コラム
認知症に備える「任意後見契約」:あなたの意思を未来へつなぐ
「もし将来、認知症になったら、自分の財産はどうなるの?」 「誰に、どんな風に、自分の生活や医療のことを決めてほしいか、今のうちに決めておきたい」
このような不安を感じている方は少なくありません。超高齢社会を迎える日本では、認知症は誰にとっても身近な問題となっています。認知症が進行すると、ご自身の財産管理や介護、医療に関する契約などを、自分で判断することが難しくなる可能性があります。そうなると、ご家族が手続きに奔走したり、思わぬトラブルに巻き込まれたりすることも少なくありません。
そこで、ご自身の意思を未来へつなぎ、安心して老後を送るための制度として注目されているのが「任意後見制度」です。この記事では、任意後見制度の基本、そしてよく比較される「法定後見制度(成年後見制度)」との違い、さらに任意後見契約を活用するメリットについて、行政書士が分かりやすく解説します。
ご自身の「もしも」に備え、大切な財産と生活を守るための第一歩を踏み出しましょう。
1. 認知症になったらどうなる?知っておきたい「成年後見制度」
認知症などで判断能力が不十分になった方を法的に保護・支援するための制度が「成年後見制度」です。この制度には大きく分けて「法定後見制度」と「任意後見制度」の2種類があります。
① 法定後見制度:すでに判断能力が不十分な場合
すでに認知症などで判断能力が不十分になってしまった方が利用する制度です。ご本人やご家族などが家庭裁判所に申し立てを行い、家庭裁判所が後見人を選任します。
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後見人: 弁護士、司法書士、社会福祉士などの専門家や、親族が選任されます。
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後見人の権限:
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財産管理: 預貯金の管理、不動産の売却、遺産分割協議など。
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身上保護: 介護サービスや医療に関する契約、施設の入所契約など(ただし、医療行為への同意は後見人の権限外です)。
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特徴:
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家庭裁判所が後見人を選ぶ: ご本人の意思とは関係なく、家庭裁判所が「最も適切」と判断した人が後見人に選ばれます。
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後見人の報告義務: 後見人は定期的に家庭裁判所に財産管理や身上監護の状況を報告する義務があります。
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柔軟性に欠ける: 一度選任されると、原則としてご本人の判断能力が回復しない限り、後見制度は終了しません。また、後見人が行う行為には法律で定められた制約があり、ご本人の「したいこと」が必ずしも実現できるとは限りません。
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2. あなたの意思を未来へつなぐ「任意後見制度」
一方、任意後見制度は、まだ判断能力が十分なうちに、「将来、判断能力が不十分になった場合に備えて、誰に、どのような支援をしてほしいか」をあらかじめ自分で決めておく制度です。
任意後見契約とは?
ご自身の判断能力が低下した場合に備え、将来、自分の財産管理や身上監護に関する事務を、信頼できる人(任意後見人)に任せることを約束する契約です。この契約は、公正証書で作成することが義務付けられています。
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任意後見人:
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ご自身が信頼できる人(子、兄弟姉妹、友人など)を自由に選ぶことができます。
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弁護士、司法書士、行政書士などの専門家を任意後見人にすることも可能です。
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任意後見人の権限:
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契約で定めた範囲内で、財産管理や身上監護に関する事務を行います。
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例えば、「自宅を売却して介護施設の費用に充てる」「定期的に医療費を支払う」「生活費を管理する」「特定の介護サービスを利用する契約を結ぶ」など、ご自身の希望に応じて具体的に定めることができます。
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制度の開始(効力発生):
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ご本人の判断能力が低下したと判断されたら、ご本人や任意後見人となる人が家庭裁判所に申し立てを行い、「任意後見監督人」が選任された時点から、任意後見契約の効力が発生し、任意後見人の職務が開始されます。任意後見監督人が、任意後見人が適切に職務を行っているかを監督します。
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3. 法定後見と任意後見、ここが違う!比較表で一目瞭然
両者の違いをまとめると、以下のようになります。
