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コラム

【生前贈与の活用術】計画的な贈与で相続税をスマートに減らす方法、対策と注意点

「将来の相続税が心配…でも、具体的に何をすればいいか分からない」 「財産を子どもや孫に早めに渡してあげたいけれど、贈与税がかかるのでは?」

このように考えている方は少なくありません。実は、生前贈与は、将来かかるかもしれない相続税を効果的に減らすための、非常に有効な手段です。しかし、やみくもに贈与すれば良いわけではなく、計画的に行わないと、かえって贈与税が高くついたり、税務署から指摘を受けたりするリスクもあります。

この記事では、生前贈与の基本的な仕組み、相続税をスマートに減らすための活用術、そして失敗しないための重要な注意点について分かりやすく解説します。ご自身の財産を次世代にスムーズに引き継ぐために、今からできる対策を始めてみませんか?


 

1. 生前贈与とは? なぜ相続税対策になるのか

 

生前贈与とは、文字通り、生きている間に自分の財産を特定の人に無償で贈与することを指します。相続が「死後」に財産が承継されるのに対し、贈与は「生前」に行われる点が大きな違いです。

なぜ生前贈与が相続税対策になるかというと、相続税は亡くなった時点での財産に対して課税されるため、生前に財産を減らしておくことで、将来の相続税の対象となる財産総額を減らすことができるからです。

 

贈与税の基本:年間110万円の非課税枠「暦年贈与」

 

最もポピュラーな贈与税対策が「暦年贈与」です。これは、1人あたり年間110万円までの贈与であれば非課税とする制度です。

  • これは、1月1日から12月31日までの1年間に、贈与を受けた人(受贈者)が贈与された財産の合計額が110万円以下であれば、贈与税がかからず、申告も不要という非常に有利な制度です。

  • この非課税枠を最大限に活用し、複数年にわたって計画的に贈与を行うことで、贈与税を支払うことなく、少しずつ相続財産を減らしていくことが可能になります。
    ※定期贈与とみなされてしまうと贈与税の対象となってしまうことがあるので注意が必要

    • :毎年、子ども2人に各110万円ずつ贈与すれば、年間220万円を非課税で移転可能です。複数年にわたり継続すれば、相続財産を計画的に減らすことができ、結果的に相続税の節税につながります。


 

2. 相続税をスマートに減らす!生前贈与の活用術

 

年間110万円の非課税枠以外にも、生前贈与には様々な特例があり、これらを活用することで、より効果的に相続税対策を進めることができます。

 

活用術①:教育資金の一括贈与の特例(条件あり)

 

直系尊属(祖父母や父母)から子や孫へ、教育資金として最大1,500万円までを非課税で一括贈与できる制度です。金融機関で専用の口座を開設し、資金の使途が教育に関するもの(学費、塾代、習い事の月謝など)である必要があります。

  • メリット: まとまった金額を一度に贈与できるため、必要な教育費を賄いやすい。

  • 注意点: 受贈者が30歳に達するなどで特例の適用が終了した時点で、使い残しがあれば贈与税の対象になります。

 

活用術②:結婚・子育て資金の一括贈与の特例(条件あり)

 

直系尊属から子や孫へ、結婚資金や子育て資金として最大1,000万円までを非課税で一括贈与できる制度です。こちらも金融機関で専用の口座を開設し、使途が限定されます(結婚費用、出産費用、不妊治療費、子の医療費など)。

  • メリット: まとまった金額を一度に贈与でき、若年層のライフイベントを支援できる。

  • 注意点: 受贈者が50歳に達するなどで特例の適用が終了した時点で、使い残しがあれば贈与税の対象になります。

 

活用術③:居住用不動産の取得等資金の贈与の特例(条件あり)

 

親や祖父母から子や孫へ、住宅の新築・取得・増改築のために贈与する資金について、一定額まで贈与税が非課税となる制度です。非課税枠は省エネ等住宅であれば1,000万円、それ以外の住宅であれば500万円と設定されています。

  • メリット: 高額な住宅資金を非課税で贈与できるため、若年層の住宅取得を支援できる。

  • 注意点: 受贈者の年齢や所得、住宅の要件など、満たすべき条件が多く、専門家への相談が必須です。

 

