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コラム

戸籍収集と相続関係説明図の作り方:相続手続きの第一歩をスムーズに

相続手続きは、故人への思いを馳せながらも、様々な事務作業をこなさなければならないデリケートなプロセスです。特に、その最初のステップとして非常に重要となるのが、戸籍収集とそれに基づいて作成する相続関係説明図です。これらは、その後の遺産分割協議や各種名義変更など、あらゆる手続きの土台となります。

「何から手をつければいいのかわからない」「複雑そうで気が重い」と感じる方も少なくないでしょう。しかし、戸籍収集と相続関係説明図の作成は、手順さえ理解すれば決して難しいものではありません。この記事では、行政書士が戸籍収集の基本から相続関係説明図の作成方法まで、わかりやすく解説します。


 

なぜ戸籍収集が必要なの?

 

相続手続きにおいて戸籍収集が不可欠な理由は、主に以下の3点にあります。

  1. 法定相続人の確定: 故人の出生から死亡までのすべての戸籍を辿ることで、誰が法定相続人であるのかを正確に特定します。認知された子や養子縁組をした子、代襲相続の発生、再婚歴のあるケースなど、様々な事情によって相続人が確定するためには、過去の戸籍を遡る必要があります。

  2. 相続分の確定: 法定相続人が確定することで、民法で定められた**各相続人の相続分が明らかになります。**これにより、遺産分割協議をスムーズに進めるための基礎ができます。

  3. 相続手続きの証明: 不動産の名義変更や預貯金の払い戻し、相続税申告など、相続に関するあらゆる手続きにおいて、戸籍謄本は相続人が誰であるかを証明する公的な書類として提出が求められます。

戸籍収集を怠ると、後になって相続人が漏れていたり、誤っていたりすることが判明し、手続きのやり直しやトラブルの原因となる可能性があります。


 

戸籍収集のステップ

 

戸籍収集は、故人の本籍地を起点として、順を追って取得していくのが効率的です。

  1. 死亡時の戸籍謄本等の取得: まずは、故人が最後に在籍していた戸籍(死亡時の戸籍)から取得します。これには、故人の死亡事項が記載されています。

  2. 故人の出生まで遡る: 死亡時の戸籍を取得したら、その戸籍に記載されている「従前戸籍」を辿り、一つ前の戸籍を取得します。これを故人が生まれた時の戸籍(出生戸籍)まで繰り返していきます。この過程で、転籍や分家などで本籍地が変わっている場合は、それぞれの本籍地の役所に請求することになります。

  3. 法定相続人の戸籍取得: 故人の戸籍を全て収集したら、次に法定相続人全員の戸籍謄本等(現在の戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍謄本など)を取得します。これにより、相続人自身の現在の身分関係を確認します。

戸籍の種類と取得場所・注意点:

  • 現在戸籍(戸籍謄本/抄本・戸籍全部事項証明書): 現在有効な戸籍の全部または一部の写し。

  • 除籍謄本/抄本: 戸籍に記載されている全員が除籍(死亡、転籍など)された戸籍の写し。

  • 改製原戸籍謄本/抄本: 法改正により戸籍の様式が変更される前の古い戸籍の写し。

これらの戸籍は、本籍地の市区町村役場で取得できます。遠隔地の場合は、郵送での請求も可能です。請求時には、本人確認書類や手数料が必要です。

戸籍を集める際の注意点:

  • 本籍地が複数にまたがることがある: 本籍地が変わっていたり、転籍していると、複数の市区町村に請求する必要があります。

  • 古い戸籍は手書きで読みにくい: 昭和以前の戸籍は手書きのため、解読に時間がかかることがあります。

  • 取得には委任状が必要な場合も: 相続人以外の方が取得する場合、委任状が求められることがあります。


 

相続関係説明図の作成

 

戸籍収集が完了したら、いよいよ相続関係説明図を作成します。相続関係説明図は、故人と相続人の関係を一目でわかるように図式化したもので、金融機関や法務局へ提出する書類として、その後の手続きを円滑に進める上で非常に役立ちます。家系図のように見えますが、法律上の相続関係を明確にすることが目的です。

作成のポイント:

  1. 用紙の準備: A3サイズの用紙など、全体を見渡しやすい大きさの用紙を用意しましょう。

  2. 故人を中心に: まずは故人(被相続人)の名前を中央に記載します。

  3. 直系親族の記載: 故人の父母、祖父母といった直系尊属、そして故人の配偶者、子、孫といった直系卑属を記載します。

  4. 兄弟姉妹・甥姪の記載: 故人に子がなく、直系尊属もいない場合は、兄弟姉妹やその子(甥姪)を記載します。

  5. 続柄・生年月日・死亡年月日: 各人の氏名に加え、故人との続柄、生年月日、そして亡くなっている場合は死亡年月日も記載します。

  6. 相続放棄の有無: 相続放棄をした人がいる場合は、その旨を明記しておくと良いでしょう。

相続関係説明図に決まった書式はありませんが、上記を参考に分かりやすく正確に作成することが重要です。WordやExcelを使って自作も可能ですが、形式に不備があると受理されないこともあるため、行政書士等の専門家に依頼することも有効です。作成した相続関係説明図は、戸籍謄本と合わせて法務局や金融機関に提出することで、相続人であることを証明する資料として活用できます。


 

行政書士に依頼するメリット

 

戸籍収集や相続関係説明図の作成は、ご自身で行うことも可能です。しかし、以下のような場合は、行政書士に依頼することをおすすめします。

  • 戸籍の読み方が複雑で、どこまで遡ればいいのかわからない

  • 遠方の役所への郵送請求が手間

  • 平日の日中に役所に行く時間がない

  • 相続関係説明図の作成に不安がある

  • 「亡くなった親の戸籍がどこにあるかわからない」

  • 「再婚歴があるので、前妻の子がいるか不安」

  • 「兄弟が多くて誰が相続人かわからない」

  • 「相続人の一人が海外に住んでいる」

といったケースも、戸籍収集と相続関係説明図で整理することで、全体像が見えてきます。ご自身で判断できない場合は、迷わずご相談ください。

行政書士は、戸籍収集の専門家であり、効率的かつ正確にすべての戸籍を取得できます。また、複雑な相続関係であっても、それらを正確に反映した相続関係説明図を作成し、その後の手続きがスムーズに進むようサポートいたします。


 

まとめ

 

戸籍の収集と相続関係説明図の作成は、相続手続きの“土台”です。ここが間違っていると、その後の手続きがすべてストップしてしまいます。時間と手間がかかる作業ですが、正確に行えば、スムーズな相続手続きにつながります。

HANAWA行政書士事務所では、戸籍の収集から相続関係説明図の作成、遺産分割協議書の作成、相続人調査など、相続の各ステップをしっかりサポートいたします。初回相談は無料ですので、「何から始めればいいか分からない」という方も、どうぞお気軽にお問い合わせください。神奈川県川崎市から一都三県を中心にサポートしております。


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