項目 | 法定後見制度 | 任意後見制度 |
利用開始時期 | すでに判断能力が不十分な状態 | まだ判断能力が十分な状態(将来に備えて契約) |
後見人の選任 | 家庭裁判所が選任する(ご本人の意思は考慮されるが、最終決定は裁判所) | ご自身が自由に選定する(家族、友人、専門家など) |
後見事務の内容 | 法律で定められた範囲(家庭裁判所が監督) | 契約で自由に定めることができる |
公的な監督者 | 家庭裁判所 | 家庭裁判所が選任する任意後見監督人 |
手続き | 家庭裁判所への申立て | 公正証書による任意後見契約の締結、効力発生時に家庭裁判所への申立て |
費用 | 申立て費用、鑑定費用など。後見人への報酬は家庭裁判所が決定。 | 公正証書作成費用、登記費用など。任意後見人への報酬は契約で定める(無報酬も可)。 |
目的 | 判断能力が不十分な本人の保護 | 本人の意思に基づき、将来の生活や財産管理をデザインする |
4. 任意後見契約を活用するメリットと合わせて検討したい制度
任意後見制度は、法定後見制度にはない多くのメリットがあります。
① ご自身の意思を確実に反映できる
最も大きなメリットは、ご自身の「こうしたい」という意思を、判断能力があるうちに明確に契約書として残せることです。「この財産はこのように使ってほしい」「この施設に入りたい」「延命治療は希望しない」など、具体的な希望を反映させることが可能です。
② 信頼できる人に任せられる
ご自身が最も信頼できる人(ご家族、親しい友人、専門家など)を任意後見人に指名できます。これにより、見ず知らずの人が後見人になる不安を解消できます。
③ 柔軟な財産管理・身上保護が可能
法定後見では難しい、ご本人の趣味や嗜好に合わせたサービスの利用、旅行計画、特定の団体への寄付など、契約で定めた範囲内で柔軟な対応が期待できます。
④ 家族間の争いを未然に防ぐ
ご自身で任意後見人を指定し、財産管理の範囲を明確にしておくことで、将来、ご家族の間で「誰が財産を管理するのか」「どう使うのか」といった意見の対立や争いを未然に防ぐことができます。また、認知症による資産凍結リスクを防ぎ、悪質な詐欺被害からも守ることが期待できます。
⑤ 任意後見契約と一緒に検討したい制度
任意後見契約は「判断能力が低下したあとの支援」を対象としますが、それ以外の「判断能力があるうちの見守り」や「死後の手続き」に備える契約と組み合わせることで、より安心な備えになります。
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見守り契約: 任意後見契約が発効する前から、定期的な連絡や訪問を通じて、ご本人の生活状況や判断能力の変化を見守る契約です。任意後見への移行時期を見極める役割も果たします。
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死後事務委任契約: ご本人が亡くなった後の事務手続き(葬儀、納骨、医療費や公共料金の精算、家財整理、役所への届出など)を、信頼できる人に依頼する契約です。遺されたご家族に負担をかけたくない場合に有効です。
5. 任意後見契約の費用と手続き
任意後見契約の作成には、主に以下の費用がかかります。
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公正証書作成費用(公証人手数料): 約1万円~2万円程度(財産額によって変動する場合あり)。
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登記費用: 約2,600円(法務局での登記費用)。
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専門家への報酬(行政書士など): 契約書作成のサポートや公証役場との連携など、依頼する範囲によって3万円~10万円程度(内容により異なる)。
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任意後見監督人の報酬: 任意後見契約が発効し、任意後見監督人が選任された後に発生します。月額1万円~2万円程度が目安で、家庭裁判所が決定します。
※任意後見契約は公正証書での作成が義務付けられているため、専門家のサポートがあるとスムーズかつ確実です。
まとめ:自分らしい人生を守る“今”の選択
認知症は、誰にとっても他人事ではありません。しかし、不安に感じるだけでなく、今から対策を講じることで、その不安を「安心」に変えることができます。
任意後見契約は、ご自身の判断能力があるうちに、あなたの**「意思」を未来へ確実に届ける**ための強力なツールです。
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「自分で後見人を選びたい」
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「施設入所や医療方針も自分の意思で決めておきたい」
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「子どもや家族に負担をかけたくない」
このようなお悩みをお持ちの方は、ぜひ専門家である行政書士にご相談ください。
HANWAA行政書士事務所では、神奈川県川崎市から一都三県(東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県)を中心に、シニアの方々およびそのご家族の皆様に向けた任意後見に関するサービスを提供しています。
当事務所では、お客様のご意向を丁寧に伺い、任意後見契約の制度説明から、契約内容の検討・文案作成、公正証書作成のための公証役場との連携、そして見守り契約や死後事務委任契約との組み合わせ提案まで、トータルで支援いたします。
ご自身の未来を、ご自身の意思でデザインするために、どうぞお気軽にご相談ください。あなたの意思を未来へつなぐお手伝いを、私たちが全力でサポートします。