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コラム

身分・地位系在留資格の申請実務 - 日本人の配偶者等(結婚ビザ)

HANAWA行政書士事務所では、入管業務に関心を持つ方、あるいは既に業務に取り組んでいる士業の方に向け、体系的に「在留資格実務」を解説するシリーズをスタートしました。
このシリーズを読み進めることで、入管業務の全体像を理解するだけでなく、実務上の疑問点や申請時に直面する課題を解決できるスキルを身につけることを目指します。

今回は【身分・地位系在留資格】の代表格ともいえる 「日本人の配偶者等」(いわゆる結婚ビザ) を取り上げます。婚姻の成立要件や継続性の判断、偽装結婚対策に基づく審査基準など、法律知識と実務的視点を兼ね備えた完全ガイドとして解説します。


1. 「日本人の配偶者等」在留資格とは?

在留資格「日本人の配偶者等」は、以下の外国人が対象となります。

  • 日本人の配偶者

  • 日本人の特別養子

  • 日本人の子を養育する者

この中でも最も申請件数が多いのが「配偶者ビザ(結婚ビザ)」です。単なる婚姻届けの受理だけではなく、実態のある婚姻生活が前提とされる点に注意が必要です。


2. 法的婚姻の成立と継続性

(1) 法的に有効な婚姻の成立

日本の法律に基づく「婚姻届の受理」が基本要件です。ただし国際結婚では「二重婚姻主義」の原則により、双方の本国法の要件を満たす必要があります。

  • 日本人配偶者は民法上の要件(成年・重婚禁止等)を充足

  • 外国人配偶者は自国法に従った婚姻能力を証明(独身証明書など)

※ここで不備があると、形式的には婚姻届が受理されても、入管上は「有効な婚姻」とみなされない場合があります。

(2) 婚姻の継続性

入管が重視するのは「現在も婚姻が継続しているか」という点です。

  • 同居の有無

  • 生計の一体性(生活費の送金・共有口座の有無)

  • 夫婦関係の実態(写真・連絡記録・結婚式の有無など)

特に近年は「同居していない婚姻」に対する審査が厳格化しています。単身赴任や事情があって別居している場合には、合理的な理由と継続的な夫婦関係を示す証拠が不可欠です。


3. 夫婦の同居と生計維持能力

(1) 同居要件

原則として夫婦は同居していることが前提です。やむを得ない事情(勤務地の問題、留学・仕事など)で別居している場合でも、

  • 定期的に会っている証拠(航空券、写真)

  • 継続的な通信記録(LINE・メール)
    を提出する必要があります。

(2) 生計維持能力

配偶者ビザでは「生活が安定しているか」が重要です。

  • 日本人配偶者の収入証明(源泉徴収票、納税証明書)

  • 住宅の確保(賃貸契約書など)

  • 貯蓄額(残高証明)

ただし「一定額の収入がなければ絶対不可」という明確基準はなく、夫婦が協力して生活できるかどうかが総合的に判断されます。


4. 偽装結婚対策と審査基準

(1) 偽装結婚防止の強化

「結婚ビザ」は比較的自由度の高い在留資格であるため、偽装結婚の温床になりやすいとされています。そのため入管は以下を重点的に審査します。

  • 交際の経緯(出会いから婚姻までの自然な流れ)

  • 年齢差・国籍・宗教などの大きな違い

  • 夫婦間の言語能力(会話が成立しているか)

(2) 面接や追加資料の要請

入管は疑義がある場合、夫婦への個別面接や追加資料の提出を求めます。

  • 交際記録(写真・通信履歴)

  • 双方の家族の交流状況

  • 婚姻費用の分担状況

この段階で十分に説明できなければ、「偽装婚姻」と判断され不許可となる可能性があります。


5. 実務でのポイントと対応策

(1) 書類作成の基本

  • 婚姻届受理証明書

  • 日本人配偶者の戸籍謄本

  • 外国人配偶者の独身証明書・出生証明書

  • 住民票(世帯全員分)

  • 収入証明(課税証明書、源泉徴収票)

これに加え、婚姻の実態を裏付ける補強資料を準備することが実務では必須です。

(2) 不許可リスクの回避

  • 交際歴が短すぎる場合 → 交際記録を丁寧に補足

  • 収入が少ない場合 → 貯蓄や親族の援助を示す

  • 年齢差が大きい場合 → 交際の自然さを強調する

行政書士としては「入管が疑うポイント」を先回りして補強するのが腕の見せ所です。


6. 問題が発生した場合の対応

不許可となった場合でも「不許可通知書」には理由が記載されています。

  • 記載された理由に応じて追加資料を収集

  • 再申請に向けて婚姻生活の実態をより明確に説明

ただし、不服申立てや訴訟に発展する場合は弁護士の先生の業務領域です。行政書士は文書作成に特化し、交渉・争訟対応は行えません。


まとめ

「日本人の配偶者等(結婚ビザ)」は、国際結婚をした夫婦にとって最も重要な在留資格のひとつです。しかし、単に婚姻届けが受理されれば自動的に許可されるわけではなく、婚姻の継続性・同居・生計維持能力・偽装防止といった観点から厳しく審査されます。

行政書士が果たすべき役割は、依頼人の婚姻生活の実態を正しく入管に伝えるための「説得力ある文書」を作成することです。これこそが実務の醍醐味であり、責任とやりがいでもあります。


【ご案内】

HANAWA行政書士事務所では、リモート打合せにより全国対応で内容証明や入管業務の書類作成をサポートしています。
本記事は理解を助けるため簡略化していますので、実務で扱う際には必ず条文や最新の入管実務を確認し、必要に応じて専門家へご相談ください。

また、行政書士は文書作成のプロであり、弁護士の先生と違って交渉や紛争案件には対応できません。その点をご理解いただき、安心してご相談ください。
 


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