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コラム

エンディングノートと遺言書の違いとは?それぞれの役割と賢い併用術

「終活を始めたいけれど、エンディングノートと遺言書って何が違うの?」 「どちらも作った方がいいの?どう使い分けたらいいの?」

人生の終盤を意識し始めると、このような疑問を持つ方は少なくありません。エンディングノートも遺言書も、ご自身の「もしも」に備えるための大切なツールですが、その役割と法的効力は大きく異なります

それぞれの特徴を理解せずに準備を進めてしまうと、「せっかく書いたのに、希望が叶わなかった」「家族に迷惑をかけてしまった」といった事態になりかねません。

この記事では、行政書士の視点から、エンディングノート遺言書のそれぞれの役割、法的な違い、そして両者を賢く併用することで、ご自身の意思を最大限に実現し、残されたご家族の負担を軽減する方法について分かりやすく解説します。

ご自身の「想い」と「財産」を、最も確実な形で未来へつなぐために、今からできる準備を始めてみませんか?


 

1. 「エンディングノート」とは?:想いを伝えるための自由なノート

 

エンディングノートは、ご自身の人生の最終段階や死後に備えて、様々な情報を自由に書き残しておくためのノートです。市販されているものもあれば、ご自身で自由に作成することもできます。

 

エンディングノートの主な役割

 

  • 家族への情報伝達:

    • 預貯金口座や生命保険、不動産などの財産に関する詳細情報(どこに、どれくらいあるか、口座番号、証券会社名など)

    • 加入しているサブスクリプションサービスやSNSアカウントのID・パスワード、デジタル遺産に関する情報

    • 医療に関する希望(延命治療の有無、介護方針、リビングウィルなど)

    • 葬儀やお墓に関する希望(形式、場所、宗教・宗派、連絡してほしい人など)

    • ペットの世話の依頼、引き渡し先

    • 連絡先リスト(親戚、友人、かかりつけ医、行政書士・弁護士など専門家)

    • 大切な人へのメッセージ、感謝の言葉、謝罪の言葉

  • ご自身の情報整理:

    • 自身の人生を振り返り、情報を整理するプロセスを通じて、今後の人生設計や終活の計画を具体化できます。

 

エンディングノートのメリット・デメリット

 

【メリット】

  • 手軽に始められる: 決まった形式がなく、自由に書き始められます。市販のテンプレートも多く、気軽に終活の第一歩として活用できます。

  • 多岐にわたる情報: 法的な制約がないため、財産情報から個人的なメッセージまで、あらゆる情報を自由に記録できます。

  • 何度でも書き直せる: 状況の変化に合わせて、内容を気軽に修正・加筆が可能です。

【デメリット】

  • 法的な効力がない:

    • エンディングノートに記載された内容は、あくまで「ご自身の希望や情報」であり、法的な強制力はありません。例えば、「この財産を〇〇に相続させる」と書いても、それだけで相続権が発生することはありません。

    • 署名・捺印があっても、遺言書としての要件を満たさない限り、法的には遺言書とは認められず、記載内容が無視される可能性があります。

  • 発見されないリスク: 家族がその存在を知らない、あるいは見つけられない場合、大切な情報が活用されない可能性があります。

  • 更新忘れのリスク: 状況が変わっても更新を怠ると、情報が古くなり、かえって混乱を招くことがあります。


 

2. 「遺言書」とは?:財産の行方を法的に定める書面

 

遺言書は、ご自身の死後に、財産を誰に、どれだけ分け与えるかを法的に有効な形で指示する書面です。民法によって厳格な要件が定められており、その要件を満たさない遺言書は法的に無効となります。

 

遺言書の主な役割

 

  • 財産の分配指定:

    • 法的な効力に基づき、ご自身の財産(不動産、預貯金、株式、有価証券など)を、法定相続人だけでなく、友人や団体など、ご自身の意思で自由に指定した相手に承継させることができます(遺贈)

    • 法定相続分とは異なる割合で財産を分配したい場合や、相続人以外の人に財産を遺したい場合に必須です。

  • 遺産分割トラブルの防止:

    • 遺産分割協議は、相続人全員の合意が必要なため、意見の相違から争いに発展することも少なくありません。遺言書があれば、明確な指示があるため、相続人同士の無用な争いを未然に防ぎ、スムーズな相続手続きを進められます。

  • その他の法的効力:

    • 財産分与以外にも、子の認知、未成年後見人の指定、遺言執行者の指定など、様々な法的効力を持つ事項を定めることができます。

 

遺言書の種類と特徴

 

遺言書には主に以下の3つの種類があります。

  1. 自筆証書遺言:

    • 特徴: 遺言者自身が全文、日付、氏名を自書し、押印する遺言書。最も手軽に作成できます。

    • メリット: 費用がかからず、いつでも作成・修正が可能。

    • デメリット:

      • 形式不備で無効になるリスクが高い(日付漏れ、押印忘れ、財産の特定不足など)。

      • 紛失・隠匿・改ざんのリスクがある。

      • 家庭裁判所での「検認」手続きが必須(遺言者の死亡後、相続人全員が家庭裁判所に申し立てる必要があり、時間と手間がかかる)。

      • 内容が不明確だと解釈をめぐって争いになるリスク。

  2. 公正証書遺言:

