コラム
【おひとり様・おふたり様 第3回】信託財産にできるもの・できないもの
家族信託は「財産の器」を作り、その器に財産を入れて受託者に託す仕組みです。しかし、どんな財産でも自由に入れられるわけではありません。信託契約を組む際に、「これを入れて良いのか」「実際に管理できるのか」をきちんと整理することが大切です。
1. 信託財産にできるもの
信託に組み入れることができるものは、法律上「財産権」と表現されます。つまり、経済的な価値を持ち、権利として譲渡・管理が可能なものです。代表的なものを見てみましょう。
(1) 不動産
最もよく使われるのが不動産です。自宅や賃貸用不動産を信託財産に組み入れることで、委託者が認知症などで判断能力を失っても、受託者が管理・運用を続けられます。
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自宅(居住用不動産)
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マンション・アパート
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駐車場、倉庫、土地
不動産信託では、信託契約と同時に「信託登記」が必要です。登記を行うことで、第三者に対して「この不動産は信託財産である」ことを示し、法的な効力が生まれます。
(2) 金銭
現金や預金も信託財産にできます。特に、受託者が信託口口座(信託専用の銀行口座)を開設して管理するケースが一般的です。
例えば、賃貸不動産の管理信託に合わせて、家賃収入を信託口口座で受け取る仕組みを作ると、管理が明確になり、透明性が高まります。
(3) 有価証券
株式や投資信託などの金融商品も信託財産にできます。ただし、金融機関によっては信託口座の取り扱いに制約があるため、事前に確認が必要です。
(4) 動産(譲渡可能なもの)
貴金属や美術品、船舶や自動車なども対象にできます。ただし、管理の実効性や換価性(売却して現金化できるか)を考えると、実際に利用される例は多くはありません。
2. 信託財産にできないもの
一方で、信託財産に入れることができないものも存在します。
(1) 一身専属権
「一身専属権」とは、その人に固有の性質に基づく権利であり、他人に譲渡したり相続したりできない権利を指します。
例えば:
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年金受給権
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生活保護受給権
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労働契約上の地位
これらは本人の生存や属性に結びついた権利のため、信託に組み入れることはできません。
(2) 相続開始後の遺産分割前の共有持分
相続が開始した直後の「遺産」は、まだ誰のものとも確定していない状態です。そのため、相続人全員での遺産分割が終わらない限り、信託に入れることはできません。
(3) 実務上取り扱いが難しいもの
法律上は信託できても、実際には管理が難しいケースもあります。たとえば、未公開株式や中小企業の事業用資産などは、受託者に十分な知識やスキルがなければ管理しきれません。信託契約を作る段階で「本当に受託者が扱えるか」を見極める必要があります。
3. 実務上の注意点
(1) 金融機関・登記所の実務対応
信託財産の管理は、金融機関や法務局といった公的機関の手続きが伴います。理論上できても、金融機関が信託口座を開設してくれなければ実効性を持ちません。信託契約を設計する前に、関係機関に確認を取ることが欠かせません。
(2) 受託者の負担
受託者は「信託財産を適切に管理する義務」を負います。不動産を信託財産にした場合、固定資産税の納付、建物の維持管理、賃貸借契約の更新などを担わなければなりません。財産の種類によっては受託者の負担が大きくなるため、事前に相談して合意しておくことが重要です。
(3) 信託監督人・受益者代理人の活用
財産の種類が複雑になればなるほど、受託者だけに任せるのはリスクがあります。信託監督人や受益者代理人を置くことで、チェック機能を働かせることができます。
4. まとめ
信託財産にできるものは幅広いですが、万能ではありません。不動産や金銭など代表的な財産は信託に組み入れやすい一方で、一身専属権のように絶対にできないものや、実務上は難しいケースもあります。
信託契約を検討する際には、
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何を信託財産にするか
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受託者が実際に管理できるか
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金融機関や法務局の実務に対応できるか
をしっかりと確認しましょう。
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本記事では分かりやすさを優先して解説していますが、実際の制度運用には法律の条文確認や専門的な検討が不可欠です。ご不明点があれば、必ず専門家にご相談ください。
また、行政書士は「文書作成の専門家」であり、弁護士の先生と違い、交渉や紛争を伴う案件には対応できません。その点をご理解いただいた上で、安心してご相談いただければと思います。