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コラム

無許可営業のリスクと罰則を徹底解説

はじめに:許可を取らずに工事をしていませんか?

建設業を営む経営者や一人親方から、よくいただく質問があります。

  • 「500万円未満の工事なら許可はいらないんですよね?」

  • 「昔からやっているから大丈夫だと思っていた」

  • 「元請けから下請けで頼まれただけだから、うちは許可がなくても問題ないのでは?」

このような誤解から、気づかぬうちに無許可営業をしてしまうケースが少なくありません。
しかし、建設業法に基づく許可制度は厳格であり、無許可営業には 行政処分・罰則・信用失墜 といった重大なリスクが伴います。

今回は、建設業許可を取らずに営業した場合のリスクを法律面・実務面から徹底解説し、経営者が守るべきポイントを整理します。


1. 建設業許可が必要な工事とは

まず前提として、「どのような場合に許可が必要か」を正しく理解しておくことが重要です。

(1)原則

建設業法第3条により、500万円以上(建築一式工事は1,500万円以上、または延べ面積150㎡以上の木造住宅)の工事を請け負う場合は、建設業許可が必要です。

(2)工事金額の判定基準

  • 工事一件ごとの請負代金(税込)で判断

  • 材料費・消費税も含めた金額で計算

  • 複数契約に分けても、実態として一つの工事なら合算

(3)例外

  • 軽微な建設工事(上記金額未満)であれば許可不要

  • 一人親方が小規模修繕をする場合など

ただし「例外」に当たるかどうかの判断は非常に難しく、曖昧なまま工事を請け負うことが最も危険です。


2. 無許可営業のリスクと罰則

(1)刑事罰(懲役・罰金)

建設業法第47条により、無許可で営業した場合、

  • 3年以下の懲役または300万円以下の罰金

  • 法人の場合:1億円以下の罰金

という非常に重い刑事罰が科せられます。

(2)行政処分

無許可営業が発覚すると、都道府県知事や国土交通大臣から 営業停止命令指示処分 が出されます。これに違反するとさらに重い処分を受けることになります。

(3)取引停止・信用失墜

元請業者・取引先は「許可業者」であることを前提に契約しています。無許可が発覚すると、

  • 契約解除

  • 入金保留

  • 今後の取引停止

といった経済的損失に直結します。

(4)公共工事の入札不可

当然ながら、許可がなければ公共工事には参加できません。さらに、過去に無許可営業で摘発された経歴があると、将来許可を取得したとしても入札参加資格の審査で不利になります。


3. 無許可営業が発覚する典型的なケース

  1. 下請け業者として契約した場合
     元請けから「許可あるよね?」と確認されずに契約したが、工事金額が500万円を超えており摘発。

  2. 元従業員が独立して営業開始
     許可を取らずに昔の得意先から仕事を請け負い、気づかぬうちに無許可状態。

  3. 公共工事に参入しようとして調査で判明
     許可申請中に過去の無許可営業歴が露見し、不許可。

  4. 競合他社からの通報
     同業者は競争相手を監視しており、「無許可営業している」と通報され調査対象に。

無許可営業は「バレないだろう」という気持ちで行われがちですが、業界内の監視と行政の調査は想像以上に厳格です。


4. 無許可営業と契約の効力

「許可がない状態で工事を請け負った場合、契約は有効か?」
これは依頼者からよく聞かれる質問です。

  • 建設業法は契約そのものを無効とする法律ではありません。

  • したがって、民事上は契約が有効である可能性が高いです。

  • しかし、元請けや施主から「無許可だったから支払わない」と争われた場合、裁判では不利に働くケースがあります。

つまり、契約は残るが、実務上は代金回収や信用に大きなダメージを受けるのです。


5. 無許可営業をしてしまった場合の対応

(1)早急に専門家へ相談

  • 直ちに工事を中止する

  • 行政書士に相談し、許可取得の可否を確認

  • 過去の無許可営業歴をどのように整理・申告するか検討

(2)自主申告と今後の改善策

  • 自主的に申告した場合、行政処分が軽減されることもあります。

  • 経営体制を整え、早急に建設業許可を取得することが再発防止の第一歩です。


6. 許可取得による信頼と安心感

無許可営業のリスクを避けるためには、早めの許可取得が不可欠です。許可を取得すると、

  • 元請けからの信頼が増す

  • 公共工事や大手案件への参入が可能になる

  • 金融機関からの融資が受けやすくなる

という経営上のメリットも大きいです。


7. 実務上よくある誤解と注意点

  • 「個人だから許可はいらない」→誤り。個人でも法人でも要件は同じ。

  • 「一部の業種だから関係ない」→誤り。建設業29業種すべてに適用。

  • 「名義を借りれば大丈夫」→違法行為(名義貸し)であり、より重い処罰対象。


まとめ:無許可営業は「安いリスク」では済まされない

建設業許可を取らずに営業することは、経営者としての生命線を危うくする行為です。
懲役・罰金といった法的リスクに加え、取引停止や信用失墜といった経済的ダメージが待っています。

逆に、許可を取得して正しく営業することは、会社の成長・安定経営のスタートラインです。
もし現在許可がないまま工事をしている場合は、一刻も早く専門家に相談し、許可取得の準備を始めてください。


【次回予告】

次回は「建設業許可の種類(一般・特定)の違い」について詳しく解説します。


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本記事では分かりやすさを優先して簡略化して解説しています。実務にあたっては必ず条文・通達・最新の運用を確認し、不明な点は専門家にご相談ください。
 


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