活用術④:相続時精算課税制度

 

2,500万円まで贈与税が非課税となる制度です。この制度を利用して贈与された財産は、贈与税を支払う必要がない代わりに、贈与者が亡くなった際に相続財産に加算され(精算され)、相続税の対象となります

  • メリット: 生前にまとまった財産を渡せるため、贈与税の心配なく子や孫が資金を活用できる。

  • 注意点: 一度選択すると撤回できず、暦年贈与の非課税枠(110万円)は利用できなくなります。将来的に相続税がかからない場合や、相続財産が少ない場合は、かえって不利になる可能性もあるため、慎重な検討が必要です。


 

3. 失敗しないための重要な注意点

 

生前贈与は有効な相続税対策ですが、正しい方法で行わないと、税務署から「贈与と認められない」「相続財産に加算される」といった指摘を受け、かえってトラブルになることがあります。

 

注意点①:「名義預金」とみなされないために

 

家族名義の口座に毎年110万円ずつ入金しているだけでは、税務署から「それはあなたの名義の預金(名義預金)であり、贈与の意思がなかった」と判断され、贈与が無効となり、相続税の対象とされてしまうことがあります。

  • 対策:

    • 贈与契約書を作成する: 贈与の意思があったことを明確にするため、毎年贈与契約書を作成し、贈与者・受贈者双方で署名・押印しましょう。

    • 受贈者が預金を管理・使用する: 贈与されたお金は、受贈者自身の口座で管理し、実際に受贈者が自由に使える状態にしましょう。贈与者が通帳や印鑑を管理していると名義預金とみなされやすいです。

    • 贈与税申告を検討する: 110万円以下で申告不要であっても、あえて少額の贈与税を支払って申告することで、贈与の事実を税務署に記録として残すことができ、証拠能力を高められます。

 

注意点②:相続開始前7年以内の贈与は相続税に加算される

 

2024年1月1日以降の贈与から、相続開始前7年以内に行われた贈与は相続税の課税対象に加算されることになりました(段階的に適用され、2031年には7年加算が完全に適用されます)。これは「生前贈与加算」と呼ばれ、相続税対策として生前贈与を計画する上で非常に重要な変更点です。

  • 対策:

    • 加算期間が延びたとはいえ、贈与を早く始めるほど、加算対象とならない期間を長く確保できます。長期的な視点での計画が不可欠です。

    • この改正は、教育資金の一括贈与など、特定の特例を適用した贈与には原則として適用されません

 

注意点③:贈与税と相続税の比較検討

 

贈与税は、相続税に比べて税率が高い傾向があります。そのため、贈与税を支払ってまで贈与する方が良いのか、それとも相続時に相続税を支払う方が良いのか、事前にシミュレーションを行うことが重要です。

  • 対策:

    • 現在の財産額、法定相続人の数、将来の財産評価の予測などを踏まえ、専門家(行政書士や税理士)に相談し、総合的な視点からアドバイスを受けましょう。節税だけを目的にせず、「家族にトラブルを残さないこと」こそが最大の目的と考えるべきです。


 

まとめ:計画的な生前贈与で、賢い相続対策を

 

生前贈与は、相続税を効果的に減らし、大切な財産を次世代にスムーズに引き継ぐための強力なツールです。しかし、その効果を最大限に引き出すためには、贈与税の非課税枠や各種特例を理解し、計画的かつ慎重に進めることが不可欠です。

特に、「名義預金」とみなされないための対策や、法改正による生前贈与加算期間の延長など、専門知識が求められる部分も多々あります。

「うちの場合は、どんな生前贈与が最適なの?」 「贈与契約書の書き方を知りたい」 「相続税と贈与税、どちらがお得になるのかシミュレーションしてほしい」

このようなお悩みをお持ちの方は、ぜひ専門家である税理士にご相談ください。当事務所では、お客様の財産状況や家族構成を詳しくお伺いし、最適な信頼できる税理士のご紹介が可能です。

賢い生前贈与で、将来の不安を解消し、円満な相続を実現しましょう。どうぞお気軽にご相談ください。


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