吸器、胃ろう、心臓マッサージなど、医学の進歩によって命をつなぎとめる手段は増えました。しかし、その結果として、ただ単に命が続く状態を望まない方もいらっしゃいます。

「尊厳死宣言」とは、このような事態に備え、「延命治療を望まない」というあなたの意思を、あらかじめ書面で明確に示しておくものです。

これは**「安楽死」とは全く違います**。尊厳死はあくまで自然な死を受け入れることであり、積極的な死の促進ではありません。ご自身の意思が尊重され、不必要な苦痛を避け、穏やかな最期を迎えるための大切な意思表示なのです。


 

尊厳死宣言書を作成する3つのメリット

 

尊厳死宣言書を作成することには、いくつかの重要なメリットがあります。

  1. あなたの意思が尊重される もしもの時、あなたの意思を誰もが知っていれば、延命治療を続けるべきか否かで家族が悩む必要がなくなります。宣言書があることで、あなたの意思が医師や家族に正確に伝わり、尊重される可能性が高まります。

  2. ご家族の負担を軽減する 延命治療の選択は、ご家族にとって非常に重い決断です。「このままでいいのか」「もっとできることはないか」と悩み、ご家族の間で意見が対立することもあります。あらかじめあなたの意思が示されていれば、ご家族はその重圧から解放されます。

  3. 質の高い人生の最終章を望める 治療の継続に固執するのではなく、痛みや苦しみを和らげる緩和ケアを中心とした、残された時間を穏やかに過ごす道を選択できます。


 

尊厳死宣言は「公正証書」で作成すべき理由

 

尊厳死宣言書は、ご自身で作成することも可能です。しかし、法的に有効で、いざという時に確実に効力を発揮させるためには、公正証書として作成することをおすすめします。公正証書とは、公証役場で公証人が作成する公文書です。

なぜ公正証書が良いのでしょうか?

  • 高い証明力と法的効力 公証人が関与して作成されるため、本人の意思で作成されたことが公的に証明されます。自筆の宣言書だと、後になって「本当に本人の意思か?」と疑われるリスクがありますが、公正証書であればその心配はありません。

  • 原本が公証役場で保管される 作成した宣言書の原本は、公証役場に厳重に保管されます。もしもの時に自宅で宣言書が見つからなくても、公証役場に照会すれば内容を確認できます。


 

行政書士に相談するメリット

 

「尊厳死宣言」の重要性は理解できたけれど、「何から始めたらいいかわからない」「どんな内容を書けばいいのか不安」という方も多いでしょう。

HANANA行政書士事務所では、神奈川県川崎市から一都三県を中心に、尊厳死宣言や生前整理のサポートを承っております。

当事務所のような行政書士に相談いただくことで、スムーズに公正証書を作成するお手伝いができます。

  • ヒアリングを通じてあなたの意思を整理する 専門家として、あなたの希望を丁寧に伺い、宣言書に盛り込むべき内容を一緒に整理します。曖昧な部分を明確にし、あなたの意思を正確に反映した文書作成をサポートします。

  • 公正証書作成の手続きを代行する 公正証書作成には、公証人との事前打ち合わせや必要書類の準備など、煩雑な手続きが伴います。行政書士が代理人として手続きを進めることで、ご自身の負担を大きく減らすことができます。

  • 終活全般に関するアドバイス 尊厳死宣言書だけでなく、遺言書の作成や任意後見契約など、終活に関するさまざまなご相談にも対応可能です。あなたの未来への不安を解消し、より安心して日々を送るためのサポートをトータルで提供します。

人生の最期をどう迎えるか。それはあなた自身が決めるべき、大切な選択です。尊厳死宣言は、その選択を確実に実現するための有効な手段です。もしもの時に備え、今一度ご自身の医療に対する希望について考えてみませんか?

ご相談は無料です。お気軽にお問い合わせください。
 


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