コラム
「家族信託」で柔軟な財産管理を実現!そのメリットと活用例
「認知症になったら、自分の財産はどうなってしまうのだろう…」 「高齢の親の財産管理、このままで大丈夫だろうか?」 「障がいを持つ子どもの将来のために、財産を残してあげたいけれど、きちんと管理できるか心配…」
超高齢社会の日本では、このような財産管理に関する不安を抱える方が増えています。従来の相続や成年後見制度だけでは対応しきれない、多様なニーズに応える新たな財産管理の手法として注目されているのが「家族信託」です。
家族信託とは、特定の目的のために、ご自身の財産を信頼できる家族に託し、管理・運用・処分を任せる仕組みです。これにより、ご本人の意思を尊重しながら、柔軟かつ継続的な財産管理が可能になります。
この記事では、行政書士の視点から、家族信託の基本的な仕組み、その最大のメリット、そして具体的な活用例について分かりやすく解説します。将来の不安を解消し、大切な財産とご家族の安心を守るために、家族信託という選択肢を考えてみませんか?
1. 家族信託とは?その基本的な仕組み
家族信託とは、財産を持つ人(委託者)が、特定の目的(例えば、自分の老後の生活費のため、障がいを持つ子どもの生活のためなど)に基づいて、その財産を信頼できる家族(受託者)に託し、管理・運用・処分を任せる契約のことです。そして、その信託によって利益を受ける人(受益者)を定めます。
家族信託の登場人物
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委託者(財産の所有者): 自分の財産を託す人。通常、財産を保有している高齢の親などが該当します。
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受託者(財産の管理者): 委託者から託された財産を、信託契約の内容に従って管理・運用・処分する人。信頼できる家族(子、兄弟姉妹など)がなることが一般的です。
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受益者(利益を受ける人): 信託された財産から利益を得る人。通常は委託者本人やその家族が指定されます。
家族信託のイメージ
例えば、認知症になった時に備えて自宅を息子に管理してもらいたい場合、
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あなたが委託者として、自宅(財産)を信託契約によって息子に託します。
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息子が受託者として、自宅の管理・運用(例えば賃貸に出すなど)や売却などを、あなたの代わりに契約に基づいて行います。
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あなたが受益者として、自宅から得られる家賃収入や、売却代金などから生活費を受け取ります。
このように、家族信託では「財産の名義(所有権)」と「財産の管理・運用・処分権限」を分離することができます。
2. なぜ「家族信託」が注目されるのか?そのメリット
家族信託が注目される最大の理由は、従来の財産管理制度では実現が難しかった「柔軟性」と「継続性」にあります。
メリット①:認知症対策として有効
認知症などで判断能力が低下すると、本人の意思確認が困難になり、銀行口座が凍結されたり、不動産の売却・賃貸借契約の更新ができなくなったりするリスクがあります。成年後見制度を利用することもできますが、家庭裁判所の関与が大きく、手続きが煩雑になりがちで、本人の意思よりも財産保全が優先される傾向にあります。
家族信託の場合、元気なうちに信頼できる家族に財産管理を任せておくことで、ご本人の判断能力が低下した後も、受託者である家族がご本人の意思を尊重し、柔軟に財産を管理・運用できます。これにより、資産凍結のリスクを回避し、生活費や医療費の支払いに困る事態を防げます。また、成年後見制度で対応が難しい不動産の売却なども、信託契約で定めておけばスムーズに行える可能性があります。
メリット②:相続の「次の次」まで指定できる柔軟な財産承継
遺言書では、原則として「誰に」「何を」相続させるか、つまり一代限りの指定しかできません。しかし、家族信託では、財産の承継先を「二次相続」以降(例えば、私→長男→孫)まで指定できます。
これにより、「自分の死後は配偶者に財産を継がせ、配偶者の死後は長男に継がせたい。さらに長男の死後はその長男(私の孫)に継がせたい」といった、より複雑で長期的な財産承継の希望を実現できます。これにより、将来の相続トラブルを未然に防ぎ、ご自身の意思を長期にわたって反映させることが可能です。
メリット③:事業承継対策として有効
中小企業のオーナー様にとって、自身の判断能力低下や死亡時の事業承継は大きな課題です。自社株式を信託財産とすることで、信頼できる家族を受託者とし、自身の判断能力低下時や死亡後も、受託者が株主としての議決権行使や配当金の受け取りなどを任せることができます。
これにより、事業の安定的な継続や、スムーズな後継者へのバトンタッチを実現し、経営の混乱を防ぐことが可能です。
メリット④:不動産の共有トラブル対策
親から子へ、さらに孫へと不動産が共有名義で相続されると、将来、売却や管理を行う際に、共有者全員の同意が必要となり、意見の相違からトラブルに発展するケースがあります。
家族信託を活用すれば、不動産を信託財産とし、特定の人(受託者)に管理・処分権限を集中させることで、将来の共有トラブルを回避し、スムーズな不動産管理を実現できます。
メリット⑤:障がいを持つ子の財産管理(福祉型信託)
障がいを持つお子様がいらっしゃる場合、ご自身が亡くなった後に、残した財産が適切に管理され、お子様の生活に役立てられるか不安を感じる方もいらっしゃるでしょう。
家族信託を利用すれば、信託契約で「障がいを持つ子の生活費や医療費のために、受託者が財産を管理・運用する」という内容を具体的に定めることができます。これにより、ご自身が亡くなった後も、お子様が安心して生活を送れるような仕組みを構築できます。これは「福祉型信託」とも呼ばれ、親なき後問題への有効な対策となります。
3. 家族信託の具体的な活用例
具体的なケースで、家族信託がどのように役立つかを見てみましょう。
【活用例1】高齢の親の認知症対策と資産活用
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現状: 80歳の父が一人暮らし。自宅の他に賃貸アパートを所有しており、家賃収入が生活費の柱。しかし、最近物忘れがひどくなってきた。
