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コラム

【建設業許可シリーズ 第8回】財産的基礎要件500万円の確認方法を徹底解説

※HANAWA行政書士事務所では、リモート打合せにより全国対応可能です。
※本記事は分かりやすくするために簡略化しています。詳細は条文を確認するか、専門家に相談してください。


はじめに

建設業許可を取得するためには、さまざまな要件を満たす必要があります。その中でも「財産的基礎要件」は、申請における重要な条件の一つです。特に「500万円以上の自己資本が必要」と認識されがちですが、実際にはもう少し柔軟な判断基準があります。

本記事では、財産的基礎要件の意味や確認方法、必要書類、実務上の注意点まで、事例を交えてわかりやすく解説します。


1. 財産的基礎要件とは何か

財産的基礎要件とは、建設業を安全・安定的に営むために必要な財務的基盤を指します。行政はこれをもとに「請負契約を履行できるか」を判断します。

1-1. 法的根拠

建設業法第7条第4号において、申請者は**「請負契約を履行するに足りる財産的基礎」**を有することが求められています。
一方、第8条では許可の欠格要件が定められています。

つまり、財産的基礎要件は単なる数字の話ではなく、建設業を継続的に運営できる能力を証明するための規定です。

1-2. 財産的基礎要件の要件例

財産的基礎要件を満たすには、原則として次のいずれかをクリアする必要があります。

  1. 自己資本額が500万円以上ある

  2. 500万円以上の資金調達能力がある

  3. 過去5年間継続して建設業を営業した実績がある

つまり、自己資本が500万円に満たなくても、資金調達能力や営業実績で要件を満たすことが可能です。


2. 財産的基礎要件の計算方法

財産的基礎要件は、主に**自己資本(法人の場合は純資産合計額)**で確認されます。

2-1. 計算式のイメージ

自己資本(純資産合計額)=総資産−総負債自己資本(純資産合計額) = 総資産 - 総負債自己資本(純資産合計額)=総資産−総負債

  • 総資産:現金・預金・売掛金・在庫・有価証券・設備など

  • 総負債:借入金・買掛金・未払費用など

例:総資産 1,200万円、総負債 600万円の場合

自己資本=1,200−600=600万円>500万円自己資本 = 1,200 - 600 = 600 \text{万円} > 500万円自己資本=1,200−600=600万円>500万円

→ 財産的基礎要件をクリア

2-2. 個人事業主の場合

個人事業主は「純資産」を基準に計算します。事業用預金や設備、在庫を総資産に含め、負債を差し引いた金額が500万円以上であればOKです。

2-3. 法人の場合

法人の場合は貸借対照表の純資産合計額で判断します。
ポイントは以下です。

  • 繰越利益剰余金がマイナスの場合は控除

  • 資本金や利益剰余金などを合計して自己資本を算定

  • 固定資産は原則簿価で計算

最新会計用語に合わせて「繰越欠損金」ではなく「繰越利益剰余金(マイナスの場合)」として記載する方が正確です。


3. 財産的基礎要件を確認する書類

主に以下の書類を用意します。

書類 用途
決算書(貸借対照表・損益計算書) 自己資本の計算
預金通帳のコピー 現金・預金の証明
固定資産台帳 設備や土地の評価確認
借入金明細 負債額の確認

3-1. 個人事業主の場合

  • 青色申告決算書を提出

  • 預金残高証明書で現金・預金の存在を証明

  • 借入金明細を添付するとスムーズ

3-2. 法人の場合

  • 新規許可申請は原則直近1期分の決算書で判断

  • 過去3期分が必要になるのは、経営業務管理責任者の経験など他の要件証明の場合

  • 公認会計士・税理士による証明書があると信頼性アップ


4. 財産的基礎要件を満たす工夫

自己資本が500万円に満たない場合、次の対応策があります。

4-1. 資本金の増資(法人)

  • 増資により自己資本額を増加

  • 定款変更や登記手続きが必要

4-2. 個人事業主の事業用預金増加

  • 事業用預金を増やすことで自己資本の目安をクリア

  • 生活用預金と区分して管理することが重要

4-3. 債務の整理

  • 不要な借入金や未払金を整理して負債を減少

  • 結果として自己資本が増加

4-4. 財産証明書の活用

  • 個人所有の土地・建物を資産に含める

  • 公的評価証明書を添付すると信頼性アップ


5. 財産的基礎要件の確認手順(実務)

  1. 決算書・貸借対照表を確認

  2. 自己資本(純資産合計額)を算出

  3. 必要書類(預金通帳、固定資産台帳、借入明細)を整理

  4. 自己資本が不足の場合は増資・負債整理・資産証明で対応

  5. 許可申請書類に反映


6. よくある質問

Q1. 現金500万円がないと申請できない?

  • 現金だけでなく売掛金や設備も資産に含まれるため、総資産−総負債=500万円以上であれば可。

Q2. 借入金が多い場合は?

  • 自己資本が減少するため注意。短期借入金や未払金の整理が重要。

Q3. 銀行保証や親会社の支援は使える?

  • 原則、自己資本として認められるのは申請者本人の資産。

  • 保証や支援は添付資料として考慮される場合あり。


7. 許可後の運営での注意点

  • 許可取得後も財務状況の維持が重要

  • 自己資本が500万円未満になった場合、行政から報告を求められることがある

  • 定期的に決算書を確認し、大型工事受注時の資金繰りを検討


8. HANAWA行政書士事務所からのアドバイス

  • 財産的基礎要件は数字の問題だけでなく、書類整理や評価方法の理解も必要

  • 当事務所では全国対応のリモート打合せで、決算書・通帳・固定資産確認までサポート可能

  • 「自己資本500万円に満たないかも」「書類整理が不安」という場合も安心


9. まとめ

  1. 財産的基礎要件は建設業許可に不可欠

  2. 計算は「総資産−総負債=自己資本(純資産合計額)」

  3. 必要書類は決算書・通帳・固定資産台帳・借入明細

  4. 不足時は増資・負債整理・資産証明で対応

  5. 許可後も財務状況の維持が重要

数字と書類を整理することで、建設業許可申請はスムーズに進められます。


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