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コラム

【おひとり様・おふたり様 第4回】不動産の信託のメリット

皆さんは、自宅や賃貸物件などの不動産の管理をどのように行っていますか?
不動産は、老後の生活や相続において非常に重要な財産です。しかし、高齢期や認知症になると、不動産の管理や運用が難しくなることがあります。

例えば、賃貸物件の家賃の回収や入居者対応、税金や修繕費の支払いなど、日常管理だけでも負担が大きいものです。認知症などで判断能力が低下した場合、この負担は家族に大きなストレスを与えることにもなります。

そんなときに活用できるのが「家族信託」です。特に不動産を信託財産とすることで、財産の管理・運用・分配を柔軟に行えるようになります。本記事では、不動産の信託に焦点を当て、メリットや具体的な活用方法、注意点まで詳しく解説します。

※本記事は内容を分かりやすくするため簡略化しています。
詳細は条文を確認するか、専門家に相談してください。
※行政書士は弁護士のように交渉や紛争がらみの案件は対応できません。文書作成のプロとして、信託契約書作成や内容証明などで皆さまの安心をサポートします。


1. 不動産を信託するとは?

不動産を家族信託するとは、あなたが所有する不動産の権利を信託契約によって受託者に託すことを意味します。受託者は契約で定めた範囲で不動産を管理・運用します。受益者は、信託財産から得られる利益(賃料収入など)を受け取ります。

具体例

  • 高齢の親が自宅を所有 → 子を受託者に指定 → 日常管理や売却判断を子に委託

  • 賃貸物件を所有 → 賃料収入を受益者が受け取る → 不動産管理を受託者が代行

この仕組みにより、認知症や病気で判断能力が低下しても、不動産管理が滞らず、将来の生活や相続も計画的に進められます。


2. 不動産信託の主なメリット

(1) 財産管理の安心

信託契約により、受託者が不動産を管理するため、高齢期や認知症になっても、以下のことが滞りなく行えます。

  • 税金・管理費・修繕費の支払い

  • 賃貸物件の入居者対応

  • 不動産売却の判断

たとえば、賃貸マンションを所有している場合、入居者からのクレームや契約更新手続きは煩雑です。受託者がこれを代行することで、安心して老後を過ごせます。

(2) 自分の意思を反映できる

信託契約では、受益者への利益分配や、将来の売却タイミング、入居者の選定など、細かいルールを契約書に明記できます。
これにより、判断能力が低下しても、自分の意思が反映された運用が可能です。

  • 「自宅は子が居住している間は売却しない」

  • 「賃貸物件の賃料は月ごとに分配する」

  • 「特定の用途に使う場合は受託者の承認が必要」

こうしたルールを事前に定められるのが、不動産信託の大きな強みです。

(3) 相続手続きの簡略化

不動産は相続財産として揉めやすいものですが、信託契約で受益者や分配ルールを決めておけば、相続手続きの簡略化につながります。

  • 財産分配のルールを明確にできる

  • 不動産の売却や管理の権限が明確になる

  • 遺産分割でのトラブル防止


3. 信託できる不動産の種類

  • 自宅
    老後の住まいを維持しつつ、管理を受託者に委託できます。

  • 賃貸物件
    賃料収入の管理や入居者対応を委託できます。

  • 土地
    売却や開発などの判断を契約で定められます。

ただし、共有物件や抵当権付き不動産などは、契約や登記手続きに注意が必要です。


4. 不動産信託の手続きの流れ

  1. 目的とルールの決定

    • どの不動産を信託するか

    • 誰を受託者・受益者にするか

    • 利益分配や売却ルールの設定

  2. 信託契約書の作成

    • 専門家によるチェックで誤解やトラブルを防止

    • 不動産の詳細や管理ルールを明確に記載

  3. 信託登記(必要な場合)

    • 不動産の名義を信託財産として登記

    • 第三者に対して権利関係が明確化

  4. 受託者による管理

    • 契約内容に従い日常管理や収益分配を実行

    • 定期的な報告で透明性を確保


5. 実例で見る不動産信託の活用

ケース1:一人暮らしの高齢女性

  • 自宅と賃貸アパートを所有

  • 子を受託者に指定

  • 日常管理・賃貸運営を任せる

  • 認知症発症後も、子が信託契約に基づき物件を管理

ケース2:夫婦での共有不動産

  • 夫が受託者、妻が受益者

  • 売却や賃貸運営ルールを契約書で定める

  • 相続時に揉めることなく、配偶者が安心して利益を受け取れる


6. おひとり様・おふたり様向けの活用例

おひとり様

  • 子や親戚を受託者に指定

  • 生活費や医療費の支払いを契約書に明記

  • 認知症になっても不動産管理が滞らない

おふたり様

  • 配偶者を受託者に設定

  • 収益や売却利益の分配ルールを事前に決定

  • 将来の相続トラブルを回避


7. 注意点とトラブル回避

  • 契約書の内容が不明瞭だとトラブルの原因に

  • 不動産の種類や権利関係によって手続きが異なる

  • 変更や解除には専門家の確認が必要


8. まとめ

不動産を家族信託にすることで、

  • 高齢期や認知症の際も安心して財産管理ができる

  • 自分の意思を反映した分配や運用が可能

  • 相続や売却もスムーズに進められる

家族信託は、おひとり様・おふたり様にとって、財産管理と生活の安心を確保する強力なツールです。
契約内容を誤るとトラブルにつながる可能性もあるため、専門家による契約書作成やチェックをおすすめします。
 


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