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家族信託でできること:
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父(委託者)が息子(受託者)と信託契約を結び、預貯金や賃貸アパートを信託財産とします。
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父の判断能力が低下した後も、息子が信託契約に基づき、アパートの管理・修繕、賃料収入を父の生活費や介護費用に充てるなど、柔軟な資産活用を継続できます。
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必要に応じてアパートを売却し、医療費や施設入居費用に充てることも可能になります。
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父が亡くなった後のアパートの承継先(例えば孫)も、信託契約であらかじめ定めておくことができるため、遺言では難しい「次の次」の指定が可能です。
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【活用例2】複数の不動産を持つ場合の管理一元化と円滑な承継
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現状: 複数のアパートや駐車場を所有しており、管理が煩雑になっている。将来、複数の子に相続させると共有関係が複雑になり、売却や管理が難しくなりそう。
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家族信託でできること:
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所有者(委託者)が長男(受託者)と信託契約を結び、すべての不動産を信託財産とします。
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長男がすべての不動産の管理・運用・処分を一元的に行い、そこから得られる収益は所有者(受益者)に渡します。
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所有者が亡くなった後も信託を継続し、受益権のみを他の子に分けることで、不動産自体を共有にせずに、利益のみを共有する形にできます。これにより、将来の共有トラブルを回避しつつ、収益を公平に分配し、不動産の管理・処分権限を一箇所に集中させることができます。
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4. 家族信託の検討における注意点と他制度との比較
家族信託は非常に柔軟な制度ですが、その設計や契約書の作成には専門的な知識が不可欠です。
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契約書の作成: 信託契約書は、家族信託の根幹となる非常に重要な書類です。財産の特定、受託者の権限、信託の目的、受益者の指定、信託終了時の財産の帰属など、詳細かつ明確に定める必要があります。トラブルを避けるためにも公正証書で作成することが強く推奨されます。
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税務上の検討: 家族信託は相続税や贈与税に直接的な節税効果があるわけではありません。信託の設計によっては、課税関係が複雑になることもあるため、事前に税理士との連携も重要です。
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家族間の合意: 家族信託は、家族間の信頼関係が前提となる制度です。契約締結前に、関わる家族全員で十分に話し合い、制度のメリット・デメリットを理解し、合意形成をしておくことが何よりも大切です。
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受託者に対する監督: 家族信託は基本的に家族内で完結する仕組みですが、受託者に対する公的な監督機関は成年後見制度ほど強くありません。信頼できる家族を選ぶことが大前提となりますが、心配な場合は「信託監督人」を置くことも検討できます。
家族信託と他制度との違い
項目 | 家族信託 | 成年後見制度 | 遺言 |
管理の開始時期 | 判断能力があるうちに契約、将来発効 | 判断能力喪失後、家庭裁判所への申立て | 死亡後 |
柔軟性 | ◎(契約で自由に設計可能) | △(法律で定められた範囲、裁判所の監督が強い) | ×(死亡後の財産承継のみ、一代限り) |
管理できる期間 | 将来にわたって継続可能(複数世代の承継も) | 本人が回復しない限り継続 | 死亡後のみ |
監督 | 家族間の信頼が前提。必要に応じて信託監督人。 | 家庭裁判所が監督 | 遺言執行者がいればその監督、基本は相続人。 |
主な目的 | 柔軟な財産管理・承継、認知症対策 | 判断能力が不十分な本人の保護 | 死亡後の財産分配の指示 |
まとめ:家族信託で、あなたとご家族の未来に安心を
家族信託は、認知症対策、円滑な事業承継、複雑な財産承継など、多様なニーズに応えることができる、まさに「未来の財産管理」を担う画期的な制度です。
ご自身の意思を尊重し、大切な財産をご家族が安心して管理できる仕組みを構築することは、将来の不安を解消し、ご家族に平穏な暮らしを届けることにつながります。
「家族信託に興味があるけれど、うちのケースで活用できるのだろうか?」 「具体的にどのような契約内容にすればいいか分からない」 「誰に相談すればいいか迷っている」
このようなお悩みをお持ちの方は、ぜひ専門家である行政書士にご相談ください。
HANWAA行政書士事務所では、神奈川県川崎市から一都三県(東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県)を中心に、シニアの方々およびそのご家族の皆様に向けた家族信託に関するサービスを提供しています。
当事務所では、お客様の状況やご意向を丁寧にヒアリングし、家族信託の制度説明から、具体的な信託設計、信託契約書の作成支援、不動産信託時の登記支援、税理士など他士業との連携まで、トータルでサポートいたします。
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