    • 特徴: 公証役場で、公証人が遺言者の意思に基づき作成する遺言書。証人2名以上の立ち会いが必要です。

    • メリット:

      • 形式不備で無効になるリスクがほぼない(公証人が法律に則って作成するため)。

      • 原本が公証役場で厳重に保管されるため、紛失や改ざんの心配がない。

      • 家庭裁判所の「検認」手続きが不要なため、相続手続きがスムーズに進む。

    • デメリット: 作成費用がかかる(財産額に応じて変動)、証人が必要、公証役場へ出向く手間がある。

  3. 秘密証書遺言:

    • 特徴: 遺言書の内容を秘密にしたまま、公証役場で存在を証明してもらう遺言書。あまり利用されません。

    • メリット: 内容を秘密にできる。

    • デメリット: 形式不備で無効になるリスクがある、検認手続きが必要。


 

3. エンディングノートと遺言書、ここが違う!比較表で一目瞭然

 

両者の違いをまとめると、以下のようになります。

項目 エンディングノート 遺言書
法的効力 なし(あくまで情報伝達・希望の表明) あり(民法で定められた法的効力を持つ)
記載内容 自由に記載可能(財産詳細、連絡先、医療・介護の希望、葬儀・お墓の希望、メッセージ等) 法律で定められた事項のみ(財産の分配、遺言執行者の指定、子の認知など)
作成形式 自由(市販ノート、手書き、PC作成など) 民法で厳格に規定(自筆証書、公正証書など)
保管場所 自由 自宅、法務局(自筆証書遺言書保管制度)、公証役場(公正証書)など
費用 無料~市販ノート代程度 無料(自筆)~数万円(公正証書)+専門家報酬
改訂頻度 気軽にいつでも 民法の要件に則る必要あり(基本的には再作成)
目的 情報整理、家族への連絡・感謝、希望の共有、終活のきっかけ 財産の分配指示、遺産分割トラブル防止、法的な意思表示の実現

 


 

4. エンディングノートと遺言書:賢い併用術

 

エンディングノートと遺言書は、それぞれ異なる役割を持っています。どちらか一方だけでは、ご自身のすべての意思を網羅し、かつ法的に有効な形で残すことは困難です。

そこで、これら二つのツールを**「目的別」に使い分けることで、最大の効果を発揮**します。

  • 遺言書で「財産の分配」を法的に明確にする:

    • 「誰に」「何を」「どれだけ」相続させるかという、法的に重要な財産に関する指示は、必ず遺言書(特に公正証書遺言)で残しましょう

    • これにより、ご自身の意思が確実に実現され、相続人同士の無用なトラブルを未然に防げます。

  • エンディングノートで「細かな情報」と「想い」を伝える:

    • 遺言書には書けない、あるいは書く必要のない具体的な財産情報(銀行口座の支店名や口座番号、証券会社の情報など)、連絡先、デジタル資産の情報、医療・介護、葬儀・お墓に関する細かな希望、そしてご家族への感謝のメッセージなどは、エンディングノートにまとめておきましょう。

    • エンディングノートは、ご家族が死後の手続きを進める上で、非常に役立つ「取扱説明書」のような役割を果たします。

【賢い併用術のポイント】

  • 遺言書の存在をエンディングノートに記載する: エンディングノートの中に「遺言書は〇〇(保管場所や形式)に保管しています」と記載することで、遺言書が発見されないリスクを防ぎます。

  • エンディングノートの保管場所を家族に伝えておく: 家族がエンディングノートの存在を知り、見つけられるようにしておくことが重要です。

  • 定期的に見直し・更新する: 遺言書もエンディングノートも、ご自身の状況や家族構成、法改正などに応じて、定期的に内容を見直し、必要であれば更新しましょう。


 

まとめ:あなたの想いを未来へ、安心してつなぐために

 

エンディングノートと遺言書は、どちらか一つで完結するものではなく、それぞれの強みを活かして併用することで、ご自身の「想い」と「財産」を最も確実に、そしてスムーズに未来へつなぐことができる、終活の「両輪」となるツールです。

法的な確実性を求めるなら遺言書、家族への想いや暮らしの情報を残すならエンディングノート。それぞれの長所を活かして併用することで、あなたの“もしものとき”にご家族が迷わず対応でき、余計な争いも防ぐことができます。

  • 「遺言書を作成したいけれど、何から始めればいいか分からない」

  • 「エンディングノートに何を書けばいいかアドバイスが欲しい」

  • 「うちの家族構成や財産の状況に合わせた、最適な終活プランを立てたい」

このようなお悩みをお持ちの方は、ぜひ専門家である行政書士にご相談ください。

HANWAA行政書士事務所では、神奈川県川崎市から一都三県(東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県)を中心に、シニアの方々およびそのご家族の皆様に向けた終活に関するサービスを提供しています。

当事務所では、お客様のご意向を丁寧にヒアリングし、エンディングノート作成のアドバイスから、法的効力を持つ遺言書(特に公正証書遺言)の作成支援、必要に応じた任意後見契約や死後事務委任契約のご提案まで、トータルでサポートいたします。

ご自身の想いを未来へ届け、大切なご家族に「安心」というプレゼントを贈るために、今からできる準備を始めてみませんか?どうぞお気軽にご相談ください。


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