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コラム

建設業許可はいつ必要?申請の流れと注意点

建設業許可が必要になる3つのケース

500万円以上の工事を請け負う場合

建設業許可の基本基準は「500万円以上の工事」です。ここでいう工事は、建築一式工事を除く土木工事・内装工事・電気工事などを含みます。請負金額が税込500万円を超える工事を一度でも受注する場合、必ず許可が必要です。
「一度だけだから」と無許可で契約すると、違法行為となり罰則や取引停止につながるため注意しましょう。

建築一式工事では1,500万円以上または延べ面積150㎡超の木造住宅

建築一式工事には特例があり、請負金額が税込1,500万円以上の場合、または木造住宅で延べ面積150㎡を超える場合に許可が必要です。
リフォーム工事では追加工事や仕様変更で金額が積み上がり、結果的に1,500万円を超えることもあります。契約金額を基準に判断するため、見積時点で早めに確認しておくことが大切です。

元請・下請を問わず反復継続して工事を行う場合

金額が少額でも、元請・下請を問わず継続して工事を行う場合には許可が求められます。特に下請業者は元請会社から「許可の有無」を確認されることが多く、無許可だと受注できないことがあります。
継続的に仕事を確保するには、事実上、許可を取っておくことが必須といえます。


許可を取らないことで起きる3つのリスク

無許可営業による罰則や行政処分

建設業法では、無許可で工事を請け負うと「3年以下の懲役または300万円以下の罰金」が科されます。法人が違反した場合は1億円以下の罰金とされ、さらに行政処分で営業停止となることもあります。
事業停止や信用喪失につながり、経営そのものが立ち行かなくなる危険性があります。

元請・取引先からの信用喪失

建設業界では「許可を持っているか」が信頼性の基準です。技術や実績があっても、許可がないだけで敬遠されることがあります。
長期的に安定した受注を得るためにも、早めの許可取得が欠かせません。

公共工事や大規模案件を受注できない

無許可業者は公共工事を受注できません。さらに、民間の大規模案件も「許可業者のみ入札可」と条件が付く場合が多いです。
将来の事業拡大を考えるなら、許可がなければスタートラインに立てないといえます。


建設業許可申請を成功させる3つのステップ

必要書類をそろえる(経営業務の管理責任者・専任技術者など)

申請には、経営業務の管理責任者や専任技術者の在籍を証明する書類、財務諸表、登記事項証明書、納税証明書など多くの書類が必要です。
「どの資格や経験が専任技術者として認められるのか」など、細かい条件があるため、事前確認を徹底しましょう。

申請先の窓口で事前相談・書類確認を行う

建設業許可は都道府県庁や国土交通省地方整備局が窓口です。申請前に相談すれば、書類の不足や誤りを防げます。
担当者に確認してもらうことで、申請がスムーズに進みやすくなります。

申請から許可取得までの流れと期間を理解する

申請から許可が下りるまで通常1〜2カ月かかります。申請が集中する時期や修正対応があると、さらに時間が延びる場合があります。
「いつまでに許可が必要か」を逆算して準備することが大切です。


行政書士に依頼することで得られる3つの安心

複雑な要件や書類作成を任せられる

建設業許可の要件は複雑で、資格や経験の証明方法もケースごとに異なります。行政書士に依頼すれば、最適な方法を提案してもらえるうえ、煩雑な書類作成も任せられます。

申請の不備を防ぎスムーズに許可を取得できる

行政書士は建設業許可の実務に精通しており、書類不備を防いで最短ルートで許可取得をサポートします。「何度も修正を求められて時間だけが過ぎる」という事態を避けられます。

アフターフォローや更新手続きも安心して任せられる

建設業許可は5年ごとに更新が必要です。役員変更や資本金増減があれば変更届も必要です。行政書士に依頼しておけば、更新や変更の手続きも継続的にサポートしてもらえます。


まとめ

建設業許可は「大きな工事だけに必要」と思われがちですが、実際には500万円以上の工事や継続的な工事など、幅広いケースで必要です。
無許可営業は罰則や信用喪失につながり、事業拡大を阻む要因となります。

「そのうち許可を取ろう」と考えている方も、早めの行動が安心です。行政書士なら複雑な要件整理から更新手続きまで任せられます。

👉 建設業許可申請でお困りの方は、まずはお気軽にご相談ください。


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